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ジュネーヴ諸条約第二追加議定書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅱ)
通称・略称 ジュネーヴ諸条約第二追加議定書
署名 1977年6月8日
署名場所 ジュネーヴ
発効 1978年12月7日
寄託者 国際連合事務局
文献情報 平成16年9月3日官報号外第196号条約第13号
言語 アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語
主な内容 ジュネーヴ諸条約を補完・拡充し、非国際的な武力紛争の犠牲者を一層保護する。
関連条約
条文リンク

外務省

英文正文
ウィキソース原文
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ジュネーヴ諸条約第二追加議定書(ジュネーヴしょじょうやくだいについかぎていしょ, : Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II))は、1977年6月8日の国連人道法外交会議で採択された議定書である。

1949年ジュネーヴ諸条約に共通する第三条(ジュネーヴ諸条約共通三条)を発展・補完するものである。正式名称は千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅱ)[1]

経緯

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19世紀半ば以降、武力紛争の際の傷病者、捕虜等の犠牲者を保護するために種々の条約が作成された。第二次世界大戦後に、それらの条約の集大成としてジュネーヴ諸条約が作成された。その後の内乱等の増加に対応するため、国際的な武力紛争に適用される追加議定書(議定書Ⅰ)と併せて本追加議定書が作成された[2]。第4条の第3項では15歳未満の少年兵の禁止が、第6条の第2項では集団的懲罰の禁止も規定されている。

成立

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加盟

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日本

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脚注

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関連項目

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外部リンク

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