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ファイル:신한청년.jpg

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신한청년.jpg (138 × 194 ピクセル、ファイルサイズ: 17キロバイト、MIME タイプ: image/jpeg)

解説
한국어: 1919년 중국 상해에서 조직된 신한청년당(新韓靑年黨)의 기관지인 『신한청년』의 창간호 표지이다. 주필은 이광수(李光洙)였다. 발행일자는 1919년 12월 1일로 되어 있다.
日付
原典 https://search.i815.or.kr/Exhibition/ExhibitionView.jsp?sT=0&tid=ex&c1=4%EC%A0%84%EC%8B%9C%EA%B4%80&c2=&c3=&query=LOCATION:4%EC%A0%84%EC%8B%9C%EA%B4%80&set_id=9454&total_df=115&list_per_page=30&cur_page=3&pos=62
作者 新韓靑年黨
許可
(ファイルの再利用)
Public domain
このファイルは大韓民国において著作権保護期間が満了し、著作権が消滅しているため、パブリックドメインの状態にあります。

同国著作権法第39条から第43条までによれば、大韓民国政府の管轄下にある全ての著作物の内、個人が作成した著作物は著作者(共同著作物の場合には最後に死亡した著作者)の死亡後70年、法人等が作成した業務上著作物は公表後70年が経過すれば著作権が消滅します(ただし、1953年以前は30年、2013年7月以前は50年)。

音声や映像については、それらの創作後70年が経過すれば著作権が消滅します。同国著作権法第3章第5節では、次のように明示されています。

著作隣接権は、次の各号のいずれか一つに該当する時点の翌年から起算して70年間存続する。

  1. 実演の場合にはその実演を行った時
  2. 音盤の場合にはその音盤を発行した時。但し、音を音盤に最初に固定した時の翌年から起算して70年が経過した時までに音盤を発行しなかった場合には音を最初に固定した時
  3. 放送の場合にはその放送を行った時

同国著作権法(1986年法律第3916号)附則第2条第1項により、1976年12月31日以前に著作された写真その他写真術に類する方法により制作された著作物は、既に著作権が消滅しています。

同国著作権法第49条により個人著作権者が相続人なく死亡、又は法人若しくは団体が解散し、民法その他の法律により著作権が国家に帰属する場合も著作権が消滅します。

この著作物がアメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあることを示すために、アメリカ合衆国のPDタグも貼る必要があります。

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題材

ファイルの履歴

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日付と時刻サムネイル寸法利用者コメント
現在の版2023年1月2日 (月) 16:102023年1月2日 (月) 16:10時点における版のサムネイル138 × 194 (17キロバイト)SadopaulCropped 27 % horizontally, 24 % vertically using CropTool with precise mode.
2011年2月18日 (金) 01:302011年2月18日 (金) 01:30時点における版のサムネイル190 × 255 (14キロバイト)Sienic~commonswiki{{Information |Description ={{ko|1=1919년 중국 상해에서 조직된 신한청년당(新韓靑年黨)의 기관지인 『신한청년』의 창간호 표지이다. 주필은 이광수(李光洙)였다. 발행일자는 1919년 12월 1일로 되어 �

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