ノート:徳仁
この記事は過去に削除依頼の審議対象になりました。新しく依頼を提出する場合、以下を参考にしてください。
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この項目では存命人物を扱っているため、公式方針である存命人物の伝記を厳守する必要があります。訴訟になりそうな記述については、出典が明記されていなかったり、信頼性に乏しい情報源を出典としている場合、直ちに除去しなければなりません。{{要出典}}や{{要検証}}などのタグを貼るなどして記述の出典を求める行為は、このケースにおいては間違った対応です。そのような記述を残したままにしないでください。名誉毀損のおそれのある記述については特にこれが強く当てはまります。 |
過去ログ一覧 |
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行啓歴、行幸・行幸啓歴いります?
[編集]行啓歴、行幸・行幸啓歴の欄が記事の大部分を占めていますがこれは必要でしょうか?すべてが社会的に大きな影響を与えたとは考えられず、Wikipedia:過剰な内容の整理に則り整理する必要があります。私は全削除すべきと思います。--切干大根(会話) 2019年10月28日 (月) 22:26 (UTC)
- 賛成 私も以前から気になっておりました。これは、例えば将棋棋士や囲碁棋士の伝記に、公式戦対局の結果と棋譜をどんどん記載していくのと同じで「羽生善治 全対局集」といった電話帳のような書物にふさわしいものであり、百科事典にはふさわしくありません。「Wikipedia:過剰な内容の整理」、及びWP:IINFOに照らし、全削除する提案に賛成します。なお「皇后雅子#行啓歴」についても全く同じことが当てはまりますので、同時に全削除すべきです。--Pooh456(会話) 2019年10月29日 (火) 02:19 (UTC)
- それぞれのページに告知を行いました。--切干大根(会話) 2019年10月29日 (火) 10:27 (UTC)
- 賛成 Pooh456さんと全く同意見です。全削除でよいと思います。--ratexio(会話) 2019年10月29日 (火) 11:50 (UTC)
- 済 削除しました。--切干大根(会話) 2019年11月4日 (月) 08:57 (UTC)
ページ名「徳仁」について
[編集]徳仁陛下の身位は「天皇」ですので、「天皇徳仁」とすべきではないでしょうか。
あくまで「徳仁」は諱であり、これをWikipediaの正式な題名とするなら、 皇后雅子⇨雅子 愛子内親王⇨愛子 秋篠宮文仁親王⇨秋篠宮(文仁) 文仁親王妃紀子⇨紀子 などと統一する必要があり、早急に議論する必要があるものと考えます。 泉溪(会話) 2020年5月24日 (日) 12:11 (UTC)
- コメント ウィキペディア日本語版における皇室の記事名については、プロジェクト:日本の皇室において議論された結果として、複数の利用者により合意を得たものです。まずは下記リンクをご参照ください。
- そのうえで、泉溪さんのご指摘の件については、Wikipedia‐ノート:記事名の付け方/日本の皇族#天皇等の個人記事の記事名についてにて、議論が進められております。こちらの議論にもお目通しになり、必要に応じて参加なさることをお勧めいたします。--もかめーる(会話) 2020年7月2日 (木) 06:01 (UTC)
天皇ご一家の親戚だったら「今上天皇」、「第126代天皇・徳仁(今上天皇)」ならいいでしょうか。 ゆうゆうゆうゆうやん(会話) 2022年3月20日 (日) 16:41 (UTC)
水関連カテゴリについて
[編集]当記事に付与されていたCategory:水環境を除去したところ、差し戻されました。陛下が水問題に高い関心をお示しなのは周知の事実で、何らかの適切なカテゴリが当記事に付与されるべきとは思います。しかし、相応しいカテゴリは人物に付与するカテゴリであるべきと思います。水環境カテゴリは、WP:CGの「カテゴリの定義」でいえば、2.「キーワード」を指向しているカテゴリに相当します。この場合、「徳仁は水環境関連用語であるか」が焦点となりますが、是とは言い難いでしょう。したがって、記事「徳仁」をCategory:水環境に含めるのは適切でないと考えます。陛下のご活動分野が水に関する学問のいずれかに該当するのであれば、その学問分野の学者カテゴリなり関連人物カテゴリなりを付与するのが、より適当だろうと思います。--Doraemonplus(会話) 2022年5月30日 (月) 03:39 (UTC)
画像のライセンス
[編集]報告 PrinAikoさんが2022年12月31日 (土) 07:54 (UTC)にアップしてくれた画像「Princess Aiko's Coming of Age Press Conference (20220317).jpg」ですが、ライセンス上の問題があります。PrinAikoさんは、この写真の出典は「https://www.kunaicho.go.jp/activity/activity/02/activity02-r040317.html」であり政府標準利用規約第2.0版が適用される、などと主張しています。しかし、当該ウェブサイトを管理している宮内庁は、サイト内に掲載された皇室の方々の写真は政府標準利用規約第2.0版の適用対象外であると明確に表明しておりますので(根拠1、根拠2)、明らかに著作権侵害と考えられます。したがって、ライセンス上の問題が生じています。申し訳ありませんが、このような画像は掲載できません。PrinAiko(会話 / 投稿記録 / 記録)さんの2023年1月6日 (金) 08:38 (UTC)の編集によって、こちらの記事に掲載されましたが、除去いたしました。今上陛下の記事において、このような行為が堂々となされたことは大変残念です。--Nnkrkrhhdi(会話) 2023年1月12日 (木) 01:48 (UTC)