偽装離婚
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偽装離婚(ぎそうりこん)とは離婚という形式は取るが法律婚から事実婚に移行すること。ペーパー離婚とも呼ぶ。
概要
夫婦別姓を目的とする場合や生活保護や児童扶養手当や財産分与による資産隠しなど何からの不当利得を目的とする場合などで行われる。
法律婚夫婦の一方(改姓配偶者)が公的書類において旧姓を使用したい時に、一時的に離婚して旧姓に戻り目的の手続きを完了した後に再婚するというように、何らかの目的を持って同じ相手と離婚再婚を繰り返すことをペーパー離再婚と呼ぶ[1]。
ただし、結婚の場合には実質的意思(夫婦としての共同生活を営む意思)が要求されているのに対し、離婚の場合には形式的意思(法律上の婚姻関係を解消する意思)のみで足りるとされていることから、離婚届を提出した以上法的にも離婚したことになるので[2]、仮に偽装離婚中に配偶者が死亡して相続が発生した場合、「配偶者」に対する法定相続分や遺留分は無いことになる(遺贈や特別縁故者としての財産の取得は可能)。
脚注
- ^ 女性の再婚には民法第733条で離婚から6ヶ月間の再婚は禁止されているが、再婚相手が前婚であれば再婚禁止期間に関係なく再婚できる。
- ^ 最高裁判例 昭和38年11月28日 (pdf)