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刑務作業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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刑務作業(けいむさぎょう)とは、自由刑の内容または自由刑に付随して行われる作業。

日本

日本懲役刑は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑である(刑法12条2項)。日本における刑務作業は懲役刑の刑罰の内容となっている[1]禁錮刑や拘留刑には刑務作業の義務はないが、受刑者が希望すれば刑務作業を行える。

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国拘禁刑の内容は州により異なる。

カリフォルニア州の場合、受刑者に作業義務を科しており、行刑規則に定められた刑務作業、教育、治療プログラム等が実施される[2]。ただし、刑務作業は刑罰の内容となっているわけではなく、連邦規則では既決被収容者のうち身体的・精神的に実施が可能な者に対して作業を割り当てるものとされている[1]

イギリス

イギリスの拘禁刑では刑務作業自体が刑罰の内容になっているわけではなく、行刑法令上、既決被収容者に対して作業に就くよう求めることになっている[1][2]

ドイツ

ドイツの拘禁刑では刑務作業自体が刑罰の内容になっているわけではないが、行刑法令上、受刑者は作業または労作の義務を負うこととされている[1][2]

フランス

フランスの拘禁刑では受刑者に作業義務はなく刑罰の内容にはなっていない[1][2]。刑事訴訟法により施設長の許可を得れば所定の作業に従事できる[2]

タンザニア

2018年、ジョン・マグフリ大統領は、受刑者は無料の労働力であり、昼夜を問わず働かせるべきであると述べている[3]

出典

  1. ^ a b c d e 第2回行刑改革会議”. 法務省. 2018年5月4日閲覧。
  2. ^ a b c d e 諸外国の制度概要”. 法制審議会. 2018年5月4日閲覧。
  3. ^ タンザニア大統領 「受刑者は無料の労働力」「怠けたら蹴とばせ」”. AFP (2018年7月15日). 2018年8月20日閲覧。

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