ノート:車側灯
改名提案 (2007年)
[編集]JIS E 4001(鉄道車両用語)の番号51305と、久保田博 『鉄道用語辞典』 グランプリ出版、1996、ISBN 4-87687-169-8、で車側表示灯(しゃそくひょうじとう)と定義されているので、車側表示灯に改名することを提案します。--矢口 2007年4月19日 (木) 11:45 (UTC)--加筆:矢口 2007年4月20日 (金) 14:28 (UTC)
(コメント)立ち上げ者です。鉄道雑誌などでは「車側灯」と書かれるんですが、どうしたらいいですかね…あっ、片方に項目を作っておいて、もう片方はリダイレクトおよび冒頭の説明で「○○では(もう一方の名称)と呼ばれる」と書けばいいんですね。とりあえず私は「何が何でも車側灯を主張」ではないんですが、一つ選ぶなら車側灯の方がいいかなと思っています。私と矢口さんだけでは決め難いので、より沢山の方の多数決で決めるのが自然でしょうね。ご覧の方の意見(出来れば車側灯と車側表示灯どっちがいいか書いて)をお待ちしてます。--こうやま 2007年4月19日 (木) 14:48 (UTC)
JISで車側表示灯となっているなら、車側表示灯がふさわしいでしょう。--PeachLover ももがすき。 2007年4月29日 (日) 08:48 (UTC)
「正式名称」を記事にして、「通称」をリダイレクトにするのが一般的かと存じます(たとえば東京証券取引所と東証の関係)。今回の例でいえば、「車側灯」をリダイレクトにして、「車側表示灯」に転送する形とするのがよいと思います。--Krs13 2007年5月28日 (月) 20:03 (UTC)
JISおよび、以下の文献で「車側表示灯」となっていることを確認しました。
- 久保田博 『新版 鉄道用語事典』 グランプリ出版、2003年、ISBN 4-87687-247-3
- 鉄道総合技術研究所編 『鉄道技術用語辞典』 丸善、1997年、ISBN 4-621-04419-2
- 鉄道総合技術研究所編 『第2版 鉄道技術用語辞典』 丸善、2006年、ISBN 978-4-621-07765-8
- 高橋政士編 『詳解 鉄道用語辞典』 山海堂、2006年、ISBN 978-4-381-08595-5
よって、改名に賛成します。 --Vantey 2007年6月1日 (金) 17:16 (UTC)
- 文献1件追加。最後の文献は趣味者向けスラング集で、正式用語を調べる際の参考にはならないものですが、この文献を含めて「車側灯」なる別称の記述は一例も見られませんでした。 --Vantey 2007年6月22日 (金) 14:42 (UTC)
記事名は正式名称「車側表示灯」、「車側灯」という通称はリダイレクトということで問題ないと思います。Cassiopeia-Sweet 2007年6月22日 (金) 14:48 (UTC)
- 他項目のリンクが先に車側表示灯に変更されてしまい、赤リンクになっていたので、たった今私の方で車側表示灯に変更しました。最低限の変更だけで、本文は殆ど車側灯のままにしてありますが、私なりの暫定版としてです。全表記を車側表示灯にした方がいいと思う方は、必要に応じて修正をお願いします。それでは改名は行われたという事で、とりあえずこの議論は閉めます。--こうやま 2007年6月26日 (火) 10:06 (UTC)
- 改名ありがとうございました。--矢口 2007年6月26日 (火) 11:56 (UTC)
- 一部環境でデフォルトで表示されないため、内容を損なわない形でタイトルをつけさせていただきました。--Sky Hozuki(会話) 2019年10月3日 (木) 07:30 (UTC)(署名忘れ--Sky Hozuki(会話) 2019年10月4日 (金) 07:15 (UTC))
改名提案 (2019年)
[編集]2007年の提案における根拠の一部となったJIS4001ですが本文にも記載の通り「車側表示灯」ではなく車側灯と定義されている[1]ため改名を提案いたします。です。--Sky Hozuki(会話) 2019年10月3日 (木) 07:30 (UTC) (修正--Sky Hozuki(会話) 2019年10月3日 (木) 07:40 (UTC))
賛成 JISを確認しました(コードNoを修正)。改名が適当です。--Customsprofesser(会話) 2019年10月7日 (月) 06:37 (UTC)
コメント 1週間以上経過しましたが特に反対意見がないため移動します。--Sky Hozuki(会話) 2019年10月13日 (日) 07:15 (UTC) (修正--Sky Hozuki(会話) 2019年10月13日 (日) 07:21 (UTC))
コメント 完了しました。--Sky Hozuki(会話) 2019年10月13日 (日) 07:21 (UTC)
規格との整合性、無出典の分類の問題
[編集]定義は明確になっていますが本文(特に分類)に出典がない記述が多すぎます。
- 記事名及び定義はJIS E 4001に基づいていると判断します。
- JIS E 4001に対応する国際規格はIEC 60050-811(IEV)だったのですが、IEVは未改正の状態が続いており、2011年改正でのIECとの整合性の全体評価はNEQ(同等でない)です(JIS E 4001序文参照)。
- 用途による分類のうち「車側灯」ではないとして「戸閉め知らせ灯」及び「ホームドア」がコメント化されています。これは上の定義を基準にするなら適切な判断です。
- 「車側灯」の定義はJIS E 4001の51307にあるように「車側に設けた灯火」でなければなりません。
- 「戸閉め知らせ灯」はJIS E 4001によると51309の「((運転士)知らせ灯)」の慣用語と記載されており「運転台に取り付けた表示灯」ですから「車側に設けた灯火」ではありません。
- 「ホームドア」にある車両側にないものはこれらの定義から外れます。
- JIS E 4001の51307に「車側灯」、JIS E 4001の51307に「戸閉め車側灯」があり、参考の対応英語が定められてはいますが、国際規格のIEC 60050-811(IEV)にはこれらの分類に対応する用語はありません。IEC 60050-811に対応する用語がある場合、ID番号が付けられています(例えばJIS E 4001の51305の「前部標識灯」にはIEC 60050の811-23-04(headlamp)と記載されている)。
車側灯に限らず出典に基づいて関連する機器類に言及するのはいいですが、定義を規格(または技術書)に合わせるのと同様、機能や分類も独自研究ではなく規格(または技術書)に合わせないと上の例のように他の機器との区別が不正確になるおそれがあります。--Teanya(会話) 2020年3月29日 (日) 20:20 (UTC)
- ^ 日本産業標準調査会 JIS E4001 51307