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ファイル:JGSDF Captain insignia (b)(dark purple).svg

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元のファイル (SVG ファイル、195 × 354 ピクセル、ファイルサイズ: 33キロバイト)

概要

解説
English: JGSDF_Captain_insignia
日本語: 陸上自衛隊 乙階級章 3尉。自衛隊法施行規則

参考 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329M50000002040 2018年より下地の色変更 紫紺色へ

日本著作権法13条によりPD。
日付
原典 自衛隊法施行規則
作者 vectorized by Los688
許可
(ファイルの再利用)
Public domain
この著作物は、日本国著作権法第十三条により、パブリックドメインの状態にあります。同条は、同法第二章の規定による著作の権利の目的となることができない著作物として、次の著作物を列挙しています。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

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ライセンス

Public domain
この著作物は、日本国著作権法第十三条により、パブリックドメインの状態にあります。同条は、同法第二章の規定による著作の権利の目的となることができない著作物として、次の著作物を列挙しています。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

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現在の版2024年5月25日 (土) 11:212024年5月25日 (土) 11:21時点における版のサムネイル195 × 354 (33キロバイト)Los688{{Information |Description ={{en|1=JGSDF_Captain_insignia}} {{ja|1=陸上自衛隊 乙階級章 3尉。自衛隊法施行規則 参考 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329M50000002040 2018年より下地の色変更 紫紺色へ 日本著作権法13条によりPD。}} |Source =自衛隊法施行規則 |Author =vectorized by Los688 |Date =2024-05-25 |Permission ={{PD-Japan-exempt|type=rank insignia}} |other_versions = }} =={{int:license-header}}== {{PD-Japan-exempt|type=rank insignia}} [[Category:Military rank insignia of the Japan Ground Self-Defense For...

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