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法人税法

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法人税法ほうじんぜいほう, 昭和40年3月31日法律第34号)は、広義の所得税に関する法体系の一部を構成する法律。法人の所得等に対する税金について定められている。

広義の所得税とは、個人所得税及び個人以外の事業体の所得税をいう。この広義の所得課税に関する法体系は、国によりまちまちで、日本では、1940年所得税法から法人税法が独立し、現在に至るまで別々の法律により規定されているのに対し、例えばアメリカでは、一つの法律中に章立てして個人・事業体に関する規定を置く。すなわち、米国内国歳入法典では、普通法人をサブチャプターC、信託をJ、パートナーシップをK、REITRICなどをM、小法人(S法人)をS、協同組合をTにおいて、それぞれの事業体ごとに規定をおいている。

事業体に対する課税のあり方には、(1)導管課税(conduit taxation)と(2)実体課税(entity taxation)の2つがある。前者は、組織の稼得する利益を組織段階では課税せず、各構成員段階で課税を行う考え方である。パス・スルー(pass through)課税とも呼ばれる。後者は、組織を実体として捉え、組織そのものを課税対象とする考え方である。なお、この後者のカテゴリーには、REITなどの事業体に適用されるペイ・スルー課税も含まれる。

日本の現在における事業体に対する課税については、(1)の考え方を採っているのは、民法上の組合や商法上の匿名組合などに対してであり、日本で法人税という場合には、一般的には(2)の考え方に基づく課税のことを指す。


日本の法人税法

歴史

近年、商法改正や会計基準の変更に伴い、日本の法人税法の改正が急ピッチで進められている。先鞭をつけたのは、平成10年度改正である。この改正では、各種引当金減価償却やリースなど所得計算の基本的な項目について、大幅な見直しが行われた。また、平成12年度改正では、デリバティヴ株式移転株式交換に関する取扱いが定められた。平成13年度改正では、企業組織再編税制が整備され、合併分割現物出資及び事後設立について理論的統一性が図られるとともに、併せて株主に対するみなし配当課税や法人の利益積立金、資本積立金について整理が行われた。さらに平成14年度改正で連結納税制度が導入された。

概要

法人税も参照されたい。

法人税の納税義務者

内国法人は、全世界所得に課税され、外国法人は、国内源泉所得所得のみに課税される。

法人税法上の内国法人の分類

内国法人は、次の5つに区分される。

  1. 公共法人
  2. 公益法人等
  3. 人格のない社団等
  4. 協同組合等
  5. 普通法人
法人税法上の外国法人の分類

法人税法では、外国法人を次の4種類に分類している。

  1.  公共法人(納税義務無し)
  2.  公益法人等
  3.  人格のない社団等(法人税法第三条)
  4.  普通法人


法人の課税所得の意義

経済的基準説の考え方

 従来、「法人所得の金額は、公正妥当な会計基準より導かれる利益に税務固有の調整を行って計算される(法人税法22条)。」というように、いわゆる企業会計における企業利益に対して、法人税法によって加算減算による調整がなされて、その結果として法人課税所得が求められるとする考えが示されてきた。つまり、法人税法は、確定決算の原則を基本にして、株主総会で確定した数値を前提とし、法人税法上の調整として別表四で加算・減算をするものであると位置付けられてきたのである。この考え方では、所得概念は即ち企業利益であり、法人税法は、企業会計の修正規定であると説かれる。これが経済的基準説の立場の見解である。

法的基準説の考え方

 経済的基準説に対して法的基準説(参考文献参照)の立場からは、次のように説かれる。

 租税法律主義日本国憲法第三十条及び第八十四条)は、租税法における課税所得の概念について、法人税法等の租税実体法自らに課税要件を明確に法定すること(課税要件明確主義及び課税要件法定主義)を要請する。

 この租税法律主義の要請に基づき、租税実体法たる法人税法は、企業利益の単なる修正規定ではなく、法的課税所得を把握するための根拠規定でなければならない。従って、租税実体法たる法人税法は、その自らの規定において課税要件を明確に定め、何が課税所得であるかを決定する。

 法人税法における法人課税所得に関する基本構造は、法人税法第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算)第一項において、「内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。」と規定されている。このように、法人所得を正面から定義せずに、法人所得益金損金との差引概念(DeductionConcept)と定義している。従って、法人の課税所得とは何かを探求するには、法人税法における益金の額、損金の額とは何かを明らかにする必要がある。

 ところで、法人が設立され、法人格を付与された場合には、商法による会社利益の計算に従う必要がある(商法第二八一条以下)。商法における企業利益の計算は配当可能利益として捉えられ、それは資本充実、株主・会社債権者の保護という要請によって貫かれているため、税法上の法人所得概念租税公平主義の原則によって構成されていることとは本質的に異なる。このようにして、企業会計企業利益の測定のためにあるのであって、法人課税所得の算定を目的とするものではない点に両者の本質的な差異がある。

 また、経済的概念としての所得概念法人税法という租税法に取込まれて課税要件とされている以上、いかなる法的事実が「所得」の内容となるかという判断は、あくまで法的視角から論及されるべきものでなければならない。法的な判断を離れた所得概念の考察は、租税法律主義の要請に反するものであり、それは真に租税法という法律に対する解釈ではない。

 さらに、企業活動は既存の法秩序を超えて無限的に拡大されていく傾向にあり、単に経済的概念である企業利益をもってして法人税法上の所得と捉えることは、企業活動の法的安定性予測可能性租税法律主義を侵す可能性もあって妥当ではない。

 なお、法人税法第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算)第四項「第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。」の規定の解釈について、「一般に公正妥当と認められる」とは、健全な一般社会通念に照らして公正妥当と評価できる基準、すなわち健全な簿記会計の習慣という意味であって、それに法規範性を有するものに限って、それを会計処理基準として所得を計算することとすることを確認した規定(確認規定)であって、この規定によって創設されたもの(創設規定)ではない。


法人税法における重要概念

法人税法等における益金または損金の別段の定めの例示

法人税法等における益金または損金の別段の定め(税法固有の調整項目)としては、例えば次のようなものがある。

  • 受取配当等の益金不算入(法人税法23条)
    配当は、会社の税引き後の利益剰余金から株主が受け取るものである。つまり、支払配当は、利子と異なり、支払法人の損金とはならず課税を受けていることになる。これを受け取った法人において、再度課税すると二重課税が生じるため、会計上は収益となる受取配当等の一定額を益金の額に算入(課税所得からマイナスする。)しないこととされている。
  • 寄附金の損金不算入(法人税法37条)
    税務上の寄附とは、無償で金銭を交付したり、時価よりも安く資産を譲渡したりすることをいう。営利企業は、通常、利益獲得を目的とすることから、寄附は一般的に経費性が乏しく多分に利益処分的な性質があるとされる。このため、会計上は寄附金は費用とされるとしても、税務上は、限度額をオーバーする金額は損金の額に算入されない(課税所得にプラスする。)こととされる。
  • 交際費等の損金不算入(租税特別措置法61条の4)
    戦後の高度経済成長時代に、会社の接待費を使用して飲食・遊興を行う社用族が社会の風潮となったが、交際費は冗費としてこれを戒める政策目的から、税務上は、原則としてこれを損金の額に算入しないこととされた。


参考文献

  • 松沢 智編著 『租税実体法の解釈と適用』