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ノート:第二種運転免許

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上下・並列関係について

>道路交通法における区分の格としては第一種運転免許と並列であるが

これはこれで正しいであろうけど、やや分かりにくいのではないでしょうか。 これを読んで、第二種免許は第一種免許の上位免許ではないという誤解が生じるようです。

第二種免許は、第一種免許のいわゆる「上位免許」です。 「上位免許」とは、道路交通法施行例にある「当該免許に係る免許自動車等を運転することができる他の種類の免許」と同意で一般に使用されています。また「上位免許」「下位免許」ともに、運転免許関連の用語・概念として一般的であると思われます。--以上の署名のないコメントは、61.214.98.109会話投稿記録)さんが 2007年8月28日 (火) 03:18 (UTC) に投稿したものです。[返信]

個別の「大型自動車第二種免許」が「大型自動車免許」や「中型自動車免許」の上位免許に当たる、というのは無論間違いではないでしょうけど、総体の区分、大きな区分としての「第二種運転免許」が「第一種運転免許」の上位であると判断できるような条文などはありますでしょうか? 二輪・小特・原付が第二種に存在しないという点からみても、総体区分同士までが上位下位の関係にあるとは直ちに言い切れないと思いますが。--無言雀師 2007年8月28日 (火) 15:24 (UTC)[返信]

総体の区分としてはおっしゃるとおりですし、本文の記載も正しいと思います。 一方で、例えば普通二種が普通一種の上位免許ではないという誤解が生じるということです。 「区分としては上位ではないが、それぞれの免許については上位下位の関係にある」という記載が あったほうがわかりやすいのではないでしょうか。 読解力がないといわれればそれまでですが・・・。--以上の署名のないコメントは、124.154.3.145会話投稿記録)さんが 2007年8月29日 (水) 19:22 (UTC) に投稿したものです。[返信]

その点については特に異論はありません。--無言雀師 2007年8月30日 (木) 03:16 (UTC)[返信]