平和に対する罪
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平和に対する罪(へいわにたいするつみ、Crime against peace)とは、国際法で、不法に戦争を起こす行為のことをいう。宣戦を布告せるまたは布告せざる「侵略戦争または国際条約・協定・保障に違反する戦争の計画・準備・開始および遂行、もしくはこれらの行為を達成するための共同の計画や謀議に参画した行為」として、第二次世界大戦後の東京裁判とニュルンベルク裁判の時に人道に対する罪とともに事後的に、初めて用いられた戦争犯罪の一種である。
平和に対する罪は侵略戦争に関する個人の責任を対象としており、東京裁判やニュルンベルク裁判では平和に対する罪をa項と規定している。
これに問われた戦争犯罪人はA級戦犯と呼ばれている。また、法律的には第二次世界大戦後の極東国際軍事裁判のために制定された「事後法」であるとして、刑法の国際的な原則からすると、罪状としては成立し得ないとする国際法学者の意見が少なからずあり、いわゆる「自虐史観派」と呼ばれる人々がそれに反発している。
関連項目
- 不遡及
- ラダ・ビノード・パール(日本無罪論)