ノート:内閣総理大臣官邸/過去ログ1
このページは過去の議論を保存している過去ログページです。編集しないでください。新たな議論や話題を始めたい場合や過去の議論を再開したい場合は、現在のノートページで行ってください。 |
過去ログ1 | 過去ログ2 |
このノートでは改名移動についての議論が行われ、最終的な結論が出なかったため、記事本文の「正式名称」の節に各論併記の形で加筆が行われました。--無言雀師(告知のため冒頭に記載)
定義
この定義は「首相公邸」では?nnh 09:09 2004年4月13日 (UTC)
- 修正感謝。nnh 12:40 2004年4月13日 (UTC)
改名移動について
どうして正式名称「内閣総理大臣官邸」、政府自身による公式な略称「首相官邸」を、中途半端な記事名「総理大臣官邸」としてるの? 記事名を「内閣総理大臣官邸」に変更しても全然問題ないよね? SeraphGood 2007年9月28日 (金) 10:25 (UTC)
- 「とりあえず、移動前に確認」とおっしゃいながら、その二分後にはさっさと移動してしまうというのは、ちょっといかがなものでしょうか。残念ながら問題アリと言わざるを得ません。 PANYNJ 2007年9月28日 (金) 11:39 (UTC)
- はあ? 移動後でも移動に反論できるのであれば十分反論できると思うし、この場合は、すぐに移動して差し支えないほど全く問題のない移動ですが。
- 総務省の国家公務員たちが実際に「内閣総理大臣官邸」と省略を一切行なわずに呼んでいるし(総務省事務次官以下、認定済み)、農水省の国家公務員たちも実際に「内閣総理大臣官邸」と省略を一切行なわずに呼んでいます(同じく、農水省事務次官以下、認定済み)。もちろん、正式名称が「総理大臣」という大臣は、この日本には存在しません。余りにも分かり切っていることです。したがって、「首相官邸」の「首相」の部分を正式名称「内閣総理大臣」に置き換えた「内閣総理大臣官邸」が本来の正式名称であることは余りにも自明です。したがって、「総理大臣官邸」等は字数を減らして読みやすくする(言いやすくする)ための慣用名に過ぎないということも極めて自明です。実際、私は、地図で、「内閣総理大臣官邸」と珍しく正式名称そのまんまを表記してある公的地図を見たことがあります。一体、どうして省略されていることが分かり切っている慣用名のほうを正式名称などと考えられる人たちがいるのでしょうか・・・、そういう人たちがWikipediaにいるということ自体に改めてビックリしています。一体どこまで最近の日本人は劣化してしまっているのでしょうか・・・、ともかく、大変不思議です。政府関係の公文書でさえ、「内閣総理大臣」を「総理」「総理大臣」と省略して読みやすくしている昨今(例えば、「内閣総理大臣補佐官」を「総理補佐官」、「内閣総理大臣秘書官」を「総理秘書官」などと慣用的に表現したりしている人たちがいます)、その省略されていることが分かり切っている慣用名のほうを正式名称などと勘違いしているとすれば、言うこと自体申し訳ない気もしますが、それはそういう方たちの知性に極めて深刻な問題があるというだけの話ではないでしょうか? あの、ほとんど国営みたいなNHKでさえ、最も公共放送的なニュースで、「内閣総理大臣」になったばかりの福田康夫「内閣総理大臣」に対し、単に福田「総理大臣」と表現しているという事実とその意味を理解できない人たちがいるとすれば、それは非常に例外的な人たちの非常に特殊な問題に過ぎないと私は思います。「内閣」という語句を省略する慣例が明らかにある以上(例えば、「内閣総理大臣」を「総理大臣」、「内閣官房長官」を「官房長官」、「内閣総理大臣補佐官」を「総理補佐官」、「内閣総理大臣秘書官」を「総理秘書官」と省略して表現する慣例が、幸か不幸か、明らかにあります)、「内閣総理大臣官邸」も、当然、「総理大臣官邸」などと省略されることはあり得るでしょうが、だからといって、どうして省略されていることが分かり切っている「総理大臣官邸」のほうが正式名称で、「内閣総理大臣官邸」のほうが正式名称ではないなどということになり得るのでしょうか? もしそんなことになったら、「総理大臣」という正式名称があることになってしまいます。また、「内閣総理大臣官邸」こそ明らかに「内閣」の閣議・懇親会が開かれ、執務が執り行なわれている場所なのに、そういう意味を全く有さない不適切な名称のほうが正式名称であるなどという極めて愚かなことになってしまいます。私には、そういうことはとても理解できないし、承認できるはずもありません。そういうあり得ない愚かなことをわざわざ主張する人たちがWikipediaにへばりついているということ自体が、残念ながら、全くの想定外でした。そちらで十分確認できたはずのことですが、「内閣総理大臣官邸」が本来の正式名称である証拠も、その具体的・論理的な説明も、私のほうでわざわざ呈示してあるので、もはや、何の問題もないでしょ? そもそも、そちらは何一つ確かなことを呈示していないのに、どうして、人の編集をいきなり勝手に元に戻してしまっているのでしょうか? ノートがある意義すら全く理解できていない非常に問題のある人たちが、どうして、こうも、Wikipediaにへばりついているのでしょうか? これも、全くの想定外でした。 SeraphGood 2007年9月28日 (金) 13:26 (UTC) + 修正2007年9月28日 (金) 14:07 (UTC)
- いつかこういう人が出てくるだろうな、と思っていました。ずいぶんと威勢がいいですね。貴殿が博識なのは理解しましたが、残念ながら「他者への尊重の念」が感じられません。「はあ?」という言葉遣いは、まぁいいとして、「もしかしたら誰も記事名をいじくってないってことは、俺の認識が間違っているのかもしれないな」「こういう記事分野に登場するような常連が記事名を全然いじくってないのは、実は常連さんは細かい事情を知っていて、それで手を出さないのかも知れないな」というように、他者の行動・考えをまず念頭に考えてみる、という姿勢がないのは、大変残念です。「俺だけが気づいたぞ。何だみんな知らないのかよ」と早合点する前に、一歩踏みとどまってほしかったですね。では、以下当方の意見を述べます。
- まず、結論から言うと「内閣総理大臣官邸」は100%間違いということではありませんが、記事名としてふさわしいのは「総理大臣官邸」です。以下単に「官邸」と呼びます。
- 建物としての官邸は、建設には国土交通省、予算査定では当然財務省も関与してますが、管理・所有は内閣官房になります。このため、貴殿が示された総務省や農林水産省による公文書上の表記は(同じ中央省庁とはいえ)よそ様が勝手に書いた表記、に過ぎません。最も重要なのは、「主人」たる内閣なり内閣官房による表記です(他の視点もありますがそれは今回の当方の投稿の最終行で述べます)。
- 旧憲法下での官邸の呼称がどうであったは調査手段を持たないので言及できませんが、現憲法下の官報全部を検索できる官報有料検索サービスで(昭和22年5月3日~平成19年9月28日分まで)調べたところ、官邸に関する記載の登場状態は次のとおりです。Googleじゃないです。日本政府の官報です。目次・目録・正誤訂正での登場分は重複ですのでもちろん除きます。また今年の3月まで週1回発行されていた官報資料版については国民向けの読み物の性格が強く正確な表記のよりどころになりづらいので、省きます(ちなみに「内閣なし」には20件、「内閣あり」には27件、「首相官邸」には15件の官報資料版登場例があります)。あと特殊法人の官報公告など国そのものではない者による表示も除きます。
- 「総理大臣官邸」・・・147件(内閣官房・旧内閣総理大臣官房の役職である「総理大臣官邸事務所(長)」等の文字の一部分としての政令等や人事辞令での登場96件、官庁事項における予算使用状況での「総理大臣官邸基盤施設整備費」の文字の一部分としての表示32件、建設省の役職である「総理大臣官邸建設準備室(長)」の文字の一部分としての政令等や人事辞令での登場8件、首都圏整備法に基づく総理府告示等での登場4件、地方自治事項における全国知事会議等の開催場所表示3件、総務省防災業務計画での登場2件、皇室事項での行幸先表示1件、閣議決定事項での案件名表示1件)
- 「内閣総理大臣官邸」・・・47件(外務省告示における騒音規制区域表示26件、地方自治事項における全国知事会議等の開催場所表示14件、総理府土地調整委員会告示における審理場所表示3件、戦後間もないGHQによる資格審査(仮指定)結果公告における宛先表示2件、総理府等一部庁舎の移転に伴う官庁報告での登場1件、人事院年次報告における文章中登場1件)
- 「首相官邸」・・・2件(人事院公示における登場1件、運輸審議会の答申の文中での登場1件)
- 内訳をよくご覧ください。「内閣総理大臣官邸」のほうにあるのは、ほぼ他省庁による事例ばかり。「総理大臣官邸」のほうは、厳密には「総理大臣官邸事務所」とか「総理大臣官邸基盤施設整備費」など、純粋な建物名ではないという負い目はありますが、内閣官房が用いている例が多いのです。しかも、畏れ多くも(なんて主観を入れてはイカンかな)皇室事項欄でも「総理大臣官邸」として登場するのです(その部分の原稿を書いたのはたぶん宮内庁ですが)。
- 建物である「官邸」に冠される「大臣の官名」部分は絶対に「内閣総理大臣」の正称になるべきだ・なるはずだ、というのはあくまで貴殿個人の感性でしょう。官職名は内閣総理大臣であっても、建物名はあえて短く「総理大臣官邸」を正称とする、そんな可能性があることには思いが及びませんでしたか? 官職は官職、建物は建物、です。そのように「そもそもの性質が異なる事象」であるのに「正称を冠するべきだ」のような「べき」論ばかりを振りかざしても意味ないように思います。とにかく、他省庁や地方自治体の役人が書いた「いい加減な」表記でなく、内閣官房(古くは総理府の大臣官房の所管時代もあった)の表記によるべきでしょう。
- 最後に。実は「ノート:副総理」でも少し述べたのですが、当方も個人的には「内閣総理大臣官邸」「内閣総理大臣公邸」とすべきだ、と思っています。その部分では貴殿と同じような感性といえましょう。しかし百科事典は感性よりも物証・ソースです。官報の有料検索の利用者でない方は図書館で膨大な紙の官報を全部見ない限り、当方が先にお示しした数値を検証することはできないと思いますので「万民誰でもが同じような手段で検証できるソース」を提示しているものではないことは十分わかっています。しかし、官報は公的資料であり、「ある程度の手段を用意すれば誰でも調べることができるソース」です。もしかしたら数件カウント間違いはあるかもしれませんが、一々自分の目で確認してカウントしたものですので、その辺はご容赦願いたいと思います。
- 他の方のご意向は知りませんが、少なくとも当方は2年くらい前からこの「内閣」2文字の有無の差異を知っていたので、個人的には「内閣の2文字がないのは気持ち悪いな」と思いながらも、この記事を改名移動するようなことは見送ってきました。百科事典は個人の感性を優先すべきものではないと考えるからです。
- でも一番正確なのは、不動産登記とか銘板を確認することかも知れません。誰か登記簿か銘板のソースはお持ちじゃないですか。--無言雀師 2007年9月28日 (金) 21:31 (UTC)
- いつかこういう人が出てくるだろうな、と思っていました。ずいぶんと威勢がいいですね。貴殿が博識なのは理解しましたが、残念ながら「他者への尊重の念」が感じられません。「はあ?」という言葉遣いは、まぁいいとして、「もしかしたら誰も記事名をいじくってないってことは、俺の認識が間違っているのかもしれないな」「こういう記事分野に登場するような常連が記事名を全然いじくってないのは、実は常連さんは細かい事情を知っていて、それで手を出さないのかも知れないな」というように、他者の行動・考えをまず念頭に考えてみる、という姿勢がないのは、大変残念です。「俺だけが気づいたぞ。何だみんな知らないのかよ」と早合点する前に、一歩踏みとどまってほしかったですね。では、以下当方の意見を述べます。
ちょっと長文過ぎたので、ズバリ書きましょう。内閣官房組織令(昭和32年政令第219号)第2条第1項第8号をご覧ください。はっきりと「総理大臣官邸」とあります。後ろに「事務所」とか「整備費」のような余計な文字はありません。官邸そのものを指して、法律に次ぐ効力を持つ政令において「総理大臣官邸」と呼んでいるのです。もちろん、それよりも前に「内閣総理大臣官邸(以下「総理大臣官邸」という。)」のような要約宣言があれば貴殿のご意見に有利になるのですが、そういうものはありません。いきなり初登場で「総理大臣官邸」です。まさか、政令で略称を使っている、正しいのは「内閣」付きだ、なんて主張はされませんよね。貴殿は先の発言で随分と総務省やら農水省の文書に自信をお持ちで、しかも誰も聞いてもいないのにわざわざ「事務次官以下、認定済み」のようなハッタリ的な付言までされましたが、その2文書とも、「直接官邸の位置づけとか名称を規定する」ための効力を持つものではないですよね。単に、総務省なり農水省の主催する行事が行われた場所の説明としてチョロっと「内閣総理大臣官邸」という文字が出ているだけ。これはもう傍証中の傍証もいいところ。ショボすぎです。はっきり言うと、この地方の首長の懇談会とか総理の表彰に関する報告って、先に当方がお示しした官報に結構出てくるんですよ。しかも、困ったことに、その時々で「内閣総理大臣官邸」になったり「総理大臣官邸」になったりでまちまち。たまたま貴殿が発見した総務省のページでは「内閣付き」でしたが、官報を調べれば、旧自治省時代など「内閣ありなし」の両方を使っている。つまり担当者(あるいは決裁する本省課長あたり)が変わるたびに表記も揺れている=きっちり徹底されていない=自分の直接管轄する建物ではないので名称に関する意識が低い=ということが言えるのです。そんな「校閲の甘い」他省の、それもある一時期の文書、それも直接官邸の地位を左右するものではないうすーい傍証的な文書を声高らかに示されても、苦笑するしかありません。内閣官房組織令は政令です。事務次官等会議を経て、閣議決定も得て政令となります。つまり、貴殿の言葉を借用すれば、全次官認定済み、どころか、全大臣認定済み、となります。さて、どちらがまっとうなソースだと考えますか。またもや貴殿のお言葉を借りますがそれこそ「自明なこと」でしょう。--無言雀師 2007年9月28日 (金) 23:26 (UTC)
- 「誰が見ても明らかな誤字・脱字」を解消するための移動であったなら、速攻移動行為は問題ないし、それを差し戻そうとするなら1週間程度かけて合意を得るべきでしょうが、今回の最初の移動はそうではなかったので、一応上に書いたような論拠をお示しした上で、とりあえずの原状回復措置として差し戻しました。無論、今後きちんと合意を経て再度改名されることを否定するものではありません。繰り返しますが、当方も個人的には「内閣の2文字がないと気持ち悪い」と思っているのです。しかし、どうも官報等を調べた限りでは「内閣なし」が正称である物証のほうが強い。だからもっと強力な物証が出てくるまでは「内閣付き」に改名するのは控えようと考えているのです。決して闇雲にSeraphGood氏の邪魔をしているのではないことをご理解ください。--無言雀師 2007年9月29日 (土) 00:14 (UTC)
単純に今の官邸の表札(?)にはなんて書いてあるんでしょうかね。昔は内閣総理大臣官舎だったらしいですけど。--シャイロック 2007年10月2日 (火) 14:46 (UTC)
- 先日は失礼しました。ところで、当方自ら「銘板」の話を振っておいて何なんですが、実は銘板の表記も100%受入れ可能かというと、そうでもないんですよね。確か、庁時代の防衛庁の銘板は「衛」が旧字体の「衞」だったんですよね。銘板というのはそこの初代大臣とかが揮毫したものを彫塑したりしますから、法的な正式名と全く寸分の狂いもなく同価値かと言うとそうも言い切れない。だって銘板至上主義を全面採用してしまうと、旧防衛庁の正式名称は「防衞庁」だったということになってしまいますし、あと、どこの県か忘れましたが(数か月前にテレビで見た気がする)ある県庁も銘板は古いまま「○○縣廳」という旧字体全開のものを使ってますからその県に限って「○○縣と呼べ」となりかねないし。そういう意味で実は銘板も(かなり強いものではありますが)傍証に過ぎない、とも言えなくもない、かと。しかし、内閣官房組織令のみならずその下位法規である内閣情報調査室組織規則などの内閣総理大臣決定とか官報に掲載される内閣官房の人事辞令とかを見てると、たとえば「内閣官房内閣総務官室総理大臣官邸事務所長」とか「内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター次長」とか、やたらと内閣やら内閣官房を略さずに重畳しているんですよ。そういう点から考えると、わざわざ官邸だけ「内閣」を省略するというのが分からないんですよね。他の役職は内閣を省略しないのに、総理大臣官邸とか総理大臣官邸事務所など官邸がらみになると途端に内閣が取れてしまう。だから、これはやはり内部的に何らかの方針なり事情があり、うっかりではなく意図的に内閣を外している、だから単に「総理大臣官邸」とするのが正解だろうな、と思うんです。個人的な感性とは別に、受け入れなきゃならんだろうな、と思います。--無言雀師 2007年10月3日 (水) 01:35 (UTC)
官邸にメールで質問してみたところ、次のような回答を得ましたのでご紹介します。
- From: <jimusyo@kantei.go.jp>
- Date: 10 Oct 2007 19:53:00 +0900
- To: <panynj@...com>
- Subject: 「官邸」の名称について
- メール拝見いたしました。
- ご質問の件ですが、「官邸」については、一般的に「総理大臣官邸」という名称を用いているところです。
- なお、内閣官房組織令(昭和32年7月31日政令第219号)第二条第一項第八号の規定においても「総理大臣官邸」という名称が用いられております。
- 平成19年10月10日
- 内閣官房内閣総務官室
- 総理大臣官邸事務所 メール担当
- 参考
- 内閣官房組織令(昭和32年7月31日政令第219号)(抄)
- 最終改正:平成19年4月1日政令第131号
- (内部組織)
- 第一条 内閣官房に、次の三室を置く。
- 内閣総務官室
- 内閣広報室
- 内閣情報調査室
- (内閣総務官室)
- 第二条 内閣総務官室においては、次の事務をつかさどる。
- (略)
- 八 総理大臣官邸の管理運営に関すること。
- (以下略)
無言雀師さんのご指摘通り、やはり昭和32年7月31日内閣官房組織令が根拠となっているようです。
PANYNJ 2007年10月10日 (水) 17:27 (UTC)
- お調べいただきありがとうございます。それにしても当たり障りのない返答ですね。登記とか過去の経緯とかの詳細なしで、「一般的に用いている」では、ほぼゼロ回答みたいなもの。一部の他省庁で「内閣総理大臣官邸」と呼ばわっていることの原因が『単に総理の正式官職名に内閣が付くから官邸の正式名称でも付くと思った=勝手な類推』に過ぎないのか、それとも『登記など厳格なレベルでは内閣付きになっていて当該他省庁はその事実をつかんでいてわざわざ厳密な正式呼称を用いている=実は内閣官房より他省庁がもの知り』なのか、そういう面を本当は教えてくれれば不毛な論争は終わるんですけどね。やはり当面「内閣なし」で行くしかないでしょうね。--無言雀師 2007年10月11日 (木) 03:30 (UTC)
- ・・???・・・残念ながら、誰の目にも明らかなように、「首相官邸ホームページ」自身が、全世界に、官邸の公式名称は「首相官邸」であると発信し続けております。 「首相官邸」 の「首相」(首相官邸自身も認めている公的通称すなわち公称)を本来の正式名称(法律用語)に置き換えると、言うまでもなく「内閣総理大臣官邸」となります。したがって「内閣総理大臣官邸」で世界的にも国内的にも何の問題もないと思われます。
- また、 「総理大臣」という正式名称の官職がない以上、「総理大臣官邸」を正式名称であるかのように言い張るのは明らかにバカげていると思います。
- さらに、昭和32年(1957年)の第1次岸信介内閣の改造内閣の頃の「内閣官房組織令」 という政令が最大の法的根拠というのであれば、当然、そんなもので憲法や法律の文言を無視して良くなるわけでは全然なく、そういう憲法や法律を蹂躙している悪しき政令をこそ、一国民としては積極的に、かつ完膚無きまでに蹴散らさざるを得ません。よって、私も利用者:SeraphGood氏と同様の方向性で改名提案します。 NobleCherryWisdom 2007年10月20日 (土) 14:51 (UTC)
- これだけは言っておきます。「無言雀師さん、PANYNJさん、大変御苦労様です」。でも、「内閣」抜きの「総理大臣官邸」なんて・・・何か、根源的な違和感・・・悪しき官僚たちの悪しき意図といったものを感じざるを得ないんですよ・・。日本人には、そういうことに思い当たってしまうだけの悪しき過去の歴史、いまだに引きずっている最低最悪の歴史があるだけに・・。 NobleCherryWisdom 2007年10月20日 (土) 16:27 (UTC), NobleCherryWisdom 2007年10月21日 (日) 23:14 (UTC)
- どうか、ご存分に、悪しき官僚の許し難き策謀と勇敢に闘ってください。ただし、貴殿のホームページかブログでね。百科事典は悪の組織と闘うための正義のツールじゃありません。--無言雀師 2007年10月29日 (月) 07:21 (UTC)
再び改名提案
- 政令は所詮、政令です。憲法や法律用語よりは、絶対的に下です。憲法や法律用語で使われている「内閣総理大臣」をわざわざ踏みにじってまで「総理大臣」という正式名称(法律用語)の官職があるかのような態度を取ることは、まともな人間はやるべきじゃないでしょう。
- 内閣官房組織令 は、別に 「首相官邸」 の本来の正式名称が「総理大臣官邸」であると定めているわけでは全然ありません。何らかの意図があって、故意に略称でもあり正式名称でもあるかのように「総理大臣官邸」と記しているだけです。政令程度であれば、場所さえ分かればいいのですから、これで、何の問題もないでしょう。もちろん、「総理大臣官邸」は、正式名称としては「内閣」を補って「内閣総理大臣官邸」として受け止めない限り、意味不明です。
- 日本国憲法では99条に「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と明確に定めてあります。よって、もし「首相官邸」 の本来の正式名称は「総理大臣官邸」だなどと抜かすようなクソバカ国家公務員がいるとしたら、そいつは、即刻、懲戒免職されるべきクズ中のクズ、最低最悪の税金泥棒に過ぎないということにならざるを得ません。残念ながら、明らかに、そういうクズ中のクズが官邸に巣食っているようです(例えば、「総理大臣官邸から を書いている中村稔 元 内閣官房副長官 )。こういう連中は、憲法違反の税金泥棒に過ぎませんから、何人いたとしても無意味です。だいたい、こういう、見るからに間抜けそうなクソバカ官僚が日本政府に何人も巣食っていたりするから、戦前も戦後も、志ある日本人がどんなに日本を良くしても、それを遥かに上回って日本を台無しにしてしまい、とんでもない借金大国の、とんでもなく超ウルトラ度ピンチの国にしてくれているわけです。憲法も理解できていないようなクソバカ官僚は、懲戒免、損害賠償の上、家族ともども永久国外追放にでもすればいいでしょう。 どうして、こんな超ウルトラクソバカ官僚どもに、わざわざダマされたがっている情けない人たちがいるのでしょうか?
- どうして「内閣総理大臣官邸」から「内閣」を取り、ただの「総理大臣官邸」にしたがっているかのように見える悪辣官僚どもが存在するのか?・・これらの悪辣官僚どもは一体どういう意図を隠し持っているのか?・・という現実の問題に正解を出せなければ、この問題の正解は出せません。
- 「内閣総理大臣」という憲法上の正式名称から行政の最高機関であることを表わす「内閣」をわざわざ外し、ただの「総理大臣」にしているということは、単に憲法を根底から否定したがっているということだけではありません(それだけでも、とんでもない問題ですが・・)。彼らの隠し持っている狙いは、立法・行政・司法という三権分立制度を戦前のように蹂躙し、美辞麗句のインチキ答弁と強引な国会運営とによって立法府を牛耳り、法務省(最高検)の人事権と最高裁判所長官の任免権の悪用によって司法を牛耳ろうとしているということです。簡単に言えば、どこかの独裁政権を理想としている悪しき官僚どもがいるということです。現代の日本で実際に起こっていることから明らかに推察できます。小泉内閣・安倍内閣の国会運営は滅茶苦茶だったですし、最近は地裁レベルですら政府にひよった判決を恥ずかし気もなく出してきます(例えば、仙台地裁の薬害肝炎判決[解説]薬害肝炎5地裁判断 早期決着へ国は和解を 仙台判決 救済の「流れ」に逆行 )。全く、みっともないったらありゃしません。悪辣な官僚が多数関与して、悪しき影響力を行使し続けていない限り、こんな厚顔無恥なことは不可能です。これらの税金泥棒の悪辣官僚どもが自己正当化のために欲しているように見える悪辣な名称こそが(「内閣」を故意にすっ飛ばしている)「総理大臣官邸」であろうということにならざえるを得ないわけです。よって、「総理大臣官邸」などという国民も憲法も法律もバカにしているような名称は、社会正義の立場からは絶対に認めてはならないということにならざるを得ません。
- 内閣官房組織令 が独立後間もない1957年(昭和32年)に作られているということも大いに参考になります。 鳩山一郎 ・ 岸信介 たちを筆頭に、公職追放されていた昭和戦前の全体主義的な連中が米国の防共方針のために大解放され、大挙して政治を指揮し始めた時期です。まったく、ろくでもない政令を作ってくれたもんです。私は岸信介のファンですが、こんな不備な政令をわざわざ作っていたとなると、岸さんも案外、強引で狡猾なことを強引で狡猾なこととも思わずにやっていたのかもしれません。ともかく、政令は政令に過ぎません。法律や憲法よりは絶対的に下です。一般国民には、こんな悪しき政令を尊重してやる義理は全くありません。
- また、明治18年の「内閣総理大臣」「首班(⇒首相)」(明治18年太政官達第69号)のほうが、昭和32年の内閣官房組織令 より、遥かに先であることも明らかです。
- 以上の様々な理由により、 「首相官邸」あるいは、その同義語であり、より正式名称にふさわしい「内閣総理大臣官邸」への改名提案を行ないます。 私の第一選択肢は憲法遵守している国家公務員たちのためにも絶対的に「内閣総理大臣官邸」です。第二選択肢として(そちらのほうが言いやすいから、とか、品位があるから、とか、 「首相官邸」自身がそう主張していることをそのまま尊重すべきであるからというような理由で)「首相官邸」 です。 NobleCherryWisdom 2007年10月20日 (土) 16:27 (UTC), NobleCherryWisdom 2007年10月21日 (日) 23:14 (UTC)
>(引用)内閣官房組織令 は、別に 「首相官邸」の本来の正式名称が「総理大臣官邸」であると定めているわけでは全然ありません。何らかの意図があって、故意に略称でもあり正式名称でもあるかのように「総理大臣官邸」と記しているだけです。政令程度であれば、場所さえ分かればいいのですから、これで、何の問題もないでしょう。(引用終わり)
- 「定めているわけでは全然ありません」・・・そうですね。ちょっと前に農水省とかのショボい文書を掲げて勝ち誇っていた論客に対して当方が用いたロジックですね。そうです。法令をいろいろと見ていただくとわかりますが、官邸に限らず、中央省庁で建物の名称を法令レベルで正式に規定しているところは一つもありません。官職・役職や組織については、権利・権限の行使をする基礎となるものであり、その設置には国民の代表である国会の承認がいるから一々法律で、あるいはその委任を受けた政令以下の命令で定めていますが、その組織が使用する庁舎については「当然付随して用意される」ことがいわばあまりにも当たり前のこととして考えられているため、法令で一々「○○省の業務を行う建物として、○○省庁舎を設ける。」というような組織法令での規定はしてないわけです(予算・決算の細目には出てくるでしょうけど)。でも、物理的には建物ですから、不動産登記など別の面での名称の規定ぶりというのはある。下の意見の節で当方が例示した法務本省の庁舎などがそうですね。一般には法務検察合同庁舎などと呼ぶこともあるが正式には「中央合同庁舎第6号館」と呼ぶ。行政組織関連の法令には登場しないが、別の面で規定されている。もし総理大臣官邸の登記上の名称とか、建築確認とかその他の(行政組織法令とは関係ない)方面で「内閣総理大臣官邸」という登記・登録がなされている確かな物証があれば、その名称を記事名とするのが妥当でしょう。傍証でなく直接の物証ですから。ところが今のところそれを提示できる論客はいない。「直接官邸の建物としての名称を規定している法令」がないとすれば、他にどのような参照先があるか。どのみち傍証で行くしかない。農水省のショボ文書もその対象にならなくもないですが箸にも棒にもでしょう。「直接命名」規定ではなくても、中央省庁再編前の総理府本府、再編後の内閣官房という、まさしく官邸を管理する組織が基となって発している政令・総理府令に「総理大臣官邸」とある。現状では、傍証の中ではこれが一番まともでしょう。
- ちなみに、つい先日出された鈴木宗男衆議院議員からの質問主意書に対する政府答弁書で「内閣総理大臣官邸における記者会見」の語が2回出てきますので、もしかしたら近い将来、政令改正が行われるかもしれません。答弁書は閣議決定を経ているので政令と同じような重みはあります。ただ、これとても官邸の建物名称を規定するものではなく、安倍総理がどこで会見を開いたかの説明としての登場でありやはり傍証です。
- 内閣官房組織令での「総理大臣官邸」の登場の仕方は、内閣官房の所掌事務、さらには内閣官房内閣総務官室総理大臣官邸事務所長という役職者の職務の対象として「総理大臣官邸の管理運営に関すること。」のように書かれている。官房なり事務所長が行う職務の対象物として(目的語として)用いている。一方答弁書のほうはどこで会見が行われたか(英語で言うと in 何々ですね)という部分でつまりは「記者会見」の修飾語として登場するものであって目的語ではありません。同じ閣議決定を経た傍証同士として比べると、若干、内閣官房組織令での規定ぶりのほうがまだ、関与の度合いが強いと感じます。修飾語でなく目的語ですから。--無言雀師 2007年10月21日 (日) 02:23 (UTC)
- あと、昨年1月に発出された政府答弁書にも「外務省から内閣総理大臣官邸への報告は行われていない。」との文言が登場します。こちらは一応目的語ですが、「官邸の何かをどうこうする(たとえば管理運営する)」という場面の目的語でなくて、「報告がどこからどこに行われたか」という宛先としての目的語(英語で言うと to 何々)であるので、やはり弱いでしょう。しかもこちらの答弁書は内容の書きぶりから見て、普段から外務省告示において「内閣総理大臣官邸」を用いている外務省が作成したもののようですので、(むろん閣議決定があり総理の名称で発出されている文書ではありますが)やはり直接官邸の管理をする内閣官房の関与した(正確には当時の中央省庁等改革推進本部が作成した)政令を凌駕するとは言えないと考えます。--無言雀師 2007年10月21日 (日) 03:20 (UTC)
- ちなみに昭和58年と古いですがこのような政府答弁書もありまして、「総理大臣官邸の」との表記があります。これは英語で言うと of 何々でまさに目的語ですね。まぁ早い話が閣議決定を経る重大文書である政府答弁書にも(1週2週での回答を急かさせるためか)表記ブレがある、ということでしょう。情けないことです。一方で総理府本府組織令から内閣官房組織令での一貫した内閣無し「総理大臣官邸」は実に55年にわたって堅持されているわけで、こちらにはブレはありません。しかも答弁書のように(内閣法制局の審査を受け閣議を通るけど)他省庁が作成することもある文書と、官邸を管理する主体である旧総理府や内閣官房が作成主体となる政令とでは、根拠としての強弱に差がある(後者に分がある)と考えざるを得ません。今後明確に「内閣付きに改称された」あるいは「内閣付きが正称であることが判明した」という物証がない限り、迂闊に「内閣あり」への改名はすべきでないと思います。
- 法務省設置法に「法務省」や「法務大臣」とあっても、庁舎の名前は「法務省本省庁舎」や「法務大臣官邸」ではありません(下に書きましたが中央合同庁舎第6号館A棟ですね)。同じことです。憲法や内閣法に「内閣総理大臣」とあっても、庁舎の名が「内閣総理大臣官邸」とは限らないのです。「官職名がこうだから当然庁舎名もそうだろう」とか「日本人の良識として略さないのが当然だ」という貴殿のご主張は、この法務省の例を見ただけでも説得力を失います。--無言雀師 2007年10月21日 (日) 04:08 (UTC)
無言雀師の意見
公務員の策謀や悪行の糾弾はご自身のウェブサイトやブログでどうぞ。百科事典でなすべき・なされるべきことは「事実の説明」であり、「自分のこだわりや類推」を発表することではありません。また、「内閣なし」を主張している当方その他の論客の皆様も「未来永劫絶対に内閣付きは認めん」などと分からず屋なことを言っているのでもありません。現状では仕方ないだろう、と言っているのです。
一例を挙げます。法務省ありますね、霞が関の。検察庁とビルを折半使用しているので「法務検察合同庁舎」と呼ばれることもあるし、それぞれ分けて「法務省庁舎」「検察庁庁舎」と呼ばれることもある。しかし、建物としての正式名称は「中央合同庁舎第6号館A棟」(6については漢数字を用いる場合もあると思うが広く使われるのは算用数字)です。法務省側と検察庁側を合わせてA棟です。ちなみにB棟には公正取引委員会などが入っており、まさしく別棟になっています。法務総合研究所や国立国会図書館支部法務図書館のある旧司法省庁舎は「中央合同庁舎第6号館赤れんが棟」です。そのような情報に触れたことのない人であればA棟の法務省側を指して「法務省庁舎」とか「法務大臣官邸」などと呼んでしまうのも仕方ないかもしれません。そしてそのような俗称を用いて「建物としての法務検察庁舎を説明する記事」を作ってしまう人もいるかもしれません。しかし、正確な情報を知っている人なら、「なじみはないかもしれないが建物としては正式には中央合同庁舎第6号館(A棟・B棟・C棟・赤れんが棟)というんですよ」という事実を指摘・提供し、記事名の改名提案をするのが望ましいでしょう。
さて、もし法務省が自身の公式サイトを「法務省庁舎」と名乗っていたら、どうお感じになられますか、「日本人の当たり前の感性」として。変ですよね。建物である庁舎が公務をこなしているわけじゃない。調査をし、処分を下し、情報を発信しているのは組織であり職員です。ところが内閣の中枢が開設しているウェブサイトの名称は「内閣」とか「内閣官房」ではなく「首相官邸」。そのまま対比して考えたらおかしいことこの上ないですね。では、なぜこんなことになっているのか。それはもちろん言うまでもないことですが、建物の名称そのものを公的に誇示しているというよりは、政治用語、報道用語、世間一般の会話で用いられる抽象的な「政府中枢」の呼称として用いていると考えるしかないでしょう。「官邸の意向は」とか「官邸は何やってんだ!!」などに見られる、建物ではなくその中にいる人々・組織を象徴的に指して「官邸」とか「首相官邸」と呼んでいるのです。
最近、地方自治体の記事では(全都道府県でそうなっているわけではありませんが)対象となる事象別に「○○県」、「○○県庁」、「○○県庁舎」と記事名を分けているようです。それぞれ「地域」、「行政体」、「建物」という概念の範囲の区別に拠っている。官邸についても、そのように峻別すべき時が来ているのかもしれません。
ウェブサイト上の表示「首相官邸」をそのまま建物の正式名称であるとするのは牽強付会に過ぎ、しかし他方、その「官邸」の用語的な概念を矮小化して「総理大臣官邸」の記事に閉じこめるのも無理があるのでしょう。そこで当方は次のように提案します。
- 政治的用語としての「首相サイド」を表す記事の記事名として「首相官邸」を採用し、その中で「単に官邸とも呼ばれる」こと、「ウェブサイトのタイトルに用いられている」こと等々の詳細にも触れる。
- 内閣中枢が執務する建物の記事の記事名としては、現状では「総理大臣官邸」のままとする。その中で「一部の省庁で内閣付きの呼称が用いられている」こと等々の詳細にも触れる。他に、より正確かつ公的な証明が発見されれば「内閣総理大臣官邸」など他の記事名に改称することも担保する。
- 「官邸」と「総理官邸」は「首相官邸」へのリダイレクトとする。「内閣総理大臣官邸」は「総理大臣官邸」へのリダイレクトとする。
当方としては分離されるならこの方式がもっとも望ましいと思うし、分離しないのであれば別途強力な証拠が出るまでは「総理大臣官邸」で行くしかない、と考えます。
あと、『明治18年の「内閣総理大臣」「首班(⇒首相)」(明治18年太政官達第69号)のほうが、昭和32年の内閣官房組織令 より、遥かに先であることも明らかです。』・・・これ、一体何をおっしゃりたいのかまるでわかりません。その太政官達は建物の名称を規定するためのものだったんですか? それにこの政令が昭和32年という大昔のものであることを指摘されていますが、全くもって失当というか噴飯物です。というのも、この政令は何度か改正されており、現状のように第2条第1項第8号として「八 総理大臣官邸の管理運営に関すること。」が追加されたのは「中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令」(平成12年政令第303号)によるものだからです。つまり平成12年6月7日の政府の意思として「内閣の付かない総理大臣官邸」の文言をわざわざ政令の条文中で用いているのです。ちなみに、昭和32年の制定時は内閣官房組織令にはこの文言はなく、それより5年も前に制定された総理府本府組織令(昭和27年政令第372号)第8条第4号に「四 総理大臣官邸の運宮に関すること。」とありました。その後内閣官房に移管され、中央省庁再編のための政令として、平成12年5月頃の事務次官等会議で、そして閣議で、改めて「総理大臣官邸」の文字が通過しているのです。日本国との平和条約発効後わずか5年後云々などとあたかも政令の書きぶりが「昔の官僚の不手際」であるかのように言われてますが、平成の御代でも官僚の策謀により「内閣はずし」が行われたと主張されますか? 事務次官も大臣もみんなそれに騙された、気づかなかったと主張されますか。やはり貴殿は主張の場を間違われているように思います。憲法や法律にあるのは官職の名であって建物の名ではない。何度言ったら分かるのか。内閣中枢の建物の名称の規定が憲法・法律にない以上、次善の策として政令なり府省令なりを参照するのは当然でしょう。--無言雀師 2007年10月20日 (土) 19:51 (UTC)/ 修正--2007年10月20日 (土) 20:37 (UTC) / 再修正--2007年10月20日 (土) 22:08 (UTC)
- >『明治18年の「内閣総理大臣」「首班(⇒首相)」(明治18年太政官達第69号)のほうが、昭和32年の内閣官房組織令 より、遥かに先であることも明らかです。』・・・これ、一体何をおっしゃりたいのかまるでわかりません・・とのことですが、 これは、法律未満レベルで「内閣総理大臣」と「総理大臣」が出て来た時間差を示しています。説明すると、
- (1)「 官邸 」という用語には何の問題もないので、その上に乗っかっている「 内閣総理大臣 」「 首相 」と「 総理大臣 」の用語の出自の差、ランクの差というか、用語の 先輩 - 後輩の歴史的関係 を示したかっただけです。つまり、無言雀師さん流に言えば、
- (2)明治18年以降は、「 総理大臣 」と言えば、自動的に先輩格の「 内閣総理大臣 」の略称かつ「 首相 」の別称になる・ならざるを得ないという関係が成立していると言える、法律未満レベルでの法令的根拠がある わけです。
- もちろん、法律レベル以上では、「 内閣総理大臣 」と「 総理大臣 」は全く勝負になりません。
- (3)法律レベル以上では、「 内閣総理大臣 」の完勝です。
- したがって、(4)どちらのレベルでも、「 内閣総理大臣 」の一人勝ちです。
- (5)法律未満レベルでも、「 首相 」と「 総理大臣 」では、歴史的に「 首相 」の勝ちです。
- (1)~(5)を足し合わせ、数学的に表現すると、以下のようになります。
「 内閣総理大臣 」>>「 首相 」>>「 総理大臣 」
「 内閣総理大臣 + 官邸 」>>「 首相 + 官邸 」>>「 総理大臣 + 官邸 」
NobleCherryWisdom 2007年10月21日 (日) 23:14 (UTC)∴ 「 内閣総理大臣官邸 」>>「 首相官邸 」>>「 総理大臣官邸 」
- だから、「官邸」という建物の名前を考えるときに、なぜ「自動的に正式官職名が冠される」のですか? 根拠は? 当方は法務省の建物の例を挙げたでしょう? 中央合同庁舎第6号館A棟には「法」も「務」も「省」もありませんよ。内閣総理大臣が官職の正称であることは何人も否定しませんが、それがなぜ「官邸にそのまま冠されるべき」なのですか? あと、当方もよくいろんな記事のノートの整理をするので読みやすく整理されるご動機自体は評価しますが、ご自身の意見に対してその節内で行われた発言を勝手に他の節に分離しないでください(発言の時系列の順序もおかしくなるでしょうに)。また、他人の一発言を複数に分解するのはさすがに行き過ぎでしょう。当方も過去に一回だけ(どこのノートか忘れましたが)あまりにも論旨の違う他者の発言を節分けしたことがありましたが、そのときはきちんと署名を複製付記しましたよ。今回の貴殿の編集方法はあまりに杜撰です。ただ全部が全部ダメというわけではないので、納得いく部分はそのまま残しましたが、妥当でない部分は戻しました。--無言雀師 2007年10月22日 (月) 01:35 (UTC)
- だから、無言雀師さんのすぐ上のコメント↑がどうしてこの位置に付いているのかもよく分からないんですよ、こちらは。まず、#無言雀師の意見のセクションタイトルの上下にある、私の提案本文の倍以上ある無言雀師さんの反論を一回まとめて要旨ごとに節分けしてくださいよ。時間的経緯をひっくり返して意見を付けているのはそちらなのですから、下の「#無言雀師の意見」セクションにあとから加えた意見を含めて新たに節分けして、そのセクションタイトルで要旨を分かりやすく説明してくださいよ。霞ヶ関は合同庁舎ばっかりだから、かなり関係ないはずなのですが、同じ傾向で続いています。そして、それがどう「首相官邸」の問題に関わっているのか、よくわかりません。時間的経過を分からなくしているのも無言雀師さんのほうです。余りにも膨大な反論を節分けしていただかないと、他の読者も十分読みにくいだろうし、余りにもコメントを付けにくいので、私がセクション分けし直しますよ。これ、実質的な議論放棄ですか?・・という感じです。 NobleCherryWisdom 2007年10月22日 (月) 22:22 (UTC)
- 貴殿が言うところの「提案本文の倍以上ある無言雀師さんの反論」はそもそも署名が三つ付いていることからも分かるとおり3回に分けて投稿しております。節まで昇格させてはいませんがきちんと段落にはなっており(携帯電話のフルブラウザとかPDAのような小画面では少々見づらいかもしれませんが)おおむね可読性には問題ないと考えます。当方自身が「無言雀師の意見」と名付けて節分け投稿した部分は(一部貴殿の発言に触れてはいますが)基本的には反論主体でなく当方の意見の提示が主体です。ちゃんと終盤に記事の分離(比喩としての官邸と建物としての官邸の分離)について意見を述べていますね。自分の提案的意見を貴殿の発言に続けて同じ節内に書くと混乱すると思ったので自ら分けました。これに対し「倍以上ある反論」の部分は貴殿の発言に対する反論であるので、貴殿の発言に続けて同じ節に書きました。それが当然でしょう。意見の提示と、ピンポイントの反論は別であり、それを一緒の節にせよ、などと強要するほうがどうかしてます。それとも貴殿は対話の中において『俺の発言のすぐ後ろに反論を書いて見映えを悪くして俺の意見をくすませるような悪しき策謀は許さない。反論は他の節でやれ』という主義の方なのですか。もしそうなら、このすぐ上の貴殿の22:22 (UTC)のご発言はそのルールに反していることになりますよ。ここは当方の節のはずですから貴殿の反論は載せるべきでない、となってしまう。そんなことのほうがよっぽど可読性の妨害でしょう。反論の記述位置にまで一々過敏に反応せずにもっと余裕を持って構えられてはいかがですか。他者の発言移動などは必要最小限にすべきです。あと、当方は同一節(小節)内での時系列は全く崩していませんよ。変な濡れ衣を着せるのはやめてください。--無言雀師 2007年10月22日 (月) 23:24 (UTC)
内閣官房組織令の経緯
参考までに内閣官房組織令の「総理大臣官邸」に関する部分の改正経過をお示ししましょう。誤解を避けるため「総理大臣官邸事務所」のような「尾ひれ付き」は省いて「総理大臣官邸」とあるものに限定します。斜体表示は当方による修飾であり、原文において斜体であったわけではありません。全角空白の使用は好きではありませんが、ここではそのまま引用します。なお、尾ひれの付かない「総理大臣官邸」の法令での登場は下記のとおり昭和27年が最初ですが、「総理大臣官邸事務所」としての表記は昭和25年4月1日の総理府令第11号(総理府内部部局組織規程の一部を改正する総理府令)に登場しています。
- 昭和27年8月30日
- 総理府本府組織令が政令第372号として公布される。9月1日施行。同令第8条第4号として「四 総理大臣官邸の運宮に関すること。」と規定される。
- 昭和31年3月31日
- 総理府本府組織令の一部を改正する政令が政令第47号として公布される。翌日施行。これにより、総理府本府組織令第8条が削除となる。
- 大臣官房に内閣参事官を置く等の総理府令の一部を改正する総理府令が総理府令第12号として公布される。翌日施行。これにより大臣官房に内閣参事官を置く等の総理府令(昭和27年総理府令第61号)に第7条第4号として「四 総理大臣官邸の運営に関すること。」が規定される。・・・つまり、総理大臣官邸事務所の根拠が政令から総理府令に格下げされたということ。
- 昭和32年7月31日
- 内閣官房組織令が政令第219号として公布される。翌日施行。当時は総理大臣官邸に関する権限・規定なし。
- 総理府本府組織令の一部を改正する政令が政令第222号として公布される。翌日施行。これにより総理府本府組織令第2条第9号として「九 総理大臣官邸の運営に関すること。」と追加される(政令レベルへの復活)。
- 総理大臣官邸事務所を置く等の総理府令が総理府令第44号として公布される。翌日施行。これにより同府令第1条第1項第3号として「三 総理大臣官邸の運営に関すること。」と規定される。また、大臣官房に内閣参事官を置く等の総理府令は廃止される。
- 昭和36年5月6日
- 総理府本府組織令の一部を改正する政令が政令第128号として公布される。即日施行。総理府本府組織令第2条第9号が削られ、第7条の2第1号として「一 総理大臣官邸の管理運営に関すること。」と規定される。それまで「運営に関すること」となっていたのが「管理運営に関すること」と文言修正されており、この時点でこの条文がある程度詳細に検討され「管理」の2文字が追加された(にもかかわらず「内閣」の2文字が追加されなかった)ことが窺われる。
- 昭和40年3月31日
- 総理府本府組織規則が総理府令第11号として公布される。翌日施行。同府令第3条第1項として「大臣官房に、総理大臣官邸の管理運営等に関する事務を行なうため、総理大臣官邸事務所を置く。」と規定される。後の改正で第4条第1項にスライドとなる。
- 昭和54年4月4日
- 総理府本府組織規則の一部を改正する総理府令が総理府令第10号として公布される。即日施行。総理府本府組織規則第4条を削り、第1条の3第1項として「大臣官房に、総理大臣官邸の管理運営等に関する事務を行うため、総理大臣官邸事務所を置く。」と規定される。
- 昭和60年12月26日(参考)
- 同日付け官報本紙皇室事項欄に天皇陛下行幸が次のように掲載される。「天皇陛下は、十二月二十二日午前十時四十六分御出門、内閣制度創始百周年記念式典に御臨席のため総理大臣官邸へ行幸、同十一時五十三分還幸になつた。」
- 昭和62年5月15日(参考)
- 総理府本府からの案件「総理大臣官邸の整備について」が閣議了解される。同月19日付け官報本紙に報告。
- 平成12年6月7日
- 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令が政令第303号として公布される。平成13年1月6日施行。同令第2条により、内閣官房組織令第2条第8号に「八 総理大臣官邸の管理運営に関すること。」と、第5条第2項に「総理大臣官邸事務所長は、内閣総務官室の事務のうち総理大臣官邸の管理運営に関すること及び特に命ぜられた機密に関することをつかさどる。」とそれぞれ規定される。つまり総理大臣官邸の所掌が総理府本府から後継の内閣府本府ではなく内閣官房に移管されたということ。
ということで、つまりは、昭和36年5月6日の「管理」の追加をはじめとして、「総理大臣官邸」の呼称を政令中で「内閣総理大臣官邸」に改める機会は何度もあったのに(そして明日からでも政令改正に向けて動くことはできるのに)、これまでそのような改正がされてこなかった、ということなのです。単に官僚の怠慢・策謀でしょうか。何らかの理由で「あえて内閣の2文字を冠さないようにしている」と受け取るのが普通じゃないですか。それを無視して「内閣」を冠するのは勝手な命名行為であり、別途きちんとした立証がなされるまでは「内閣」を付けない今の記事名を保持することを主張します。--無言雀師 2007年10月20日 (土) 22:08 (UTC)
国を動かしてハッキリさせよう
どうも堂々巡りですね。ここを閲覧されている皆さんの大半は、そして当方も、NobleCherryWisdomさん、貴殿の「内閣がないと変だ」という感性には同意しているのですよ。問題は「おかしいと思うから、それが許せないから」と言って、他の物証を無視して百科事典の記事名において勝手に「内閣」付きの名称を認定していいんですか、ということなんです。みなさん、貴殿と同じように「変だよな、官邸だけ内閣がないなんて」と思いながらも、踏みとどまって改名しないようにしてるのです(たぶん)。貴殿にお勧めします。お知り合いに国会議員はいませんか。もしおられましたら「今の官邸の名称のあり方はおかしい」と陳情してみてください。質問主意書で鋭く官邸職員の策謀を問い質し、暴いてくれるかもしれません。もし議員の知己がいないなら、ご自身で内閣官房内閣総務官室あたりにメールなり電話なりで働きかけてみてはいかがでしょう。もしその結果、政令が改正されるなどして「内閣総理大臣官邸」の立証が強まれば、みなさん喜んで改名に賛同するでしょうし、少なくとも当方は貴殿の勇気・功績を大いに称賛することでしょう。みなさんは、堂々と自信を持って「内閣付き」への改名移動ができる状況を待っているのです。是非とも貴殿の演説力で国を動かし、我々のような力ない情けない論者を幸せにしてください。--無言雀師 2007年10月20日 (土) 22:35 (UTC)
- 「総理大臣官邸」か「内閣総理大臣官邸」かという問題は記事「昭憲皇太后」みたいなものですかね? 本来なら「昭憲皇后」となるべき追号だったけど、「昭憲皇太后」が一度追号とされ、正しいものとされて今日に至っているように・・・ 感性では「内閣総理大臣官邸」や「昭憲皇后」がマッチするんでしょうが、「総理大臣官邸」が内閣官房が主体的に関与した内閣官房組織令では正しいものだし、「昭憲皇太后」が天皇が裁可したものだから、そちらを記事名をせざるを得ない・・・と。--経済準学士 2007年10月20日 (土) 22:54 (UTC)
- まぁ、似ていると言えば似ているとも言えますが、ただ、昭憲皇太后のほうは「畏れ多くも御裁可はもう変えられない」という事情があります(中には大室王朝論者のように「先帝の后だから」と主張する人もいるでしょうが)。それに対し、総理府本府組織令なり内閣官房組織令は、すぐにでも改正できるのですから、そしてこれまでの累次の改正でもついに「内閣」の2文字の追加がなされなかったのですから、「うっかり」と考えるのはあんまりでしょう。まぁ何らかの「官僚による策謀」である可能性はあるかも知れませんが(w)、悪法も法です。策謀が許せないからといって物証を無視して改名するのなら、同じ穴の狢ではないか、と思っちゃいます。--無言雀師 2007年10月20日 (土) 23:36 (UTC)
結局のところ、国会議員の質問主意書に対する政府答弁書(閣議決定)においても「総理大臣官邸」と「内閣総理大臣官邸」が両方出てくる。各省庁が個別に作成する文書でも時折「内閣総理大臣官邸」が出てくる。一方で、建物たる官邸の管理者が関係する内閣官房組織令(と旧・総理府本府組織令)では実に55年以上にわたり頑ななまでに「総理大臣官邸」を貫いている。これは「にほん」と「にっぽん」のような関係なのか。それとも先例がそのままだらしなく踏襲されているだけなのか。誰か、官邸にメールか電話で訊いていただけませんか。--無言雀師 2007年10月21日 (日) 03:20 (UTC)
- 無言雀師さん自身がおっしゃっているように「内閣総理大臣官邸」と言うのも「総理大臣官邸」と言うのも間違いではない・・・ということは、単純に、 「内閣総理大臣官邸」が本来の正式名称であるからこそ、その省略形の「総理大臣官邸」も何とはなしに可とされ続けてきたというだけの話のような気がします。したがって、首相官邸周辺に巣食って「総理大臣官邸」を官邸の正式名称であるかのように主導してきた当の国家公務員たちでさえ、この官邸の本来の正式名称について質問されても、少しでも遵法意識が残っていれば、それ以上の説明はしないし、できないだろうという気がいたします。
- 国を動かしてハッキリさせようという無言雀師さんの趣旨には完全に同意いたしますが、相手は、不穏な動きをコッソリやっている悪賢い官僚たちであり、首相や官房長官が悪賢い官僚よりも賢くて正義感がない限り、とても上手く対応できないだろうと思います。また、そういう問題があるので、国民のほうで、遵法精神のある国家公務員たちによる呼称「内閣総理大臣官邸」を勝手に優先して全然問題ないと思います。 NobleCherryWisdom 2007年10月21日 (日) 23:14 (UTC)
- 55年もの間、当の総理府及び内閣官房が、自身の組織の政令・府令・規則を作るに当たって(あるいはその改正に当たって)少なくとも7回にもわたりすべて「総理大臣官邸」としてきた。その他の様々な官職・役職・内部組織の名称では例外なく「内閣」や「内閣官房」を略さずに冠しているにもかかわらず、なぜか官邸だけはわざわざともいえる異様さで「内閣はずし」をしてきた。確かに異様な事実です。貴殿が言われるように役人の怠慢の可能性もゼロではありません。が、どうでしょう、さすがに55年も放置しますか? 憲法のように一度も改正されてないなら何十年たってようがその持続期間に重みはないかもしれませんが、6回も「総理大臣官邸」という文言のある条項を改正しているんですよ。でもそのままだったんです。こういう55年の持続には何らかの意図なり理由があると考えるのが普通でしょう。1回2回ならまだしも7回で55年ですよ。それを内閣官房に確認もせずに「役人が省略した」と断ずるのは貴殿の独断でしょう。--無言雀師 2007年10月22日 (月) 01:35 (UTC)
さて、先刻NobleCherryWisdom氏が記事本文の冒頭部に官邸の複数の名称の存在を加筆されましたが、やや冗長だったのと「断然」のような主観的用語があったため、名称に関する記述を節に分けるとともに大幅に直させていただきました。当方も本音では「内閣付きであるべき」と思っていますし、我田引水な順序への書き換えはしたくないので、単純に字数の多い順に並べて説明を付しました。説明文中では、より公的な度合いの強いもの順に並べました。たとえば、陛下の御名御璽を戴き公布される政令、衆参各院の議長宛てに出される総理の答弁書、外務大臣の決裁で出される外務省告示、各省の行事に関する文書、という感じにです。1.内閣総理大臣官邸2.総理大臣官邸3.首相官邸と分けたことで、見やすくなったと思います。もし、内閣官房あたりにメール等で照会される勇者の方がおられましたら、官房の職員への説明にこの「名称」の節の部分を使っていただければ、それぞれの論拠も書いてありますから説明が容易になると思います。--無言雀師 2007年10月22日 (月) 03:46 (UTC)
- あと、勇者の方にお願いしたいのですが、「単に今現在の新官邸の呼称がどうか」だけでなく「過去の官邸の呼称はどうだったのか」「名称に変遷がある場合はその時系列などの詳細」についても照会していただけないでしょうか。記事を充実させるためには今のガラス張り官邸だけでなく昔の官邸(明治期も含む。)の呼称の変遷も重要な情報だと思います。--無言雀師 2007年10月22日 (月) 03:58 (UTC)
- 昔の日本人のほうが遙かに省略好きですから、たぶん間違いなく「首相官邸」とか略称で呼びまくっているはずです。官職名でさえ、外務大臣を外相、大蔵大臣を蔵相、・・・と簡明な用語で呼称し始めたのは彼らなんですから・・。 NobleCherryWisdom 2007年10月22日 (月) 22:22 (UTC)
- 貴殿はきちんと内閣官房組織令の全文を見ましたか? 「内閣」という単語がいくつありますか。題名や制定分や附則を除いた「本則」の部分だけでも実に90回も出てくるんですよ。で官邸だけ「内閣」がないんですよ。これが手抜きの省略ですか? 同じ政令の本則の中で90回も「内閣」の文字を使っていながら2回(官邸事務所を含めば6回)の官邸部分だけそれがないのです。ちなみに中央省庁再編前まで官邸を管理していた総理府本府組織令の本則(廃止時の最終状態条文)では「内閣」の文字は16回、内閣なしの官邸部分は1回(官邸事務所を含めれば4回)登場します。ほかの場所では一切「内閣」を略してないのに、官邸だけ不当に略したなどと断定するのは独断が過ぎませんか。
- A.『官邸部分だけうっかり内閣の文字を省略し、その後55年にわたり面倒くさがって改正しなかった = だらしない官僚におもねず内閣付きを貫くべき』
- B.『官邸部分だけ不埒な官僚の悪しき策謀で内閣を外して国語文化の破壊をしている = 内閣を付すことでその策謀に立ち向かうべき』
- C.『何らかの事情があって官邸だけあえて内閣を外している = とりあえずその名称を尊重する』
- D.『官邸の管理が総理府の所管であった時代は総理府自身が府名に内閣を冠していないことに合わせるため官邸からも内閣を外していた。再編で内閣官房に移管する際に本来なら内閣の文字を付けて渡すべきだったが忘れてしまい内閣官房側の役人も不慣れでそのままスルーしてしまった。今後当該条項の改正の機会があれば内閣を付すつもりだ = 正式名称は内閣付きということになる』
- これまで当方はCのみを主張していましたが、改めて総理府本府組織令の内閣の文字数のカウントをしていて、Dの可能性を思いつくに至りました。法令というのは、改正するときは必要最小限の部分だけ改正するのが常例です。たとえば第2条に誤記(国民生活に影響のない軽微な誤記)があることが判明した後にたまたま第4条を改正する機会があった場合、一般人の感覚では「ついでに第2条の誤記も直せばいいじゃん」と思いがちですが実際には将来第2条を直接改正する機会があるまで(又は各条項にわたる大幅改正がされるまで)はそういう軽微な誤記は放置されるのです(過去に入管法第8条に実例あり)。内閣官房組織令は官邸管理の移管受入後13回改正されていますが、官邸の記述のある第2条第1項第8号と第5条、第9条第2項については改正に触れられる機会がなかったので、もしかすると内閣官房内部では「官邸部分も内閣の文字をつけるべきだな。今度改正するときは内閣を付けよう」と考えている可能性があります。したがってこのDの可能性については、誰かがメール等で内閣官房から「Dが真相です。今のところ政令上は内閣が付いていませんがいつか改正するときは付けますよ」という回答を得られればそれを「内閣付き」論者の証拠に使うことに賛同し、実際に政令が改正されなくとも当方も正式に「内閣付き」への改名移動賛成に意見を変更します。しかし、そういう確認が取れないうちは、Dの潜在的可能性は踏まえつつも現状解釈としてはCと考えるのが妥当であり、その状態が続く限りは「内閣なし」の現在の記事名を存続すべきであると思います。--無言雀師 2007年10月23日 (火) 12:12 (UTC)
- 貴殿はきちんと内閣官房組織令の全文を見ましたか? 「内閣」という単語がいくつありますか。題名や制定分や附則を除いた「本則」の部分だけでも実に90回も出てくるんですよ。で官邸だけ「内閣」がないんですよ。これが手抜きの省略ですか? 同じ政令の本則の中で90回も「内閣」の文字を使っていながら2回(官邸事務所を含めば6回)の官邸部分だけそれがないのです。ちなみに中央省庁再編前まで官邸を管理していた総理府本府組織令の本則(廃止時の最終状態条文)では「内閣」の文字は16回、内閣なしの官邸部分は1回(官邸事務所を含めれば4回)登場します。ほかの場所では一切「内閣」を略してないのに、官邸だけ不当に略したなどと断定するのは独断が過ぎませんか。
変更解釈はやめませんか?
- 法制度上、
- 日本国籍を有する者、日本国内にいる者等を拘束するのは、日本国の法令(法令に基づく告示等を含む)
- 当該地方公共団体の住民であるもの、当該地方公共団体の領域内にいる者、当該地方公共団体を構成するものを拘束するのは、例規(例規に基づく公示等を含む)(ただし、例規は国の法令に反してはならない。)
- なので、憲法・条約・法律に語がない以上、政令である「内閣官房組織令」等に基づくのが本旨かと思われますが、いかがでしょうか?
- 政令で「総理大臣官邸」と表記されているものを「内閣総理大臣官邸」と読み替えて解釈することは、「変更解釈」であり、解釈技法において存在しないものではありませんが、変更解釈は、場合によって、成文法主義を否定することにつながるので、むやみやたらに行うべきでないと考えられていると(判例もありますし)認識しています。
- なお、「総理大臣官邸」の語をめぐる諸説について、記事内で詳細な説明を行うことについては、反対しておりません。
- --YuBon 2007年10月28日 (日) 22:37 (UTC)
- ご趣旨の本筋にはおおむね同意ですが、一部異論があるので申し上げます。地方自治関係には詳しくないので国の法令についてのみ述べますが、国民一般(在留外国人含む)に対して拘束力を有するのは憲法、条約、法律、政令、府省令(あるいはこれに比するレベルのもの=最高裁判所規則など)以上に限られ、その下位の訓令、告示、通達については公務員しか拘束しないはずです。府省令までであれば「○○の申請は別記第△△号様式により行う」等々の国民への指示規定がありますが、告示にはそういうものは登場しないと思います。防衛省の海上射撃訓練の告示なども、「こういう海域でこの日時に射撃訓練しますよ」と周知するためのデータはあるけど「ここに立ち入るな」などとは一言も書いてないし、むしろ「射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。」のように実施側の自衛官に向けた自制的な注意喚起の記述があります。内閣告示や宮内庁告示では皇室に対して敬意表現中心ですが、府省令以上になると(ごく一部の例外を除き)敬意表現は使っていません。これは「府省令は国民を縛る効力をもつものだから敬意を強制しないようにする」一方「告示は政府が一方的に宣告するだけで国民に何かを強要するものではないからある程度自由に書いていい」ということの現れと解釈します。告示までが拘束力を持つ、と考えるのは行き過ぎと考えますがいかがでしょうか。--無言雀師 2007年10月29日 (月) 07:45 (UTC)
- 少々説明が足りませんでした。「法令に基づく告示等」については、法令中に「○○大臣の定めるところにより」などと記載される場合があり、なおかつ「○○大臣の定め」が「告示」等の形式で発表されることがあるため、書かさせていただきました。なお、訓令および通達については、国家行政組織法において行政機関のみを対象とすることが明文としてありますので、訓令および通達の対象には、一般の国民等は、含まれないと認識しております。
- 「法令に基づく告示等」の代表例としましては、学習指導要領があり、特に「高等学校学習指導要領」については、必履修科目などの定めなどがあり、その法的性質については、国立学校・公立学校・私立学校の別にかかわらず、判例において認められています。このような例があるため、「法令に基づく告示等」とさせていただきました。なお、これらの告示等は、図書館等にある「現行法規総覧」「現行日本法規」などに掲載されているものを指しており、告示等の全体数からすれば、その数は圧倒的に少なくなっております。
- --YuBon 2007年10月29日 (月) 12:56 (UTC)
- すみません、やはりその解釈には同意できません。学習指導要領に関する最高裁判例の全文を読みましたが、告示そのものが法に匹敵する拘束力を有すると書いてあるとは思えませんでした。省令に根拠を有する学習指導要領にせよ、あるいは他の法令に根拠のある告示(たとえば入管法第7条第1項第2号に根拠を有する特定活動や定住者の大臣告示)にせよ、それは「その職務を担当する公務員」を縛っているだけであって、直接的に国民一般を拘束しているとは言えないと思います。学習指導要領を遵守して授業を行うことにより「結果として児童・生徒の受ける授業内容が束縛されてしまっている」としても、それはあくまで「教師の適正な職務執行による当然の結果」に過ぎず、直接生徒らに「この授業内容以外は受けさせないぞ」とか「この授業を受けないと違法者として取り締まるぞ」などと法的拘束力を呼びかけたものではないと考えます。何らかの行政上の手続で公務員だけを拘束するのが告示であり、国民一般まで拘束するには告示では不十分で府省令で規定する必要があると思います。昔は当方も「これだけ一部の教員や団体がクレームをつけ問題視されるものをなぜ告示などというショボい