コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

ノート:審査官 (特許庁)

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

2007年1月27日 (土) 10:09; Metatron (会話 | 投稿記録) による版(日時は個人設定で未設定ならUTC

(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)

曖昧さ回避ページ化の作業ご苦労様です。審査官(特許庁)の説明として、特許出願のみに言及されていますが、何か意図はありますか。意匠登録出願や商標登録出願についても同じ記事で説明できると思いますが、いかがでしょうか。また、種苗法における品種登録出願審査の審査官は農水省職員ですが、タイトルをたとえば「審査官 (産業財産権)」に変更し、同じくこの記事の中で説明してしまって構わないと思います。--全中裏 2007年1月26日 (金) 16:06 (UTC)[返信]

曖昧さ回避のページを作成したのは私ですが、このページの本文を執筆したのは私ではありません。このページの記載を、意匠、商標にも広げることは私も予定しており、原稿を作成していたところなので賛成です。一方、種苗法にはあまり詳しくありませんが、品種登録の審査は特許などの審査と法的にも実体的にもかなり異なるようなので、この項目に合わせて記載すべきかどうかについては疑問です。具体的には、特許、意匠、商標の審査官についてはその職務や資格が特許法47条や特許法施行令13条等で定められていますが、種苗法(施行令及び施行規則を含む)には審査官についての規定はないようです。また、特許法では審査官が拒絶や特許査定を行うことになっていますが(49条、51条)、種苗法では農水大臣が拒絶や登録をすることになっています(17条、18条)。そして、所属する省庁ももちろん異なります。このようなことを考慮すると、品種登録の審査官については、(私は執筆するほどの知識を持ち合わせていませんが、)この項目とは独立した記事とするか、種苗法の中の節等としてスタートして、記事が一定程度成長した後でその具体的内容を見て、必要であれば統合を検討した方がよいのではないかと思います。なお、個人的には、法律上に定めがある審査官(特許庁、公正取引委員会の審査官、入国審査官等)についてはそれぞれ独立した項目とし、法律上の定めのない審査官(品種登録の審査官等)については独立した項目とせずに関連する項目中に記載するという整理もありうるのではないかと考えます。 --Metatron 2007年1月26日 (金) 17:58 (UTC)[返信]
「このページの本文を執筆したのは私ではありません」→失礼しました。履歴をよく確認すべきでした。申し訳ありません。
種苗法の審査官については、独立項目とすべき、あるいは当分の間は関連する項目中に記述して必要に応じて統合すべきとのご意見については、それが適切だと思いましたので、改名提案は一旦取り下げます。ご指摘のとおり、確かに、種苗法では、農水大臣の名において処分を行っていますね(私も、提案しておきながら、書けるほどの知識は持っていません)。原稿については執筆中とのことですので、楽しみにしております。--全中裏 2007年1月26日 (金) 19:36 (UTC)[返信]
ご理解いただきありがとうございます。加筆してみましたので、修正やさらに加筆すべき点がありましたらよろしくお願いします。 --Metatron 2007年1月27日 (土) 10:09 (UTC)[返信]
');