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「中核市」の版間の差分

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2011年10月23日 (日) 10:37時点における版

札幌市函館市旭川市青森市八戸市盛岡市仙台市秋田市山形市福島市郡山市いわき市水戸市つくば市宇都宮市前橋市高崎市伊勢崎市太田市さいたま市川越市熊谷市川口市所沢市春日部市草加市越谷市千葉市船橋市柏市八王子市横浜市川崎市横須賀市平塚市小田原市茅ヶ崎市相模原市厚木市大和市新潟市長岡市上越市富山市金沢市福井市甲府市長野市松本市岐阜市静岡市浜松市沼津市富士市名古屋市豊橋市岡崎市一宮市春日井市豊田市四日市市大津市京都市大阪市堺市岸和田市豊中市吹田市高槻市枚方市茨木市八尾市寝屋川市東大阪市神戸市姫路市尼崎市明石市西宮市加古川市宝塚市奈良市和歌山市鳥取市松江市岡山市倉敷市広島市呉市福山市下関市高松市松山市高知市北九州市福岡市久留米市佐賀市長崎市佐世保市熊本市大分市宮崎市鹿児島市那覇市
:政令指定都市       :中核市       :施行時特例市

中核市(ちゅうかくし)は、日本地方公共団体のうち、地方自治法第252条の22第1項に定める政令による指定を受けた。日本の大都市制度の一つである。現在の指定要件は、法定人口が30万人以上であること。所属する都道府県の議会と、その市自身の市議会の議決を経て、総務大臣へ指定を申請する。

  • 地方自治法は、以下で条数のみ記載する。

概要

日本の大都市制度には、政令指定都市・中核市・特例市の別がある。いずれも都市の規模に応じて、市に都道府県の事務権限の一部を移譲する制度であり、中核市には政令指定都市に準じた事務の範囲が移譲されている。ただし関与の特例については行政分野の大半に認められている政令指定都市と異なり、中核市では福祉に関する事務に限られる。

中核市一覧

現在、以下の41市が中核市に指定されている。

地方 都府県 中核市
指定日
特記事項
北海道 上川総合振興局 01-1 旭川市 2000年(平成12年)4月1日
北海道 渡島総合振興局 01-2 函館市 2005年(平成17年)10月1日 2005年9月30日まで特例市。
東北地方 青森県 02 青森市 2006年(平成18年)10月1日
東北地方 岩手県 03 盛岡市 2008年(平成20年)4月1日 2008年3月31日まで特例市。
東北地方 秋田県 05 秋田市 1997年(平成9年)4月1日
東北地方 福島県 07-1 郡山市 1997年(平成9年)4月1日
東北地方 福島県 07-2

いわき市

1999年(平成11年)4月1日
関東地方 栃木県 09 宇都宮市 1996年(平成8年)4月1日
関東地方 群馬県 10-1 前橋市 2009年(平成21年)4月1日 2009年3月31日まで特例市。
関東地方 群馬県 10-2 高崎市 2011年(平成23年)4月1日 2011年3月31日まで特例市[1]
関東地方 埼玉県 11 川越市 2003年(平成15年)4月1日
関東地方 千葉県 12-1 柏市 2008年(平成20年)4月1日
関東地方 千葉県 12-2 船橋市 2003年(平成15年)4月1日
関東地方 神奈川県 14 横須賀市 2001年(平成13年)4月1日
中部地方 富山県 16 富山市 2005年(平成17年)4月1日 1996年(平成8年)4月1日に指定後、新設合併のため2005年(平成17年)4月1日に再指定。
中部地方 石川県 17 金沢市 1996年(平成8年)4月1日
中部地方 長野県 20 長野市 1999年(平成11年)4月1日
中部地方 岐阜県 21 岐阜市 1996年(平成8年)4月1日
中部地方 愛知県 23-1 豊橋市 1999年(平成11年)4月1日
中部地方 愛知県 23-2 岡崎市 2003年(平成15年)4月1日
中部地方 愛知県 23-3 豊田市 1998年(平成10年)4月1日
近畿地方 滋賀県 25 大津市 2009年(平成21年)4月1日 2009年3月31日まで特例市。
近畿地方 大阪府 27-1 高槻市 2003年(平成15年)4月1日
近畿地方 大阪府 27-2 東大阪市 2005年(平成17年)4月1日
近畿地方 兵庫県 28-1 尼崎市 2009年(平成21年)4月1日 2009年3月31日まで特例市。
近畿地方 兵庫県 28-2 西宮市 2008年(平成20年)4月1日
近畿地方 兵庫県 28-3 姫路市 1996年(平成8年)4月1日
近畿地方 奈良県 29 奈良市 2002年(平成14年)4月1日
近畿地方 和歌山県 30 和歌山市 1997年(平成9年)4月1日
中国地方 岡山県 33 倉敷市 2002年(平成14年)4月1日
中国地方 広島県 34 福山市 1998年(平成10年)4月1日
中国地方 山口県 35 下関市 2005年(平成17年)10月1日 2005年9月30日まで特例市。中核市の中で最も人口が少ない[2]
四国地方 香川県 37 高松市 1999年(平成11年)4月1日
四国地方 愛媛県 38 松山市 2000年(平成12年)4月1日
四国地方 高知県 39 高知市 1998年(平成10年)4月1日
九州地方 福岡県 40 久留米市 2008年(平成20年)4月1日 2008年3月31日まで特例市。九州地方の中核市で唯一、県庁所在地ではない。
九州地方 長崎県 42 長崎市 1997年(平成9年)4月1日
九州地方 熊本県 43 熊本市 1996年(平成8年)4月1日 中核市の中で最も人口が多い[2]。2012年4月1日より、政令指定都市へ移行することが決定している[3]
九州地方 大分県 44 大分市 1997年(平成9年)4月1日
九州地方 宮崎県 45 宮崎市 1998年(平成10年)4月1日
九州地方

鹿児島県

46 鹿児島市 1996年(平成8年)4月1日

指定される予定の市

地方 都府県 中核市
指定日
特記事項
近畿地方 大阪府 27-3 豊中市 2012年(平成24年)4月1日[3]

過去に指定されていた市

移譲される事務

地方自治法第252条の22[4]で、中核市は「政令指定都市が処理することができる事務のうち、『都道府県が一体的に処理すべき』とされた事務以外のものを処理する」と定義され、具体的な定めは政令に委ねられている。

行政分野ごとに個別にみると、中核市は保健所を設置して保健衛生行政を担当するほか、民生行政・環境保全・都市計画・文化財の保護などの行政分野について、政令指定都市に準じた事務の範囲を都道府県から移譲されており、これらの事務処理を行使するために必要な財源として、地方交付税が増額される。もっとも、事務処理への都道府県の関与について政令指定都市においては都道府県知事都道府県の委員会

a.処分(許可、認可、承認等)を要すると法令で定めている事項のうちから、政令により、その処分を不要とするか、代わりに各大臣の処分を要するものとする、
b.命令を受けると法令で定めている事項のうちから、政令により、その命令に関する法令の規定を適用外とするか、代わりに各大臣の命令を受けるものとする、

ことになっている(第252条の19第2項)が、中核市に関しては、処分についてa.に相当する特例規定は無く、命令についてはb.に類似する特例規定はあるが、委員会の命令は対象とならない(第252条の22第2項、地方自治法施行令[5]第2編第8章)。

関与の特例が行政分野の大半に及ぶ政令指定都市と異なり、中核市における関与の特例は、福祉に関する事務のみに限定されている[6]

このようなことから中核市の権限は、都道府県並みあるいは都道府県と同等とされ行政区設置等の特例もある政令指定都市と比較すると小さい。

中核市に移譲される事務は、すべて列挙すれば1800件程度にのぼるため、ここでは主要な事務のみを抜粋して掲載する。なお、ここに掲げるのはあくまでも標準的な中核市の例であり、都道府県が独自の条例を制定して、更に多くの事務権限を移譲することも可能である。

事務 中核市が移譲される事務 政令市との違い(政令市に認められ、中核市に認められない事務)
民生行政に関する事務

社会福祉に関する事務。児童相談所の設置以外、政令市とほぼ同様の権限

左記の中核市の権限に加えて、

ただし例外あり。従来は都道府県及び政令指定都市のみに設置義務があったが、児童福祉法の改正によって、2006年4月より中核市でも設置が可能になった。金沢市横須賀市等で開設実績がある。

保健衛生行政に関する事務

保健所を自ら設置。政令市とほぼ同様の権限

政令市もほぼ同様

都市計画に関する事務

都市景観の保全などを除き、都道府県の一定の関与が残る。政令市は、都市計画の決定の自由度がより高いほか、市内の国道・都道府県道を自ら管理する。

左記の中核市の権限に加えて、

環境保全行政に関する事務

環境の保全に関する事務。政令市とほぼ同様の権限

政令市もほぼ同様

地方教育行政に関する事務

中核市は、教職員の研修を行う権限を持つ。政令市はこれに加え、教職員の人事権も持つ。

中核市には、教職員の研修実施の権限のみがあり、人事権はない。ただし、中核市市長会から「研修権限のみでは成果を得にくい」との要望が出ており、文部科学省では、中核市にも人事権を移譲する検討を進めている。#権限のさらなる移譲も参照[7]

左記の中核市の事務に加えて、

行政組織上の特例

原則として特例なし。

政令指定都市は行政単位としてのを設置することができる。平成の大合併で誕生した中核市の中には、合併特例区が設けられることがあるが、旧・合併特例法に基づく時限措置で、政令指定都市の区とは性格を異にする。
同様に、地域自治区を設ける中核市があるが、これには法人格がなく存続期間は定められておらず、やはり、政令指定都市の区とは性格を異にする。
なお、中核都市であることが合併特例区を設ける要件ではなく、旧・合併特例法の要件を満たす市区町村であれば設けることができる。同様に地域自治区地方自治法あるいは旧・合併特例法の要件を満たす市区町村であれば、設けることができる。
また、兵庫県姫路市(中核市)のように、編入した市町村の町名を区別するために、地名として「区」を表記する場合がある[8]
財政上の権限・その他

  • 計量法に基づく勧告、定期検査等(計量法関係)
  • 地方交付税の増額補正
増加した行政需要に対応するため、地方交付税の計算が、一般の市とは異なった算定式で計算される(増額)。
  • 一部につき関与の特例
関与の特例は原則としてない。ただし、中核市として移譲された民生行政関連事務については、通常都道府県知事の監督を受ける事務でも、直接主任の大臣(国)の監督となる。

左記の中核市の権限に加えて、

  • 都道府県と同じ財政上の権限
宝くじの発行が可能になるほか、道路特定財源軽油引取税の交付を受けられる。また地方交付税ないし地方譲与税が、政令市専用の算定式で計算されるため、増額される。地方債を発行する際の協議先が、都道府県知事ではなく総務大臣へ変わる。

政令指定都市として移譲された所管の事務については、都道府県知事の監督が外れ、県を通さずに直接国と接触できるようになる。  

権限のさらなる移譲

中核市に現行で移譲されている権限は不十分で、さらなる権限委譲を実施すべきだとする主張もある[9]

こうした指摘のうち、最も議論が盛んなのは、県費負担教職員(公立小中学校の教職員など)の人事権に関する問題である。現行の制度では、中核市には教職員の研修実施権限があるのみで、人事権は都道府県に留保されている。これに対して中核市側は、「研修実施権限のみ認められても、人事権がなければ成果を得にくい」として、人事権も移譲するよう求めている。都道府県側は、教職員採用希望者の都市部への集中を懸念して慎重な姿勢を示しているものの、文部科学省は人事権移譲に比較的前向きで[10]、実際に人事権を委譲した場合、どのような影響があるかを具体的に検討する方向で調整している。さらに、北海道を中心に盛り上がっている議論としては、「広域中核市制度」がある。これは30万人以上という人口要件を外し、政令市と同じ機能を持たせる制度。実現すれば県の業務は縮小し、市町村合併を加速させる効果がある。

中核市たる要件

  1. 人口が30万以上であること。
中核市は、関係市からの申出に基づき、市議会及び都道府県議会の議決を経て、政令で指定される。

※かつての指定要件については、[表示]タブで表示。

要件を満たし指定を目指している市

要件を満たすものの指定されていない市

人口30万人以上であるが、中核市ではない市の一覧(移行を予定・検討している市を除く。※は特例市)。

中核市や特例市は、県の仕事が委譲されるものなので、市内に県庁がある県庁所在地の自治体や、都府県庁が既に出先機関を置いている場合が多い三大都市圏内の人口の多い自治体は、中核市・特例市となる動機が弱い。中核市・特例市ともに、県庁および県庁出先機関の機能が弱い中核都市、または、プライメイトシティである県庁所在地に適したシステムである。


  • かつて枚方市は、中核市入りを検討していたが、中司前市長逮捕につき、就任した竹内新市長が白紙見直しを宣言。
  • 越谷市では2000年代後半より中核市入りを検討しているが、現時点では保留している。ただし、これは中止したものではなく計画自体は生きている。
  • 藤沢市は茅ヶ崎市平塚市等との合併により、一気に政令指定都市に昇格する事を目指していたが、合併論議が不調に終わり達成できなかった。その後、中核市を目指す表立った動きは無い。合併が御破算になった原因は、合併後の市役所設置場所が寒川町内に決まりそうになったのを、藤沢市が拒んだからである。

要件を満たしていないが指定を目指している市

脚注

  1. ^ 群馬県高崎市が中核市に 来年4月に施行 閣議決定 - 朝日新聞2010年10月15日閲覧。
  2. ^ a b 2010年(平成22年)3月1日現在の推計人口(参照:日本の市の人口順位)。
  3. ^ a b “熊本市が20番目の政令市に 来年4月”. 日本経済新聞. (2011年10月18日). http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819490E3EAE2E2E18DE3EAE3E2E0E2E3E39790E0E2E2E2;at=DGXZZO0195583008122009000000 2011年10月19日閲覧。 
  4. ^ 地方自治法” (HTML). 第2編 普通地方公共団体 第12章大都市等に関する特例 第2節 中核市に関する特例. pp. 第252条の22 (1947年4月17日). 2009年2月28日閲覧。
  5. ^ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、法令データ提供システム、総務省。2008年10月15日閲覧。
  6. ^ 大都市に関する制度について (PDF) - 2005年1月17日、総務省。総務省第28次地方制度調査会第14回専門小委員会(参照)における総務省配付資料。
  7. ^ 読売新聞平成19年5月2日付
  8. ^ 姫路市 (2002年9月17日). “姫路市|姫路の雑学『姫路市の「区」』”. 7月4日閲覧。accessdateの記入に不備があります。
  9. ^ 中核市市長会が自ら主張する事項の一例(中核市市長会サイト)
  10. ^ 文部科学省「県費負担教職員の人事権……に関する審議会」において文部科学省事務当局が自ら発言したもの

関連項目

外部リンク

以下に示す法令は総務省行政管理局提供の法令データ提供システムにより閲覧できます。

  1. 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成7年12月8日政令第408号)