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ノート:粒子状物質

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浮遊粒子状物質は聞いたことがありますしアレルギーとのかかわりやディーゼル規制との関係など工学的、医学的、社会的に記述を膨らますことはできると思いますが、粒子状物質という言葉は初耳です。もちろん粒子状の物質を指す言葉であることは字面からわかりますし、文脈上こういう言葉を使うシーンというのも想像に難くはないですけれど、百科事典の項目名としては不適だと思います。浮遊粒子状物質についての記述を主体として移動するのが適切なのではないでしょうか?もしも専門的に定義された用語として使われる言葉であるならばこの指摘は無視してください。yhr 2004年11月26日 (金) 14:00 (UTC)[返信]

法律的には次のようになります。政令「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について」(昭和46年8月19日)で浮遊粒子状物質が法律上定義されました。その後、通達「浮遊粒子状物質に係る測定方法について」(昭和47年6月1日)で「<抜粋>第2 浮遊粒子状物質の測定にあたつての基本的考え方 環境基準は、粒径10μ以下の粒子状物質(以下「浮遊粒子状物質」という。)の濃度条件を重量濃度(mg/m3)で定めたものである。」とされています。したがって法令上は、粒子状物質のうち10ミクロン以下のものが特に浮遊粒子状物質と呼ばれ規制されています。もともとは外来語のParticulate Matter(粒子状物質)あるいはSuspended Particulate Matter(浮遊粒子状物質)に日本語を当てたもので、Googleを引いてもParticulate Matter(PM)は用語として定着しているようです。あら金 2004年11月27日 (土) 11:17 (UTC)[返信]
なるほど。法律上ででてくるのですね。でもその文脈だけならばやはり粒子状の物質であるという説明に相当する表現なのか一つながりの単語として意識されているのかという疑問は残ると思いました。百科事典の項目名として「粒子状物質」と「浮遊粒子状物質」のどちらがより適切なのかは引き続き議論する必要があるように思います。元の政令等は何処でみることができるのでしょうか?グーグルで検索してもうまくヒットしません。yhr 2004年11月27日 (土) 12:12 (UTC)[返信]
日本国の法令を網羅的に全文検索するDBは知りませんが、環境法令に関しては環境省のDB検索サービスが適当です。http://www.env.go.jp/hourei/ をご覧ください。アメリカでの粒子状物質の情報はEPAのサイト Particulate Matter から辿ってご覧ください。あら金 2004年11月27日 (土) 13:11 (UTC)[返信]
独立行政法人環境保全機構のホームページで【粒子状物質】というのも見つけましたのでご参考まで。あら金 2004年11月27日 (土) 13:50 (UTC)[返信]

ほぼ了解しました。一般に大気中にある固体(EPAによれば液体も)を指す言葉なのですね。そしてそのなかで特に10μm以下のものを浮遊粒子状物質と呼ぶのが法律上の定義なのですね。記事名についても粒子状物質でよいようです。今後の記事の発展によりこれらの情報が網羅的に扱われることを期待します。一つ残念なのは法令検索の検索結果に該当するものが無くまた現在の大気汚染防止法の中に"粒子状物質"という言葉を見つけることも出来なかったことです。yhr 2004年11月27日 (土) 13:58 (UTC)[返信]

「ディーゼルエンジンのPM」を別項目にしました

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ある項目から内部リンクされていた「ディーゼル排気微粒子」という項目がなかったので新規に投稿しました。編集中にこの項目を見つけたのですが、ここの1セクションとして挿入するには内容が大きくなりすぎた様に感じましたので別項目としました。--Nozzy 2010年3月19日 (金) 08:21 (UTC)[返信]

「浮遊粒子状物質」との統合

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提案 浮遊粒子状物質(SPM)ですが、内容が粒子状物質と重複する部分がありますので統合を提案します。健康影響について、PM10やPM2.5と比べてSPM特有の健康影響があるのかと考えた時、ほとんどないのではないかと思います。SPM特有の健康影響について何か特筆すべきことがあればそのままでいいと思いますが、そうでなければ粒子状物質の中で説明すれば済むのではないかと思います。--Peka会話2013年2月7日 (木) 18:58 (UTC)[返信]