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ノート:国立国会図書館法

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前文について。

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「日本国憲法以外では教育基本法とこの法律にしか存在しないとされる前文」というのは、「日本の法律で前文があるのは憲法以外では教育基本法とこの法律しかない」という意味でしょうか? 参議院法制局のサイトには他にも前文がある法律の例が複数挙げられていますので、これは事実誤認なのではないかと思います。―霧木諒二 2011年8月11日 (木) 15:09 (UTC)[返信]

おっしゃる通り、前文はけっこういろんな法律に存在します。事実誤認というより、おそらく、この法律の制定当時の話をしているのでしょう。この記述からして、当時の事情を記した何らかの文献を基にして、(現在の事情を考慮せず)そのまま書いたのだと思いますが、出典もないことなので除去して構わないと思います。--かんぴ 2011年8月11日 (木) 15:17 (UTC)[返信]
ありがとうございます。制定当時どうだったかを確認するのは(少なくとも私には)無理なので、単純に除去しました。―霧木諒二 2011年8月17日 (水) 11:48 (UTC)[返信]