アルコール健康障害対策基本法
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(アルコール健康障害対策関係者会議から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
アルコール健康障害対策基本法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | アル法 |
法令番号 | 平成25年12月13日法律第100号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2013年12月7日 |
公布 | 2013年12月13日 |
施行 | 2014年6月1日 |
所管 |
内閣府[アルコール健康障害対策推進室→共生・共助担当統括官職] 厚生労働省[社会・援護局] |
主な内容 | 公衆衛生 |
関連法令 | 健康増進法、医療法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
アルコール健康障害対策基本法(アルコールけんこうしょうがいたいさくきほんほう、平成25年12月13日法律第100号)は、不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となるため、その対策を総合的かつ計画的に推進することで、障害の発生、進行及び再発の防止を図り、あわせて健康障害を有する者等に対する支援の充実を図り、もって国民の健康を保護し、社会の安心の実現に寄与することを目的として2013年に制定された日本の法律である。
この法律において「アルコール健康障害」とは、アルコール依存症その他の多量の飲酒、20歳未満の者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害をいう(第2条)。
本法の基本理念にのっとり、国はアルコール健康障害対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有するとされる(4条)。
政策指針
[編集]国は、アルコール健康障害対策推進基本計画を策定しなければならず(12条)、この計画は内閣府(共生社会政策担当)に設置されたアルコール健康障害対策推進室が所管する。この計画は最低5年おきに見直すことが求められている(12条)。また厚生労働省にアルコール健康障害対策関係者会議が設置される(26条)。
また都道府県は、国の定めた基本計画に基づいて、当該都道府県の実情に即したアルコール健康障害対策の推進に関する計画(都道府県アルコール健康障害対策推進計画)を策定するよう、努力義務が課されている(14条)。この計画は最低5年おきに見直すことが求められている(14条)。
- 同計画では、依存症専門医療機関の選定が定められている。
個別政策
[編集]国および地方自治体は、以下の政策を講ずることができる。
- 家庭・学校・職場などを対象とした、アルコール関連問題についての広報・教育(15条)。
- 毎年11月10日から16日までを、アルコール関連問題啓発週間と定めている(10条)。
- 患者およびその家族に対しての、相談、支援(19,20条)。
- 民間のアルコール依存症患者団体、自助グループに対しての支援(22条)。
沿革
[編集]関連項目
[編集]- アルコール乱用
- アルコール依存症
- 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律
- 全日本断酒連盟
- アルコホーリクス・アノニマス(Alcoholics Anonymous)