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行政事件訴訟法

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行政事件訴訟法(ぎょうせいじけんそしょうほう:昭和37年(1962年5月16日法律第139号)は、事後における救済制度としての行政事件訴訟についての一般法(同条第一条)として制定された日本法律である。行政法における行政救済法の一つに分類される。


沿革

  • 明治憲法下の日本における法制度としての行政事件訴訟法のルーツをたどれば、1882年伊藤博文のヨーロッパ派遣まで遡る。伊藤博文は、ベルリンウィーンにおいて、モッセシュタインに行政訴訟などについて学んだのである。そして、大日本帝国憲法第61条に基づき1890年に「行政裁判法」、「訴願法」が制定された。「行政裁判法」における行政裁判所は東京に1つだけ設置され行政事件に関する一審かつ最終審の裁判所とされた。この法律は、列記主義が採用された(行政裁判所の管轄事項が法令で列挙されたものに限定されていた)こと、審理において書面審理主義の原則、職権主義の原則が採用されたこと、訴願前置主義(「不服申立て前置主義」)が採用されたこと、出訴期間が短期間であったことなどの特徴(欠陥)があって、国民の権利救済として機能していたとはいい難い。
  • 日本国憲法の下では、日本国憲法第76条によって、行政裁判所の存在は否定され廃止されることとなった。そして、日本国憲法の施行にともない、とりあえず「日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律」が昭和22年(1947年)に制定された。この法律では行政訴訟について民事訴訟法と同一の取り扱いを原則として、行政処分の取消し又は変更を求める訴訟に関して出訴期間の規定のみが置かれた。その後、いわゆる平野事件を契機として昭和23年(1948年)に「行政事件訴訟特例法」が制定された。この法律は、民事訴訟法の特例を定めたものであり、全文でわずか12条のみの簡単なものであった。この法律は、制定が急がれたため、欠陥も多く明治憲法下における「行政裁判法」と決別しきれておらず運用・解釈上における多くの問題が発生した。そして、この法律が改正されて昭和37年(1962年)に現行の「行政事件訴訟法」が制定されたのである。
  • 現在の日本における行政上の紛争は年間およそ20万件以上とも言われているが実際の行政事件訴訟の提起件数は2千件弱程度と少ないとともに、行政事件訴訟の勝訴率は10%前後という低さにある。これに加えて、行政事件訴訟の訴訟要件(「処分性」、「原告適格(法律上の利益の有無)」、「被告適格」等)は制限的に解釈・運用されており、日本国憲法第32条で保障されている「裁判を受ける権利」は形骸化していると言わざるを得ない状況にある。こうしたことなどから、現行の行政事件訴訟法は行政救済法としての国民権利利益の救済の機能及び違法行政運営の是正の機能としては不十分であるという指摘が多くなされ、司法制度改革の一環として「行政事件訴訟法の一部を改正する法律」(平成16年(2004年6月9日法律第84号)が制定された。主な改正点としては、救済範囲の拡大(原告適格の拡大、義務付け訴訟・差止め訴訟の法定化)、審理の充実・促進(裁判所の釈明処分の新設)、提訴に関する制度の拡充(被告適格の明確化、管轄裁判所の拡大、出訴期間の延長、出訴期間等の教示制度の新設)、仮の権利救済制度の整備(執行停止の要件の緩和、仮の義務付け・仮の差止めの制度の新設)が挙げられる。なお、同法の施行期日は平成17年(2005年4月1日である。


意義と特徴

  • 意義
    • 行政事件訴訟法は、行政事件に関する一般法(基本法)である(第1条)。
    • 行政事件訴訟法において裁判所による正式な訴訟手続に基づいて行われる行政事件の裁判(実質的な意義)について、訴訟類型として抗告訴訟当事者訴訟民衆訴訟機関訴訟(形式的な意義)の4つを法定した。
  • 特徴
    • 行政事件に関する争訟である。つまり、行政法の解釈・適用に関する訴訟事件である。
    • 裁判所による独立した司法権の立場からの審査である。
    • 正式な訴訟手続(口頭弁論と証拠調べ)を中心とする公開の対審手続に基づく裁判である。
    • 不服申立て前置主義を原則廃止した(明治憲法下の「訴願前置主義」との断絶)。
    • 概括主義を採用した(明治憲法下の「列記主義」との断絶)。
    • 内閣総理大臣の異議の制度を置いた。
    • 行政事件訴訟法に定めがない事項については民事訴訟法の例によるとされ(第7条)、自己完結されていない。このことは、現行の行政事件訴訟法が過渡的な制度であって、将来的には自己完結した行政訴訟法制度の構築を目指していることを示すものとおもわれる。


基本構造

行政事件訴訟の類型

「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟である(第2条)。

抗告訴訟(第三条)

「抗告訴訟」とは、行政庁公権力の行使に関する不服の訴訟である(第3条第1項)。

取消訴訟

次の2つは「取消訴訟」といわれる。

  • 「処分の取消しの訴え」(処分取消訴訟)(第3条第2項)
    行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(裁決、決定を除く「処分」)の取消しを求める訴訟。
  • 「裁決の取消しの訴え」(裁決取消訴訟)(第3条第3項)
    審査請求、異議申立てその他の不服申立て(「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しを求める訴訟。

無効確認訴訟

  • 「無効等確認の訴え」(無効確認訴訟)(第3条第4項)
    処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟。

違法確認訴訟

  • 「不作為の違法確認の訴え」(不作為違法確認訴訟)(第3条第5項)
    行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分又は裁決をすべきにかかわらず、これをしないこと(不作為)についての違法の確認を求める訴訟。

義務付け訴訟

  • 「義務付けの訴え」(義務付け訴訟)(第3条第6項)
    次の場合に、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟。
    • 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
    • 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。

差止め訴訟

  • 「差止めの訴え」(差止め訴訟)(第3条第7項)
    行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟。

無名抗告訴訟(法定外抗告訴訟)

日本国憲法においては、裁判を受ける権利が広く保障(日本国憲法第32条)されており、法定の抗告訴訟によって十分な権利利益の救済がなされず、結果として裁判を受ける権利に欠けるところがあれば法定外抗告訴訟(無名抗告訴訟)を解釈論として導くことになる。


当事者訴訟(第4条)

当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する訴訟。

民衆訴訟(第5条)

国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもの。

機関訴訟(第6条)

国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟。


行政事件訴訟の審理手続

  • 行政事件訴訟法の中心は、抗告訴訟における「処分の取消しの訴え(処分取消訴訟)」にあるので、以下処分取消訴訟について概観する。

処分取消訴訟提起の要件

  • 処分取消訴訟を提起するための要件(却下されないための要件)は、およそ次のとおりである。
  1. 行政庁の「違法な処分(処分性の問題)」の存在(第3条第2項)
  2. 原告適格(「法律上の利益」)の存在(第9条)
  3. 自己の法律上の利益に関係のある違法の主張(第10条)
  4. 被告適格(第11条)
  5. 管轄する裁判所に提起(第12条)
  6. 一定の出訴期間内に提起(第14条)
  • このうち、特に問題となるのは「処分性」と「原告適格の存在」である。
  • その他の要件においても注意すべき事項が多く、いわゆる「門前払い」の問題が生じている。

原告適格(第9条)

  • 「処分取消訴訟」及び「裁決取消訴訟」は、その処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる(第9条第1項)。
  • 原告適格における「法律上の利益」については、いくつかの見解がある。
    • 法律上保護されている利益説
      法律が直接保護している個人的利益が「法律上の利益」であるとする説。
      いわゆる反射的利益(法律が公益を保護している結果として生ずる間接的な利益)については「法律上の利益」に該当しない。
    • 裁判上保護に値する利益説
      処分により侵害される私人の利益の重大性によって「法律上の利益」を判断すべきであるとする説。
  • 第9条第2項において、裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について「法律上の利益」の有無を判断するにあたって、処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとされ、この場合において、法令の趣旨及び目的を考慮するにあたっては、法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとされた。

処分の執行停止

処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。

  • 例外としての執行停止(第二十五条第二項、第四項)
    • 民事訴訟法における仮差押・仮処分のような仮の権利保護に相当する。
    • 次の積極的要件を充足し、かつ次の消極的要件を充足しないときに裁判所は申立てにより執行停止の決定をすることができる。
      • 積極的要件(第25条第2項)
        • 適法な処分取消訴訟の提起がある。
        • 「重大な損害」を避けるため「緊急の必要」がある。
      • 消極的要件(第25条第4項)
        • 執行停止をすると、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある。
        • 本案について理由がないとみえるとき。
    • 第25条第3項の規定により裁判所は、積極的要件における「重大な損害」を生ずるか否かを判断するにあたっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとすることとされた。
    • この執行停止の決定は、当事者たる行政庁その他の関係行政庁を拘束する効力を有する(第33条第4項)。

内閣総理大臣の異議

  • 執行停止の決定の申立て、仮の義務付け又は仮の差止め(第37条の5において準用)があった場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。執行停止の決定があつた後においても、同様とする。(第27条)
  • この異議の制度については、違憲説も存在する。

仮処分の排除

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年(1989年)法律第91号)に規定する仮処分をすることができない(第44条)。 よって、例えば「仮の営業許可処分」は、これをすることができない。

仮の義務付け及び仮の差止め

義務付けの訴え又は差止めの訴えの提起があった場合において、その義務付け又は差止めの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、それによって公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときを除き、裁判所は申立てにより決定をもって仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨「仮の義務付け」又はしてはならない旨(「仮の差止め」)を命ずることができることとされた(第37条の5)。

処分取消訴訟の審理

  • 行政事件訴訟法は自己完結的な法律ではなく民事訴訟法に依存しているため、審理についての規定は少なく、その多くについて民事訴訟法が準用されている(第7条)。
  • 原則として、行政事件訴訟においても民事訴訟と同様に弁論主義が妥当するが、行政事件は公益に関わる性質を持つため、当事者の主張する事実に基づいてのみ裁判をしなければならないとする弁論主義の原則を修正して職権主義が取り入れられている。特に「職権証拠調べ」として第24条では「裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。」と規定されており、補充的に証拠調べを裁判所が自らの職権で行うことを可能ならしめている。その他、第三者の訴訟参加(第22条)、行政庁の訴訟参加(第23条)などの規定がある。なお、訴訟関係を明瞭にするために裁判所が釈明処分(「釈明処分の特則」)として、行政庁(被告及びそれ以外の行政庁を含む。)に対して処分又は裁決の原因となる事実の記録やその処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出を求めることができることとされた(第23条の2)。

処分取消訴訟の終局判決

終局判決の類型は次のとおりである。

  • 訴え却下の判決
    訴えが不適法であって訴訟要件(本案判決要件)に欠けるとき。
    却下の判決によって訴訟の対象となった行政処分の適法性は確定されるものではない。
  • 請求棄却の判決
    • 本案審理(処分の違法性の存否)の結果、原告の請求に理由がない(処分は適法である)として、その請求を斥ける判決である。
    • 特別の事情による請求の棄却(事情判決)
    取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない(第31条第1項)。
  • 請求認容の判決(取消判決)
    本案審理(処分の違法性の存否)の結果、原告の請求に理由がある(処分は違法である)として、処分の全部または一部を取消す判決である。

判決の効力

判決には、次の効力がある。

  • 確定判決の既判力(確定力)
    終局判決が確定すると確定した判決の判断内容は当事者および裁判所を拘束し、その後において当事者および裁判所は同一事項について確定した判決の内容と矛盾する主張・判断をすることができなくなり法的安定が図られる。
  • 取消判決の形成力
    処分又は裁決を取消す判決は、第三者に対しても効力を有する(第32条)。
  • 取消判決の拘束力
    処分又は裁決を取消す判決は、その事件について当事者たる行政庁その他の関係行政庁を拘束する(第33条第1項)
  • 取消判決の効果
    • 処分の適法化(積極的効果)
      申請を却下・棄却した処分が判決により取消されたときは、行政庁は、判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をしなければならない(第33条第2項、第3項)。
    • 反復禁止効果(消極的効果)
      行政庁は取消判決により、同一事情において同一の理由に基づき、同一人に対して同一の内容の処分を再度行うことはできなくなり、よって同一の過ちの繰り返しを禁止されることとなる。


行政事件訴訟の限界

行政事件訴訟は行政権の行使に関する事後的な司法審査であり、そこには次のような理論上の限界がある。

  • 統治行為に対する法的判断の限界
    たとえ法律的判断が可能であっても司法裁判所は法的判断を自制するとするのが、通説・判例の立場である。
  • 法律上の争訟性
    争訟が当事者間における具体的な権利義務に関するもので、法律を解釈・適用することによって、その解決が可能な事案でなければ裁判することはできない。
  • 争訟の成熟性
    • 行政事件について、それを裁判するために争訟が十分に具体化したものでなければ裁判することはできない。
    • 行政事件訴訟以外において権利利益の救済が不可能である行政事件については、争訟は成熟しているといえる。
  • 行政庁の第一次判断権の尊重
    行政庁の第一次的な判断が行われる前に裁判所がこれに代わって判断すること及び行政庁の第一次的な判断に代えて裁判所自らが判断することはできない。
  • 行政裁量の尊重
    行政庁の裁]に属する行政行為も司法審査の対象となるが、裁量の踰越・濫用にあたるものを除いて、取消しの対象には該当しない(第30条)。


行政事件訴訟法における重要な原則

  • 不服申立て前置主義の不採用(第8条)
    処分の取消しの訴えは、審査請求をすることができる場合においても、原則として直ちに提起することができる。

行政事件訴訟法における重要な手続

  • 取消訴訟等の提起に関する事項の教示
    行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、処分又は裁決の相手方に対し、取消訴訟の被告、出訴期間、不服申立前置等に関する事項を原則書面で教示しなければならないことされた(第46条)。

行政不服審査法と行政事件訴訟法の比較

  • 審査を行う機関
    行政不服審査法 行政機関
    行政事件訴訟法 裁判所(独立した司法裁判所)
  • 審理の手続
    行政不服審査法 簡略・迅速な手続
    行政事件訴訟法 正式な訴訟手続
  • 審査の射程範囲
    行政不服審査法 違法性及び不当性
    行政事件訴訟法 違法性のみ


関連事項