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ノート:長子相続

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改名提案

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他記事の「末子相続」に合わせるため、記事名を「長子相続」に改名することを提案します。--経済準学士 2009年6月11日 (木) 21:58 (UTC)[返信]

改名しました。--経済準学士 2009年6月20日 (土) 12:55 (UTC)[返信]

「改正前民法970条」の項

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4.親等が同じ場合は性別よりも嫡子優先

2.と矛盾してるんですが…。 (嫡子がおらず、庶子と私生子がいるという特殊な状況下で)「性別よりも、庶子であることを優先」という意味?3.までとの繋がりがまったくなくなってしまいます。


1.嫡出男子 2.庶出男子 3.嫡出女子 4.庶出女子 5.私生子男子 6.私生子女子 の順であると示しているウェブサイトがあります。  改正前民法970条の条文自体は、ネットで検索しても簡単には見つかりません。私はこの分野の専門家ではありません(「家籍に入っていない私生子が相続することなんてあるの!?」って疑問に思うくらいの知識です)ので、出典をお願いしたいです。