デイサービス
表示
(デイサービスセンターから転送)
デイサービスは、施設に入所せず、昼間に日帰りで利用できる通所介護サービスのこと。主に高齢者などの要介護者や障害者、児童に対するサービスを提供する。
→障害者自立支援法に基づく障害者デイサービスについては「地域活動支援センター」を参照
→児童福祉法に基づく児童デイサービスについては「放課後等デイサービス」を参照
高齢者などの要介護者が利用する通所介護は介護保険法および老人福祉法を典拠とする。
本記事では介護保険法および老人福祉法に基づく通所介護に関して記載する。
居宅
[編集]定義
[編集]介護保険法第8条第7項[1]において通所介護は以下に定義される。
居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が厚生労働省令で定める数以上であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)
また、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下、居宅運営基準)第92条[2]において、
指定居宅サービスに該当する通所介護(以下「指定通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
と定義される。
運営基準
[編集]- 人員
- 指定通所介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者は生活相談員が1人以上、看護師又は准看護師が1人以上、介護職員は利用者が15人までの場合にあっては1人以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数、機能訓練指導員が1人以上(居宅運営基準第93条[3])。
- 生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない(居宅運営基準第93条)。
- 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる(居宅運営基準第94条[4])。
- 設備
- 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない(居宅運営基準第95条[5])。
- 前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定通所介護事業者に係る指定を行った都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出るものとする。
- 運営
- 指定通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う(居宅運営基準第98条[6])。
- 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならず、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成し、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならず、当該通所介護計画を利用者に交付しなければならない(居宅運営基準第99条[7])。
- 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない(居宅運営基準第102条[8])。
- 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する具体的なサービスの内容等の記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない(居宅運営基準第104の3条[9])。
地域密着型
[編集]介護保険法第8条第17項[1]において地域密着型通所介護は以下に定義される。
居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が第七項の厚生労働省令で定める数未満であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)
また、地域密着型運営基準第19条では
指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
と定義される[10]。
指定通所介護との違いは事業者の利用定員であり、事業規模や利用者の多寡は関係ない。利用定員は18名以下である。
- 人員(地域密着型運営基準第20条[11])。
- 生活相談員は一以上
- 看護師又は准看護師は一以上
- 介護職員は利用者の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
- 機能訓練指導員は一以上
- 生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。
- 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする(地域密着型運営基準第21条[12])。
- 運営
- 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行う(地域密着型運営基準第26条[13])。
- 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した地域密着型通所介護計画を作成しなければならない。既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない(地域密着型運営基準第27条[14])。
- 指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定地域密着型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない(地域密着型運営基準第31条[15])。
- 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定地域密着型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会を設置し、おおむね六月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない(地域密着型運営基準第34条[16])。
- 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する地域密着型通所介護計画などの記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない(地域密着型運営基準第36条[17])。
また地域密着型通所介護には共生型と療養型の2類型がある。
- 共生型地域密着型通所介護
- 障害福祉サービスに基づく指定生活介護事業者、指定自立訓練(機能訓練)事業者、児童発達支援事業者が提供する(地域密着型運営基準第37の2条[18])。
- 療養通所介護
- 医療と介護両方のニーズを持つ要介護者を支援するため、2006年4月に創設された。
- 指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、第四十条の九に規定する療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う(地域密着型運営基準第38条[19])。
- 人員(地域密着型運営基準第40条[20]、40の2条[21])
- 一人以上は、常勤の看護師であって専ら指定療養通所介護の職務に従事する者でなければならない。
- 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
- 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならず、適切な指定療養通所介護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。
- 設備
- 指定療養通所介護事業所は、その利用定員(当該指定療養通所介護事業所において同時に指定療養通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を18人以下とする[22]。
- 運営
- 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した療養通所介護計画を作成しなければならない。既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成し、既に訪問看護計画書が作成されている場合は、当該訪問看護計画書の内容との整合を図りつつ、作成しなければならない(地域密着型運営基準第40の9条[23])。
- 指定療養通所介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、緊急時対応医療機関を定めておかなければならず、緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所と同一の敷地内に存し又は隣接し若しくは近接していなければならない(地域密着型運営基準第40の13条[24])。
- 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービスの提供を確保するため、地域の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認められる者から構成される安全・サービス提供管理委員会を設置しなければならない(地域密着型運営基準第40の14条[25])。
- 指定療養通所介護事業者は、おおむね六月に一回以上委員会を開催することとし、事故事例等、安全管理に必要なデータの収集を行うとともに、当該データ等を踏まえ、指定療養通所介護事業所における安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検討を行い、当該検討の結果についての記録を作成しなければならない(同条第2項)。
- 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する療養通所介護計画などの記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない(地域密着型運営基準第40の15条[26])。
認知症対応型
[編集]介護保険法第8条第18項[1]において認知症対応型通所介護は以下に定義される。
居宅要介護者であって、認知症であるものについて、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと
また、地域密着型運営基準第41条では
指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護(以下「指定認知症対応型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
と定義される[27]。
認知症対応型通所介護には単独型、併設型、共用型の3類型がある。
- 単独型・併設型(地域密着型運営基準第42条[28])
- 単独型は特別養護老人ホームや病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設などに併設しない事業所で通所介護を行い、併設型はこれら施設に併設した事業所で通所介護を行う。
- 人員
- 生活相談員は一以上確保されるために必要と認められる数
- 看護師若しくは准看護師は一以上確保されるために必要と認められる数
- 機能訓練指導員又は介護職員は一以上
- 生活相談員、看護職員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。
- 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる(地域密着型運営基準第43条[29])。
- 共用型
- 認知症対応型共同生活介護事業所や介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の居間若しくは食堂、地域密着型特定施設や地域密着型介護老人福祉施設の食堂若しくは共同生活室を使用して通所介護を行う(地域密着型運営基準第45条[30])。
- 利用定員は施設ごとに一日当たり三人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が一日当たり十二人以下となる数(地域密着型運営基準第46条[31])。
- 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる(地域密着型運営基準第47条[32])。
- 運営
- 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型通所介護計画を作成しなければならない。既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない(地域密着型運営基準第52条[33])。
- 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関する認知症対応型通所介護計画などの記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない(地域密着型運営基準第60条[34])。
脚注
[編集]- ^ a b c 介護保険法 第一章 総則 第八条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七章 通所介護 第一節 基本方針 - e-Gov法令検索
- ^ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七章 通所介護 第二節 人員に関する基準 第九十三条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七章 通所介護 第二節 人員に関する基準 第九十四条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七章 通所介護 第三節 設備に関する基準 第九十五条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七章 通所介護 第四節 運営に関する基準 第九十八条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七章 通所介護 第四節 運営に関する基準 第九十九条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七章 通所介護 第四節 運営に関する基準 第百二条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七章 通所介護 第四節 運営に関する基準 第百四条の三 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第十九条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第二節 人員に関する基準 第二十条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第二節 人員に関する基準 第二十一条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第四節 運営に関する基準 第二十六条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第四節 運営に関する基準 第二十七条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第四節 運営に関する基準 第三十一条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第四節 運営に関する基準 第三十四条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第四節 運営に関する基準 第三十六条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第五節 共生型地域密着型サービスに関する基準 第三十七条の二条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第六節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 第三十八条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第六節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 第二款 人員に関する基準 第四十条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第六節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 第二款 人員に関する基準 第四十の二条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第六節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 第三款 設備に関する基準 第四十の三条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第六節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 第四款 運営に関する基準 第四十の九条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第六節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 第四款 運営に関する基準 第四十の十三条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第六節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 第四款 運営に関する基準 第四十の十四条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第六節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 第四款 運営に関する基準 第四十の十五条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三章 認知症対応型通所介護 第四十一条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三章 認知症対応型通所介護 第四十二条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三章 認知症対応型通所介護 第四十三条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三章 認知症対応型通所介護 第四十五条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三章 認知症対応型通所介護 第四十六条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三章 認知症対応型通所介護 第四十七条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三章 認知症対応型通所介護 第五十二条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三章 認知症対応型通所介護 第六十条 - e-Gov法令検索