避難指示
表示
避難指示(ひなんしじ)は、対象地域の土地、建物などに被害が発生する恐れのある場合に住民に対して行われる指示。
概要
日本においては、災害対策基本法第60条において定められており、市町村長が行う。同条で定められている避難勧告よりも緊急性が高い場合に行われる。
市町村長が避難指示を行えない場合は都道府県知事が代行することができ、また市町村長が指示できない場合や市町村長の要求があった場合には警察官と海上保安官が避難を指示することができる。
平成28年台風第10号における被害を受け、避難勧告よりも緊急性が高い情報ということが伝わりやすいよう、2016年12月26日より「避難指示(緊急)」という名称で運用されている[1][2]。
原子力事故の場合は原子力災害対策特別措置法第26条により避難指示が規定されている。
- 伝達手段
- 防災無線、サイレン、町内会組織や消防団を利用した口頭伝達、自治体などの拡声器を備え付けた広報車による呼びかけなどによる。
- 避難経路・場所
- 小学校や中学校、高等学校などの教育施設及び公民館と児童館などの集会所といった、公共施設が避難所に指定される。
脚注
- ^ “「避難準備情報」の名称変更について(平成28年12月26日公表)”. 内閣府. 2017年1月23日閲覧。
- ^ “避難準備情報の名称変更 「高齢者等」追加”. 日本経済新聞. 2017年1月23日閲覧。