ノート:無条件降伏
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「無条件降伏でなかったという説」について
近年「日本は降伏の条件を認めて降伏したのであり、これは有条件降伏(ゆうじょうけんこうふく)である」と言う珍説が現れているが、って珍説といいほどおかしいのですかですか? --以上の署名のないコメントは、61.192.151.195(会話/Whois)さんが 2005年6月21日 (火) 12:58 (UTC) に投稿したものです。
「無条件降伏でなかったという説」と言うのは、いったい誰が言い出したのでしょうか?インターネットで稀に見られる言説ですが、この説を著名人が言い出した訳ではなく、インターネット上でしか扱われない珍説なら載せる価値なんて無いと思いますが。降伏の形式がどうであろうと戦後日本の現状を鑑みれば、無条件降伏を行ったと言って何ら問題ないものですし。無論、ちゃんとした有識者が言った説なら全然問題無いですが、それは誰なのかの明記が必要です。222.149.22.251 2005年7月4日 (月) 13:09 (UTC)
- 2006年4月13日 (木) 08:41以降の版は、無条件降伏に関する見解に非常に主観的な主張や、感情的な言説が含まれる傾向が生まれだしているようでしたので、純粋な両論併記の形態であるこの版まで内容を戻させていただきました。一部に一方の説を詭弁や右翼の珍説との主張を Wikipedia で表現なさりたい方が居られる--Cbh87090 2010年11月26日 (金) 07:42 (UTC)ようですが、平成12年03月23日、第147国会衆議院憲法調査会において、参考人として呼ばれた高橋正俊香川大学法学部教授は、この様に語っておられます。
- 日本が受諾いたしましたポツダム宣言というものは、実は本来、いわゆる条件つき休戦条約であったと考えられております。
- どうして条件つき休戦条約であったかといえば、これは実はポツダム宣言をアメリカ側で制定する過程を調べてまいりますと、特にその起草に深くかかわった国務省内で二つの勢力、いわゆる中国派と言われる人たちと、日本派もしくは知日派と言うべきなんでしょうが、知日派と一応名づけておきますが、その勢力が激しくぶつかっております。そして、その結果、ポツダム宣言が形成される段階におきまして、七月二十日のことだというふうに言われておりますが、それまで草案二項の中に、日本の無条件降伏までということがうたわれておったわけですけれども、それが、日本が抵抗をやめるまでというふうに変更されておりまして、国家としての無条件降伏という言葉が消えております。日本の軍隊の無条件降伏だけが残る、こういうことになるわけですね。
- 実際、そのように意図したようでございまして、ここでは、したがってポツダム宣言というのは、本来、条件交渉を認めない条件つき休戦条約、そういうふうなものになった、そしてそのように理解されておったということでございます。
- http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/147/0089/14703230089005a.html
- IPアドレス58.91.116.7 からのアクセスの主は、どうしてもここで自己の見解に基づく主張を行いたいようだけど、ノートの方は見てないんだろうか。ここで再編集しても、馬鹿げた編集合戦に陥りかねないし、ノートを見てないとしたら、いったいどうしたものか。鶴田 2006年5月23日 (火) 20:26 (UTC)
- 「降伏」と「降服」は面白いですね。中文記事では「投降」となっていますが、中文版で検索したところ「降伏」「降服」とも常用しているようで、このあたりに繊細な使い分けはあるのでしょうか、無いのだろうか。--121.112.179.28 2007年10月25日 (木) 02:19 (UTC)
- 「無条件降伏論争」として別途項目を立てるのが良いと思いますが、現状では、誰が無条件降伏ではないと言い、誰が無条件降伏だと言っているのかまるで分からない「独自研究」になっています。江藤淳と本多秋五の論争とかあるわけだし、出典は原史料ではなくて研究を示していただきたい。--以上の署名のないコメントは、116.83.154.159(会話)さんが 2009年4月14日 (火) 02:23 (UTC) に投稿したものです。
- 香川大学ね。まあ、上の考えも一概に否定しませんが、国際法の適用解釈において、専門家いえる吉田や外務省、判例などの見解を押退けて万人に説得力をもたせるのは無理だろう。鶴田 2006年5月23日 (火) 19:27 (UTC)
- 議論の推移がみえなくなりますので、投稿はなるべく下へ下へと追加してください。それと複数のアカウントを利用されますと議論が混乱しますのでなるべく同一のアカウントでお願いします(※投稿行為そのものが禁止されているわけではありません『多重アカウントの使用は、一般に、望ましいことではありません』Wikipedia:多重アカウント)--大和屋敷 2010年11月28日 (日) 04:50 (UTC)
- 香川大学ね。まあ、上の考えも一概に否定しませんが、国際法の適用解釈において、専門家いえる吉田や外務省、判例などの見解を押退けて万人に説得力をもたせるのは無理だろう。鶴田 2006年5月23日 (火) 19:27 (UTC)
2008年10月5日(日)02:20編集の件
- 出典情報有難うございました。当方編集が出典引用を改変してしまった件軽率な編集で申し訳ありませんでした。便宜のため出典書籍の引用元ページ数情報も追加いただければ有難いです。--ネコバット 2008年10月5日 (日) 05:16 (UTC)
不適切な出典の削除
「無条件降伏であったとする説は、軍隊が国家の組織であることに基づいている。これは、軍隊の行為と国家の行為は区別できず、それぞれが行う無条件降伏同士には違いはないという考え方であり、現在の日本政府の解釈もこれに準ずるものである。」の出典として、
- 昭和24年11月26日の第6回衆議院予算委員会で内閣総理大臣の吉田茂は「またこの間もよく申したのでありますが、日本国は無条件降伏をしたのである。そしてポツダム宣言その他は米国政府としては、無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、それらに基いて権利を主張することは認められない、こう思つております」と答弁している。
- 昭和31年02月29日第24回参議院予算委員会において内閣総理大臣の鳩山一郎は「日本がアメリカに無条件降伏をしたときに、アメリカが日本に必要に応じて要求したことはやむを得ないことと思っております」と答弁している。
- 最高裁判所大法廷は、昭和28年4月8日の判決において「昭和20年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたものである。世人周知のごとく、わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた」との多数意見を示している。
が挙げられていますが、不適切な出典である為、削除しました。適切な出典の提示をお願いします。--廿粁 2009年4月20日 (月) 02:01 (UTC)
- 「不適切」の意味がわかりませんので一旦もどします。検証可能性のある情報源の開示された記述を削除するわけですから、具体的にどのように不適切と考えてのことか説明してみてください。--118.18.241.166 2009年4月20日 (月) 03:57 (UTC)あーなるほどたしかに不適切(引用元と記載記述内容がまったく整合していない)ですね。もうしわけない。--118.18.241.166 2009年4月20日 (月) 04:01 (UTC)
日本国の定義と無条件降伏
「独自研究」タグが塗布され、また「独自研究」とのことで削除されたりしているのですが。この項目、引用元が十分に記述されており、また記述された内容が常識的と思うのですが。--大和屋敷 2009年5月21日 (木) 01:42 (UTC)
- 冒頭「通告された条件を無条件で受容れることで降伏を行う場合、」とありますが、吉田首相の国会答弁を引用し日本国は無条件降伏をしたのであるとしています。この時点で自己矛盾しておりとても常識的とは云えない記事になっています。他にもありますが、国会での論戦を都合良く切貼りしてくっつけたとしか思えない状態です。それとは別に「たとえば講和条約を(中略)受諾しなければならないとする」の出典として「昭和26年2月21日、第10回衆議院外務委員会外務事務官条約局長 西村熊雄」が挙げられていますが、不適切ですので削除しました。適切な出典の提示をお願いします。以上合わせて解釈、評価、分析、総合の根拠となる出典を示して戴きますようお願いします。--廿粁 2009年5月22日 (金) 00:41 (UTC)
すいません。ちょっとおっしゃっている論旨がまったく理解できません。もう一度おねがいします。--大和屋敷 2009年5月22日 (金) 00:44 (UTC)
- どの辺が理解できないのでしょうか、ご指摘下さい。それと常識的な内容とは何であるのかの説明もお願いします。--廿粁 2009年5月22日 (金) 00:49 (UTC)
すいません。競合しました。①吉田首相の国会答弁を引用していることがなぜ「自己矛盾(誰にとっての?何に対しての?)」になっているのか。②「他にもある」とは?すべて挙げてくださいませんか?③切り貼りしてくっつけたとしか思えない、の「思えない」の根拠は?(単なる印象論?)④「講和条約~受託しなければならない(西村熊雄答弁)」については「政府が仮に無条件降伏していたと仮定すれば、講和条約にいかなる(領土上での)条件を付けられても政府としては受け入れざるを得ない(趣旨)」という政府の認識ですが、それに対して西村栄一議員が「国民(国会)にはそれに反駁することが可能」との意見を述べている文脈ですから必要では?--大和屋敷 2009年5月22日 (金) 00:44 (UTC)もしかしたら廿粁さんが「こんな議論みたことも聞いたこともない」という趣旨で独自研究、とされているのでしたら、じつはわたくしも「みたことも聞いたこともない」という点では同様ですが、ちょっと削除してしまうにしては正しそうな内容(引用元含めて)なので躊躇(ちゅうちょ)している次第です。--大和屋敷 2009年5月22日 (金) 00:57 (UTC)たとえば「無条件降伏と領土問題」といった小タイトルであれば、(独自研究との理由で)削除ではなく内容の大半を生かせることができそうな気がしています。--大和屋敷 2009年5月22日 (金) 01:03 (UTC)
- ここでの議論以前に、私の指摘した部分を含め何等解消することなく編輯を強行していますが、議論を放棄されたのでしょうか。であるならば、当該項目は削除します。--廿粁 2009年5月23日 (土) 00:17 (UTC)
すみません読めない漢字があります。議論をお願い致します。私が上で提示した点について明示いただければ助かります。①~③は単なる言説上の修辞であるならば④だけでもけっこうです。--大和屋敷 2009年5月23日 (土) 02:02 (UTC)無条件降伏について改めて調べてみるに、単に「勝った負けた」だの「恥だ恥でない」といった感情的な趣旨で「無条件であったのかどうか」が重要なのでは全くなく、日本国にとってもっとも「無条件であったのかどうか」が焦点になるのは領土問題(講和条件)ではなかったのかと考えます。ユーゴスラヴィア王国の崩壊に関する論文を偶々(たまたま)発見したのですが、「 講和条約を締結する場合、(国家が無条件降伏をしているとすれば)戦勝国にこの条件で条約を受諾せよと提示された場合、法理論的には受諾しなければならない(昭和26年2月21日、第10回衆議院外務委員会外務事務官条約局長 西村熊雄)」のであって、無条件降伏に関する記事で領土問題を触れない手はないという印象を今のところ持っております。
資料追加:とりあえず分
- 「北方四島交流の手引き」北方領土問題対策協会・北方四島交流北海道推進委員会[1]P.26
- 「「共存」による日露領土問題の解決」田中俊明(言語文化論究4 九州大学言語文化部)[2]P.4
- 「日中国交正常化25年の軌跡と課題」近藤龍夫(敬愛大学国際研究第一号1998年3月)[3]P.17
日本外
- 「「1941年4月戦争」とユーゴスラヴィア王国崩壊の考察」材木和男(広島大学大学院総合科学研究科紀要. II, 環境科学研究 Vol.2 page.19-42 (20071231))[4]
--大和屋敷 2009年5月23日 (土) 03:09 (UTC)
- 内容を検討する前に先ずWikipedia:検証可能性が満たされていなければなりません。検証可能性にもある通り「ウィキペディアに執筆してよいかどうかの基準は「真実であるかどうか」ではなく「検証可能かどうか」です」。満たされないものは削除されても致し方ないでしょう。先ずは検証可能性を満たして下さい。降伏について、「条件を無条件で受容れることで降伏」と「無条件降伏」では意味が違います。これではとってつけたようであるとの印象は拭えません。又「昭和26年2月21日、第10回衆議院外務委員会外務事務官条約局長 西村熊雄」を出典としている記述についてもそうです。上に挙げられている領土問題含めWikipedia:独自研究は載せないをご一読いただいた上での記述をお願いします。--廿粁 2009年5月25日 (月) 00:52 (UTC)
- ご趣旨まったくごもっとも。引用元が明示してあることは「検証可能性」になりませんか?国会議事録はこちら[5]で確認できますよ。降伏についての2種については冒頭部分に引用情報とともに明示してあり、いずれも無条件降伏として取り扱っても「不適切」とは言えないかと考えます。--大和屋敷 2009年5月25日 (月) 01:27 (UTC)ご自身が引用元を用意して記述されることはけっこうですが、他の方が引用元にもとづいて記述された箇所をコメントアウトして、自分が用意した引用元情報だけに書き加える行為は編集の態度として中立性にかけると考えますのでコメントアウト箇所の一部を復帰しました。--大和屋敷 2009年5月25日 (月) 01:33 (UTC)
- 「講和条約を締結する場合、(国家が無条件降伏をしているとすれば)(下略)」の出典は不適切であるのでその旨述べた上で削除しましたが、何の説明もなく勝手に「昭和26年2月21日、第10回衆議院外務委員会外務事務官条約局長 西村熊雄」を戻しましたよね。単に出典を附ければいいというものではありません。それと符合していなければなりません。この様な行為、記述の仕方はウィキペディアを読む読者を欺く行為ではありませんか。「無条件降伏」にしても、ここは無条件降伏を説明する記事です。区別が附けられないこの様な記事は記述するに値するか甚だ疑問です。よってこの項目の記述は削除が適当であると考えます。--廿粁 2009年5月26日 (火) 00:23 (UTC)
- あー仰ってる趣旨がようやく見えてきました。なるほど引用元と適合していないですね。西村熊雄の一文は日本の再軍備の議論の回(安全保障)での発言ですから領土問題と合成してしまうと独自研究になるという次第ですね。--大和屋敷 2009年5月26日 (火) 03:08 (UTC)
- 事実上議論を無視して編輯を強行しているので当該箇所をコメント化及び削除します。--廿粁 2009年5月27日 (水) 00:43 (UTC)
- 納得されたにも拘らず[6]、[7]で強引な編輯を行っています。この様な編輯はお止めいただきますようお願い致します。--廿粁 2009年5月29日 (金) 01:51 (UTC)
- 「昭和26年2月21日、第10回衆議院外務委員会外務事務官条約局長 西村熊雄」を出典とする記述[8][9]について、どの何という発言からこのような記述となったのか明確な説明をお願いします。--廿粁 2009年6月5日 (金) 02:09 (UTC)
- ご意見がないようですので当該項目を削除したいと思います。--廿粁 2009年6月8日 (月) 00:39 (UTC)
- 「日本国の定義と無条件降伏」の項目について削除しました。議論中に大和屋敷さんが「無条件降伏と領土問題」へと書換えた項目及び「昭和26年2月21日、第10回衆議院外務委員会外務事務官条約局長 西村熊雄」を出典とする転記された記述。--廿粁 2009年6月12日 (金) 00:16 (UTC)
- 「日本国の定義と無条件降伏」の記述について大和屋敷さんは記事の差戻し[10]を行っていますが、これは一体どういう事でこの様な行為に及んだのでしょうか。--廿粁 2009年6月13日 (土) 01:41 (UTC)
なぜあなたは何度も同じことを繰り返すのですか。もう一度言いますが、引用元が明らかで信頼できる出典から中立的に引用された記述を「貴殿の独自の考えにもとづいて」勝手に削除する行為は「独自研究」にあたります。誰かが貴殿の投稿(小堀桂一郎氏の書籍からの引用)箇所をいきなり削除したら、貴殿も一旦もどして削除の理由を質すでしょう?ですから私も貴殿に再三伺っているのです。なぜ、引用元が明らかで信頼できる出典から中立的に引用された記述を削除されるのですか?理由をご説明下さい。--大和屋敷 2009年6月13日 (土) 07:55 (UTC)
- そう言切れるのであれば、「昭和26年2月21日、第10回衆議院外務委員会外務事務官条約局長 西村熊雄」を出典とする記述はどの何という発言を受けたものか返答できるのではないですか。お答がなければ削除されても仕方ありません。--廿粁 2009年6月15日 (月) 02:06 (UTC)
- えーっといきなり質問をなさるにしてはぶっきらぼうですね。国会議事録の検索システムについては以前よりご案内いたしておりますので[11]、ご自身で検索いただくのが早いのですが、あえてのご質問のようですので、当該箇所は昭和二十六年二月二十一日(水曜日)の衆議員外務委員会において菊池義郎委員から『西村条約局長にお伺いいたしますが、無条件でもつて降伏いたしました場合は、講和条約の内容につきましても、日本は法的にはまつたく異議をさしはさむ余地がないものかどうか。これも抽象的意見でありますが、この点伺いたい。』(発言番号10)に対して、西村『御質問のように、私どもとしては五年前に無条件降伏したことは、絶えず念頭に置かなければならないことと存じております。これは条約問題を考える場合にも、その事態はお互いに忘れないで考えて行きたいと思つております。しかし今日対日平和問題について指導的な役割を演じておるアメリカは、今度の使節団の意向にも現われておりまするように、講和問題について日本とコンサルテーシヨン――話合いで日本側の希望を聞きたい、こういう態度に出ておられるわけでありますが、無条件降伏の事実を念頭に置きつつ、しかしながら今申し上げましたようなアメリカの態度というものを考慮に入れて、平和問題を処理して行かなければならないと考えております。』(発言番号11)菊池『今のお答えは、法理を離れての道徳的なお話でありまするが、無条件降伏した以上は、結局そうすると、法理的には異議をさしはさむ余地はないということになるわけでありますか。』(発言番号12)西村『法理論のところは、突き詰めて行けば、無条件降伏をした国であるから、連合国の方でこういう平和条約をつくりたいから、これを受諾しろと言われた場合には、受諾しなければなるまいという御質問だと存じます。私は法理論としてはさよう心得ております。』(発言番号13)とあります。--大和屋敷 2009年6月15日 (月) 06:27 (UTC)
- やっとお答いただけましたね。これを出典とした記述は当初は[12]
- たとえば講和条約を締結する場合、(国家が無条件降伏をしているとすれば)戦勝国にこの条件で条約を受諾せよと提示された場合、法理論的に受諾しなければならないとする
- でした。次に大和屋敷さんが議論中にこれを書換えて[13]
- 講和条約を締結する場合、(国家が無条件降伏をしているとすれば)戦勝国にこの条件で条約を受諾せよと提示された場合、法理論的には受諾しなければならない
- とし、さらに大和屋敷さんがまた議論中にこれを書換えて[14]
- 国家が無条件降伏をしている場合、講和条約を締結するさいに戦勝国にこの条件で条約を受諾せよと提示された場合、法理論的には受諾しなければならない
- としている。しかし上で大和屋敷さんが引用したように、西村熊雄は五年前に日本は無条件降伏したときっぱり言っているわけです。どこをどうすれば国家が無条件降伏をしているとすればと云う仮定の話になるのでしょうか。辻褄が合いません。--廿粁 2009年6月16日 (火) 01:02 (UTC)
- やっとお答いただけましたね。これを出典とした記述は当初は[12]
- もうしわけありませんが、貴殿にレクチャーしなければならない義務はありませんので、あとは貴殿が参考資料を良くお読みになってください。Wikipediaに掲載するためには信頼できる引用元から中立に引用していることがもとめられるのであって、他の編集者に理解して頂くための努力まで要求されていません。また次回からは検証可能性に関する質問をされるさいには参考資料を独自に入手してから対話いただくようお願い致します。--大和屋敷 2009年6月16日 (火) 01:33 (UTC)
- 私は辻褄が合わず削除が適当であると考えているのですが、そのように読取る事への反論はないと受取って宜しいのでしょうか。--廿粁 2009年6月17日 (水) 00:31 (UTC)
- そのような削除基準はありませんよ。Wikipediaの編集ルール上は「貴殿になんとしてもご納得いただく」必要もありません。編集妨害はいい加減にしませんか?当方といたしましては編集内容の改善にのみご関心を向けて頂ければ幸いだと考えております。--大和屋敷 2009年6月17日 (水) 00:45 (UTC)
- 私は辻褄が合わず削除が適当であると考えているのですが、そのように読取る事への反論はないと受取って宜しいのでしょうか。--廿粁 2009年6月17日 (水) 00:31 (UTC)
- コメント依頼を出しました。
- ここは議論を行って合意を見いだそうとする場です。それを「そのような削除基準はありませんよ。Wikipediaの編集ルール上は「貴殿になんとしてもご納得いただく」必要もありません。」はたまた「編集妨害」だと云われることは心外です。--廿粁 2009年6月18日 (木) 00:44 (UTC)
- ありがとうございます。どうも平行線ですので他の方の参加を待ちたいと思います。--大和屋敷 2009年6月18日 (木) 06:26 (UTC)
- 辻褄が合わないことに対する反論、見解の表明をお願いします。--廿粁 2009年6月19日 (金) 00:23 (UTC)
- 貴殿は基本的に勘違いされているのですが、わたくしの言説につじつまが合わないことと、Wikipediaの掲載可能性は関係ありません。貴殿によればわたくしの言説につじつまが合わない点があるようですが(あなたの頭の中の考えまでは知りませんが)、そのような糾弾により検証可能性のある記述が削除されることはありません。対人論証は論点のすり替えです。--大和屋敷 2009年6月19日 (金) 01:09 (UTC)
- 私が云っているのは、昭和26年2月21日第10回衆議院外務委員会での外務事務官条約局長西村熊雄の発言と大和屋敷さんがこの記事にそれを出典として記述した内容の整合性です。大和屋敷さんの記事での記述は検証可能性が満たされていません。Wikipedia:検証可能性にはこうあります。「つまり、私たちがウィキペディアで提供するのは、信頼できるソース(情報源)を参照することにより「検証できる」内容だけだということです。このことをウィキペディアでは検証可能性と呼んでいます。」大和屋敷さんの言う「検証可能性のある記述」であるならば、私が上で指摘した辻褄が合わない、符合していなければならないという問いに答えられるはずです。しかしそれに答えず、逆に「貴殿によればわたくしの言説につじつまが合わない点があ」り、それを「糾弾」して「論点のすり替え」を行ったと非難してその問いから逃れようとする行為は正に論点のすり替えではないでしょうか。--廿粁 2009年6月20日 (土) 00:58 (UTC)
- 最終的な編集形態で「つじつまがあっていない」のでしたらご指摘下さい。編集過程で「つじつまがあっていない状態があった」がいまは「つじつまがあっていない」わけではないのなら放置ください。どちらでしょうか。もしかすると「つじつまがあっていない」状態にあったかもしれませんね(貴殿によれば)。まだつじつまがあわない記述になっていますか?--大和屋敷 2009年6月20日 (土) 11:23 (UTC)
- 私が云っているのは、昭和26年2月21日第10回衆議院外務委員会での外務事務官条約局長西村熊雄の発言と大和屋敷さんがこの記事にそれを出典として記述した内容の整合性です。大和屋敷さんの記事での記述は検証可能性が満たされていません。Wikipedia:検証可能性にはこうあります。「つまり、私たちがウィキペディアで提供するのは、信頼できるソース(情報源)を参照することにより「検証できる」内容だけだということです。このことをウィキペディアでは検証可能性と呼んでいます。」大和屋敷さんの言う「検証可能性のある記述」であるならば、私が上で指摘した辻褄が合わない、符合していなければならないという問いに答えられるはずです。しかしそれに答えず、逆に「貴殿によればわたくしの言説につじつまが合わない点があ」り、それを「糾弾」して「論点のすり替え」を行ったと非難してその問いから逃れようとする行為は正に論点のすり替えではないでしょうか。--廿粁 2009年6月20日 (土) 00:58 (UTC)
- 現在の版は[15]、辻褄が合っていません。Wikipedia:検証可能性は満たされていません。--廿粁 2009年6月22日 (月) 00:32 (UTC)
- 「つじつまが合わない」と声高に主張することで信頼できる引用元から中立に引用された記述が削除されることはありません。だいたい、そもそも「何がつじつまが合わない」と仰っているのかさっぱり分かりません(伝わってこない)のですが。貴殿のこの投稿[16](最初の箇所)、何を言いたいのかサッパリ伝わってきませんですよ。何が言いたかったのですか?現状では「辻褄が合わない!辻褄が合わない!」と声高に叫んでいるへんなひと、くらいにしか当方には写っていませんですよ。ところで、きっちりと引用元(国会議事録)には目を通して頂いているんでしょうね?--大和屋敷 2009年6月22日 (月) 02:14 (UTC)Wikipedia:検証可能性には『ウィキペディアに執筆してよいかどうかの基準は「真実であるかどうか」ではなく「検証可能かどうか」です。つまり、私たちがウィキペディアで提供するのは、信頼できるソース(情報源)を参照することにより「検証できる」内容だけだということです。このことをウィキペディアでは検証可能性と呼んでいます。』とあります。くだんの箇所は『信頼できるソース(情報源)を参照することにより「検証できる」内容』ですので検証可能性を満たしています。廿粁さんが国会議事録をご覧になっていないのでしたら、貴殿にとっては検証不能なのかもしれませんが、それはWikipediaのいう検証可能性とは別物のようですよ?--大和屋敷 2009年6月22日 (月) 02:21 (UTC)
- 「現状では「辻褄が合わない!辻褄が合わない!」と声高に叫んでいるへんなひと、くらいにしか当方には写っていませんですよ。」などの大和屋敷さんの言動についてコメント依頼を出しました。これについてはそちらでお願いします。以下は記事について粛々と議論していきたいと思います。
- 辻褄が合わない事が不明だとのことですが、大和屋敷さんの記事での記述で「国家が無条件降伏をしている場合」と仮定を述べていますが、「昭和26年2月21日、第10回衆議院外務委員会外務事務官条約局長 西村熊雄」にはそれがない。これが私の云う辻褄が合わない、整合性がないです。検証可能性があるのならば「国家が無条件降伏をしている場合」と仮定を述べている箇所の説明が出来るはずです。ご説明下さい。--廿粁 2009年6月23日 (火) 01:51 (UTC)
- 国会議事録の当該箇所にあたってください。確認ですが国会議事録の当該箇所はご覧になったのですか?私が上で引用している箇所がすべて正しいかどうか、貴殿のご自身の目で確認されていますか?--大和屋敷 2009年6月23日 (火) 04:49 (UTC)
- 確認した上で出典の削除を行いました。--廿粁 2009年6月24日 (水) 00:11 (UTC)
- 丁度別件で「無条件降伏」や「条件付降伏」をキーワードとして帝国議会議事録や衆参議会議事録を順に手繰り、合わせてこちらで提示されていた藤田論文[17]を読んだので所感を述べさせて頂きます。
- 特に占領期の講和姿勢としては第7回 参議院 外務委員会 6号 昭和25年3月9日の証人で外務省参与で東大教授の横田喜三郎の発言[18]が参考になりました。なるほど、ルーズベルトの言い出した無条件降伏がトルーマンによって修正され、政策の一貫性を保つためのアメリカの定義に追従する日本政府の姿勢が見て取れます。また、両出典とも無条件降伏を名目として語る上で、一方性という要素がとても重要であることにも注意が必要でしょう。また、特に占領中の政府側国会答弁で、議会から条件を盾に有利な交渉をしろという要求に対し、希望は述べても無条件降伏をしたのだからおとなしく従う(余計な抗議をして強制力を持つアメリカの無条件降伏見解を立ててやらないと現実は悪化するのだから)条件を根拠とする交渉はしないという姿勢が理解できます。それでいて、日本側が終戦条件とした国体護持(君主統治権への外国の不介入)については堅持されているという見解を取っているのも面白い事実です。
- さて、論点の「無条件降伏と講和条約の件」について、本項は古代から現代までの無条件降伏を扱っており、実務の一つとして交わされた国会答弁の一つを出典に切り取って全時代全世界に普遍な法理論であるかのような説明するのはよろしくないのではないかと思います。あくまでも占領下において講和条約に関する答弁の中での条約局の見解という個別事例が現在の出典のようですし、第11回 参議院 議院運営・人事・法務・外務委員会連合審査会 1号 昭和26年08月17では岡崎勝男官房長官がアメリカ以外のソ連などからの講和条約は無条件調印するのかという質問に対し、対米英講和(調印直前のサンフランシスコ平和条約)と同等であれば調印すると答弁しており[19]、現出典を元にした該当表記では本項全般に対する普遍的な説明にならないのではないかと思います。
- 今のところ、この記事編集について深入りするつもりはないのですが、現状の無条件降伏説の説明に使っている藤田論文を引用したルーズベルトの政策などに横田喜三郎発言の戦後のアメリカの政策変化や態度を加えて「第二次世界大戦」節の説明とし、各国各論や日本政府が追従見解で占領期の現実政治を行ったなどの説明展開をした方が通りが良さそうに思います。例えば下のように、
- ==x 第二次世界大戦
- ===x.1 イタリア王国
- ===x.2 ナチス・ドイツ
- ===x.3 大日本帝国
- ====x.3.1 日本国軍隊
- ====x.3.2 日本国政府
- =====x.3.2.1 無条件降伏論争
- =====x.3.2.2 無条件降伏ではないという説
- =====x.3.2.3 無条件降伏であったという説
- ====x.3.3 無条件降伏と領土問題
- ==y ベトナム戦争
- 最後に議事録を振り返って、無条件降伏論争に関しては次の答弁が非常に象徴的だと思うので最後に引用します。占領期には吉田首相、金森外相、岡崎官房長官、西村条約局長などが政府側で無条件降伏を強調して答弁していたのに対し、講和後はまた状況が変わっており、現状の記事にある「日本政府の基本見解」についても非核三原則や村山談話みたいにそれ以降度々踏襲されているような政府見解ではなく、占領期にGHQ追従を余儀なくされていた現実的な政治背景を受けた前提を上手く言い表す必要かも知れません。
- 第22回 衆議院 外務委員会 35号 昭和30年07月23日より抜粋[20]
- ○岡田委員 外務大臣に国際法上の観点から二、三お伺いしたいと思うのです。まず第一は、日ソ交渉の問題ですけれども、これはあらためて言うまでもなく、日ソの交渉において、日本の相手国であるソ同盟というのは、連合国の一国として――あなたが無条件降伏の調印をされた場合において、無条件降伏の調印の相手方の国の一つとしてある国、それがソ同盟である。そうしてこのソ同盟と、今日ソ交渉に当って日本が交渉しなければならないということになってきているわけですが、この日ソ交渉において、日本は戦敗国としてこの交渉をやらなければならない国際法上の立場があると私は考えますが、この点はいかようにお考えになりますか。
- ○重光国務大臣 今私が無条件降伏に調印したというお話がございました。私は無条件降伏をした覚えはございません。私はポツダム宣言の条項に従って降伏したのでございます。
- ○岡田委員 あまり外務大臣の言葉をとらえてとやこう言っていると、十分間の制限を越えますから、ポツダム宣言の条項を忠実に履行するという意味で降伏に調印をした、それでもけっこうであります。それを一般的に無条件降伏と言っているのですが、そのことはどっちでもよいのです。従って、その立場として、というのは、日ソ交渉においては戦敗国の立場としてやっているのだということを、あなたが今御答弁になったと私は考えておりますが、そのように解釈してよろしゅうございますか。
- ○重光国務大臣 日本はむろんみじめな惨たんたる戦敗国であったのであります。これは事実その通りであります。しかし、御承知の通りに、日本はサンフランシスコ条約によって独立を回復しました。これはサンフランシスコ条約に調印した国だけに対して回復しただけでなく、日本は独立国となったという資格を持ってきているわけでございます。そうでありますから、独立国としてどの国とも対等な立場に立っておる、こう考えております。
- ○岡田委員 そうすると、あれですか、日本とソ同盟との現在行われている交渉というものは、日本が戦敗国の立場――先ほどから言っているのは国際法上の問題ですよ。そういう立場において交渉するのではなくて、独立国として対等の立場において交渉する、とこういうようにあなたはお話にあるのであるが、この点はきわめて重大でありますからもう一度伺っておきたいと思います。
- ○重光国務大臣 私は、その点はそう重大な問題じゃないと思います。日本が負けたということは、これは事実です。どうしてもこれは認めなければならぬ。われわれは、そのために苦心惨たんして日本の再興に努力をいたしておるのであります。しかし日本は独立を回復し、独立国として今日復興の事業に携わっておるということも、これも事実でございます。それであるから、負けたから何もかも無条件降伏だ、無条件降伏だといって、向うの言う通りにならなければならぬという理屈もないと思います。国際法とおっしゃるが。そこで、日本国は独立した国として、自分の国力に相当する現在の地位によって、これは主張すべきは主張し、妥結すべきは妥結していくことは当然のことだろうと思います。これは国際間の過去の歴史においても、当然そういうことになってきておるのであります。
- --Yasumi 2009年6月25日 (木) 11:44 (UTC)
- 時間が取れないので備忘メモのみ。帝国議会議事録 第89回 貴族院 昭和二十年勅令第五百四十二号(承諾を求むる件)特別委員会 1号 昭和20年11月29日 山田三良と国務大臣松本烝治の質疑答弁。--Yasumi 2009年7月27日 (月) 11:06 (UTC)
- 提示された史料は非常に重要な内容が含まれていると思います。特に降伏文書に調印した重光葵外相の発言は大変興味深いと云えます。これらを勘案すれば「日本政府の基本見解」(出典、昭和24年11月26日、第6回衆議院予算委員会 内閣総理大臣 吉田茂)など国会答弁を基に継続性や普遍的な観点から記述していると思われる一文については手直しが必要ではないかと思います。又これに関して、「無条件降伏」の解釈が異なるのではないか或はそう取れるような答弁があるのも注目に値するのではないかと思います。
- 昭和二十六年二月二十一日第010回国会外務委員会第6号より[21]
- ○菊池委員 今のお答えは、法理を離れての道徳的なお話でありまするが、無条件降伏した以上は、結局そうすると、法理的には異議をさしはさむ余地はないということになるわけでありますか。
- ○西村(熊)政府委員 法理論のところは、突き詰めて行けば、無条件降伏をした国であるから、連合国の方でこういう平和条約をつくりたいから、これを受諾しろと言われた場合には、受諾しなければなるまいという御質問だと存じます。私は法理論としてはさよう心得ております。
- 第012回国会平和条約及び日米安全保障条約特別委員会第8号昭和二十六年十月二十四日より[22]
- ○吉田国務大臣 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
- ○佐竹(晴)委員 (前略)もし無條件で降伏して何の発言権もなくなつたといたすならば、このような権利が講和條約発効前に、一体だれから与えられたものでありましよう。また何年何月何日与えられたのでありましよう、これを解するに苦しむと存じます。従つて私は今回の條約の締結にあたつて、ポツダム宣言という條件の範囲において発言権があるものと存じますが、いかがでございましよう。
- ○西村(熊)政府委員 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)その條件の一として、日本の領土の範囲は連合国できめるという一項がございます。その條項に従つて、連合国が日本の領土について最終的な決定を与えるまで、日本といたしましては、あらゆる角度から日本の要請、国民感情その他が連合国によつて考慮に入れられるよう努力いたすことは当然でございますし、また政府といたしましては、十分その責務を盡したと存じております。しかしその結果、平和條約におきまして、連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。
- --廿粁 2009年6月29日 (月) 01:10 (UTC)
- 大和屋敷さんは国会議事録の当該箇所にあたってくださいと言っていますが、そのような箇所は国会議事録にありませんでした。これでは検証できませんので当該記述は削除されなければなりません。何故このような記述をされたのか、国会議事録にあるとの説明だけでは説得力はないと思います。--廿粁 2009年7月22日 (水) 00:19 (UTC)
- ご意見がなければ概要から「国家が無条件降伏をしている場合、講和条約を締結するさいに戦勝国にこの条件で条約を受諾せよと提示された場合、法理論的には受諾しなければならない。」(2009年7月22日 (水) 00:34(UTC))を削除したいと思います。--廿粁 2009年7月30日 (木) 01:09 (UTC)
まだやってんですか?国会議事録の検索システムについては以前よりご案内いたしておりますので、ご自身で検索いただくのが早いのですが、あえてのご質問のようですので、当該箇所は昭和二十六年二月二十一日(水曜日)の衆議員外務委員会において菊池義郎委員から『西村条約局長にお伺いいたしますが、無条件でもつて降伏いたしました場合は、講和条約の内容につきましても、日本は法的にはまつたく異議をさしはさむ余地がないものかどうか。これも抽象的意見でありますが、この点伺いたい。』(発言番号10)に対して、西村『御質問のように、私どもとしては五年前に無条件降伏したことは、絶えず念頭に置かなければならないことと存じております。これは条約問題を考える場合にも、その事態はお互いに忘れないで考えて行きたいと思つております。しかし今日対日平和問題について指導的な役割を演じておるアメリカは、今度の使節団の意向にも現われておりまするように、講和問題について日本とコンサルテーシヨン――話合いで日本側の希望を聞きたい、こういう態度に出ておられるわけでありますが、無条件降伏の事実を念頭に置きつつ、しかしながら今申し上げましたようなアメリカの態度というものを考慮に入れて、平和問題を処理して行かなければならないと考えております。』(発言番号11)菊池『今のお答えは、法理を離れての道徳的なお話でありまするが、無条件降伏した以上は、結局そうすると、法理的には異議をさしはさむ余地はないということになるわけでありますか。』(発言番号12)西村『法理論のところは、突き詰めて行けば、無条件降伏をした国であるから、連合国の方でこういう平和条約をつくりたいから、これを受諾しろと言われた場合には、受諾しなければなるまいという御質問だと存じます。私は【法理論としては】さよう心得ております。』(発言番号13)とあります。はっきりと書いていますね?なお、お分かりになっていないのかもしれませんが、西村氏は(むろん私も)日本国が「(講和条件を一切おかない完全な)無条件降伏をした」とは一言も行っていませんよ?言っていませんよね?どこにも。日本国の場合は「(ポツダム宣言を受託する形での)条件付の無条件降伏」というのが有力なのじゃないのですか?どうも廿粁さんからは「日本国は条件付休戦であって、断じて条件付無条件降伏ではない」という立場を強力に推し進めようとする編集方針から、都合の悪い言説を排除しようとする意志が見えてならない。べつに廿粁さんの思想信条はご立派だと個人的には思いますが。条件付休戦なら条件付休戦で結構なのですよ私は。そのような有力な学説もございますし。--大和屋敷 2009年7月30日 (木) 10:02 (UTC)
- 「国家が無条件降伏をしている場合」と大和屋敷さんは記述していますが、大和屋敷さんが提示した中にはどこにも示されていません。「無条件降伏した」と西村条約局長は断言しています。国会議事録を見ろと繰返すばかりでは全く説明にならないでしょう。又大和屋敷さんは、西村条約局長が連合国と相手をはっきり示しているのに、「戦勝国」に変えて普遍的なことが話されたかのような記述に変えている。大和屋敷さんのこのような記述は誤認と云えるのではないでしょうか。
- 大和屋敷さんはまた、「西村氏は(むろん私も)日本国が「(講和条件を一切おかない完全な)無条件降伏をした」とは一言も行っていませんよ?言っていませんよね?」と言っていますが、私はそんな事を云っているのではありません。大和屋敷さんの用いた出典のあり方です。論点を個人の思想信条から来る記述の方向性などへすり替えて、説明逃れのようなことはしないで戴きたいと思います。又、私の思想信条から「都合の悪い言説を排除しようとする意志が」あると思っているようですが、今までそのような観点から大和屋敷さんがこの議論に参加されていたことは非常に残念に思います。大和屋敷さんの発言「まだやってんですか?」は、そうしたことを背景として出た人を馬鹿にした発言ではないかと思います。--廿粁 2009年7月31日 (金) 01:02 (UTC)
あーそちらの論点ですか。やっと見えましたよ。なるほどその観点(日本固有の問題と一般論)からは軽率な一文でした。[23]のp.11に、【「ポツダム宣言が無条件降伏とすれば、日本から固有の統治権は失われたと考えられるから、当然にこの説におちつくことになる」と長尾龍一説を引き・・】云々とあり日本固有の話題ではなく一般論を前提とした法理論が提示されているように読めます。ただし文脈の読み方の問題と言えばそのとおりの程度の扱いであり微妙といえば微妙ですかね。--大和屋敷 2009年7月31日 (金) 03:55 (UTC)
- ご理解いただけたようですが、削除についての諒解はいただけるものと思います。--廿粁 2009年8月1日 (土) 00:42 (UTC)
そこが全く理解できないですね。この編集時点[24]にもどし、より正確な文言『(日本国が)講和条約を締結する場合、(国家が無条件降伏をしているとすれば)戦勝国にこの条件で条約を受諾せよと提示された場合、法理論的には受諾しなければならないと外務省条約局は判断していた(脚注)昭和26年2月21日、第10回衆議院外務委員会外務事務官条約局長 西村熊雄。』程度として記載しておくべきでしょう。--大和屋敷 2009年8月1日 (土) 02:14 (UTC)
- 全く理解していないのか無視しているのでしょうか。「無条件降伏した」「連合国」と西村条約局長は断言しているのに、大和屋敷さんは「より正確な文言」と称して「(国家が無条件降伏をしているとすれば)戦勝国にこの条件で」などにしようとしている。全くこちらの意見は聞かず、ただ自分の主張、考えを押付けようとしているようにしか見えません。何故大和屋敷さんは西村条約局長の発言を歪曲するような記述にしようとするのでしょうか。--廿粁 2009年8月3日 (月) 01:11 (UTC)
- 自分の言葉にするのも大事ですが、引用すべきところは引用を正しく使うことで解決しませんか?国会議事録に書かれていないことを括弧書きすることも正しい引用とは言えません。国会議事録(昭和26年2月21日 通常国会・衆議院外務委員会 6号)をチェックしましたが、西村局長は「(昭和26年2月21日からみて)5年前に日本は連合国に対して無条件降伏をしているのですから、もし連合国が平和条約についてこういう内容でつくりたいと言われたら法理論的にはそうせざる得ないでしょう」という趣旨の発言はしています。
- このことから私の私見では。昭和21年のポツダム宣言受諾は無条件降伏であって、これを受け入れている日本は連合国に対して法理論では不利な条約を結ばざる得ないという見解は示しているとは思います。しかし、国会議事録はWikipedia:信頼できる情報源のうち、一次情報源にあたります。ですので、これを「見解」と述べるのはウィキペディア的には少し強引なところがあります。二次情報源による同じ「見解」を出していただければもう少しすんなりいくでしょう。--アルトクール 2009年8月3日 (月) 03:10 (UTC)
- 挙げられている国会議事録は国会での一断面に過ぎないものですから、そのような発言はあったとしても、これだけをもってそうだと方向付けて云うにはなかなか憚られるところがあるように思います。出典としてはやはり書籍等からが望まれるところであると思います。大和屋敷さんの記述は予め知識としての前提或は思いこみがあって、それに基づいて読み、国会議事録から得られた単独の解釈ではない感が出ているのではないかと思います。--廿粁 2009年8月4日 (火) 01:52 (UTC)
- 該当箇所について、一見解であること、法理についてどういう前提で無条件降伏を使っているか不明なため普遍的な表現で記事にするのは難しいように思います。法理というと国際法上の平/戦時の遷移で、1942年から戦時国際法、1945年で戦時のまま条件付き休戦、1952年から平時と言った戦争中の概念が異なる前提で西村氏の答弁があるようにも思えます。元々は講和問題についてアメリカの解釈する無条件降伏の定義に基づいて押しつける形の一方性を持った講和に協調している状況での発言ですし。(実際には先だって相互に交渉をしているのが実態ですが)
- 「政府の基本見解である」について、もっと限定した書き方の方が良いと思います。占領が始まった少し後から講和までぐらいの政府見解のような印象に思えます。同じ政府見解でも1945年の松本国務大臣や1955年の重光外相は無条件降伏とは見解の異なる答弁をしているようです。その後も、人によって使ったり使わなかったりです。例えば政府側答弁では一時は「日本は自衛権を放棄している」「自衛隊は戦力ではない」という現在とは異なる解釈の答弁もかつて行われているのと一緒なのではないかと思います。--Yasumi 2009年8月8日 (土) 00:25 (UTC)
- 挙げられている国会議事録は国会での一断面に過ぎないものですから、そのような発言はあったとしても、これだけをもってそうだと方向付けて云うにはなかなか憚られるところがあるように思います。出典としてはやはり書籍等からが望まれるところであると思います。大和屋敷さんの記述は予め知識としての前提或は思いこみがあって、それに基づいて読み、国会議事録から得られた単独の解釈ではない感が出ているのではないかと思います。--廿粁 2009年8月4日 (火) 01:52 (UTC)
- 私も同感です。「日本国政府の基本見解である」について、これの出典として「昭和24年11月26日、第6回衆議院予算委員会 内閣総理大臣 吉田茂」を挙げていますが、被占領期に於ける吉田首相の答弁とでもした方が相応しいように思えます。--廿粁 2009年8月8日 (土) 01:41 (UTC)
- 「昭和26年2月21日、第10回衆議院外務委員会外務事務官条約局長 西村熊雄」を出典とする転記された記述について他にないでしょうか。--廿粁 2010年1月20日 (水) 01:35 (UTC)
- ないようですので削除としたいと思いますが如何でしょうか。--廿粁 2010年2月4日 (木) 01:43 (UTC)
- 上記、削除提案は「国家が無条件降伏をしている場合、講和条約を締結するさいに戦勝国にこの条件で条約を受諾せよと提示された場合、法理論的には受諾しなければならない」との記述についてのことと思います。もし、そうならば、削除に賛成です。西村答弁では、「私は法理論としてはさよう心得ております」となっており、法理論の説明ではなくて、条約交渉に当たっての法理論解釈の心得を答えたものとも考えられます。現在の記述は、西村答弁とニュアンスが異なっており、このまま残すのに、ふさわしくないと思います。Lib 1964 2010年3月1日 (月) 05:09 (UTC)
不適切な出典の削除
「国家が無条件降伏の(下略)」の出典が不適切ですので削除し一連の記述をコメント化しました。それに続く文と合わせて適切な出典の提示をお願いします。--廿粁 2009年5月26日 (火) 00:53 (UTC)
- えーっとたびたび申し上げますが、引用元が明示されている記述を勝手な理由(単に貴殿の判断するところの「不適切」)で削除するのは止めませんか。貴殿の行為はWikipediaの編集ルールに明白に違反していますよ。検証したければ貴殿が国会議事録読めば宜しい。もしくは国会議事録には信頼できる情報源としての価値がないと仰るわけでしょうか。--大和屋敷 2009年5月26日 (火) 02:44 (UTC)文献情報も勝手に削除しないでください。--大和屋敷 2009年5月26日 (火) 02:47 (UTC)あー指摘の箇所わかりました。修正しました。--大和屋敷 2009年5月26日 (火) 03:04 (UTC)ほぼ廿粁さんご指摘のとおりになっていると思います。どうもそそっかしい上によく確認もせず連投してしまい、上記私の不躾(ぶしつけ)な投稿お許し下さい。--大和屋敷 2009年5月26日 (火) 03:35 (UTC)
- 納得された様なお話をされていますが、しかし[25]で差戻しています。又要出典テンプレートも削除していますが、これはどのような理由からでしょうか。--廿粁 2009年5月29日 (金) 01:51 (UTC)
- ご意見がないようですので削除したいと思います。--廿粁 2009年6月3日 (水) 00:05 (UTC)
- 失念しておりました。「国家が無条件降伏を~法理論的には受諾しなければならない(昭和26年2月21日、第10回衆議院外務委員会外務事務官条約局長 西村熊雄)」の箇所については「無条件降伏」の法的意義について政府委員が一般論として答弁した箇所ですので冒頭に記述してあります。詳しくは国会議事録でご確認ください。--大和屋敷 2009年6月3日 (水) 01:08 (UTC)
- それは「日本国の定義と無条件降伏」の項の方ですね。ここの項で言っているのは[26]です。これについて意見がなければ削除します。--廿粁 2009年6月4日 (木) 01:44 (UTC)
- 削除しました。
<ref name="高橋"/>
の削除及び削除された要出典テンプレートの戻し。--廿粁 2009年6月10日 (水) 00:34 (UTC)
- 削除しました。
降服について
降服について降伏へと書換えられましたが、この日本国の「無条件降伏」は微妙な問題であり適切な用語が誤解を招く機会を減らすとの思いから、出典先の正しい用語へ戻しました。--廿粁 2009年5月26日 (火) 00:53 (UTC)
- 「降服文書」という公文書は存在しませんので「降伏」にもどしました。--大和屋敷 2009年5月26日 (火) 02:49 (UTC)「聯合国」を引用箇所を除き「連合国」にもどしました。--大和屋敷 2009年5月26日 (火) 02:52 (UTC)降伏、降服、降譲については[27]の7より。--大和屋敷 2009年5月26日 (火) 03:11 (UTC)
- もう一度言いますが、議論を無視することは止めて下さい。何の為のノートでしょうか。一旦戻します。--廿粁 2009年5月27日 (水) 00:19 (UTC)
- ええっと。なぜ貴殿は引用元がはっきりしている情報をさほど削除されるのでしょうか?--大和屋敷 2009年5月27日 (水) 06:16 (UTC)
- 保護依頼を提出しました。①適切に引用され、引用元が明らかにされている記述をくりかえし削除する理由について述べてください。②また旧字体でなければ貴殿が納得せず(連合⇒聯合)リバートを繰り返す理由について述べてください。③「降服文書」という公文書が存在しないにもかかわらず、納得せず(降伏⇒降服)とリバートをくりかえす理由について述べて下さい。--大和屋敷 2009年5月27日 (水) 06:22 (UTC)読みやすくするためインデント修正、一部リンク修正--アルトクール 2009年5月27日 (水) 06:28 (UTC)
- 横より失礼します。編集合戦に発展する可能性がありますから、出典元があったとしても「性急な編集をしないで」ノートで合意をとるようにしてはいかがですか?「文字が違う!」と両者が引かなければ、議論は平行線のままです。意見がまとまらないなら、コメント依頼も考慮してみてください。--アルトクール 2009年5月27日 (水) 06:28 (UTC)
- もう一度言いますが、議論を無視することは止めて下さい。何の為のノートでしょうか。一旦戻します。--廿粁 2009年5月27日 (水) 00:19 (UTC)
- ノートで私が提議を行ってから大和屋敷さんはそれを無視して度々編輯を強行していますよね。[28]、[29]、[30]。大和屋敷さんは「「降服文書」という公文書が存在しない」と云う理由で行っているようですが、そうであるならば編輯を行う前にここで説明し合意を得てから行うべきでしょう。それを、大和屋敷さんが編輯を強行したことに対する私の記事差戻しをそう言った理由を附けて非難するのは如何なものでしょうか。あべこべではないですか。大和屋敷さんは「適切に引用され、引用元が明らかにされている記述」と言っていますが、私は上で適切でないから削除した旨説明しております。にも拘らず、大和屋敷さんはそれに対する説明もなしに記述を戻したり移転させたりなどして編輯を強行している。議論を袖にしているのはどちらですか。それと「聯」は旧字ではありませんのであしからずご了承下さい。以上これまでの大和屋敷さんの編輯及びノートでの発言を見ますと不誠実であると指摘せざるを得ないのではないでしょうか。--廿粁 2009年5月28日 (木) 00:35 (UTC)
- 私の編集態度についてはお詫び申し上げます。編集内容についての議論をお願い申し上げます。--大和屋敷 2009年5月28日 (木) 03:33 (UTC)
- 廿粁さん、少し落ち着いてはどうですか?確かに大和屋敷さんは編集を強行している節がありますが、それはあなたも同様ではありませんか?ノートで対話拒否されていると感じるなら、それこそWikipedia:保護依頼、Wikipedia:ブロック依頼を提起し、判断を仰ぐことも出来たはずです。ウィキペディアの執筆者はあなただけではないのですから。
- 大和屋敷さん、ご理解いただけたようですね。どうしてそのような編集をしたのか相手と詰めてから編集をしても遅くはないはずですので、編集前に一度深呼吸するようにしてはどうでしょうか。
- 提案ではありますが一般的に見られる「降伏」を合意が取れるまで使っておくこととして、今後、「降服」を使うかどうかを合意形成してはどうですか?現状では「降服を使う」ことは合意されていませんから、ページ名に基づいて「降伏を使う」のが妥当であると考えます。合意形成され、その上で編集を強行するなら差し戻し理由として十分なものとなりえます。その際は改めて新しい節を設けて、コメント依頼やウィキプロジェクト軍事、ポータル軍事の参加者にも呼びかけることをお勧めいたします。--アルトクール 2009年5月28日 (木) 03:41 (UTC)
- 大和屋敷さんが最初に行った編輯の強行に対してはそのまま戻さず放置していたのですが、それがその後の行動につながったと感じたことから一旦差戻しをかけざるを得ませんでした。今後は保護やブロック依頼も考慮に入れたいと思います。「降服文書」については「降伏文書」だからという提案もありますし、出典先も「ママ」となっていますのでこれは「降伏文書」でもいいと思います。しかし「降服」や「無条件降服」については出典を尊重し「降服」で記すべきだと考えます。ただ現状降服を使うなとも合意されていませんので、統一すると言うことについては慎重であるべきだと思います。--廿粁 2009年5月29日 (金) 01:51 (UTC)
(インデント戻し)「聯」という文字は他の場所でも「連」と使い分けるべきかどうかで議論が出ているようです。こちらを待ってから文字のほうは解決してはどうでしょうか。
出典があるから「降伏」を使うというのは頷けます。実際、普段我々が使うであろう言葉では「降伏」のほうが多い(私の主観ですが)でしょう。ここで何故「降服」を使うべきかをもう一度整理して、こういう理由から「降服」を使うのが妥当であるという提案を行ってください。おそらく出典は新法律学辞典を指しているのだと思いますが、ご面倒でももう一度出典元をノートで明記していただけますようお願いいたします。--アルトクール 2009年6月1日 (月) 03:54 (UTC)
- 字義からは「●連は一っづつある事物を、接續せしむるなり、珠をつなぐを、連珠といふ、連山·連年·連戰と用ふ、陳·列などの義とは異り。●聯は連と通用す、相繼ぎて絕えざる義、前後持ち合せて切れぬなり、聯合と用ふ」(KO字源辵部[31])とあります。旧日本軍の固有連隊について「聯隊」と明記することは検証可能性の観点からは(むしろ)推奨される編集方針かもしれませんが、一般名詞として「連隊」を「聯隊」と記述すれば際限のないリバート合戦が発生する可能性があります(どちらでも「間違いではない」ため)。廿粁さんが他のWIkipediaページにわたって「旧日本軍の固有連隊名を「○○聯隊」と置き換える作業をなさっているなら、それはそれでけっこうだと思います(反対する理由がない)。私も「弱冠」の用法例について大量に書き換え作業をおこなったことがあります。一方で「降伏」については重要な点なので安直に「降伏」を「降服」に置換することには同意できかねますのでご議論ください(参照:[32])。ちなみに「編輯」は何と読めば宜しいのですか?--大和屋敷 2009年6月1日 (月) 08:13 (UTC)
- (文字についてコメント)「編輯」で「へんしゅう」と読みます。「編集」と読み替えて差し支えないでしょう。--アルトクール 2009年6月1日 (月) 15:47 (UTC)
- 降服の出典は小堀桂一郎編、東京裁判 日本の弁明 「却下未提出弁護側資料」抜粋 講談社学術文庫です。ちなみに、新法律学辞典では「降服(降伏)」となっています。大和屋敷さんにお訊きしたいのですが、「重要な点」についてもう少し詳しくご説明いただければと思います。それと私はわざわざ置換えての編輯は行っていませんのでこの点はご承知おきたく思います。「聯」も同様です。聯隊連隊の議論とも通じるところもありますね。--廿粁 2009年6月2日 (火) 01:00 (UTC)
- リンク先を提示してありますのでお読み頂けませんか?念のため再提示します([33])。外務省がSurrenderの和訳に降伏、降服、降参をあげた中で語彙から「降伏」(条約局)を選んだところ「降服」にせよ(帝国政府)「降譲」にせよ(軍部)案があったが「結局「降伏」が日本語の正文には使われることとなった。」とあります。--大和屋敷 2009年6月3日 (水) 01:14 (UTC)
- Wikipedia:検証可能性としては、査読がなされたもの(出版物、新聞記事は複数の人のチェックを受けて公表されていますよね?)を出典として用いるとあります。ですので、検証可能性をWebに求めるのは良いですが、自ら出典として提示する場合は説明責任を果たすために、その原本から引用なり抜粋をしなければなりません。ですので、今回大和屋敷さんにご提示いただいた外部リンクは情報源としてはあまりよろしくないものになります。出来れば、自らがこの研究対象物である書籍を自ら確認し、廿粁さんのように、ここから抜粋、使われているという根拠を示していただければと思います。
- 正直、難しい話です。どちらも間違いではないですから。同様な案件でWikipedia:井戸端/subj/「函数/関数」など複数の表記がある語の扱いというものもありますので、ご一読いただければと思います。またPJ:MILにも告知をしておきます。--アルトクール 2009年6月3日 (水) 16:15 (UTC)
- リンク先を提示してありますのでお読み頂けませんか?念のため再提示します([33])。外務省がSurrenderの和訳に降伏、降服、降参をあげた中で語彙から「降伏」(条約局)を選んだところ「降服」にせよ(帝国政府)「降譲」にせよ(軍部)案があったが「結局「降伏」が日本語の正文には使われることとなった。」とあります。--大和屋敷 2009年6月3日 (水) 01:14 (UTC)
- 聯隊の議論を見ましたが事実上停止状態にあり、この議論を受けることには賛成いたしかねます。聯については、大和屋敷さんの誤った認識による編輯ですので、一旦戻すべきではないかと考えます。--廿粁 2009年6月4日 (木) 01:44 (UTC)
- 「誤った認識」についてご説明頂けますか?--大和屋敷 2009年6月4日 (木) 02:35 (UTC)
- [34]、ノート[35]での旧字との認識です。--廿粁 2009年6月5日 (金) 02:09 (UTC)
- 「誤った認識」についてご説明頂けますか?--大和屋敷 2009年6月4日 (木) 02:35 (UTC)
(コメント)大和屋敷さんの張られたリンクは京都大学教授永井和さんのサイトのようです。業績から見てWikipedia:検証可能性#自主公表された情報源の「例外となりうるのは、関連分野において著名な専門研究者や有名ジャーナリスト(記者)が自主公表した場合でしょう。」に該当すると思われます。ちなみに同一サイトに降伏文書調印にあたっての天皇の詔書の原本写真が掲載されています。これを見る限り「降伏文書」という文字が使われています。--模様砂漠2 2009年6月4日 (木) 04:58 (UTC)
- (コメント)検証可能性の自主公表は見落としていました。確かに軍事についての研究を行っている教授のサイトでした。原本写真の掲載があるのであれば十分検証できますね。少し浅慮でした、申し訳ありません。--アルトクール 2009年6月4日 (木) 06:09 (UTC)
- コメント ウィキペディアはいかなる種類の宣伝も擁護もする場所ではありませんし、独自の調査結果を発表する場所ではありません(WP:NOT)。ですので、『この日本国の「無条件降伏」は微妙な問題であり適切な用語が誤解を招く機会を減らすとの思いから』表記を変える、などということはできません。たとえ用語に多少の誤解があろうともそれが日本語圏で広く用いられているのであれば、それを用いるのが適切でしょう(たとえば和製英語について考えてみてください)。ただもちろん、間違いについて記事内で指摘することはできます。この場合、導入部にその旨指摘がありますので、それで足りるかと思います。--Kurz 2009年6月4日 (木) 10:08 (UTC)
- その記述は[36]ですが、「降服について降伏へと書換えられましたが、この日本国の「無条件降伏」は微妙な問題であり適切な用語が誤解を招く機会を減らすとの思いから、出典先の正しい用語へ戻しました。」です。根拠が全くない宣伝ではなく、出典先によるものです。「降伏文書」「降服文書」については記述方法があると思いますので固執するつもりはありません。--廿粁 2009年6月5日 (金) 02:09 (UTC)
- そうですか、わかりました。ただそうなるとそれはそれで多少問題があります。「出典先の正しい用語へ戻しました。」ということは、その部分はおそらく出典元からの引き写しなのでしょう。著作権上の引用については私も十分に把握しているとは言えませんが、執筆する際には引き写しは控えるよう要請されるのが常です(参考:Wikipedia:引用のガイドライン#執筆は自分の言葉で)。また、全体にこの内容ですと発言者がわかりにくく、Wikipedia:独自研究は載せない#特定の観点を推進するような、発表済みの情報の合成になりかねませんので、「誰々はいつどこでこのように指摘した」のようにより具体的な内容に修正する必要があるでしょう(Wikipedia:言葉を濁さない、例:富田メモ#懐疑的な意見・否定論)。論争的なテーマであるなら特にそうです。--Kurz 2009年6月5日 (金) 03:31 (UTC)
- いや、そこは著作権的な問題ではないと思います。さて「降伏」と「降服」については本文脚注1を充実させる方向で編集すればよいのですが、本文のSurrenderにあたる邦訳を「降伏」に統一すべきだと考えています。①「降服文書」という公文書は存在しない②この記事のタイトルが「無条件降伏」であって「無条件降服」ではない③廿粁氏は「降服」と記載された引用元を根拠に「降服」の統一的採用を主張されているが、「降伏」を根拠とした引用元として私は[37]を提示しており、廿粁氏が仮に小堀桂一郎著作を典拠に「降服にすべて統一すべきである」と主張されるとするならば、その主張には十分な根拠がない(引用元の競合)。④「降伏・降服」を併記することは可能だが、すくなくとも「降伏文書」は公文書であるから「降服文書」としてはいけない。--大和屋敷 2009年6月5日 (金) 04:16 (UTC)ところで、かさねてお願いしたいのですが、聯隊を「連隊」と記述しているわたくしの「誤った認識」について、どこが誤っているのかご説明頂けませんか?--大和屋敷 2009年6月5日 (金) 04:16 (UTC)
- その記述は[36]ですが、「降服について降伏へと書換えられましたが、この日本国の「無条件降伏」は微妙な問題であり適切な用語が誤解を招く機会を減らすとの思いから、出典先の正しい用語へ戻しました。」です。根拠が全くない宣伝ではなく、出典先によるものです。「降伏文書」「降服文書」については記述方法があると思いますので固執するつもりはありません。--廿粁 2009年6月5日 (金) 02:09 (UTC)
- 大和屋敷さんの「誤った認識」については[38]で説明しておりますのでそちらを参照下さい。
- 私は「降服」で統一しろとは言っていません。大和屋敷さんの発言「廿粁氏は「降服」と記載された引用元を根拠に「降服」の統一的採用を主張されている」「廿粁氏が仮に小堀桂一郎著作を典拠に「降服にすべて統一すべきである」と主張されるとするならば」[39]の説明を求めます。--廿粁 2009年6月6日 (土) 00:11 (UTC)
- ご指摘いただいた[40]はなにを仰っているのかさっぱり分かりません。つぎに<<「廿粁氏は「降服」と記載された引用元を根拠に「降服」の統一的採用を主張されている」「廿粁氏が仮に小堀桂一郎著作を典拠に「降服にすべて統一すべきである」と主張されるとするならば」>>については仮定法で記述しているはずです。文脈を切り取らず、文法ルールに従い正しくお読み下さい。くりかえしますが、聯隊を「連隊」と記述しているわたくしの「誤った認識」について、どこが誤っているのかご説明頂けませんか?あと、確認ですが、特別な事情がない場合、文字使いは「降伏」で統一することに基本的に同意頂けるのでしょうか?--大和屋敷 2009年6月6日 (土) 00:24 (UTC)
- 大和屋敷さんの「誤った認識」とは、上で説明している通り[41]、「旧字」[42][43]という認識です。
- 大和屋敷さんの発言「廿粁氏は「降服」と記載された引用元を根拠に「降服」の統一的採用を主張されているが、「降伏」を根拠とした引用元として私は[44]を提示しており、廿粁氏が仮に小堀桂一郎著作を典拠に「降服にすべて統一すべきである」と主張されるとするならば、その主張には十分な根拠がない(引用元の競合)。」は、小堀桂一郎編著を典拠とするならばの部分が大和屋敷さんの仮定であって、「降服」へ統一しろと言ったことは断定しているように読めます。そのように意図したもので無いならば、誤解を招く発言ですので訂正なりして下さい。
- 大和屋敷さんの発言「あと、確認ですが、特別な事情がない場合、文字使いは「降伏」で統一することに基本的に同意頂けるのでしょうか?」について、「降伏」で統一するという話は今初めて聞きました。いつ提案されたのでしょうか。--廿粁 2009年6月8日 (月) 00:39 (UTC)
- (インデント戻し) 質問 「誰々はいつどこでこのように指摘した」式に書き換えるという私の提案に対して特に意見が出されませんので、了解がえられたものと見なして書き換えを行ってもよろしいでしょうか。なおこれはWikipedia:言葉を濁さない#曖昧な言い方の改善例に沿うものです。
- --以上の署名のないコメントは、Kurz(会話・投稿記録)さんが 2009年6月12日 (金) 14:40 (UTC) に投稿したものです。
- それは無条件降伏である否両説に対するものでしょうか。であるならば概ね賛成できます。--廿粁 2009年6月13日 (土) 01:41 (UTC)
- 基本的にはそうなります。ただし念のため申し添えますが、全くの事実や研究者間・学会等でコンセンサスが得られている定説についてはそうする必要はありません。--Kurz 2009年6月13日 (土) 02:14 (UTC)
- それは無条件降伏である否両説に対するものでしょうか。であるならば概ね賛成できます。--廿粁 2009年6月13日 (土) 01:41 (UTC)
- そうする必要はないとのことですが、Wikipedia:言葉を濁さないにはそのような記述はないようですが。--廿粁 2009年6月15日 (月) 02:06 (UTC)
- WP:ORやWP:RSをご確認ください。--Kurz 2009年6月15日 (月) 11:20 (UTC)
- そうする必要はないとのことですが、Wikipedia:言葉を濁さないにはそのような記述はないようですが。--廿粁 2009年6月15日 (月) 02:06 (UTC)
- 具体的に指摘している箇所を提示いただければ助かります。--廿粁 2009年6月16日 (火) 01:02 (UTC)
- 廿粁さん。何をおっしゃりたいのか全く伝わりませんですよ。もういちどお伺いしますが、聯隊を「連隊」と記述しているわたくしの「誤った認識」について、どこが誤っているのかご説明頂けませんか?廿粁さんはどうしても「連隊」を「聯隊」と記述しなければならない理由があって、私の編集を何度も「連隊」⇒「聯隊」と書き換えたわけですよね?その理由を説明してくださいとお伺いしているのです。私が「聯」を「旧字」と述べている云々などそういう話題で誤魔化さないように願います。--大和屋敷 2009年6月13日 (土) 08:01 (UTC)
- 聯隊連隊については、私は何も問題にしていませんし、編輯も行っていません。論点をすり替えたり、あらぬ事で人を非難しないで下さい。--廿粁 2009年6月15日 (月) 02:06 (UTC)
- 戦前の漢字を使うことを主張する人々がいることは承知はしていますが、ノートページは項目について議論するための場であって自らの主張の実践の場ではありません。常用漢字しか知らない利用者にとってそれは理解を妨げ議論が円滑に行かなくなる恐れがありますので、廿粁さんには大変申し訳ないのですが、常用漢字を使ってコメントを書いていただきますようお願いいたします。--Kurz 2009年6月13日 (土) 08:30 (UTC)
- Kurzさんは既にウィキベディアの項目を引用する際に常用漢字以外の漢字を使用しており、私にだけ手枷足枷するようなそのようなお言葉については疑問を呈せざるを得ません。--廿粁 2009年6月15日 (月) 02:06 (UTC)
- 旧字体という言葉を好まれないようなのでそのように申し上げたのですが適切な用語でなかったようですね。その字体はなんと呼称すればよろしいでしょうか?議論で用いる言葉を議論参加者双方に配慮しつつ完全な精密さをもって用いるのは難しいです。私の言いたいことはおおよそ理解できるかと思いますので、あまりそのような迂遠な突っ込みはおやめください。 あと、以前より気になっていたのですが、過去の編集をことさらに問題視するのは議論の焦点をぼかしてしまう恐れがありますので、できるだけ記事内容の議論のみに集中していただきますようお願いいたします。--Kurz 2009年6月15日 (月) 10:44 (UTC)
- Kurzさんは既にウィキベディアの項目を引用する際に常用漢字以外の漢字を使用しており、私にだけ手枷足枷するようなそのようなお言葉については疑問を呈せざるを得ません。--廿粁 2009年6月15日 (月) 02:06 (UTC)
- ノートでの議論の仕方について議論するのであれば、ここでの議題と外れるので井戸端か他の場所で提議いただければと思います。「過去の編集」とは何を指すのは不明ですので具体的にご指摘いただければと思います。--廿粁 2009年6月16日 (火) 01:02 (UTC)
- 以上をふまえた上で、「聯合」「連合」について当該箇所は「聯合」へと差戻したいと思いますが如何でしょうか。--廿粁 2009年6月30日 (火) 02:11 (UTC)
- ご意見がないようですので纏めたいと思います。
- (「聯合」「連合」についての纏め)
- 「東京裁判 日本の弁明 「却下未提出弁護側資料」抜粋 講談社学術文庫」を出典とする記述について「連合」という用語を「聯合」へ差戻し。
- 保護解除後編輯いたします。--廿粁 2009年7月7日 (火) 00:25 (UTC)
聯合と連合の表記
- 「聯合」「連合」についての纏めにより編輯を行いました。--廿粁 2009年7月15日 (水) 00:39 (UTC)
- 感想ですが、一気に読みにくくなったと思います。直接引用部以外は「降伏」「連合国」の方が通りがよいと思います。なお、降伏文書の和訳について、官報では「降伏」と「聯合国」が使われているようです。
- Wikipedia:表記ガイド#その他に「原則としてページ内の表記は統一しますが、ウィキペディア全体での統一にこだわりすぎないでください」とあることを考慮下さい。(ただし、このガイドはWikipedia‐ノート:表記ガイド#表記の統一関連文言を旧の文に戻し原状回復する提案で文言改正が投票中です。大意は変わらない物と思いますが・・・)--Yasumi 2009年7月15日 (水) 12:08 (UTC)
- 読みにくいとのことですが、この点について併記としては如何でしょうか。--廿粁 2009年7月16日 (木) 00:53 (UTC)
- 併記というよりは、原則として読みやすい「連合」を使うとして、最初の「連合」を使う部分で『官報によると「聯合」の表記』という脚注をつける形ではどうでしょうか。もしくは、外字を使っている記事と同様に『文章内に使われている「聯合」は原文引用です。常用漢字表記では「連合」です』と注釈を入れると良いかと思いますが。--アルトクール 2009年7月22日 (水) 01:27 (UTC)
- 読みにくいとのことですが、この点について併記としては如何でしょうか。--廿粁 2009年7月16日 (木) 00:53 (UTC)
- 読みにくいことに対してはルビを振るのも選択肢の一つだと思います。「連合」は「聯合」を書換えた語でしょうから「聯合」の排除には反対です。アルトクールさんが挙げた例について検討するなら併記又はルビを振った上で『文章内に使われている「聯合」は原文です。常用漢字に書換えた表記は「連合」です』としては如何でしょうか。--廿粁 2009年7月23日 (木) 00:27 (UTC)
- 正しい読みは確かに必要ですが、かん水のような例もあります。専門書ではありませんから、読み手に理解しやすい文章にすることは必要です。草なぎ剛氏の記事のように、常用漢字外はあえて使用せず、注記を入れることで解決しています。Wikipedia:スタイルマニュアル#日本語表記によると、原則として常用漢字を使うことになっています(引用は例外)。ルビは対応していない環境があるため利用できません。考え方によっては「聯合」は必要かもしれませんが、読み手が研究者や専門知識を持つ者であるとは限らないため可読性を優先したほうがよいと思います。文字注釈(refにgroup属性を振って他の脚注と分ける)をして原文で「聯合」の使われている部分も「連合[注 1]」表記として読ませたほうが理解しやすくなるかと思います。--アルトクール 2009年7月23日 (木) 03:08 (UTC)
- 読みにくいことに対してはルビを振るのも選択肢の一つだと思います。「連合」は「聯合」を書換えた語でしょうから「聯合」の排除には反対です。アルトクールさんが挙げた例について検討するなら併記又はルビを振った上で『文章内に使われている「聯合」は原文です。常用漢字に書換えた表記は「連合」です』としては如何でしょうか。--廿粁 2009年7月23日 (木) 00:27 (UTC)
- ルビというと少し語弊がありました。HTMLによる記述ではなく、振仮名を振るということです。読み仮名を付けるといった方がいいのでしょうか。Wikipedia:スタイルマニュアル#日本語表記には原則として常用漢字を使うという記述はないと思います。「聯」と「連」は別の字です。「草なぎ剛」を例に挙げていますが、この「なぎ」の漢字はJIS X 0208以外であるからです。--廿粁 2009年7月24日 (金) 00:21 (UTC)
- なんというか、定義は定義として「読みやすさ」もはやり必要かと思うのです。この件についてはWikipedia:コメント依頼の議論活性化を取ったほうがいいかもしれないですね。あまりに参加者が少ないですし。--アルトクール 2009年8月6日 (木) 05:56 (UTC)
- (インデント戻します)コメント依頼を見て、意見を述べに参りました。
- 可読性優先で「連合」の表記を用いる方が良いと思います。もちろん、引用部での「聯合」の表記や注釈は必要とは思いますが、原文の表記に拘って読者の理解の妨げになるようならその表記は避けるべきでしょう。(それとも「聯合」すら読めない読者は内容を理解する必要がないと切り捨ててしまうのでしょうか?)
- 廿粁様は「「聯」と「連」は別の字です。」とおっしゃっておりますが、どうしても「連合」の表記が許せないのであれば、「れん合」とするのはいががですか?(個人的には「連合」の方が良いと感じますが) もし、いちいち読みがなをつけることになるならば、最初から「れん合」とひらがなにしてしまった方が文面もすっきりするでしょう。(読める人にとっては読みがなは邪魔にしかなりませんし。)--Carbucketty 2009年8月6日 (木) 06:29 (UTC)
- 読みにくいというご意見がありましたので併記や振仮名及び註記を提案しています。Carbuckettyさんの「「聯合」すら読めない読者は内容を理解する必要がないと切り捨ててしまうのでしょうか?」という考えは私には全くありません。
- 私は「れん合」より併記や振仮名の方がすっきりすると感じます。併記や振仮名及び註記により理解が妨げられることはないでしょう。逆に聯や連についての情報が付加されるのですから有意義であると思います。--廿粁 2009年8月7日 (金) 00:31 (UTC)
- Carbuckettyでございます。まず始めに『「聯合」すら読めない読者はー』という私の発言は少々飛躍のしすぎだったかと思いますので、一言お詫びを申し上げます。
- さて、仮に併記案または振り仮名案が採用されるとして考えてみますと、現状の記事内に「連合」または「聯合」という言葉は15カ所で使用されおります。引用部分(「連合」3カ所、「聯合」2カ所)を除き、さらに同一の節内にあるものは最初の1カ所だけに併記・振り仮名をするとしても、7カ所になるかと思います。
- 1カ所や2カ所ならともかく、7カ所となると「連合」で代用が可能ならば「連合」表記を採用する方が適当かと思ってしまいます。(ちなみに引用部分の「聯合」に対して注釈・振り仮名をつける場合には1カ所で済むでしょう)
- また、「聯合」という記述に対して拘りがあるのならば、当記事ではなく連合国や連合国軍最高司令官総司令部の記事名に対して同様の主張をなさる方が、より重要で本筋になるかと思われます。
- 以上のように思料いたしまして、とりあえず当記事においては、(もちろん引用部分では「聯合」という記述を使った上で注釈を付けるとして) やはり可読性優先で「連合」の記述が適当であると私は思います。--Carbucketty 2009年8月7日 (金) 02:42 (UTC)
- 可読性という指摘については併記や振仮名及び註記で対応可能であると思います。この点を考慮した上で、聯合という原典にある表記も尊重した併記や振仮名及び註記が相応しいのではないでしょうか。現在聯合が使われている箇所は五箇所です。編輯に当っては私が行いたいと思います。--廿粁 2009年8月8日 (土) 01:41 (UTC)
- 該当部分の改定案を廿粁さんの利用者サブページ作成して見てもらってからでもいいのでは?利用者サブページであればあとで「初版投稿者希望の即時削除」もできますので、邪魔に感じることもないと思いますが。履歴継承は現状なら簡単でしょうから・・・。--アルトクール 2009年8月8日 (土) 07:32 (UTC)
- (インデント戻して)言いたい事は言い切ったので、もうこのページでは発言を控えようと思っておりましたが、私が数えた15カ所を一応書き出しておこうかと思い、舞い戻って来ました。
- 以下、「連合」または「聯合」という言葉が使われいる節名と使用箇所数になります。
- オーストリア・ハンガリー帝国 節に1カ所
- イタリア王国 節に1カ所
- ナチス・ドイツ 節に1カ所
- 大日本帝国 日本国政府 節に2カ所
- 大日本帝国 無条件降伏ではないという説 節に5カ所 (引用2カ所)
- 大日本帝国 無条件降伏であったという説 節に3カ所 (引用2カ所)
- 大日本帝国 無条件降伏と領土問題 節に1カ所
- 脚注に1カ所 (引用)
- (もう1カ所、外部リンクにありますがこれは数えませんでした) --Carbucketty 2009年8月8日 (土) 16:36 (UTC)
- 聯合の表記は無条件降伏ではないという説に5箇所、その内引用2箇所あります。--廿粁 2009年8月10日 (月) 01:13 (UTC)
コメント依頼から来ました。地の文では可読性を優先して「連合」に統一するべきだと思います(…私自身、恥ずかしながら、最近まで「聯合ニュース」を「そうごうニュース」と読み間違えていました)。出典とした資料の表記がどうなっているかは、地の文の一部においてのみ「聯合」を採用する根拠にならないでしょう。--Bluebell 2009年8月11日 (火) 14:39 (UTC)
廿粁氏が併記やらルビに拘泥する姿は冀察政務委員会あたりで見たデジャヴがあるなあ。さておき、連と聯の話はここで見たデジャヴがあるなあ。--とおりかかったひと 2009年8月16日 (日) 12:39 (UTC)
出典不明、不適切と思われる記述について
「無条件降伏であったという説」の項目下にある「ただし無条件降伏を最初に持ち出したフランクリン・ルーズベルトが当初から一貫して「無条件降伏」の具体的要件について明確化させない方針を採用したことから、「無条件降伏」の要件については今日でも議論がある。」について、前の文を受けたようでもあるが、出典は「フランクリン・D・ローズベルトの無条件降伏論」藤田宏郎(甲南大学法学部 甲南法学48(1)pp.1-36 20070900)」と捉えることが出来るような記述となっています。これについて不明確ですので、説明の上、適切な出典の提示をお願いします。--廿粁 2009年6月15日 (月) 02:06 (UTC)
- 引用箇所後半は引用元にありません(私の独断で加筆した部分です)。『ただし無条件降伏を最初に持ち出したフランクリン・ルーズベルトが当初から一貫して「無条件降伏」の具体的要件について明確化させない方針を採用した。』が宜しいかと思います。--大和屋敷 2009年6月15日 (月) 06:11 (UTC)
- Wikipedia:検証可能性はそれ単独で存在するものではありません。WP:NPOV、特にWikipedia:中立的な観点#フェアであることと、好意的な立場と、Wikipedia:中立的な観点#ひとつの帰結:敵のために書くをお読みください。対立意見の出典不足を理由にした否定のみを重視しすぎないようお気をつけください。--Kurz 2009年6月15日 (月) 11:10 (UTC)
- 全てを引用しては著作権法上まずいですし、全てに出典をつけるのは無理でしょう。自身の憶測を書くのはウィキペディア的にはNGですが、実際に議論が行われている(学会で相対する意見が出ている、複数の著作で対立意見が出ている)のであれば、それを書く事はなんら問題ないでしょう。今回は少々主観が入っていたようですから、該当部分を編集するか、実際に藤田氏の著作で表現された意見に異論を唱えるものがあれば、それを出典根拠とできるでしょう。--アルトクール 2009年6月15日 (月) 11:21 (UTC)
- 独断での加筆部分は削除いただければと思います。もう一つ、前の文を受けて「ただし」でつないでいる部分について、これは不適切ではないかと考えます。--廿粁 2009年6月16日 (火) 01:02 (UTC)
- 不適切とは考えません。--大和屋敷 2009年6月16日 (火) 01:34 (UTC)
- 独断での加筆部分は削除いただければと思います。もう一つ、前の文を受けて「ただし」でつないでいる部分について、これは不適切ではないかと考えます。--廿粁 2009年6月16日 (火) 01:02 (UTC)
- この部分は前の文の但書となっています。そのような意味をもたせた一文ならば削除が適当であると考えます。--廿粁 2009年6月17日 (水) 00:31 (UTC)
- 適当だと考えません。--大和屋敷 2009年6月17日 (水) 00:49 (UTC)
- この部分は前の文の但書となっています。そのような意味をもたせた一文ならば削除が適当であると考えます。--廿粁 2009年6月17日 (水) 00:31 (UTC)
- 具体的な反論をお願い致します。--廿粁 2009年6月18日 (木) 00:44 (UTC)
- 主題および前段「無条件降伏であったとする説」が「日本国政府の基本見解である」の但し書きとして「無条件降伏を最初に持ち出したフランクリン・ルーズベルトが(は)当初から一貫して「無条件降伏」の具体的要件について明確化させない方針を採用した」との情報を補足するわけですから接続詞「ただし」で文脈を記述して不適切だとは考えません。--大和屋敷 2009年6月18日 (木) 06:30 (UTC)
- 「日本国政府の基本見解である」の但書であるならばWikipedia:独自研究は載せないに該当します。--廿粁 2009年6月19日 (金) 00:23 (UTC)
- ご主張の趣旨がまったく伝わってきません。『「日本国政府の基本見解である」の但書であるならばWikipedia:独自研究は載せないに該当します』と貴殿が仰る趣旨を貴殿以外の方に分かるようにご説明ください。貴殿の単なる感想(主観的意思表明)でしたらけっこうですが。--大和屋敷 2009年6月19日 (金) 01:12 (UTC)
- 「昭和24年11月26日、第6回衆議院予算委員会 内閣総理大臣 吉田茂」の出典と「フランクリン・D・ローズベルトの無条件降伏論」藤田宏郎(甲南大学法学部 甲南法学48(1)pp.1-36 20070900)」の出典には何の繋がりもありません。これを但書にすること自体何等かの解釈がなければこの様なことは出来ないのではないでしょうか。--廿粁 2009年6月20日 (土) 00:58 (UTC)
- 著作が同一ではないとして「ただし」でつなげてはならないというのは全くおかしな話です。こういう見解を主張している著作がある一方、こういう見解を主張している著作もあるとする場合、文章を「ただし」でつなげても良いと思いますがそれぞれの出展を明らかにしておくことで十分であると考えられます。--アルトクール 2009年6月20日 (土) 05:37 (UTC)
- 「昭和24年11月26日、第6回衆議院予算委員会 内閣総理大臣 吉田茂」の出典と「フランクリン・D・ローズベルトの無条件降伏論」藤田宏郎(甲南大学法学部 甲南法学48(1)pp.1-36 20070900)」の出典には何の繋がりもありません。これを但書にすること自体何等かの解釈がなければこの様なことは出来ないのではないでしょうか。--廿粁 2009年6月20日 (土) 00:58 (UTC)
- 著作ではなく内容に繋がりがないからです。「こういう見解を主張している著作がある一方、こういう見解を主張している著作もあるとする」であるなら、それぞれの意見を二つの見解として分離し併記として修正すべきであると思います。--廿粁 2009年6月22日 (月) 00:32 (UTC)
- 情報を補足することと、二つの見解がありそれを「ただし」でつなぐこととは若干意味が異なると思います。出典先を当りますとこれは全く異なる見解であることが窺えるかと思います。又、二つの異なる見解を何か繋がりがあるかのように「ただし」でつなぐことは誤解を与えかねない表記ですので分離すべきではないでしょうか。以上から、内容も異なる二つの出典のある記述は明確に分離し、二つの見解として提示され方が誤解も与えずすっきりするかと思います。--廿粁 2009年6月30日 (火) 02:11 (UTC)
- ご意見がないようですので纏めたいと思います。
- (纏め)
- ただし無条件降伏を最初に持ち出したフランクリン・ルーズベルトが当初から一貫して「無条件降伏」の具体的要件について明確化させない方針を採用したことから、「無条件降伏」の要件については今日でも議論がある。(2009年6月14日 (日) 12:50(UTC)版)
- この記述を
- 無条件降伏を最初に持ち出したフランクリン・ルーズベルトは当初から一貫して「無条件降伏」の具体的要件について明確化させない方針を採用した。
- へと変更し、関連性がない前の文との間に改行を入れ分離。
- 保護解除後編輯いたします。--廿粁 2009年7月7日 (火) 00:25 (UTC)
- 一文にするのが良くないというのであれば、改行で対応するのは良いと思いますが、それならばこういう説があるとして節で区切ってはどうですか?--アルトクール 2009年7月8日 (水) 00:16 (UTC)
- 具体的にはどのようなことでしょうか。--廿粁 2009年7月9日 (木) 00:05 (UTC)
- 日本国政府の見解(国会議事録)と、ルーズベルト大統領の見解(甲南大学法学部 甲南法学48)で「=== ===」を使い小節で分けたらどうでしょうか、ということです。--アルトクール 2009年7月9日 (木) 03:44 (UTC)
- 無条件降伏であったという説にある一つ一つの説を小見出しを附けて節で区切るのは大仰ではと感じます。改行或いは「*」で列挙するだけで用は足りるのではと私は思います。--廿粁 2009年7月10日 (金) 00:21 (UTC)
- 両者とも列記とした出典を持つ内容ですから、大仰というほどのものではないかと考えられます。見る側の視覚に易しい方法であれば、箇条であっても小節であっても改行であっても問題はありませんので、一度書き直してみて下さい。まずければ適宜修正するのがウィキペディアですから。あと、申し訳ないんですが出来ることなら「編輯」などではなく、「編集」など理解しやすい言葉を使ってください。参加者全てがその言葉の用法を知っているとは限りませんので。--アルトクール 2009年7月13日 (月) 15:30 (UTC)
- 無条件降伏であったという説にある一つ一つの説を小見出しを附けて節で区切るのは大仰ではと感じます。改行或いは「*」で列挙するだけで用は足りるのではと私は思います。--廿粁 2009年7月10日 (金) 00:21 (UTC)
- 一つ一つの説はそんなに長くはなく、小見出しまで附けなくても十分本文で理解可能であると思います。私は改行で十分満たされると考えておりますので、もしその必要があるとお考えであるならばアルトクールさんの方で小見出しなどの編輯作業をお願いできませんか。
- 「編輯」について、私は特に編輯が適当な言葉であると考えますのでこれを使用しております。ご存じない言葉がありましたらご質問いただければお答いたしますので、ご理解いただければと思います。--廿粁 2009年7月14日 (火) 00:55 (UTC)
- まとめにより一旦編輯を行いました。「小節」については必要に応じてアルトクールさんの方で適宜編輯修正等をお願い出来ればと思います。--廿粁 2009年7月15日 (水) 00:39 (UTC)
文献情報メモ
(当記事に関係するかもしれない資料、およびメモ)
- 情報公開請求答申書(平成21年度(行情)答申第198号ないし同第200号)[45]。※請求者不明のため請求者側の主張は直接使用できないが、何らかの足がかりになる可能性。
- 「国際法の観点から考える東京裁判の正しい理解」佐藤和男(法律文化 2005.11 LEC東京リーガルマインド)[46]※中立性要検討。
- 徳島県立博物館・博物館ニュースNo.40[47]※徳島市内で回収された連合国軍により投下された日本語ビラの現物。P.6
- 「「憲法」概念と憲法学(三)」堀内健志(弘前大学レポジトリ人文社会論叢 社会科学篇 21.2009)[48]P.12以降
- 「香港をめぐる英中間の確執1942-1945」中園和仁(一橋研究7(4)1983.01.31一橋大学機関リポジトリ)[49]香港駐留日本軍の降伏を受けるのは英国政府か中国政府か云々。
- 「日本国憲法の法源」細川哲(鳥取大学教育学部研究報告 教育科学第13巻第2号1971年12月)[50][51]※国家と軍隊の無条件降伏について、ほか。
- 「原爆投下とローマ法王ピウス12世」判澤純太(新潟工科大学研究紀要第14号2009年12月)[52][53]P.8記述あり
- 「ニュルンベルク国際軍事法廷憲章批判」加藤一郎(「教育学部紀要」文教大学教育学部第36集2002年)[54]P.7 ドイツの無条件降伏状態の特殊性についてアメリカ主席検事ジャクソンの引用。結論に注意。
- 「アメリカ軍のドイツ占領開始と民衆 : アーヘン 」阿部正昭(法政大学経済学会 法政大学学術機関リポジトリ30-Oct-1998 )[55][56]
- 「アメリカ軍政初期のドイツ民衆生活:ケルン」阿部正昭(法政大学経済学会 法政大学学術機関リポジトリ10-Jul-2000)[57][58]
- 「過去との断絶と連続--1945年以降のドイツと日本における過去との取り組み」マンフレート・ヘットリング/ティノ・シェルツ 川喜田敦子 訳(ヨーロッパ研究6 2007年3月 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部ドイツ・ヨーロッパ研究センター)[59][60]※国家の断絶と連続性の観点から。
- 「参議院憲法調査会における参考人の基調発言」平成17年4月 参議院憲法調査会[61]※P.89、P.183に記述あり(いずれもPDFページ)
- 「南アジアの「イスラーム化」の史的展開とパキスタンにおける歴史言説」須永恵美子(イスラームセカイ研究第3巻第1号2009年)[62]※パキスタン軍の無条件降伏とバングラディシュの独立(概説程度。要検証)
(以上保管させて頂きます)--大和屋敷 2010年3月1日 (月) 09:02 (UTC)
無条件降伏肯定説からの見解
「無条件降伏」説側から、説得力ある見解がでているので、加えてみましたがどうでしょうか。
ポツダム宣言には、「軍の降伏」しか明記がないが 降伏文書のタイトルには「[Title] Instrument of Surrender」 降伏文書八条「The authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the state shall be subject to the Supreme Commander for the Allied Powers」とあり、日本政府と軍を区別せず降伏ついて明記している。 また、ポツダム宣言に掲げられている条項は、「国際法上当たり前の条件である」と「日本側が呑む条件」しか存在しないため、無条件降伏とする見解がある。
- 新しい議論は下へ下へと投稿してください。拝読しましたが「説得力ある見解がでているので」とのことですが引用元・情報源が明示されていませんので一旦リバートしました。情報源をご紹介ください。拝見した限りではInstrument of Surrender(降伏文書)とあるから日本国が国家として無条件降伏しているだとか、降伏文書8条があるから日本国が国家として無条件降伏しているなどとのことですが、外交条約ですので日本国政府が署名するのは当然ですし、日本国軍隊が無条件降伏することを日本国政府が指令したのですからやはり当然でしょう。ちなみに「有」条件降伏の場合でも条約文書はやはりInstrument of Surrender(降伏文書)となったはずです。ところで軍が無条件降伏することと国家が無条件降伏することを、この文章の文字だけで証明できていますか?いずれにせよ文献情報・引用元が必要です。--大和屋敷 2010年11月26日 (金) 07:03 (UTC)
出展元として 『国際法辞典』(筒井若水編)の「無条件降伏」の項で、日本軍降伏の根拠としてポツダム宣言、日本政府の無条件降伏について、降伏文書全条文を引用しています。 逆に、ドイツに関しては、国際法上の定義はむしろ「デベラチオ(戦亡)」で無条件降伏ととらえていないようです。 国際法学会編著の「国際関係法辞典」も、やはり降伏文書の項で、日本側が無条件降伏したと記載しています。 国際法書籍では、降伏文書説の方が通説なのでは?
>外交条約ですので日本国政府が署名するのは当然ですし 当然とはいえませんよ。政府だけが国家の条約主体とはいえません。
--Cbh87090 2010年11月26日 (金) 07:42 (UTC)cbh87090
日独の降伏文書を比較すると
ドイツ「軍」の降伏協定のタイトル [Title] ACT OF MILITARY SURRENDER
「日本」の降伏文書のタイトル [Title] Instrument of Surrender
「軍の降伏」で、どっちが「国の降伏」かということですが、明らかです。 国際法学者の分類はドイツは軍のみ降伏。日本は国の降伏というのが認識です
--Cbh87090 2010年11月26日 (金) 07:45 (UTC)cbh87090
- あ、今お手持ちに文献があるようでしたら、適切に引用頂ければ結構かと存じます。「うろおぼえだけどたしか~と書いてあったはず」だとちと困りますが。引用のさいには独自解釈の混入にならないようご注意ください。--大和屋敷 2010年11月26日 (金) 07:57 (UTC)出典コレ[63]の417ですか?やれやれ。2ch即デタラメとは全く言いませんけれども。宜しくお願いしますよ。--大和屋敷 2010年11月26日 (金) 14:13 (UTC)
『国際関係法辞典』の「降伏」の項
(ジュネーブ法(軍隊)の「降伏」メインに説明した後、最後の七行で)
「第2次大戦の敵対行為の終結に関し,連合国は枢軸国に無条件降伏を求めた.これは,一部の軍隊ではなく一国の 全軍隊を無条件に降伏させるものであり,また,勝者が敗者の政治的,経済的な事項にも明確な影響を行使し,さらに, 戦争の終結および戦後設立する秩序を組織する手段であることから,従来の降伏とは異なるものとされる.」
『国際関係法辞典』の「降伏」の項より引用しましたが、降伏文書を直接の根拠としていませんでした。 これだと恣意的解釈とにりかるませんね。では辞典のことは忘れてください。
しかし、最高裁の判例は、(ポツダム宣言でなく)降伏文書六項を無条件降伏の根拠としてます。こちらはかなり明確です。
昭和24年(れ)第685号・昭和23年政令第201号違反被告事件
・・・わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し連合国に対して無条件降伏をした結果、 わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、 且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
- おおお、これ[64]ですね。確か最高裁判例があったということは聞いたことあったんですけどWikipediaでは触れてませんね。判決「理由」と栗出茂の「意見」はみごとな対比になってるのでうまく紹介したいところです。--大和屋敷 2010年11月27日 (土) 03:25 (UTC)
採用ありがとうございます。 個人的には、無条件降伏説のポツダム宣言13条根拠説ばかりとりあげられてて、降伏文書六条に触れている記事がなかっので不満に思っていました。
- 行政判例百選1(第4版)有斐閣別冊ジュリスト1999.2に八木欣之介の記事があるようなのでヒマができればちょっと読んで見ます。--大和屋敷 2010年11月27日 (土) 04:24 (UTC)
ところで小さな訂正ですが条件(tram)のところを条項(term)と変更させて頂きました。
法律の世界では、国際法上当たり前の条件は「条件」とは違いますし、(term)という用語は、法律の世界では「条項」と訳すのが普通です。有条件を唱える人の解釈論としてはありとは思いますが、主記事ではいささか中立性を欠いていると考えましたので訂正させていただきました。
水交社事件
ネットでgoogleったところ、裁判資料がまったく発見できませんでしたので検証不能でした。判例時報などに文献があるようですので、他の方のご尽力により検証よろしくお願いします。--大和屋敷 2011年1月22日 (土) 10:58 (UTC)googleったらまた例の2チャンネルしか出てこないのだけれども[65]415。名無しさんの断定(勝利宣言)の部分を除けば論点では「ハーグ条約は国内法人に適用される」「しかし右条約等は任意法規であり降伏文書の規定が優先し・・・日本は最高司令官の命令に服従しなければならない」と論じられているだけであり、ポツダム宣言及び降伏文書は、日本に国際法上保障された権利を、放棄させるための制限規定である[要検証 ]的なことは書いていないわけで。そもそもこの裁判は原告の実質敗訴という和解だったとの話しなので判例ではないですよね。(原告棄却の判決でした)。いかんせん元情報にアクセスしていないので疑問点だけ。--大和屋敷 2011年1月22日 (土) 11:33 (UTC)書誌[66][67]--大和屋敷 2011年1月22日 (土) 12:20 (UTC)特別法(条約)優先の原則で従軍慰安婦をばんばん門前払いしてる法理を考えると、水交社訴訟でハーグ条約違反だというのを門前払いされた法理をもって「(だから)降伏条約はハーグ条約に優越するから、日本国は無条件降伏している」というのはなんだかピンとこない論理構成な感じしますねえ((2chの名無しさんの立論によれば)無条件降伏しているから、水交社も従軍慰安婦も門前払いされていることになる)。「条約法における特別法優先原則の位置」皆川誠(早稲田法学2006.6.1)という論文を見つけたのでメモしておきます[68][69]--大和屋敷 2011年1月22日 (土) 13:01 (UTC)
一個でたらんというのなら、いくらでも判例はだせる。
さらにまだ半分あるからだしてやろうか?
2chみているのなら話は早い。が、正確には特別法優先原則というよりは任意規定構成なんだけどね。
さすがに全部の判例紹介しきれないから10個以内に収めたい。協力してほしい。 個人的には、大阪高裁の判例と東京地裁の判例は面白い。この二つは紹介したいな。貴方の意見を伺いたい。 ソースは判例秘書でも買ってください。買えば判例検索はワンクリックででてくるよ。 実務家目指すつもりなら高い買い物でもないから買ったらどうかな。
月曜になったら、「法学では有条件は主流」というミスリーディングな記事を削除してよろしいだろうか。 >そもそもこの裁判は原告の実質敗訴という和解だったとの話しなので判例ではないですよね。 どこの珍説か? 大体、この手の民事は最高裁までいかずに和解になるだろうが、高裁で止まろうとも、地裁で止まろうとも、和解で終わろうとも、出た判決は、裁判所の判断として「判例」になるだろう。
- ぐぐっただけなので知りませんけれども。うすうす感じていましたが2ちゃんねらと分かれば話は早いです。今後はより引用元や出典情報を厳格に要請したいとおもいます。今般の情報提供はすべて一次資料にすぎず、これらの大量の文字列がどのように「無条件降伏」の解説に結びつくか分からない状態です。これらの文字列が「無条件降伏」を解説しているものだと証明するために、あきらかにそのように解説された信頼できる二次資料を紹介ください。貴殿の独自研究には全く興味ないですので反論とか対論はしません。くりかえしますが「そのように解説された」二次資料のみご紹介下さい。--大和屋敷 2011年1月22日 (土) 21:41 (UTC)などと意味不明の供述を繰り返している。--大和屋敷 2011年1月22日 (土) 23:00 (UTC)
- 【「法学では有条件は主流」というミスリーディングな記事を削除してよろしいだろうか】についてはどの一文を指しているのかは分かりませんが「日本の元首は内閣総理大臣であるとの説が有力】と述べる憲法書もあるようなので、「現実に有力なのか」「その著者が有力と述べている(だけ)」なのかは区別してくださると宜しいかと思います。--大和屋敷 2011年1月22日 (土) 23:11 (UTC)
では、「有力」「通説」の類は非常にあいまいであるので 「一部の学者」は訂正させていただきました。 歴史学の世界はどうか知りませんが、法学の世界というのは、判例>>学説の世界なので、判例が完全に無条件降伏の立場では、法学の世界では有条件が有力だはいえません。学会といのうはそうでなくても百花繚乱ですからね。
二点変更削除しました。
>「しかしドイツ国家としての降伏文書(休戦協定)の署名はなく、一方的に「征服」されたことになり国家の法的断絶が生じている。したがって戦争を法的に終結するための「平和条約」を締結する資格を失うことになった。」
本当にそういえるか? 征服=法的断絶=平和条約締結資格喪失。このような理論が、国際慣習法上の法的確信として成立しているのか?
いずれにせよ。出展もない記事ですから、これを根拠付ける確実な資料が出ないうちは危険な記事と判断し削除しました。
>判例に関する記事 無条件降伏を主張する判例は数多発見され、特に201号政令の効力を争う事件も星の数ほどあるため、今紹介させられている判例がもっとも適当な判例であるともいえなくなってきました。ゆえに一旦削除して、もう一度整理、一旦削除しました。 なお、公平を期すため有条件降伏を主張する原告の見解も追加記事にしました。
- 法務省のケースはまだしも、民間の原告団の主張はあんまり百科事典的価値あるような気しないですけど(法律学の実務テキストなどなら別ですが)。すなわち特筆性の観点や中立性の観点にかなり踏み込みがちになりそうな印象があります。--大和屋敷 2011年1月25日 (火) 07:06 (UTC)投稿場所がめちゃくちゃじゃないですか!もう、ちょっとは体裁考えてくださいYO!。一旦ぜんぶもどして再編しますので、再編途中で編集競合にならないよう注意してください。--大和屋敷 2011年1月25日 (火) 07:16 (UTC)一旦再編集終了しました。①判例は判例で一箇所にまとめました②ドイツの「法的断絶」を「国家の歴史の断絶」としました。これは国家の継承に関する論点を含みます。出店情報追加。③水交社事件を「要検証」部分を書き換え復帰しました(間違いなら指摘ください)。④判例が大量にあるさいは、どう整理し、どの判例をピックアップして紹介するかは編集者のセンスになるとおもいます。著名・顕著な事例で面白そうなのを紹介すれば読者の興味に訴えることが出来るのではないかと考えます。(以上修正終了)--大和屋敷 2011年1月25日 (火) 08:19 (UTC)
- 下の判例を、ならべかえて反映しました。分類はあくまで仮のものですので(本質的には独自分類にあたるので危うい・・・)Cbh87090さん、あるいは他の編集者の方の批判・改善等の提案宜しくお願いいたします。--大和屋敷 2011年1月25日 (火) 09:16 (UTC)
いや、編集合戦なんて忙しい俺からしても願い下げだよ(笑 若干誤りのある記事なら、君に任せてもかまわないと思っているんだが、完全な誤り、論理矛盾の記事で酷すぎる部分が至る所にあるから「直してあげている」だけで
アホな記事が至る所にあるが、時間無いのでまず明らかに恥ずかしい五点だけ削除ね。 これを再編集したいと君が言うなら、まず俺に相談してくれ。論理矛盾と法的な誤りがなければ通すから
>歴史的断絶(w 占領されたくらいで歴史が断絶するのかあ。こんなのドイツ人がみたら怒るだろう。馬鹿w 「征服」とは、領域的権原を発生させる法的効果を持つ法律用語(アルマ国際法p157)だが、「歴史の断絶」を起こすようなアホな法的効果はない。 つーか。署名→征服とまで国際法の話なのに、なぜ突然、同一文の中で歴史の話になる?。ありえない論理的齟齬だろう。こういうミスは法学以前の問題だぞ。 よって、恥ずかしいから速攻削除。どうしても歴史的断絶とかいいたいなら、独自のブログでやってくれ。
>「無条件降伏性」
なんだ。この笑える独自用語は? 判例が一度でもこの用語を用いたことがあるか。判例ははっきりと「日本は無条件降伏してる」と言っているだろ。なんか……判例が言っている事実を認めたくないばかりの悪あがき?
>判例は日本政府がGHQの指示に従う必要性について一貫して認定している。 確かにそうは言っているが、それが判決の本旨じゃないだろ。こんな認定は降伏文書六条みりゃ誰でもできる。こんな幼稚園児でもできる認定のために、法ted'の最高権威である判例を記事にしたらこの議論自体が馬鹿だと誤解されかねない。不要。
>慰安婦と国外戦災者は「無条件降伏」を主張する。 どこの判例にそんなの書いてあるんだ?ソースプリーズ。でてくるまで削除ね。判例読めよ逆だよ逆。そもそも国賠においても過失責任主義が妥当するから、原告は無条件降伏説に立つと不利なんだよ。原告連中の主張は「戦後、国内外問わず連合国に酷い目に遭わされたが国は何も助けてくれなかった。日本は有条件降伏していただけだったから国民を保護する義務があるはずだ。放置していた責任とれ。賠償だ。」一方、国は「お気の毒ですが、当時の日本は無条件降伏をしていて貴方達を助けることをしたくてもできませんでした。よってあの当時の政府に責任はありません。」だろ? もちろん原告はすべての場面で無条件降伏について争ってる訳じゃないけどな。とりあえず、今のところは誤読か嘘かということで削除。
>水交社事件の注 おいおい。なんだこのとぼけた引用は。超有名判例だから、いくら君でもまさか引用に誤りがあるとは思わなかったんで今まで確認してなかったよ。もしかして先の妄想は、この引用から派生した妄想か? 老婆心ながらいわせてもらうが、君が引用したのは「判例」じゃないんだよ。そもそも。水交社事件と水交社事件の判例は全く別ものだとわからんか。判例とは「最終的な裁判所の判断」だ。事件そのものじゃない。君がなぜかやたらと強調している和解したとか慰安婦とかそんなのどうでもいい。事件そのものが判例という根本的な誤りは即時削除で問題なし。俺が正確な判例引用してやるから、きっちり大意を汲んで直しとけ。次はお前を信じるから。↓
【ID番号】 02130049
土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和34年(ワ)第8428号 【判決日付】 昭和41年2月28日 【判示事項】 1、占領地の私有財産没収禁止の原則は国際法上の強行法規か 2、降伏文書と連合国総司令部の昭和23年3月1日付日本政府宛覚書「解散団体所属財産の処分に関する件」との関係 【判決要旨】 1、占領地の私有財産没収禁止の原則は国際法上の強行法規ではない。 2、連合国総司令部の昭和23年3月1日付日本政府宛覚書「解散団体所属財産の処分に関する件」による指令は降伏文書により連合国最高司令官に付与された権限の範囲内に属し、国際法上適法である。 【参照条文】 日本国の降伏文書、ヘーグ陸戦法規条約46 連合国総司令部の日本政府に対する昭和21年1月4日付覚書(AG091) 昭和23年3月1日付覚書(AG386・7) 昭和21年勅令101号4 昭和23年政令238号3 【参考文献】 下級裁判所民事裁判例集17巻1~2号108頁 訟務月報12巻4号475頁 判例タイムズ190号140頁 判例時報441号3頁 【評釈論文】 国学院法学4巻4号197頁 ジュリスト373号238頁 ジュリスト378号152頁 判例評論93号1頁
主 文
原告の被告らに対する請求は、すべてこれを棄却する。 訴訟費用は、原告の負担とする。
事 実
第一、原告の申立 原告訴訟代理人は、左記判決およびその第三項に限り仮執行の宣言を求めた。 一、別紙物件目録(省略)記載の不動産(以下、本件不動産と略称する)につき、原告が所有権を有することを確認する。 二、被告財団法人東京メソニツク協会は、原告に対して本件不動産につき所有権移転登記手続をせよ。 三、被告財団法人東京メソニツク協会は、原告に対して、本件不動産を明渡せ。 四、訴訟費用は、被告らの負担とする。 第二、被告らの申立 被告ら訴訟代理人は、第一次的に左記判決を求め、第二次的に主文同旨の判決を求めた。 一、本件訴を却下する。 二、訴訟費用は、原告の負担とする。 第三、被告らの本案前の主張 被告ら訴訟代理人は、本案前の主張として次のとおり述べた。 原告は、当事者能力を欠くから、本訴は却下さるべきである。即ち、原告は、昭和二〇年一二月三一日解散して、清算法人となつていたところ、同二一年八月二九日内務省告示第一二四号でいわゆる解散団体に指定された結果、法令上解散した。そして同二三年三月一日付連合国最高司令官総司令部(以下、総司令部と略称する。)覚書(AG三八六・七号)に基く同年八月一九日付政令第二三八号解散団体の財産の管理及処分等に関する政令により「解散団体の動産、不動産、債権その他の財産は国庫に帰属し、これを目的とする留置権、先取特権、質権及び抵当権は、消滅する」ものとされ、また、解散団体の債務についても、国家機関である法務総裁が右政令の規定により弁済し、清算するものとされた。(なお、前記政令第一六条は、法務総裁が解散団体の財産にして国庫に帰属したものの「管理、保全、維持、調査、回収その他の事務を都道府県知事又は解散団体財産売却理事会に行わせることができる」ものどし、これに基き右理事会を設置して、前記事務を掌らせた。)したがつて、この解散は特殊の解散であつて、同二一年八月二九日の告示と同時に完全に法人格を喪失し、以后は清算法人としても存続しないのであるから、原告はもはや当事者能力を有しないものというべきである。 第四、本案前の主張に対する原告の反論 原告訴訟代理人は、被告らの本案前の主張につき次のとおり反駁した。 一、原告の解散の経緯に関する被告ら主張の事実は認めるが、好ましからざる或種団体は、直ちに解散せしめらるべし(will beimmediately dissolved)との総司令部の昭和二一年一月四日付覚書(AG○九一)は、これに基き日本政府の発した同年二月二三日付勅令第一〇一号の第二条と相俟つて解すると、右の解散は、法人についてはわが民法にいう解散そのものにほかならない。しかも、占領中の連合国による目本の統治管理は、日本政府を機関として行わしめる間接管理方式をとつたので、特に総司令部の指令により改廃されない限り日本の現行法令は、そのまま適用されたのである。そして、民法七三条および破産法四条によれば、解散した法人は、直ちにその法人格が消滅するのではなく、清算又は破産の範囲内において、なお法人格が存続することが明らかである。 二、被告らは、解散団体の債務につき、法務総裁が政令の規定により弁済し、清算することを以て、原告が昭和二一年八月二九日の内務省告示以後清算法人としても存続しないことの一根拠に挙げている。しかし、解散団体の債務が解散後も存在すればこそ、その弁済ということがあり得るのである。(なお、その債務を、国が承継したと解すべきでないことは、その旨を規定した法律やポツダム政令等がないことからみても明らかである。まして、承継ではなく、債務が消滅するから、これに対する債権の損失補償をすることを規定した趣旨であるなどとは、右政令が明瞭に債務を支払うという字句を用いていることからみても、到底考えることができない。)このように解散団体の債務が存続する以上、債務の主体としての団体、即ち原告のばあい法人が、解散後も清算の範囲内で存続するものと解するほかない。ただこの場合、解散した法人の機関が自ら債務弁済等の清算事務を行わず、他の機関が行うことになつているが、かかる例は、破産の場合に破産管財人が破産者の財産を管理処分し、その収入金のうちから破産債権を弁済してゆくことにも見ることができ、理論上も可能というべきである。 三、よつて、原告は、右解散以降も清算の範囲内で法人として存続するから、何ら当事者能力に欠けるところはないのである。 第五、原告の請求原因 原告訴訟代理人は、請求原因として、次のとおり述べた。 一、原告は、旧海軍の高等武官及び高等文官、並びにかつてそれらの者であつた人々により組織された社交クラブであつて、 「海軍に関する学術の研究を為し、又社員相互の友誼を敦うし、及びその便益を図るを以て目的」とし、昭和三年五月一日主務官庁の許可を受けて設立せられ、同年五月一一日その設立登記を了した財団法人である。そして、その事業の主なるものは、 (一) 講話会其の他集会の開催、(二)機関雑誌及び図書の発行、(三)物品の配給、娯楽、宿泊の設備及び住宅に関すること等社員の便益を図る事項であつた。而して、本件不動産は、設立の当時から原告の所有に属し、原告の前記事業の本拠をなした社交クラブハウスである。 二、(一)、終戦後米軍の進駐に伴い、本件不動産も米軍の接収するところとなつたが、原告の財団法人としての事業活動及びその性格が官としての軍の事業とは全然別個であり、財政的にも独立していたため、その接収の形も賃貸借契約により、原告に賃料が支払われていた。そして、昭和二一年一月四日総司令部より日本政府に対し、「或る種の政党、協会、結社及び其の他の団体を廃止」すべき旨の指令(覚書AGO九一)がなされた際にも原告は、右に所謂「廃止せらるべき団体」の中には含まれていなかつた。しかるに、その後約七ケ月を経て総司令部の態度は俄かに変化を生じ、同年八月二日総司令部より日本政府に対して原告を前記「廃止せらるべき団体」の中に追加指定して来た。そこで、日本政府は、同年勅令第一〇一号「政党、協会、その他の団体の結成の禁止等に関する件」に基き、同年八月二九日付内務省告示第一二四号を以て、原告を廃止せらるべき団体として追加指定した。(但し、原告は、右追加指定の前年である同二〇年一二月三一日に目的事業の成功不能により解散しており、同二一年二月一三日に解散登記を了していた。)さらに、総司令部は、同二三年三月一日付覚書(AG三八六・七号)を以て、前記覚書および勅令により解散された団体(以下、解散団体という)の一切の財産権が同日限り日本政府に移転さるべき旨を指令し(第四項)、日本政府はこれに基き同年八月一九日付政令第二三八号「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令」により、原告の本件不動産を含む解散団体の一切の財産を国庫に帰属させ(第三条)、法務総裁がこれを管理し、広く公告の上、入札の方法によつて売却することとなつた(第七条第三項)。ただ総司令部はその後同二四年八月二六日付の覚書を以て、日本政府に対し、医療、教育、宗教、慈善又は救護の事業を営む者が解散団体の被没収財産を使用せんとする場合は、随意契約によることが出来るよう改正すべき旨の指令を発したため、これに基き前記政令の条項は、同年一〇月一七日政令第三五一号第一一条第二項によつて、右指令に添うよう改正された。 (二)、しかして、同二五年四月一四日に宗教法人令(同二〇年勅令第七一九号)により日本の宗教法人として設立された被告東京メーゾニツク・ロツジ協会(以下、ロツジ協会と略称する)なるものが、同二五年六月三〇日随意契約によつて、被告ら補助参加人国から本件不動産を、代金八〇〇〇万円、二回に割賦延払の約で売却を受け、同年七月二日その第一回の割賦金二〇〇〇万円を払込み、一応その所有権を取得した形をとり、同年八月二五日東京都知事の嘱託によつてその旨の所有権取得登記がなされた。 (三)、ところが、被告ロツジ協会は、昭和二七年一〇月二日解散して清算法人となり、同三〇年一〇月二五日本件不動産を含むその一切の財産を新たに設立されようとしていた被告財団法人東京メソニツク協会(以下、メソニツク協会と略称する)に対して寄附し、被告メソニツク協会は同三一年一月七日設立登記を了え、本件不動産については、同三二年一一月五日所有権取得登記を完了した。 三、ところで、一九〇七年ヘーグ第二回平和会議の「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」(明治四五年一月一三日公布、以下、陸戦法規条約と略称ける)は、一八九九年へーグ第一回平和会議の同名の条約(明治三三年一一月二二日公布)と共に、当時既に万民法として文明国の間に成立していた陸戦慣習法規を確認声明したものであつて、確立された国際法の原則であるから、日本に進駐した占領軍も当然これに従わなければならないところ、右両ヘーグ条約の[陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」各第四六条第二項には「私有財産ハ之ヲ没収スルコトヲ得ズ」と規定され、この陸上私有財産不可侵の原則は、基本的人権の根本に関する鉄則である。したがつて、総司令部が日本政府に対してなす指令は、右陸戦法規第四六条第二項より下位の法規として、その拘束を受くべきものである。ところが、本件不動産の如き陸上私有財産を、何ら補償することなくして日本政府に帰属せしめた総司令部の前記覚書(AG三八六・七)による指令は、没収にほかならないから、著しく国際法に違反した行為であつて、法律上無効であるといわなければならない。 よつて、右覚書に基き発された昭和二三年八月一九日付政令第二三八号第三条による本件不動産の国庫帰属は無効であつて、本件不動産の所有権は、依然として原告に帰属するものである。 四、しかるに、被告メソニツク協会は、前記のとおり本件不動産につき所有権取得登記を了し、今日もなお登記簿上の所有名義人であり、且つ、本件不動産を占有している。 五、よつて、原告は、被告メソニツク協会との間において、本件不動産の所有権が原告に存することの確認を求めるとともに、同被告に対し、所有権に基き、本件不動産の各所有権移転登記手続をなすべきこと、および本件不動産の各明渡をなすべきことを求め、また、被告ロツジ協会は、本件不動産の前登記名義人であつて、原告の本件不動産の所有権を争うので、原告は同被告との間においても、本件不動産の所有権が原告に存することの確認を求めるため、本訴に及んだ。 第六、請求原因に対する被告らの答弁および主張 被告ら訴訟代理人は、請求原因に対する答弁および主張として、次のとおり述べた。 一、請求原因に対する答弁 (一) 請求原因一の事実のうち、原告がその主張のような海軍関係の財団法人であること、本件不動産がもと原告の所有であつたことは認めるが、その余の事実は不知である。 (二) 請求原因二(一)の事実のうち、総司令部が原告を追加指定したのは総司令部が俄かに態度を変じたためであるとの点は不知、その余の事実は、全て認める。 (三) 請求原因二(二)の事実のうち、原告の財産が原告主張の覚書および政令により法務総裁の管理の下におかれ、売却されることになつたこと、被告ロツジ協会が昭和二五年六月三〇日被告ら補助参加人から、原告主張のとおり本件不動産の売却をうけてその所有権を取得し、その旨の登記を経由したことは認めるが、その余の事実は否認する。なお、随意契約は同二四年一〇月一七日改正以前の政令第三五一号第一一条第二項において既に認められていたものである。 (四)請求原因二(三)の事実は、すべてこれを認める。 (五) 請求原因三の事実のうち、一九〇七年のヘーグの陸戦法規条約が一般に確立された国際法の原則であり、同条約附属書「陸戦の法規慣例ニ関スル規則」第四六条第二項が「私有財産ハ之ヲ没収スルコトヲ得ズ」と定めていることは、認めるが、その余は否認する(なお、これに関する被告らの法律主張は後記二のとおりである。) 二、被告らの法律上の主張 (一) 陸戦法規条約には、右「規則オヨビ条約ノ規定ハ交戦国ガ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限、締約国間二ノミ之ヲ適用ス」(第二条)という、いわゆる総加入条項があるところ、今次の世界大戦の交戦国中には、右条約の未批准ないし未加入国が多いのであるから、右条約および規則は、今次大戦に関しては適用がなく、したがつて、連合国軍の日本占領にも適用がないのである。尤も、このことは、陸戦法規条約それ自体の適用がない趣旨であつて、その内容が国際慣習法ないし文明国によつて認められた法の一般原則として、適用されるべきことを否定するものではない。 (二) 陸戦法規条約および規則においては、同規則第四二条に「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ占領セラレタルモノトス」とあるように、一国の領土が戦闘の継続中に事実上他方の交戦国軍によつてその権力範囲に帰せしめられた場合を占領と定義しており、かかる場合に限りその適用が認められるのである。けだし、かかる場合には、双方の交戦国はまだ戦争を止める意思はなく、占領およびその条件についても双方の間にはいかなる協定もない状態のまま、占領者が敵国の領土において権力を行使するのであるから、その行使を規制することを必要とし、そのために、右条約ないしは国際慣習法によつて、その占領の法律関係を定めているからである。これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。 (三) 仮りに陸戦法規慣例に関する条約等が日本占領にも適用があるとしても、右条約等は任意法規であるから、降伏文書の規定が優先する。すなわち、降伏文書は日本と連合国との間の国際協定であるが、その第六項は、「下名ハ妓ニ『ポツダム宣言』ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス」と定め、同第八項は、「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当卜認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」と規定し、連合国最高司令官は日本の統治権の上に立つて、ポツダム宣言及び降伏条項実施のために適当と認める措置を執る権力を与えられており、日本は最高司令官の命令に服従しなければならないのである。 したがつて、連合国最高司令官がポツダム宣言及び降伏文書の条項を実施するため、昭和二一年一月四日付総司令部覚書をもつて、日本国政府に対し、日本国の侵略的対外軍事活動の支持又は正当化、軍事上の訓練、元軍人に対する特別な利益や発言権の附与、軍国主義や軍人精神の存続その他を目的とする「或る種の政党、政治的結社、協会及び其他の団体の廃止」を指令し、次いで、同二三年三月一日付総司令部覚書(AG三八六・七)をもつて、これらの解散団体の所属財産がすべて日本政府に移転さるべき旨指令して、これらの団体の経済的基礎を除去させ、日本国の民主主義的態勢を確立させたことは、その正当な権限の行使に属し、これを国際法違反とするいわれはない。そして、この解散団体所属財産の処分に関する覚書八G三八六・七)に基き、かつ、同二〇年勅令第四二号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」に則り、同二三年八月一九日付政令第二三八号「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令」が公布されたのであり、同政令第三条によつて「解散団体の動産、不動産、債権その他の財産は、国庫に帰属」するものとされたのであるから、右政令およびこれに基く行為は全て有効というべきである。(なお、右財産の国庫への帰属は、補償を与えないのであるから、これを没収といつても差支えないであろう。) (四) 仮りに、解散団体所片財産の処分に関する右覚書の指令が国際法に違反したとしても、その指令に基く日本国内における法令が直ちに当然に無効となるわけではない。したがつて、その法令に基く日本国内における私法上の権利関係が当然に無効となることはないのである。それゆえ、いずれにしても前記政令に基く解散団体の財産の国庫帰属を無効ということはできない。 (五) さらに仮りに、総司令部の覚書に基く解散団体の財産の日本政府への帰属が、国際法に違反するとしても、日本国と連合国との平和条約第一九条8項により「日本国は、占領期間中に占領当局の指令に基いて若しくはその結果として行われ、又は当時の日本国の法律によつて許可されたすべての作為又は不作為の効力を承認」するよう義務づけられているから、本件不動産の国庫帰属(没収)の無効を主張することは許されない。即ち、本件不動産の国庫帰属は、連合国最高司令官の指令に基づき「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令」によりなされたものであるから、日本国は、その行為の効力を承認しなければならない。そして、日本国憲法第九八条第二項によれば、日本国が締結した条約は誠実に遵守しなければならないのであるから、裁判所も日本国の機関として右平和条約第一九条8項により本件不動産の国庫帰属の効力を承認しなければならないのである。 第七、請求原因に対する被告ら補助参加人の主張被告ら補助参加人指定代理人は、法律上の主張として被告らと同旨の主張をした。 第八、被告らおよび同補助参加人の主張に対する原告の反論原告訴訟代理人は、被告らおよび同補助参加人の主張に対し次のとおり反論した。 一、ヘーグの陸戦法規条約にいわゆる総加入条項が挿入されていることは、被告らおよび同補助参加人主張のとおりであるが、右条約は、かかる条項の存する他の諸条約とは異り、当時既に文明国間に多年に亘つて行われ、国際慣習法として成立していた陸戦の法規および慣習を成文化し、宣言したものであるから、総加入条項の有無いかんに拘らず、いずれの交戦国も遵守しなければならないのである。思うに、まず、このことは、右条約が「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」と称し、殊更に慣例という字句が用いられでいるのみならず、同条約の前文には、「陸戦慣習を明確に規定することを目的」とし、「人民及び交戦者が文明国の間に存立する慣習、人道の法則及公共良心の要求より生ずる国際法の原則の保護及び支配の下に立つことを確認する」と述べられていることから明らかであり、また、第二次大戦のドイツ戦争犯罪人を審理した一九四六年二ユルンベルグ国際裁判所が、被告人の総加人条項の主張を斥けて、ヘーグの陸戦法規条約は、「すべての文明国により承認せられたる戦時国際法及び慣習法を宣言したものである」と明言して、これに違反したドイツ戦争犯罪被告人を処罰し、この点について世界の国際法学者が何れもこれに賛意を表している(甲第八号証、参考甲第四号証など)ことからも、明らかである。(なお、仮りに総加入条項の適用があるとしても、被告らおよび同補助参加人が非締約国として列挙した諸国のうち、真に非締約国として認めうるのは、僅か人口百万人の共和国コスタリカが一つあるのみである。) 二、(一)、被告らおよび同補助参加人は、陸戦法規条約第四二条を根拠として、同条約は一国の領土が戦斗の継続中に事実上占領された場合のみに適用があり、戦斗が休止されたのちの占領には適用がないと主張する。しかし、国際法は単なる敵地侵入と占領とを区別し、占領という国際的事実につき、その成立要件と効果を定め、占領者に対して一定の範囲の権力を認むると同時に制限を課するものである。従つて、如何なる時期を以て占領が開始されたと認むべきかは極めて重要な問題となるのであり、右陸戦法規条約第四二条は、従来より存立する国際慣習を要約整理して、占領開始の時期および占領地域の範囲について明文を設けたものであつて、部分的占領と全般的占領とを区別してその効果を別個にしようとする趣旨では断じてない(信夫淳平「国際法提要]上巻六九三頁、立作太郎「戦時国際法論」二五四頁参照)。 (二)、被告らおよび同補助参加人は、連合国による日本占領がいわゆる管理占領(保障占領、戦後占領)であるから、陸戦法規条約の適用はないと主張する。 しかし、まず、戦後占領でないことは明らかである。すなわち、およそ交戦国の間に平和条約が成立し又は、戦争状態終結の宣言がなされない間は、たとえ現実の戦闘行為が行われていなくとも、国際法上戦争状態は継続するものであつて、このことは確立せる国際法の原則である。(英国控訴院の一九四七年英国王対ボツトリル事件判決、ドイツのハルレ高等裁判所同年六月四日判決、ウイス・バーデン憲法裁判所一九四六年九月二〇日判決およびゲラ高等裁判所同年九月二○日判決等参照。)したがつて、降伏文書により、日本の軍隊が無条件降伏をしたからとて、それで国際法上の戦争状態が終了したことにはならず、右休戦協定に基く連合軍の占領中は戦争状態が継続するものであり、右占領が戦後占領でないことは明らかであるから、これに陸戦法規条約は適用あるものというべきである。 また、「保障占領」は、国際法上、戦後平和条約の履行を保障するために行なわれる占領等の如きものを意味するところ、連合国による日本の占領がこれに当らないことは明らかである。さらに「管理占領」なる概念は、現実国際法上存在しないし、およそ占領が行なわれる場合には、占領軍による管理行政が行なわれ、右は戦時占領たると平時占領たると問わないから、もしこの趣旨において管理占領なる語を用いるのであるのならば占領の性質を分類する用語として無意味である。 三、被告らおよび同補助参加人は、ヘーグ陸戦法規条約が任意法規である旨主張する。ところで、国際法においても強行法規が存することは、内外の権威ある学者の認めるところであるが(立作太郎「平時国際法論」四八頁、L.Oppenheim,InternationalLaw,Vol.1 p19,G.Schwarzenberger, International Law as applied by International Courts and Tribunals, vol Ⅰ.3rd ed, pp.424など参照)、ヘーグの陸戦法規条約就中、陸上私有財産不可侵の原則などはその典型的な強行法規である。けだし、これは、占領軍という絶対的権力を有する者に対して人道の見地より被占領地の人民を保護しようという文明国間の多年の慣行に基いて規定されたものだからである。そして、右の理は、諸学者(P.Guggenheim, Traite de Droit Internationalpublic pp472; R.K.Woltzel, The Nuremberg Trials in Intrnational Law pp79;Lord Mcnair, The Laws ofTreaties pp213 参照)および諸外国の判例(甲第六号証参照)も認めるところである。したがつて、ヘーグ陸戦法規条約における私有財産不可侵ないし没収禁止の原則は、当事国間の条約等をもつてしても排除しえないものである。四、被告らおよび同補助参加人は、総司令部の覚書に基く解散団体の財産の日本政府への帰属が、日本と連合国との間の降伏文書による総司令部への授権に基くものであつて、ヘーグ陸戦法規条約の適用を排除しており、適法である旨主張する。なるほど降伏文書には「天皇及ビ日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当卜認ムル措置ヲ執ル連合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」との文言があるが、降伏文書は形式において、連合国と日本との合意に基く国際約定とはいえないばかりでなく、右文言は、日本政府が占領軍の最高司令官の命令に従わなければならないこと、つまり被占領国政府と占領軍との間の関係を定めたものに過ぎず、占領軍の上に位する確立せる国際法の原則と占領軍との間の関係を定めたものではない。外交史上、交戦国の一方が完勝したばあい、その降伏規約において、敗者は勝者の占領軍司令官のいかなる命令にも服従すべしとの一項を挿入することは、むしろ普通のことである(一九四〇年六月二二日独仏両国間の休戦協定第三条、一九四五年五月八日ドイツ降伏に関する米ソ英仏四国政府宣言第一三条b項など)が、かかる場合にも国際法上は、ヘーグ陸戦法規条約は適用されるものとされているのであつて、現にニユールンベルグ裁判においても、右の様な休戦条約に基く占領下にあつたフランス其他の地域におけるドイツ軍の非人道的行為をヘーグの陸戦法規条約に対する違反行為として、その責任者を処罰しているのである。しかも、ポツダム宣言は日本国民の基本的人権尊重の条件を明示し、日本人を奴隷化せんとするものでないことを確言している。従つて、降伏文書の前記文言は、単に通例に従い日本政府の統治権が占領軍最高司令官により制限されるという占領の当然の結果を記したに過ぎず、右文言からは、日本国の統治は一切これを連合国最高司令官の専断恣意に委ね、連合国最高司令官の行動はすべてヘーグの陸戦法規条約の埒外にあると解することはできないのである。(なお、この点を連合国側が認識していたことは、昭和二〇年一一月一日付の連合国最高司令官に与えられた「日本降伏後における初期の基本方針」、同年一二月一九日付の「マツカーサー元帥の管下部隊に対する訓令」、同年九月六日付の「連合国最高司令官の権限に関するマツカーサー元帥に対する大統領通達」などによつて明らかである。) 五、被告らおよび同補助参加人は、日本国内における私法上の権利関係は、それを命じた総司令部の指令が単に国際法に違反したというだけでは当然無効の原因となるものではない旨主張している。しかし、行政法上、とくに重大な瑕疵のある公権行為は無効であることが認められているところ国際法違反の公権行為(没収の指令)は、とくに重大な瑕疵があるものと考えるべきである。したがつて、この無効な指令に基き日本政府が発した没収命令は無効であり、ひいては右命令により法律上当然行なわれた解散団体の財産没収も無効であり、さらにこの没収財産の譲渡による私法上の権利の取得も当然無効となるわけである。この点は、内外の学者(立作太郎「戦時国際法論」二六四頁、L. Oppenheim,op. cit,VolⅡ.p619;高根義三郎「行政訴訟の研究」二〇一頁以下など)および内外の判例(千葉地昭和三一年四月一〇日判行裁集七巻九八八頁以下、スイス連邦裁一九四八年六月三日判、べルギーのリユージユ控訴裁一九四五年一〇月一九日判、ギリシヤのヘラクリオン刑事裁一九四五年判決、イタリアのフロレンス裁判所一九四五年一二月一〇日判、ドイツ最高裁一九四八年二月一三日判など)も認めるところである。 六、被告らおよび同補助参加人は、たとえ解散団体の財産の日本政府への帰属が国際法違反であるとしても、平和条約一九条(d)項により、かかる行為の効力を承認すべく義務づけられているから、これは無効とはならない旨主張している。そもそも占領は、一時的状態であり、被占領地の領土の変更は講和条約でこれを定めない限り行なわれないものである。したがつて、占領地が領土所属国に復帰するときは、領土所属国の主権が当然完全に行われるようになり、いわゆる国際上の原状回復により、原則として占領前の状態が復活するのである。その際、領土所属国の正統政府が原状回復の原則を無制限に適用して占領軍の占領中に発した法令がたとえ国際法上適法なものであつても、これらを遡及的に無効化することが甚だ多い。また国際法学者の間でも、あくまで右原状回復の理論を貫こうとする者と、これに反し、占領軍が国際法上認められる権力の範囲内で合法的に行つた行為については、領土所属国は、占領地回復の後においても、これが法律上の効力を認むべきであるとする者とに見解が分れている。つまり平和回復後の国際法上の原状回復の原則の適用については、国際間の実例も国際法学者の学説も区々であるから、平和条約一九条(d)項は、この点を明確にすべく、総司令部が日本占領中、国際法上合法的に行なつた行為1指令およびこれに基くポツダム政令、規則によつて生じた事態-を、平和条約成立後、日本国が遡及的に無効としてはならないことを定めたものである。したがつて、国際法に違反した指令は、本来無効であつて、そもそも平和条約一九条(d)項の対象とはならないものである。 第九、証 拠(省略)
理 由
第一、原告の当事者能力の存否 原告が昭和二〇年一二月三一日解散して清算法人となつていたところ、同二一年八月二九日、同年勅令第一〇一号第四条第一号(イ)、第二条の規定に基く内務省告示第一二四号を以て、右勅令のいわゆる解散すべき団体に指定された結果、右勅令による解散をしたことは当事者間に争のない事実であるが、ここでまず原告がこの解散により直ちにその法人格を喪失するに至つたか否か、したがつて、現在当事者能力を有するか否かについて検討する。 一、総司令部は、昭和二一年一月四日附覚書(AG○九一)を以て、日本政府に対し、軍事的又は準軍事的訓練の実施、元陸海軍人たりし者に対する同等の民間人以上の恩典供与、又は特種の発言権附与、或いは日本国内に於ける軍国主義又は尚武心の保全其他一定の占領目的に反する団体又は個人の一切の活動を禁止し、(第一項)、右のような活動を目的とする団体を解散させ、(第二項)、かかる団体の自己の財産に関する取引を阻止し、その財産全部を接収保管す(同項)べき旨を指令し、日本政府は、右覚書に基き、同年二月二三日公布の勅令第一〇一号によつて、同旨の活動をなす団体の結成を禁止し(第一条)、かかる団体に該当するものとして法務総裁が指定する団体は解散することとして(第二条)、かかる団体が自己の資産に関する取引をなすことを禁止し、その資産を接収保管するものと定めた(第三条一、二項)。而して、これらの措置の主たる目的は、明らかにポツダム宣言第六項の実施、即ち、軍国主義的権力および勢力の除去にあるものと解されるから、軍国主義的諸活動を現在および将来にわたつて排除できれば足り、そのためには、かような活動をなす団体の新たな結成を禁止し、既存のそれを解散させ、さらにその資産を接収すれば充分であり、かかる団体が法人の場合に、解散による清算が結了するまで清算の目的の範囲内でこれが存続することまで禁ずる程の要請は含まれていないと考えられる。とすれば、上記の覚書および勅令が、そのいわゆる「解散」にとくに通常と異る意味を持たせ、民法第七三条の適用を排除して、この解散においては、直ちに法人格を消滅させ、清算法人としての存続すら許さない趣旨を定めているものとは解し難い。 二、ところで、さらに、上記勅令により解散された団体の財産の管理処分等については、総司令部は、昭和二三年三月一日附覚書(AG三八六・七)を以て、日本政府に対し、解散団体所属の一切の財産の権利を日本政府に同日附で移転し(第四項)、日本政府においてこれを売却し、(第六項)、解散団体財産収入金特別会計を設定して、解散団体からの収入およびその財産の清算による売得金はすべてこれに繰り入れ(第九項)、右会計に預け入れられた資金を利用し、これを一般会計に繰り入れ、承認された債務の支払総司令部の承認をえた解散団体の清算に関する処分のために利用す(第一〇項)べきことを指令した。そして、日本政府は右覚書に則り、同年八月一九日公布の政令第二三八号により、解散団体の財産はすべて国庫に帰属し、これを目的とする担保物権は消滅し(第三条)、法務総裁が原則として右財産を管理して、これを広く公告して入札の方法により、売却し(第七条)、右財産のうちの現金、預貯金又は財産管理による収益金若くは売得金は、解散団体財産収人金特別会計の歳入とし(第一三条)、解散団体に対する債権者にはその債権を一定期間内に申し出させて(第一五条)、そのうち法務総裁が承認した解散団体の債務は法務総裁が前記特別会計に属する収入金から支払う(第一四条)こととされた。そうすると、ここに勅令第一〇一号による団体の解散後の財産関係の整理がより明確にされたわけであり、これは要するに、解散団体の積極財産を国庫に帰属させ、国家機関がその売得金等から右団体の債務を支払うという方式であるから、その手続は形式上民法所定の法人の清算手続などとはかなり異るものの、実質においては、解散団体の清算そのものにほかならず、ただこの場合は、軍国主義的勢力等の除去を徹底的に行うために、当該団体の定める者ないしは理事者等に自主的な清算の執行を委ねずに国家機関がこれに代つて強制的に清算手続をなすに過ぎないものとみるべきである、とすれば、前記解散団体が法人のばあいには、解散後も右清算の目的の範囲内で存続するものといわねばならない。 三、したがつて、法人が昭和二一年勅令第一〇一号に基き解散させられたばあいには、以後その清算が結了するまで清算法人として存続するものと解すべく、同勅令に基き解散した原告は、解散と同時に消滅することなく、現在なお、清算法人として存続しており、その当事者能力に欠けるところはないものというべきである。(鑑定人入江啓四郎のこの点に関する鑑定意見は採用できない。) 第二、請求原因事実の存否原告主張の請求原因事実のうち、以下の事実については、当事者間に争いがない。 一、原告は、旧日本海軍の高等武官及び高等文官並びにかつてそれらの者であつた人々により組織された、「海軍に関する学術の研究を為し、又社員相互の友誼を敦うし、及びその便益を図る」ことを目的とする財団法人である。 二、ところが、前叙のとおり、原告は昭和二〇年一二月三一日に解散し、同二一年二月一三日に解散登記を了したところ、総司令部が同年一月四日付覚書(AG○九一)を以て、日本政府に対し「或る種の政党、協会、結社及び其他の団体」を解散さすべき旨を指令し、同年八月二日原告を右解散さすべき団体の中に追加指定してきたので、日本政府は同二一年勅令第一〇一号に基き、同年八月二九日付内務省告示第一二四号を以て、原告を解散すべき団体として追加指定した。そしてまた、前叙のとおり、総司令部は、同二三年三月一日付覚書(AG三八六・七号)を以て、解散された原告の所有に属する本件不動産を含む一切の財産に関する権利を同日附を以て日本政府に移転すべき旨指令し、日本政府は、右覚書に則り同年八月一九日公布した政令第二三八号によつて、原告の本件不動産を含む一切の財産は国庫に帰属するものとした。 三、しかして、被告ロツジ協会が、昭和二五年六月三〇日被告ら補助参加人たる国から本件不動産を代金八〇〇〇万円で買受け、同年八月二五日東京都知事の嘱託によつて、その旨の所有権取得登記を経由した。 四、ところが、被告ロツジ協会は、昭和二七年一〇月二日解散して清算法人となり、同三〇年一〇月二五日その頃新たに設立されようとしていた被告メソニツク協会に対し、本件不動産を含む一切の財産を寄贈し、同被告は翌三一年一月七日設立登記を了え、同三二年一一月五日本件不動産の各所有権取得登記を経由し、現に本件不動産を占有している。 第三、本件不動産の国庫帰属の適否 ところで、前項においてみた政令による原告所有の本件不動産の国庫帰属が適法であるか否かについて、検討しなければならない。 一、ヘーダ条約とその法的性格一九〇七年の第二回ヘーグ平和会議において採決された陸戦法規条約の第四六条第一項は、「家ノ名誉及権利、個人ノ生命、私有財産並宗教ノ信仰及其遵行ハ、之ヲ尊重スベシ。」と規定して、私有財産の尊重をその中に謳い、さらに、同条第二項は「私有財産ハ、之ヲ没収スルコトヲ得ズ。」と規定して、とくに私有財産の没収禁止を明らかにしている。 (一)、ところで、右条約の協定第二条は、本条約の規則・規定が「交戦国カ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限リ、締約国間ニノミ之ヲ適用ス。」とのいわゆる総加入条項を挿入しているので、被告らおよび同補助参加人は、第二次世界大戦における連合国の中にはこの条約の未批准国があることを理由に、右条約が同大戦に関しては適用されない旨主張する。 なるほどヘーグの陸戦法規条約は、それが採択された当時現存した戦争に関する一般の法規と慣例とをより精確にし、或いは修正しようとしたものである(同条約前文第一項)が、こと占領地内における私有財産の尊重の慣行に関しては、近世に入つて、私有財産尊重の観念が認められるにともない、徐々に普及して行き、既に一九世紀初めには多くの文明国によつてこれが承認されて、国際慣習法上の原則として確立されるに至つていたため、かような国際慣習法を確認し宣明するという意味をもつにとどまり、したがつて、前示第四六条の規定するところは、右条約自体とは離れても慣習法化した独自の効力を有するのである。とすればたとえ総加入条項によつて、右条約そのものの適用が排除されるとしても、そこに規定された私有財産尊重、没収禁止の諸原則は、第二次世界大戦に関しても適用をみると解するのが相当である。(鑑定人田畑茂二郎、同前原光雄の各鑑定の結果、いずれも成立につき争のない甲第三、六、八、一〇号証、参考甲第四、五号証における諸見解参照。) (二)、ところで次に、ヘーグの陸戦法規条約(これによつて確認された国際慣習法を指す、以下同じ)が、具体的、に第二次世界大戦における連合国の日本占領に適用されるか否かに関する問題として、右占領がヘーグ条約のいう「占領」に該当するかどうか、および連合国軍最高司令官による解散団体の財産の国庫帰属の指令がへーグ条約の規定する「没収」に該当するかどうかについて判断するに先だち、ここで、同条約第四六条において確認された私有財産尊重、没収禁止の原則が、他の全ゆる条約その他国際上の合意に優先して適用されるべきものであるか否か、即ち、これらの原則が国際法上の強行法規か否かについて検討する必要がある。国内法秩序の下では、法が組織的、統一的に定立され、かつ公権力の背景の下に組織的、統一的に適用されるのであるから、個々の諸主体間の合意を法の規定に反するものとして無効とする強行法規の存在が可能である。ところが国際社会は、国際連盟や国際連合にみられるように、最近著しく組織化されてきてはいるものの、一般的な法規が多数決によつて定立され、これが全体の国々を拘束することを認めるまでには立ち至つていない。このような国際法秩序の下においては、法は基本的には法主体たる国家間の明示(広義の条約)ないしは黙示(国際慣習)の合意に基いて成立し、その合意をなした国々に及ぶにとどまるというほかはない。そして、その合意相互の間においては、とくに効力の優劣はないため、多数国間の一般的合意(一般法規)と同時に、同一事項についてこれと矛盾し、或いは相排斥し合う特定国間の特別の合意(特別法規)があるばあいには、一般法規が強行法規として特別法規を排除することはなく、ただ特別法が一般法を破るという法則がここでも妥当するにすぎない。したがつて、国際法は、原則として、補充法規的な性格をもち、任意法規と考えざるをえないのである。(鑑定人高野雄一、同田畑茂二郎、の各鑑定の結果、成立に争のない乙第一号証における見解、参照。鑑定人前原光雄の鑑定の結果および甲第七、三四、三七、四三号証における諸見解のうち、右判断に反する部分は採用しない。) もつとも、国際法も、法である以上、文明国において確立されている全ゆる法体系を支配する理念ないし基本的価値ともいうべき「公の秩序、善良の風俗」に反する国家間の合意にまでその法的効力を認めることはできないといい得るであろう。(鑑定人田畑茂二郎の鑑定の結果、成立に争のない甲第三五、三七、四三号証参照。)、したがつて、特定国間において、例えば、一定の人種を虐殺するとか、一地域の病院を一切閉鎖するとかを合意しても、これは明らかに国際法上の「公序良俗」に反するものとして無効といわざるを得ない。しかしながら、私有財産の尊重、没収禁止の原則は、前述のように近代法における重要な原則ではあるにしても、国内法上、国家体制のいかんによつては制度的に私有財産を否認し、または制限するものがあるし、資本主義国の場合にも、公共の目的のために私有財産に制限が加えられ、或いはその剥奪没収が行われることがあり得るのであるから、右の原則をおよそ文明国において認められている至上の法理念の一つということはできない。また、国際法上も海上では私有財産が大幅に捕獲没収の対象となるのであり、これに反して、とくに占領地の陸上私有財産の没収が禁止されるのは、これらの財産は、住民の生活に直接関連するものが多いため、その没収により住民の生活を圧迫混乱させ、かえつて、占領軍の立場を困難にし、軍事的にも得る所が少ないばかりでなく、占領では没収以外の手段により私有財産を占領軍のために利用できるし、また没収までしなくともそれらが敵国の戦力に利用されるのを容易に防止しうると考えられているからにほかならない。そうすると、国際法上私有財産が尊重され、その没収が禁止されているのは、超越的な法理念に由来するものでぱないと解せられ、したがつて、この原則は、いまだ国際法上の公序良俗と称することはできず、これに反する国家間の合意の効力を排除するものと考えることはできないのである。(鑑定人高野雄一、同田畑茂二郎、の各鑑定の結果参照。) 二、降伏文書と占領軍の権限 ヘーグ陸戦法規条約において成文化された私有財産尊重、没収禁止の原則が強行法規でないことが前項において明らかにされた。したがつて、右の一般法規に対して、これと異る或いはこれに反する特別の協定がなされ、特別法規が成立するとすれば、後者が前者に優先して適用されるわけである。そこで進んで、日本が第二次世界大戦において、連合国に降伏するに際し取り交された降伏文書を、右に述べた意味での特別の協定とみることができるかどうかについて考察する。 (一)、降伏文書の法的性格 第二次世界大戦における連合国による日本の占有は、日本が、連合国によつて提示されたポツダム宣言の条項を正式に受諾することを表明した降伏文書に基づいて行われたことは明らかである。そして降伏文書は、形式上は、一方、日本を代表する外務大臣および参謀総長が署名し、他方、連合国を代表する連合国最高司令官以下各国代表が署名し、実質的には、日本軍の連合国に対する降伏を約するとともに、日本と連合国との間の戦闘を停止するための条件について約したものである。したがつて、これは、日本と連合国との合意に基いて成立した国際的協定としての性質をもつているものといわねばならない。 もつとも、降伏文書の内容そのものは、連合国によつて一方的に決定され、日本としてそれをそのまゝ受諾すべきことを要求されたものであつて、アメリカ合衆国政府の昭和二〇年九月六日付マツカーサー元帥宛通達においても、「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。」「ポツダム宣言に含まれている意向の声明は、完全に実行される。しかし、それは、われわれがその文書の結果として日本との契約的関係に拘束されていると考えるからではない。」とされている。そして右通達において、連合国と日本との関係が契約的基礎の上に立つていないというのは、降伏文書が対等の地位にあるものの間の取引的関係を基礎にした通常の国際協定と異ることを指摘したものといえよう。しかし、国際法においては、強制による協定も、国際協定として有効なものと認められるのであるから、たとえ、降伏文書が連合国の強力な軍事力を背景とする要求を日本が受諾するという形で締結されたものであつたとしても、その国際協定たる性質を否定することはできないのである。(鑑定人入江啓四郎、同高野雄一、同田畑茂二郎の各鑑定の結果、前掲乙第一号証参照。) (二)、降伏文書に基く連合国最高司令官の権限 降伏文書およびその内容として採り込まれたポツダム宣言の中には、占領地における私有財産尊重、没収禁止の原則を直接排除する規定はない。しかし、日本は、ポツダム宣言の条項を受諾し、かつ、降伏文書に調印することにより、連合国を代表する最高司令官が右条項を含む「降伏条項ヲ実施スル為適当卜認ムル措置ヲ執ル」権限を有し、かつ、日本が右権限に従属することを承認した(降伏文書第八節)のである。 他方、ポツダム宣言は、基本的人権の尊重が確立されるべきこと、および連合国が日本人を奴隷化する意図を有しないこと(同宣言第一〇項)を明らかにしているのであり、また、一般に降伏文書のような特別の合意は、降伏国の利益のために制限的に解すべきものとされている(鑑定人高野雄一の鑑定の結果参照)ことに鑑みれば、降伏文書に基く最高司令官の前記降伏条項実施の権限は、一般国際法上認められている被占領国民の権利ないしは自由を制限したり、或いは剥奪したりする点に関する限り全くの自由裁量と考えるべきではなく、その目的を達するために必要な行使、即ち客観的に降伏条項の実施に必要な限度においてのみ、その行使が許されるものと解されるべきである。 ところで、ポツダム宣言は、日本の降伏条件の冒頭において、「吾等ハ無責任ナル軍国主義ガ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序ガ生ジ得ザルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙二出ヅルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢カハ永久ニ除去セラレザルベカラズ」(第六項)とし、次いで、「右ノ如キ新秩序ガ建設セラレ且日本国、戦争遂行能力ガ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ル迄ハ連合国ノ指定スベキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ竝ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スル為占領セラルベシ」(第七項)と規定して、日本における軍国主義が徹底的に除去さるべきことを強調している。さらに米国は、降伏文書の調印後間もない昭和二〇年九月二二日連合国最高司令官に宛て、「初期の対日方針」なる文書を以て、降伏条項の実施方法を指示したが(なお、この基本方針は、その後日本管理に関する連合国の最高機関たる極東委員会の昭和二二年七月一一日決定「降伏後の対日基本政策」において、そのまゝの形で確認的に規定されている。)、その第三部「政治篇」の第一項「武装解除および非軍事化」には、日本の完全な武装解除、軍事的ないし準軍事的組織の解消、軍国主義および好戦的国家主義の積極的代表人物であつた者の公職追放などとともに、「極端な国家主義的又は軍国主義的な社会上、政治上、職業上および商業上の団体および機関」を「解消」すべきことが示されている。右は米国ないしは連合国の、連合国最高指令官に対する内部的指令であつて、連合国と日本との国際的約定でないことはいうまでもないが、連合国によつて起草されたポツダム宣言における抽象的な降伏条項の具体的内容を明らかにすべき重要な資料とみることができよう。そして以上を綜合すれば、ポツダム宣言および降伏文書に規定された降伏条項の一つである日本における軍国主義勢力の永久的除去は、その実施方法の一つとして軍国主義的団体の解消を予定し、軍国主義の永久的根絶という高次の目的を達成するためには、単にそのような団体を解散させるだけではいまだ充分とはいえず、その再起の芽をもつみとるために解散した団体の財政的基礎をも奪うことまで必要としていたと解すべきである。 してみれば、連合国最高司令官が総司令部覚書により、海軍に関する学術の研究等をする団体である原告を叙上の如き団体に該るものとして解散させ、その所有する本件不動産を国庫に帰属させたことは、第二次大戦における連合国の日本占領の性質がヘーグ条約にいう「占領」に該当するかどうか、また上記覚書に基く解散団体の国庫帰属が同条約の「没収」に該るかどうかの判断を俟つまでもなく、ポツダム宣言の降伏条項の実施に必要にして適当な措置ということができ、これは降伏文書によつて最高司令官に付与された権限の範囲内に属するものとして法的根拠を有し、国際法上何ら違法な行為ではないと考えるべきである。(この点に関する鑑定人田畑茂二郎の鑑定の結果には、同調できない。) 第四、結 論 以上の次第で、本件不動産の所有権は、国際法上根拠のある総司令部の指令に基き、前記政令によつて適法に国庫に帰属し、その結果、原告は、右不動産の所有権を失つたものといわざるをえない。したがつて、原告の本件不動産所有権を前提とする本訴請求は、いずれも爾余の点につき判断するまでもなく、失当である。 よつて、原告の被告らに対する請求は、すべてこれを棄却し、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法第八九条、を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官 中田四郎 磯部 喬 加藤和夫)
土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和34年(ワ)第8428号 【判決日付】 昭和41年2月28日 【判示事項】 1、占領地の私有財産没収禁止の原則は国際法上の強行法規か 2、降伏文書と連合国総司令部の昭和23年3月1日付日本政府宛覚書「解散団体所属財産の処分に関する件」との関係 【判決要旨】 1、占領地の私有財産没収禁止の原則は国際法上の強行法規ではない。 2、連合国総司令部の昭和23年3月1日付日本政府宛覚書「解散団体所属財産の処分に関する件」による指令は降伏文書により連合国最高司令官に付与された権限の範囲内に属し、国際法上適法である。 【参照条文】 日本国の降伏文書、ヘーグ陸戦法規条約46 連合国総司令部の日本政府に対する昭和21年1月4日付覚書(AG091) 昭和23年3月1日付覚書(AG386・7) 昭和21年勅令101号4 昭和23年政令238号3 【参考文献】 下級裁判所民事裁判例集17巻1~2号108頁 訟務月報12巻4号475頁 判例タイムズ190号140頁 判例時報441号3頁 【評釈論文】 国学院法学4巻4号197頁 ジュリスト373号238頁 ジュリスト378号152頁 判例評論93号1頁
主 文
原告の被告らに対する請求は、すべてこれを棄却する。 訴訟費用は、原告の負担とする。
事 実
第一、原告の申立 原告訴訟代理人は、左記判決およびその第三項に限り仮執行の宣言を求めた。 一、別紙物件目録(省略)記載の不動産(以下、本件不動産と略称する)につき、原告が所有権を有することを確認する。 二、被告財団法人東京メソニツク協会は、原告に対して本件不動産につき所有権移転登記手続をせよ。 三、被告財団法人東京メソニツク協会は、原告に対して、本件不動産を明渡せ。 四、訴訟費用は、被告らの負担とする。 第二、被告らの申立 被告ら訴訟代理人は、第一次的に左記判決を求め、第二次的に主文同旨の判決を求めた。 一、本件訴を却下する。 二、訴訟費用は、原告の負担とする。 第三、被告らの本案前の主張 被告ら訴訟代理人は、本案前の主張として次のとおり述べた。 原告は、当事者能力を欠くから、本訴は却下さるべきである。即ち、原告は、昭和二〇年一二月三一日解散して、清算法人となつていたところ、同二一年八月二九日内務省告示第一二四号でいわゆる解散団体に指定された結果、法令上解散した。そして同二三年三月一日付連合国最高司令官総司令部(以下、総司令部と略称する。)覚書(AG三八六・七号)に基く同年八月一九日付政令第二三八号解散団体の財産の管理及処分等に関する政令により「解散団体の動産、不動産、債権その他の財産は国庫に帰属し、これを目的とする留置権、先取特権、質権及び抵当権は、消滅する」ものとされ、また、解散団体の債務についても、国家機関である法務総裁が右政令の規定により弁済し、清算するものとされた。(なお、前記政令第一六条は、法務総裁が解散団体の財産にして国庫に帰属したものの「管理、保全、維持、調査、回収その他の事務を都道府県知事又は解散団体財産売却理事会に行わせることができる」ものどし、これに基き右理事会を設置して、前記事務を掌らせた。)したがつて、この解散は特殊の解散であつて、同二一年八月二九日の告示と同時に完全に法人格を喪失し、以后は清算法人としても存続しないのであるから、原告はもはや当事者能力を有しないものというべきである。 第四、本案前の主張に対する原告の反論 原告訴訟代理人は、被告らの本案前の主張につき次のとおり反駁した。 一、原告の解散の経緯に関する被告ら主張の事実は認めるが、好ましからざる或種団体は、直ちに解散せしめらるべし(will beimmediately dissolved)との総司令部の昭和二一年一月四日付覚書(AG○九一)は、これに基き日本政府の発した同年二月二三日付勅令第一〇一号の第二条と相俟つて解すると、右の解散は、法人についてはわが民法にいう解散そのものにほかならない。しかも、占領中の連合国による目本の統治管理は、日本政府を機関として行わしめる間接管理方式をとつたので、特に総司令部の指令により改廃されない限り日本の現行法令は、そのまま適用されたのである。そして、民法七三条および破産法四条によれば、解散した法人は、直ちにその法人格が消滅するのではなく、清算又は破産の範囲内において、なお法人格が存続することが明らかである。 二、被告らは、解散団体の債務につき、法務総裁が政令の規定により弁済し、清算することを以て、原告が昭和二一年八月二九日の内務省告示以後清算法人としても存続しないことの一根拠に挙げている。しかし、解散団体の債務が解散後も存在すればこそ、その弁済ということがあり得るのである。(なお、その債務を、国が承継したと解すべきでないことは、その旨を規定した法律やポツダム政令等がないことからみても明らかである。まして、承継ではなく、債務が消滅するから、これに対する債権の損失補償をすることを規定した趣旨であるなどとは、右政令が明瞭に債務を支払うという字句を用いていることからみても、到底考えることができない。)このように解散団体の債務が存続する以上、債務の主体としての団体、即ち原告のばあい法人が、解散後も清算の範囲内で存続するものと解するほかない。ただこの場合、解散した法人の機関が自ら債務弁済等の清算事務を行わず、他の機関が行うことになつているが、かかる例は、破産の場合に破産管財人が破産者の財産を管理処分し、その収入金のうちから破産債権を弁済してゆくことにも見ることができ、理論上も可能というべきである。 三、よつて、原告は、右解散以降も清算の範囲内で法人として存続するから、何ら当事者能力に欠けるところはないのである。 第五、原告の請求原因 原告訴訟代理人は、請求原因として、次のとおり述べた。 一、原告は、旧海軍の高等武官及び高等文官、並びにかつてそれらの者であつた人々により組織された社交クラブであつて、 「海軍に関する学術の研究を為し、又社員相互の友誼を敦うし、及びその便益を図るを以て目的」とし、昭和三年五月一日主務官庁の許可を受けて設立せられ、同年五月一一日その設立登記を了した財団法人である。そして、その事業の主なるものは、 (一) 講話会其の他集会の開催、(二)機関雑誌及び図書の発行、(三)物品の配給、娯楽、宿泊の設備及び住宅に関すること等社員の便益を図る事項であつた。而して、本件不動産は、設立の当時から原告の所有に属し、原告の前記事業の本拠をなした社交クラブハウスである。 二、(一)、終戦後米軍の進駐に伴い、本件不動産も米軍の接収するところとなつたが、原告の財団法人としての事業活動及びその性格が官としての軍の事業とは全然別個であり、財政的にも独立していたため、その接収の形も賃貸借契約により、原告に賃料が支払われていた。そして、昭和二一年一月四日総司令部より日本政府に対し、「或る種の政党、協会、結社及び其の他の団体を廃止」すべき旨の指令(覚書AGO九一)がなされた際にも原告は、右に所謂「廃止せらるべき団体」の中には含まれていなかつた。しかるに、その後約七ケ月を経て総司令部の態度は俄かに変化を生じ、同年八月二日総司令部より日本政府に対して原告を前記「廃止せらるべき団体」の中に追加指定して来た。そこで、日本政府は、同年勅令第一〇一号「政党、協会、その他の団体の結成の禁止等に関する件」に基き、同年八月二九日付内務省告示第一二四号を以て、原告を廃止せらるべき団体として追加指定した。(但し、原告は、右追加指定の前年である同二〇年一二月三一日に目的事業の成功不能により解散しており、同二一年二月一三日に解散登記を了していた。)さらに、総司令部は、同二三年三月一日付覚書(AG三八六・七号)を以て、前記覚書および勅令により解散された団体(以下、解散団体という)の一切の財産権が同日限り日本政府に移転さるべき旨を指令し(第四項)、日本政府はこれに基き同年八月一九日付政令第二三八号「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令」により、原告の本件不動産を含む解散団体の一切の財産を国庫に帰属させ(第三条)、法務総裁がこれを管理し、広く公告の上、入札の方法によつて売却することとなつた(第七条第三項)。ただ総司令部はその後同二四年八月二六日付の覚書を以て、日本政府に対し、医療、教育、宗教、慈善又は救護の事業を営む者が解散団体の被没収財産を使用せんとする場合は、随意契約によることが出来るよう改正すべき旨の指令を発したため、これに基き前記政令の条項は、同年一〇月一七日政令第三五一号第一一条第二項によつて、右指令に添うよう改正された。 (二)、しかして、同二五年四月一四日に宗教法人令(同二〇年勅令第七一九号)により日本の宗教法人として設立された被告東京メーゾニツク・ロツジ協会(以下、ロツジ協会と略称する)なるものが、同二五年六月三〇日随意契約によつて、被告ら補助参加人国から本件不動産を、代金八〇〇〇万円、二回に割賦延払の約で売却を受け、同年七月二日その第一回の割賦金二〇〇〇万円を払込み、一応その所有権を取得した形をとり、同年八月二五日東京都知事の嘱託によつてその旨の所有権取得登記がなされた。 (三)、ところが、被告ロツジ協会は、昭和二七年一〇月二日解散して清算法人となり、同三〇年一〇月二五日本件不動産を含むその一切の財産を新たに設立されようとしていた被告財団法人東京メソニツク協会(以下、メソニツク協会と略称する)に対して寄附し、被告メソニツク協会は同三一年一月七日設立登記を了え、本件不動産については、同三二年一一月五日所有権取得登記を完了した。 三、ところで、一九〇七年ヘーグ第二回平和会議の「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」(明治四五年一月一三日公布、以下、陸戦法規条約と略称ける)は、一八九九年へーグ第一回平和会議の同名の条約(明治三三年一一月二二日公布)と共に、当時既に万民法として文明国の間に成立していた陸戦慣習法規を確認声明したものであつて、確立された国際法の原則であるから、日本に進駐した占領軍も当然これに従わなければならないところ、右両ヘーグ条約の[陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」各第四六条第二項には「私有財産ハ之ヲ没収スルコトヲ得ズ」と規定され、この陸上私有財産不可侵の原則は、基本的人権の根本に関する鉄則である。したがつて、総司令部が日本政府に対してなす指令は、右陸戦法規第四六条第二項より下位の法規として、その拘束を受くべきものである。ところが、本件不動産の如き陸上私有財産を、何ら補償することなくして日本政府に帰属せしめた総司令部の前記覚書(AG三八六・七)による指令は、没収にほかならないから、著しく国際法に違反した行為であつて、法律上無効であるといわなければならない。 よつて、右覚書に基き発された昭和二三年八月一九日付政令第二三八号第三条による本件不動産の国庫帰属は無効であつて、本件不動産の所有権は、依然として原告に帰属するものである。 四、しかるに、被告メソニツク協会は、前記のとおり本件不動産につき所有権取得登記を了し、今日もなお登記簿上の所有名義人であり、且つ、本件不動産を占有している。 五、よつて、原告は、被告メソニツク協会との間において、本件不動産の所有権が原告に存することの確認を求めるとともに、同被告に対し、所有権に基き、本件不動産の各所有権移転登記手続をなすべきこと、および本件不動産の各明渡をなすべきことを求め、また、被告ロツジ協会は、本件不動産の前登記名義人であつて、原告の本件不動産の所有権を争うので、原告は同被告との間においても、本件不動産の所有権が原告に存することの確認を求めるため、本訴に及んだ。 第六、請求原因に対する被告らの答弁および主張 被告ら訴訟代理人は、請求原因に対する答弁および主張として、次のとおり述べた。 一、請求原因に対する答弁 (一) 請求原因一の事実のうち、原告がその主張のような海軍関係の財団法人であること、本件不動産がもと原告の所有であつたことは認めるが、その余の事実は不知である。 (二) 請求原因二(一)の事実のうち、総司令部が原告を追加指定したのは総司令部が俄かに態度を変じたためであるとの点は不知、その余の事実は、全て認める。 (三) 請求原因二(二)の事実のうち、原告の財産が原告主張の覚書および政令により法務総裁の管理の下におかれ、売却されることになつたこと、被告ロツジ協会が昭和二五年六月三〇日被告ら補助参加人から、原告主張のとおり本件不動産の売却をうけてその所有権を取得し、その旨の登記を経由したことは認めるが、その余の事実は否認する。なお、随意契約は同二四年一〇月一七日改正以前の政令第三五一号第一一条第二項において既に認められていたものである。 (四)請求原因二(三)の事実は、すべてこれを認める。 (五) 請求原因三の事実のうち、一九〇七年のヘーグの陸戦法規条約が一般に確立された国際法の原則であり、同条約附属書「陸戦の法規慣例ニ関スル規則」第四六条第二項が「私有財産ハ之ヲ没収スルコトヲ得ズ」と定めていることは、認めるが、その余は否認する(なお、これに関する被告らの法律主張は後記二のとおりである。) 二、被告らの法律上の主張 (一) 陸戦法規条約には、右「規則オヨビ条約ノ規定ハ交戦国ガ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限、締約国間二ノミ之ヲ適用ス」(第二条)という、いわゆる総加入条項があるところ、今次の世界大戦の交戦国中には、右条約の未批准ないし未加入国が多いのであるから、右条約および規則は、今次大戦に関しては適用がなく、したがつて、連合国軍の日本占領にも適用がないのである。尤も、このことは、陸戦法規条約それ自体の適用がない趣旨であつて、その内容が国際慣習法ないし文明国によつて認められた法の一般原則として、適用されるべきことを否定するものではない。 (二) 陸戦法規条約および規則においては、同規則第四二条に「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ占領セラレタルモノトス」とあるように、一国の領土が戦闘の継続中に事実上他方の交戦国軍によつてその権力範囲に帰せしめられた場合を占領と定義しており、かかる場合に限りその適用が認められるのである。けだし、かかる場合には、双方の交戦国はまだ戦争を止める意思はなく、占領およびその条件についても双方の間にはいかなる協定もない状態のまま、占領者が敵国の領土において権力を行使するのであるから、その行使を規制することを必要とし、そのために、右条約ないしは国際慣習法によつて、その占領の法律関係を定めているからである。これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。 (三) 仮りに陸戦法規慣例に関する条約等が日本占領にも適用があるとしても、右条約等は任意法規であるから、降伏文書の規定が優先する。すなわち、降伏文書は日本と連合国との間の国際協定であるが、その第六項は、「下名ハ妓ニ『ポツダム宣言』ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス」と定め、同第八項は、「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当卜認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」と規定し、連合国最高司令官は日本の統治権の上に立つて、ポツダム宣言及び降伏条項実施のために適当と認める措置を執る権力を与えられており、日本は最高司令官の命令に服従しなければならないのである。 したがつて、連合国最高司令官がポツダム宣言及び降伏文書の条項を実施するため、昭和二一年一月四日付総司令部覚書をもつて、日本国政府に対し、日本国の侵略的対外軍事活動の支持又は正当化、軍事上の訓練、元軍人に対する特別な利益や発言権の附与、軍国主義や軍人精神の存続その他を目的とする「或る種の政党、政治的結社、協会及び其他の団体の廃止」を指令し、次いで、同二三年三月一日付総司令部覚書(AG三八六・七)をもつて、これらの解散団体の所属財産がすべて日本政府に移転さるべき旨指令して、これらの団体の経済的基礎を除去させ、日本国の民主主義的態勢を確立させたことは、その正当な権限の行使に属し、これを国際法違反とするいわれはない。そして、この解散団体所属財産の処分に関する覚書八G三八六・七)に基き、かつ、同二〇年勅令第四二号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」に則り、同二三年八月一九日付政令第二三八号「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令」が公布されたのであり、同政令第三条によつて「解散団体の動産、不動産、債権その他の財産は、国庫に帰属」するものとされたのであるから、右政令およびこれに基く行為は全て有効というべきである。(なお、右財産の国庫への帰属は、補償を与えないのであるから、これを没収といつても差支えないであろう。) (四) 仮りに、解散団体所片財産の処分に関する右覚書の指令が国際法に違反したとしても、その指令に基く日本国内における法令が直ちに当然に無効となるわけではない。したがつて、その法令に基く日本国内における私法上の権利関係が当然に無効となることはないのである。それゆえ、いずれにしても前記政令に基く解散団体の財産の国庫帰属を無効ということはできない。 (五) さらに仮りに、総司令部の覚書に基く解散団体の財産の日本政府への帰属が、国際法に違反するとしても、日本国と連合国との平和条約第一九条8項により「日本国は、占領期間中に占領当局の指令に基いて若しくはその結果として行われ、又は当時の日本国の法律によつて許可されたすべての作為又は不作為の効力を承認」するよう義務づけられているから、本件不動産の国庫帰属(没収)の無効を主張することは許されない。即ち、本件不動産の国庫帰属は、連合国最高司令官の指令に基づき「解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令」によりなされたものであるから、日本国は、その行為の効力を承認しなければならない。そして、日本国憲法第九八条第二項によれば、日本国が締結した条約は誠実に遵守しなければならないのであるから、裁判所も日本国の機関として右平和条約第一九条8項により本件不動産の国庫帰属の効力を承認しなければならないのである。 第七、請求原因に対する被告ら補助参加人の主張被告ら補助参加人指定代理人は、法律上の主張として被告らと同旨の主張をした。 第八、被告らおよび同補助参加人の主張に対する原告の反論原告訴訟代理人は、被告らおよび同補助参加人の主張に対し次のとおり反論した。 一、ヘーグの陸戦法規条約にいわゆる総加入条項が挿入されていることは、被告らおよび同補助参加人主張のとおりであるが、右条約は、かかる条項の存する他の諸条約とは異り、当時既に文明国間に多年に亘つて行われ、国際慣習法として成立していた陸戦の法規および慣習を成文化し、宣言したものであるから、総加入条項の有無いかんに拘らず、いずれの交戦国も遵守しなければならないのである。思うに、まず、このことは、右条約が「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」と称し、殊更に慣例という字句が用いられでいるのみならず、同条約の前文には、「陸戦慣習を明確に規定することを目的」とし、「人民及び交戦者が文明国の間に存立する慣習、人道の法則及公共良心の要求より生ずる国際法の原則の保護及び支配の下に立つことを確認する」と述べられていることから明らかであり、また、第二次大戦のドイツ戦争犯罪人を審理した一九四六年二ユルンベルグ国際裁判所が、被告人の総加人条項の主張を斥けて、ヘーグの陸戦法規条約は、「すべての文明国により承認せられたる戦時国際法及び慣習法を宣言したものである」と明言して、これに違反したドイツ戦争犯罪被告人を処罰し、この点について世界の国際法学者が何れもこれに賛意を表している(甲第八号証、参考甲第四号証など)ことからも、明らかである。(なお、仮りに総加入条項の適用があるとしても、被告らおよび同補助参加人が非締約国として列挙した諸国のうち、真に非締約国として認めうるのは、僅か人口百万人の共和国コスタリカが一つあるのみである。) 二、(一)、被告らおよび同補助参加人は、陸戦法規条約第四二条を根拠として、同条約は一国の領土が戦斗の継続中に事実上占領された場合のみに適用があり、戦斗が休止されたのちの占領には適用がないと主張する。しかし、国際法は単なる敵地侵入と占領とを区別し、占領という国際的事実につき、その成立要件と効果を定め、占領者に対して一定の範囲の権力を認むると同時に制限を課するものである。従つて、如何なる時期を以て占領が開始されたと認むべきかは極めて重要な問題となるのであり、右陸戦法規条約第四二条は、従来より存立する国際慣習を要約整理して、占領開始の時期および占領地域の範囲について明文を設けたものであつて、部分的占領と全般的占領とを区別してその効果を別個にしようとする趣旨では断じてない(信夫淳平「国際法提要]上巻六九三頁、立作太郎「戦時国際法論」二五四頁参照)。 (二)、被告らおよび同補助参加人は、連合国による日本占領がいわゆる管理占領(保障占領、戦後占領)であるから、陸戦法規条約の適用はないと主張する。 しかし、まず、戦後占領でないことは明らかである。すなわち、およそ交戦国の間に平和条約が成立し又は、戦争状態終結の宣言がなされない間は、たとえ現実の戦闘行為が行われていなくとも、国際法上戦争状態は継続するものであつて、このことは確立せる国際法の原則である。(英国控訴院の一九四七年英国王対ボツトリル事件判決、ドイツのハルレ高等裁判所同年六月四日判決、ウイス・バーデン憲法裁判所一九四六年九月二〇日判決およびゲラ高等裁判所同年九月二○日判決等参照。)したがつて、降伏文書により、日本の軍隊が無条件降伏をしたからとて、それで国際法上の戦争状態が終了したことにはならず、右休戦協定に基く連合軍の占領中は戦争状態が継続するものであり、右占領が戦後占領でないことは明らかであるから、これに陸戦法規条約は適用あるものというべきである。 また、「保障占領」は、国際法上、戦後平和条約の履行を保障するために行なわれる占領等の如きものを意味するところ、連合国による日本の占領がこれに当らないことは明らかである。さらに「管理占領」なる概念は、現実国際法上存在しないし、およそ占領が行なわれる場合には、占領軍による管理行政が行なわれ、右は戦時占領たると平時占領たると問わないから、もしこの趣旨において管理占領なる語を用いるのであるのならば占領の性質を分類する用語として無意味である。 三、被告らおよび同補助参加人は、ヘーグ陸戦法規条約が任意法規である旨主張する。ところで、国際法においても強行法規が存することは、内外の権威ある学者の認めるところであるが(立作太郎「平時国際法論」四八頁、L.Oppenheim,InternationalLaw,Vol.1 p19,G.Schwarzenberger, International Law as applied by International Courts and Tribunals, vol Ⅰ.3rd ed, pp.424など参照)、ヘーグの陸戦法規条約就中、陸上私有財産不可侵の原則などはその典型的な強行法規である。けだし、これは、占領軍という絶対的権力を有する者に対して人道の見地より被占領地の人民を保護しようという文明国間の多年の慣行に基いて規定されたものだからである。そして、右の理は、諸学者(P.Guggenheim, Traite de Droit Internationalpublic pp472; R.K.Woltzel, The Nuremberg Trials in Intrnational Law pp79;Lord Mcnair, The Laws ofTreaties pp213 参照)および諸外国の判例(甲第六号証参照)も認めるところである。したがつて、ヘーグ陸戦法規条約における私有財産不可侵ないし没収禁止の原則は、当事国間の条約等をもつてしても排除しえないものである。四、被告らおよび同補助参加人は、総司令部の覚書に基く解散団体の財産の日本政府への帰属が、日本と連合国との間の降伏文書による総司令部への授権に基くものであつて、ヘーグ陸戦法規条約の適用を排除しており、適法である旨主張する。なるほど降伏文書には「天皇及ビ日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当卜認ムル措置ヲ執ル連合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」との文言があるが、降伏文書は形式において、連合国と日本との合意に基く国際約定とはいえないばかりでなく、右文言は、日本政府が占領軍の最高司令官の命令に従わなければならないこと、つまり被占領国政府と占領軍との間の関係を定めたものに過ぎず、占領軍の上に位する確立せる国際法の原則と占領軍との間の関係を定めたものではない。外交史上、交戦国の一方が完勝したばあい、その降伏規約において、敗者は勝者の占領軍司令官のいかなる命令にも服従すべしとの一項を挿入することは、むしろ普通のことである(一九四〇年六月二二日独仏両国間の休戦協定第三条、一九四五年五月八日ドイツ降伏に関する米ソ英仏四国政府宣言第一三条b項など)が、かかる場合にも国際法上は、ヘーグ陸戦法規条約は適用されるものとされているのであつて、現にニユールンベルグ裁判においても、右の様な休戦条約に基く占領下にあつたフランス其他の地域におけるドイツ軍の非人道的行為をヘーグの陸戦法規条約に対する違反行為として、その責任者を処罰しているのである。しかも、ポツダム宣言は日本国民の基本的人権尊重の条件を明示し、日本人を奴隷化せんとするものでないことを確言している。従つて、降伏文書の前記文言は、単に通例に従い日本政府の統治権が占領軍最高司令官により制限されるという占領の当然の結果を記したに過ぎず、右文言からは、日本国の統治は一切これを連合国最高司令官の専断恣意に委ね、連合国最高司令官の行動はすべてヘーグの陸戦法規条約の埒外にあると解することはできないのである。(なお、この点を連合国側が認識していたことは、昭和二〇年一一月一日付の連合国最高司令官に与えられた「日本降伏後における初期の基本方針」、同年一二月一九日付の「マツカーサー元帥の管下部隊に対する訓令」、同年九月六日付の「連合国最高司令官の権限に関するマツカーサー元帥に対する大統領通達」などによつて明らかである。) 五、被告らおよび同補助参加人は、日本国内における私法上の権利関係は、それを命じた総司令部の指令が単に国際法に違反したというだけでは当然無効の原因となるものではない旨主張している。しかし、行政法上、とくに重大な瑕疵のある公権行為は無効であることが認められているところ国際法違反の公権行為(没収の指令)は、とくに重大な瑕疵があるものと考えるべきである。したがつて、この無効な指令に基き日本政府が発した没収命令は無効であり、ひいては右命令により法律上当然行なわれた解散団体の財産没収も無効であり、さらにこの没収財産の譲渡による私法上の権利の取得も当然無効となるわけである。この点は、内外の学者(立作太郎「戦時国際法論」二六四頁、L. Oppenheim,op. cit,VolⅡ.p619;高根義三郎「行政訴訟の研究」二〇一頁以下など)および内外の判例(千葉地昭和三一年四月一〇日判行裁集七巻九八八頁以下、スイス連邦裁一九四八年六月三日判、べルギーのリユージユ控訴裁一九四五年一〇月一九日判、ギリシヤのヘラクリオン刑事裁一九四五年判決、イタリアのフロレンス裁判所一九四五年一二月一〇日判、ドイツ最高裁一九四八年二月一三日判など)も認めるところである。 六、被告らおよび同補助参加人は、たとえ解散団体の財産の日本政府への帰属が国際法違反であるとしても、平和条約一九条(d)項により、かかる行為の効力を承認すべく義務づけられているから、これは無効とはならない旨主張している。そもそも占領は、一時的状態であり、被占領地の領土の変更は講和条約でこれを定めない限り行なわれないものである。したがつて、占領地が領土所属国に復帰するときは、領土所属国の主権が当然完全に行われるようになり、いわゆる国際上の原状回復により、原則として占領前の状態が復活するのである。その際、領土所属国の正統政府が原状回復の原則を無制限に適用して占領軍の占領中に発した法令がたとえ国際法上適法なものであつても、これらを遡及的に無効化することが甚だ多い。また国際法学者の間でも、あくまで右原状回復の理論を貫こうとする者と、これに反し、占領軍が国際法上認められる権力の範囲内で合法的に行つた行為については、領土所属国は、占領地回復の後においても、これが法律上の効力を認むべきであるとする者とに見解が分れている。つまり平和回復後の国際法上の原状回復の原則の適用については、国際間の実例も国際法学者の学説も区々であるから、平和条約一九条(d)項は、この点を明確にすべく、総司令部が日本占領中、国際法上合法的に行なつた行為1指令およびこれに基くポツダム政令、規則によつて生じた事態-を、平和条約成立後、日本国が遡及的に無効としてはならないことを定めたものである。したがつて、国際法に違反した指令は、本来無効であつて、そもそも平和条約一九条(d)項の対象とはならないものである。 第九、証 拠(省略)
理 由
第一、原告の当事者能力の存否 原告が昭和二〇年一二月三一日解散して清算法人となつていたところ、同二一年八月二九日、同年勅令第一〇一号第四条第一号(イ)、第二条の規定に基く内務省告示第一二四号を以て、右勅令のいわゆる解散すべき団体に指定された結果、右勅令による解散をしたことは当事者間に争のない事実であるが、ここでまず原告がこの解散により直ちにその法人格を喪失するに至つたか否か、したがつて、現在当事者能力を有するか否かについて検討する。 一、総司令部は、昭和二一年一月四日附覚書(AG○九一)を以て、日本政府に対し、軍事的又は準軍事的訓練の実施、元陸海軍人たりし者に対する同等の民間人以上の恩典供与、又は特種の発言権附与、或いは日本国内に於ける軍国主義又は尚武心の保全其他一定の占領目的に反する団体又は個人の一切の活動を禁止し、(第一項)、右のような活動を目的とする団体を解散させ、(第二項)、かかる団体の自己の財産に関する取引を阻止し、その財産全部を接収保管す(同項)べき旨を指令し、日本政府は、右覚書に基き、同年二月二三日公布の勅令第一〇一号によつて、同旨の活動をなす団体の結成を禁止し(第一条)、かかる団体に該当するものとして法務総裁が指定する団体は解散することとして(第二条)、かかる団体が自己の資産に関する取引をなすことを禁止し、その資産を接収保管するものと定めた(第三条一、二項)。而して、これらの措置の主たる目的は、明らかにポツダム宣言第六項の実施、即ち、軍国主義的権力および勢力の除去にあるものと解されるから、軍国主義的諸活動を現在および将来にわたつて排除できれば足り、そのためには、かような活動をなす団体の新たな結成を禁止し、既存のそれを解散させ、さらにその資産を接収すれば充分であり、かかる団体が法人の場合に、解散による清算が結了するまで清算の目的の範囲内でこれが存続することまで禁ずる程の要請は含まれていないと考えられる。とすれば、上記の覚書および勅令が、そのいわゆる「解散」にとくに通常と異る意味を持たせ、民法第七三条の適用を排除して、この解散においては、直ちに法人格を消滅させ、清算法人としての存続すら許さない趣旨を定めているものとは解し難い。 二、ところで、さらに、上記勅令により解散された団体の財産の管理処分等については、総司令部は、昭和二三年三月一日附覚書(AG三八六・七)を以て、日本政府に対し、解散団体所属の一切の財産の権利を日本政府に同日附で移転し(第四項)、日本政府においてこれを売却し、(第六項)、解散団体財産収入金特別会計を設定して、解散団体からの収入およびその財産の清算による売得金はすべてこれに繰り入れ(第九項)、右会計に預け入れられた資金を利用し、これを一般会計に繰り入れ、承認された債務の支払総司令部の承認をえた解散団体の清算に関する処分のために利用す(第一〇項)べきことを指令した。そして、日本政府は右覚書に則り、同年八月一九日公布の政令第二三八号により、解散団体の財産はすべて国庫に帰属し、これを目的とする担保物権は消滅し(第三条)、法務総裁が原則として右財産を管理して、これを広く公告して入札の方法により、売却し(第七条)、右財産のうちの現金、預貯金又は財産管理による収益金若くは売得金は、解散団体財産収人金特別会計の歳入とし(第一三条)、解散団体に対する債権者にはその債権を一定期間内に申し出させて(第一五条)、そのうち法務総裁が承認した解散団体の債務は法務総裁が前記特別会計に属する収入金から支払う(第一四条)こととされた。そうすると、ここに勅令第一〇一号による団体の解散後の財産関係の整理がより明確にされたわけであり、これは要するに、解散団体の積極財産を国庫に帰属させ、国家機関がその売得金等から右団体の債務を支払うという方式であるから、その手続は形式上民法所定の法人の清算手続などとはかなり異るものの、実質においては、解散団体の清算そのものにほかならず、ただこの場合は、軍国主義的勢力等の除去を徹底的に行うために、当該団体の定める者ないしは理事者等に自主的な清算の執行を委ねずに国家機関がこれに代つて強制的に清算手続をなすに過ぎないものとみるべきである、とすれば、前記解散団体が法人のばあいには、解散後も右清算の目的の範囲内で存続するものといわねばならない。 三、したがつて、法人が昭和二一年勅令第一〇一号に基き解散させられたばあいには、以後その清算が結了するまで清算法人として存続するものと解すべく、同勅令に基き解散した原告は、解散と同時に消滅することなく、現在なお、清算法人として存続しており、その当事者能力に欠けるところはないものというべきである。(鑑定人入江啓四郎のこの点に関する鑑定意見は採用できない。) 第二、請求原因事実の存否原告主張の請求原因事実のうち、以下の事実については、当事者間に争いがない。 一、原告は、旧日本海軍の高等武官及び高等文官並びにかつてそれらの者であつた人々により組織された、「海軍に関する学術の研究を為し、又社員相互の友誼を敦うし、及びその便益を図る」ことを目的とする財団法人である。 二、ところが、前叙のとおり、原告は昭和二〇年一二月三一日に解散し、同二一年二月一三日に解散登記を了したところ、総司令部が同年一月四日付覚書(AG○九一)を以て、日本政府に対し「或る種の政党、協会、結社及び其他の団体」を解散さすべき旨を指令し、同年八月二日原告を右解散さすべき団体の中に追加指定してきたので、日本政府は同二一年勅令第一〇一号に基き、同年八月二九日付内務省告示第一二四号を以て、原告を解散すべき団体として追加指定した。そしてまた、前叙のとおり、総司令部は、同二三年三月一日付覚書(AG三八六・七号)を以て、解散された原告の所有に属する本件不動産を含む一切の財産に関する権利を同日附を以て日本政府に移転すべき旨指令し、日本政府は、右覚書に則り同年八月一九日公布した政令第二三八号によつて、原告の本件不動産を含む一切の財産は国庫に帰属するものとした。 三、しかして、被告ロツジ協会が、昭和二五年六月三〇日被告ら補助参加人たる国から本件不動産を代金八〇〇〇万円で買受け、同年八月二五日東京都知事の嘱託によつて、その旨の所有権取得登記を経由した。 四、ところが、被告ロツジ協会は、昭和二七年一〇月二日解散して清算法人となり、同三〇年一〇月二五日その頃新たに設立されようとしていた被告メソニツク協会に対し、本件不動産を含む一切の財産を寄贈し、同被告は翌三一年一月七日設立登記を了え、同三二年一一月五日本件不動産の各所有権取得登記を経由し、現に本件不動産を占有している。 第三、本件不動産の国庫帰属の適否 ところで、前項においてみた政令による原告所有の本件不動産の国庫帰属が適法であるか否かについて、検討しなければならない。 一、ヘーダ条約とその法的性格一九〇七年の第二回ヘーグ平和会議において採決された陸戦法規条約の第四六条第一項は、「家ノ名誉及権利、個人ノ生命、私有財産並宗教ノ信仰及其遵行ハ、之ヲ尊重スベシ。」と規定して、私有財産の尊重をその中に謳い、さらに、同条第二項は「私有財産ハ、之ヲ没収スルコトヲ得ズ。」と規定して、とくに私有財産の没収禁止を明らかにしている。 (一)、ところで、右条約の協定第二条は、本条約の規則・規定が「交戦国カ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限リ、締約国間ニノミ之ヲ適用ス。」とのいわゆる総加入条項を挿入しているので、被告らおよび同補助参加人は、第二次世界大戦における連合国の中にはこの条約の未批准国があることを理由に、右条約が同大戦に関しては適用されない旨主張する。 なるほどヘーグの陸戦法規条約は、それが採択された当時現存した戦争に関する一般の法規と慣例とをより精確にし、或いは修正しようとしたものである(同条約前文第一項)が、こと占領地内における私有財産の尊重の慣行に関しては、近世に入つて、私有財産尊重の観念が認められるにともない、徐々に普及して行き、既に一九世紀初めには多くの文明国によつてこれが承認されて、国際慣習法上の原則として確立されるに至つていたため、かような国際慣習法を確認し宣明するという意味をもつにとどまり、したがつて、前示第四六条の規定するところは、右条約自体とは離れても慣習法化した独自の効力を有するのである。とすればたとえ総加入条項によつて、右条約そのものの適用が排除されるとしても、そこに規定された私有財産尊重、没収禁止の諸原則は、第二次世界大戦に関しても適用をみると解するのが相当である。(鑑定人田畑茂二郎、同前原光雄の各鑑定の結果、いずれも成立につき争のない甲第三、六、八、一〇号証、参考甲第四、五号証における諸見解参照。) (二)、ところで次に、ヘーグの陸戦法規条約(これによつて確認された国際慣習法を指す、以下同じ)が、具体的、に第二次世界大戦における連合国の日本占領に適用されるか否かに関する問題として、右占領がヘーグ条約のいう「占領」に該当するかどうか、および連合国軍最高司令官による解散団体の財産の国庫帰属の指令がへーグ条約の規定する「没収」に該当するかどうかについて判断するに先だち、ここで、同条約第四六条において確認された私有財産尊重、没収禁止の原則が、他の全ゆる条約その他国際上の合意に優先して適用されるべきものであるか否か、即ち、これらの原則が国際法上の強行法規か否かについて検討する必要がある。国内法秩序の下では、法が組織的、統一的に定立され、かつ公権力の背景の下に組織的、統一的に適用されるのであるから、個々の諸主体間の合意を法の規定に反するものとして無効とする強行法規の存在が可能である。ところが国際社会は、国際連盟や国際連合にみられるように、最近著しく組織化されてきてはいるものの、一般的な法規が多数決によつて定立され、これが全体の国々を拘束することを認めるまでには立ち至つていない。このような国際法秩序の下においては、法は基本的には法主体たる国家間の明示(広義の条約)ないしは黙示(国際慣習)の合意に基いて成立し、その合意をなした国々に及ぶにとどまるというほかはない。そして、その合意相互の間においては、とくに効力の優劣はないため、多数国間の一般的合意(一般法規)と同時に、同一事項についてこれと矛盾し、或いは相排斥し合う特定国間の特別の合意(特別法規)があるばあいには、一般法規が強行法規として特別法規を排除することはなく、ただ特別法が一般法を破るという法則がここでも妥当するにすぎない。したがつて、国際法は、原則として、補充法規的な性格をもち、任意法規と考えざるをえないのである。(鑑定人高野雄一、同田畑茂二郎、の各鑑定の結果、成立に争のない乙第一号証における見解、参照。鑑定人前原光雄の鑑定の結果および甲第七、三四、三七、四三号証における諸見解のうち、右判断に反する部分は採用しない。) もつとも、国際法も、法である以上、文明国において確立されている全ゆる法体系を支配する理念ないし基本的価値ともいうべき「公の秩序、善良の風俗」に反する国家間の合意にまでその法的効力を認めることはできないといい得るであろう。(鑑定人田畑茂二郎の鑑定の結果、成立に争のない甲第三五、三七、四三号証参照。)、したがつて、特定国間において、例えば、一定の人種を虐殺するとか、一地域の病院を一切閉鎖するとかを合意しても、これは明らかに国際法上の「公序良俗」に反するものとして無効といわざるを得ない。しかしながら、私有財産の尊重、没収禁止の原則は、前述のように近代法における重要な原則ではあるにしても、国内法上、国家体制のいかんによつては制度的に私有財産を否認し、または制限するものがあるし、資本主義国の場合にも、公共の目的のために私有財産に制限が加えられ、或いはその剥奪没収が行われることがあり得るのであるから、右の原則をおよそ文明国において認められている至上の法理念の一つということはできない。また、国際法上も海上では私有財産が大幅に捕獲没収の対象となるのであり、これに反して、とくに占領地の陸上私有財産の没収が禁止されるのは、これらの財産は、住民の生活に直接関連するものが多いため、その没収により住民の生活を圧迫混乱させ、かえつて、占領軍の立場を困難にし、軍事的にも得る所が少ないばかりでなく、占領では没収以外の手段により私有財産を占領軍のために利用できるし、また没収までしなくともそれらが敵国の戦力に利用されるのを容易に防止しうると考えられているからにほかならない。そうすると、国際法上私有財産が尊重され、その没収が禁止されているのは、超越的な法理念に由来するものでぱないと解せられ、したがつて、この原則は、いまだ国際法上の公序良俗と称することはできず、これに反する国家間の合意の効力を排除するものと考えることはできないのである。(鑑定人高野雄一、同田畑茂二郎、の各鑑定の結果参照。) 二、降伏文書と占領軍の権限 ヘーグ陸戦法規条約において成文化された私有財産尊重、没収禁止の原則が強行法規でないことが前項において明らかにされた。したがつて、右の一般法規に対して、これと異る或いはこれに反する特別の協定がなされ、特別法規が成立するとすれば、後者が前者に優先して適用されるわけである。そこで進んで、日本が第二次世界大戦において、連合国に降伏するに際し取り交された降伏文書を、右に述べた意味での特別の協定とみることができるかどうかについて考察する。 (一)、降伏文書の法的性格 第二次世界大戦における連合国による日本の占有は、日本が、連合国によつて提示されたポツダム宣言の条項を正式に受諾することを表明した降伏文書に基づいて行われたことは明らかである。そして降伏文書は、形式上は、一方、日本を代表する外務大臣および参謀総長が署名し、他方、連合国を代表する連合国最高司令官以下各国代表が署名し、実質的には、日本軍の連合国に対する降伏を約するとともに、日本と連合国との間の戦闘を停止するための条件について約したものである。したがつて、これは、日本と連合国との合意に基いて成立した国際的協定としての性質をもつているものといわねばならない。 もつとも、降伏文書の内容そのものは、連合国によつて一方的に決定され、日本としてそれをそのまゝ受諾すべきことを要求されたものであつて、アメリカ合衆国政府の昭和二〇年九月六日付マツカーサー元帥宛通達においても、「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。」「ポツダム宣言に含まれている意向の声明は、完全に実行される。しかし、それは、われわれがその文書の結果として日本との契約的関係に拘束されていると考えるからではない。」とされている。そして右通達において、連合国と日本との関係が契約的基礎の上に立つていないというのは、降伏文書が対等の地位にあるものの間の取引的関係を基礎にした通常の国際協定と異ることを指摘したものといえよう。しかし、国際法においては、強制による協定も、国際協定として有効なものと認められるのであるから、たとえ、降伏文書が連合国の強力な軍事力を背景とする要求を日本が受諾するという形で締結されたものであつたとしても、その国際協定たる性質を否定することはできないのである。(鑑定人入江啓四郎、同高野雄一、同田畑茂二郎の各鑑定の結果、前掲乙第一号証参照。) (二)、降伏文書に基く連合国最高司令官の権限 降伏文書およびその内容として採り込まれたポツダム宣言の中には、占領地における私有財産尊重、没収禁止の原則を直接排除する規定はない。しかし、日本は、ポツダム宣言の条項を受諾し、かつ、降伏文書に調印することにより、連合国を代表する最高司令官が右条項を含む「降伏条項ヲ実施スル為適当卜認ムル措置ヲ執ル」権限を有し、かつ、日本が右権限に従属することを承認した(降伏文書第八節)のである。 他方、ポツダム宣言は、基本的人権の尊重が確立されるべきこと、および連合国が日本人を奴隷化する意図を有しないこと(同宣言第一〇項)を明らかにしているのであり、また、一般に降伏文書のような特別の合意は、降伏国の利益のために制限的に解すべきものとされている(鑑定人高野雄一の鑑定の結果参照)ことに鑑みれば、降伏文書に基く最高司令官の前記降伏条項実施の権限は、一般国際法上認められている被占領国民の権利ないしは自由を制限したり、或いは剥奪したりする点に関する限り全くの自由裁量と考えるべきではなく、その目的を達するために必要な行使、即ち客観的に降伏条項の実施に必要な限度においてのみ、その行使が許されるものと解されるべきである。 ところで、ポツダム宣言は、日本の降伏条件の冒頭において、「吾等ハ無責任ナル軍国主義ガ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序ガ生ジ得ザルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙二出ヅルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢カハ永久ニ除去セラレザルベカラズ」(第六項)とし、次いで、「右ノ如キ新秩序ガ建設セラレ且日本国、戦争遂行能力ガ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ル迄ハ連合国ノ指定スベキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ竝ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スル為占領セラルベシ」(第七項)と規定して、日本における軍国主義が徹底的に除去さるべきことを強調している。さらに米国は、降伏文書の調印後間もない昭和二〇年九月二二日連合国最高司令官に宛て、「初期の対日方針」なる文書を以て、降伏条項の実施方法を指示したが(なお、この基本方針は、その後日本管理に関する連合国の最高機関たる極東委員会の昭和二二年七月一一日決定「降伏後の対日基本政策」において、そのまゝの形で確認的に規定されている。)、その第三部「政治篇」の第一項「武装解除および非軍事化」には、日本の完全な武装解除、軍事的ないし準軍事的組織の解消、軍国主義および好戦的国家主義の積極的代表人物であつた者の公職追放などとともに、「極端な国家主義的又は軍国主義的な社会上、政治上、職業上および商業上の団体および機関」を「解消」すべきことが示されている。右は米国ないしは連合国の、連合国最高指令官に対する内部的指令であつて、連合国と日本との国際的約定でないことはいうまでもないが、連合国によつて起草されたポツダム宣言における抽象的な降伏条項の具体的内容を明らかにすべき重要な資料とみることができよう。そして以上を綜合すれば、ポツダム宣言および降伏文書に規定された降伏条項の一つである日本における軍国主義勢力の永久的除去は、その実施方法の一つとして軍国主義的団体の解消を予定し、軍国主義の永久的根絶という高次の目的を達成するためには、単にそのような団体を解散させるだけではいまだ充分とはいえず、その再起の芽をもつみとるために解散した団体の財政的基礎をも奪うことまで必要としていたと解すべきである。 してみれば、連合国最高司令官が総司令部覚書により、海軍に関する学術の研究等をする団体である原告を叙上の如き団体に該るものとして解散させ、その所有する本件不動産を国庫に帰属させたことは、第二次大戦における連合国の日本占領の性質がヘーグ条約にいう「占領」に該当するかどうか、また上記覚書に基く解散団体の国庫帰属が同条約の「没収」に該るかどうかの判断を俟つまでもなく、ポツダム宣言の降伏条項の実施に必要にして適当な措置ということができ、これは降伏文書によつて最高司令官に付与された権限の範囲内に属するものとして法的根拠を有し、国際法上何ら違法な行為ではないと考えるべきである。(この点に関する鑑定人田畑茂二郎の鑑定の結果には、同調できない。) 第四、結 論 以上の次第で、本件不動産の所有権は、国際法上根拠のある総司令部の指令に基き、前記政令によつて適法に国庫に帰属し、その結果、原告は、右不動産の所有権を失つたものといわざるをえない。したがつて、原告の本件不動産所有権を前提とする本訴請求は、いずれも爾余の点につき判断するまでもなく、失当である。 よつて、原告の被告らに対する請求は、すべてこれを棄却し、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法第八九条、を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官 中田四郎 磯部 喬 加藤和夫)
判例
移動させておきます--大和屋敷 2011年1月22日 (土) 22:58 (UTC)
損害賠償請求事件
【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日 しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は, 「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ, ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては, すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって, 戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
損害賠償請求事件
【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等 「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが, スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており, 中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして, 「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し, 外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。 被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)
公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日 ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの, 法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。 すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより, 我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより, 「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて, 我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
(ア) 以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。 すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、 ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。 「ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のもの」であり、 いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、 当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、 その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。
損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件
【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第22号
我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。 また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、 国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。 したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連) の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。
損害賠償請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
同年八月六日広島に原爆投下、八月八日ソ連対日宣戦布告、八月九日長崎に原爆投下、八月一四日我が国はポツダム宣言を受諾して連合国に対して無条件降伏 (もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。 しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。)
香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。 したがって、原告らの右主張は採用できない。
雇用関係存在確認等請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号 会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、 その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。
損害賠償請求控訴事件
【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日 原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、 極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、 我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められ、その効果の点はともかく、 少なくとも我が国政府が長期抑留及び強制労働を不当に放置していたとみるのは相当でなく、したがって」と各訂正する。
損害賠償請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、 二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について 「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」 と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR-RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、 降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
退職金請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、 同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。 (注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)
貸金返還請求上告事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、 連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
補償金請求控訴事件
【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、 その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。 ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
仮処分申請事件
【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日 (原告の主張) 無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、 降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、 その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。 占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。 すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、 ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。 そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。 降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。 然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。 そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。 前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。 (大阪高裁の判決理由) 降伏条項実施の主導権は日本政府にあるのではなく、また間接管理方式とは、日本政府が先ず第一次的にその統治権を行使し自己の判断に従いその責任において降伏条項実施のための具体的方策を決定し主導的に降伏条項を実施し、 最高司令官は日本政府に対する後見的立場に退いて唯日本政府の施策に対し監視、監督、督促又は是正を加えるためにのみ第二次的に占領権力を行使するという関係ではない。 降伏条項の実施に関する限り、日本政府の統治権ば最高司令官の下におかれ、、その指令の実現の手段としてのみ、最高司令官によつて利用せられるにすぎない。 控訴人等は連合国最高司令官が前記声明及び一連の書簡をもつて日本の国家機関及び日本国民に対し公共的報道機関のみならず国内重要産業から共産党員及びその同調者を排除すべきことを指令したものとすれば、 右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、 敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、 たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、 各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、 具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、 日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに 昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。 発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、 日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。
補償金請求控訴事件
【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、 その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。 ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
不当利得返還請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和36年(行)第123号
第三、請求の原因に対する被告の答弁と主張 一、請求の原因に対する答弁 請求の原因一は、原告徳田たつが徳田球一の妻であることを知らないほかは認める。 請求の原因二は認める。 請求の原因三の本件追放処分が無効であるとの主張は争う。わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をし、その結果、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有するに至り、 この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下におかれることになつた(降伏文書第八項)。 (注・これも被告の答弁書)
損害賠償請求併合訴訟事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和30年(ワ)第2914号、昭和32年(ワ)第4177号
島市及び長崎市に原子爆弾の投下されたことを直接の契機として、日本国はそれ以上の抵抗をやめ、ポツダム宣言を受諾することになり、かくして連合国の意図する日本の無条件降伏の目的が達成され、第二次世界大戦は終結をみるに至つたのである。 このように原子爆弾の使用は日本の降伏を早め、戦争を継続することによつて生ずる交戦国双方の人命殺傷を防止する結果をもたらした。かような事情を客観的にみれぱ、広島長崎両市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるかどうかは、何人も結論を下し難い。 のみならず、その後も核兵器使用禁止の国際的協約はまだ成立するに至つていないから、戦時害敵手段としての原子爆弾使用の是非については、にわかに断定することはできないと考える。 (注・これも被告の答弁書)
損害賠償請求控訴
【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号 日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。 占領に関する法律関係は降伏文書により規律されるわけであるが、降伏文書第八項は、「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当卜認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下二置カルルモノトス」と規定している。
節をわけます
Cbh87090さんにおねがいなのですが、ノートの情報量が膨大で閲覧や発言(投稿)に困難が生じますので、判例などを大量に貼り付ける行為は控えていただけませんか?基本的に「判例」の節は従前[70]申し上げましたように独自研究になりますので、「無条件降伏について判例の面から論じた」信頼できる引用元からの記述だけにしませんか?あきらかにWikipediaの範囲を逸脱しはじめていますよ。--大和屋敷 2011年1月26日 (水) 04:32 (UTC)ドイツの点については引用元の語句に正確におきかえました。判例については「貴殿がなにを根拠に」正しい、まちがっているを述べておられるのか検証不能ですので修正しませんでした。提案ですが「判例」節は一旦削除のうえ、「無条件降伏について判例の面から論じた」信頼できる引用元からの記述に置き換えませんか?ちなみに当方はそのような文献を持っておりませんので「全部削除」を推奨します。--大和屋敷 2011年1月26日 (水) 04:40 (UTC)たとえば大量の判例はウィキソース[71]にまとめ、そこにリンクをはることができますが、「判例を分類する」という(決して簡単でない・複雑な)行為は、学術的で本質的な作業ですので、無名の(互いにどこの誰とも分からない)編集者たちが勝手にやるには荷が重過ぎるような気がちとしています。--大和屋敷 2011年1月26日 (水) 04:48 (UTC)
あのさ。あんたの判例解釈。国際法の解釈全部間違っているよ。 水交社事件で原告の慰安婦が無条件降伏を主張?逆だろ 「無条件降伏性」「歴史の断絶」ってなんだよ。馬鹿丸出し、独自見解はお前だろ
- 「判例や通説は、無条件降伏という言葉をつかっても、一方的に提示された条件付条約にさらに条件をつけ加えることなく締結したという意味であって、日本国は法的主体性を失ったわけではないとする」(高橋正俊「憲法制定とその運用」憲法五十年の展望Ⅰ,P.76(直接は[72](PDF-P.12)という記述がgoogleで唯一見つかりましたが高橋は「条件付休戦論」者なので偏りがあるんですよねえ。。判例からの研究をむしろCbh87090さんが論文一筆書いてくださいよ。。--大和屋敷 2011年1月26日 (水) 05:12 (UTC)私の編集スタンスはぐぐっただけ[73]なので、「正しい」「間違っている」はあまり興味がないですね。「引用が間違ってる」かどうかの指摘なら耳が痛いです。--大和屋敷 2011年1月26日 (水) 05:16 (UTC)
「判例百選の解説は見るな。判例がわからなくなる」というのは法学徒なら誰もが一度は聞く常識なんだよな(笑 調査官解説ならまだしも、学者の解説というのは、学者の変なバイアスや独自解釈がともなうだろう? これを読むと判例がわからなくなって「司法試験は落第する」とまでいわれたもんだ(笑 だから、判例をさらに二次加工した学者の解説じゃないとwikiでは駄目だなんて理解を超えるルールだよ。他の法律のページはそうなっているのか。そうでないだろう? 秀逸の解説もあるのは否定しないが、こいつの場合どうみてもそれにあたらないのは、実際君が見て判例と比べれば間違っているのは明らかじゃないかね。
少し部分変更。
判例研究
その後いろいろ探したのですが、判例を網羅的にあつかい無条件降伏について論じた文献がちとみつかりませんので(高橋のように軽く評論した程度のものしかない)コメントアウトしました。今後の研究に期待したいところです。--大和屋敷 2011年2月4日 (金) 02:05 (UTC)つまり「研究領域として空白」な可能性がありまして、院なり助教なりやってらっしゃる方が論文を執筆したさい「おいそれウィキペディアに書いてあるじゃないか」などとウィキペディア初出を批判されればあまりにも気の毒すぎますのでご了承いただきたい所です。<(_ _)>--大和屋敷 2011年2月4日 (金) 02:12 (UTC)
判例の記事について
えーと、長くなりましたので節を分けます。
あと、ついでにCbh87090さんの記事は復活させていただきました。 Cbh87090さんの諸判例の記事を今更消去する必要性がないこと。 大和屋敷さんの「判例は学者の研究が付されてないと記事にできない」という主張に理由がないこと。 Cbh87090さんの出典元が正確で信用できるものである以上、全面消去には相当性がないこと。などが理由です。--以上の署名のないコメントは、Misstressthing(会話・投稿記録)さんが 2011年2月6日(日)07:11 に投稿したものです(大和屋敷による付記)。
- ウィキペディアは判例の蓄積場所ではありません。判例のような一次情報のみを蓄積したい場合はウィキソース[74]が利用できます。Misstressthingさんは初めてのご投稿のようですが、Wikipediaは百科事典を作成するプロジェクトで、その編集方針には色々な合意や方向性があります。まず大規模な編集に取り掛かる前に、いちどWikipedia:方針とガイドライン、Wikipedia:独自研究は載せない、Wikipedia:ウィキペディアは何ではないかなどのガイドラインをお読み頂くようお願い申し上げます(他にも重要なガイドラインが存在します)。--大和屋敷 2011年2月6日 (日) 09:14 (UTC)
いやいや、この場合、判例は二次資料でしょ? 裁判所の法的限界としての側面もあるけどさ、例えば、政府見解とどう違うんだい? wikiの他の法学のページは、判例はのせるな。学者の研究だけのせろ?って話しになっているかな? また、君は同じ口で、ナショナルな伝統とか、無条件降伏性とか独自見解のいってませんか。マナーは守りましょう。。--以上の署名のないコメントは、Cbh87090(会話・投稿記録)さんが 2011年2月6日 (日) 09:43 に投稿したものです(--大和屋敷 2011年2月6日 (日) 10:07 (UTC)による付記)。
- 保護依頼を提出しました。--大和屋敷 2011年2月6日 (日) 10:01 (UTC)ノートでの発言は署名してください。マナーは守りましょう。。--大和屋敷 2011年2月6日 (日) 10:07 (UTC)
依頼について。
当方としては、何度も交渉に応じるといっているのに、突然のブロック依頼は、驚きです。 明らかに保護の必要生がないと思いました。
削除依頼のとこでも、書かせて頂きましたが、判例が虚偽であるというのなら ともかく、全部削除した上でのブロックは、虚偽の事実を記載した上での既成事実作成行為で在り保護依頼の権利濫用ではないですか?
何度もいってますが、判例の数が多い。ここは判例集じゃないんだ。という批判があるなら、それについては正論だからおうじますよ。 問題は、何を残して何を削除するかということなんでしょう。そこは編集人皆で決めていこうというははなしじゃないですか だったら、全部削除は少なくとも適当な解決方法にはなりませんよ。判例は無条件降伏論だけど、数が多いから、不要。全部削除だというのは、いくらなんでも、無条件降伏論の人に不公平でしょう。判例って法や条約の解釈適用の最高権威ですよ^^ : 例外有るけど。 無視(全部削除)なんてできるわけないですよ。あなたの考える編集方針と、無条件降伏を認定する数多の判例を、できるかぎり紹介したい紹介という対立点の仲でお互いの妥協点導きながら話しあって行きませんか?