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社会契約

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社会契約(しゃかいけいやく)は哲学政治学、また社会学で使われる表現であり、ある国家内でその国家とその市民権利責任に対する仮定・空想上の契約をいう。またはより一般的に、ある団体とその構成員の間での似たような契約・協定をいう。(国家など)ある社会内の全ての構成員はその社会内に存在するという各々の個人の決定により、その社会と構成員の間で結ばれた社会契約の条件に同意したとみなす。それにより、政治的権力の正当化が計られる。社会契約という概念は、日本国憲法を含めて、近代憲法の理論的な基礎になっていると言われている。

社会契約にも様々なものがあり、「社会契約 (Social Contract ) 」という語自体はジャン=ジャック・ルソーが1762年の論文『社会契約論』で提唱した。また他の近代社会を基礎づけた様々な古典的社会契約論は、グローティウスホッブズ、プーフェンドルフ、ロックカントらによって構築された。

日本において最初の社会契約論の紹介は、1882年中江兆民によるルソーの主著『社会契約論』の部分訳である『民約約解』の刊行であり、この訳書は自由民権運動に大きな影響を与えた。

社会契約の法律観は、

  • は擁護されるべきである。
  • しかし、同意により法は変えられる。
  • 法より大事なもの(人命・自由など)がある場合、法を破っても構わない、

との特徴がある。法がある以上、法は擁護されるべき、法の妥当性は、国民の与り知らぬものである、とする権威主義の法律観と対極をなす。この考えは孟子の思想と酷似しており、亡国を暗示させる。覇道により政権交代されると、この思想を民衆に知られると政権交代を逆に迫られる可能性があり明治政府も中国共産党も禁断の書にした。しかし政治が澱み民衆を顧みなくなると復活してくる書物としても有名である。


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