コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

マクリーン事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
マクリーン判決から転送)
最高裁判所判例
事件名 在留期間更新不許可処分取消請求事件
事件番号 昭和50年(行ツ)第120号
1978年(昭和53年)10月4日
判例集 民集32巻7号1223頁
裁判要旨
  1. 憲法22条1項は、日本国内における居住移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、外国人がわが国に入国することについてはなんら規定していないものであり、このことは、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていることと、その考えを同じくするものと解される。
  2. 憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもないことはもちろん、所論のように在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保証されているものでもないと解すべきである。
  3. 令21条の規定の仕方は、「法務大臣に一定の期間ごとに当該外国人の在留中の状況、在留の必要性・相当性等を審査して在留の拒否を決定させようとする趣旨」のものであり、「更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広汎なものとする趣旨からであると解される」。
  4. 裁判所は、法務大臣の判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により右判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くことが明らかであるかであるかどうかについて審理し、それが認められる場合に限り、右判断が裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったものとして違法であるとすることができる。
  5. 憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。
  6. 政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ。
  7. 在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしゃくされないことまでの保障が与えられているものと解することはできない。
  8. 外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎないものと解するのが相当であり、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしゃくされないことまでの保障が与えられているものと解することはできない。
  9. X(原告・被控訴人・上告人)の政治活動は、その行動の態様からみて直ちに憲法の保障が及ばない政治活動であるとはいえないが、Y(法務大臣―被告・控訴人・被上告人)の判断に裁量権の逸脱・濫用を認めることはできないので、本件処分を違法であると判断することは出来ない。
大法廷
裁判長 岡原昌男
陪席裁判官 岸盛一 天野武一 岸上康夫 江里口清雄 大塚喜一郎 高辻正己 吉田豊 団藤重光 本林譲 服部高顕 環昌一 栗本一夫 藤崎万里 本山亨
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
憲法第3章憲法第22条第21条出入国管理令第21条第3項、行政事件訴訟法第30条
テンプレートを表示

マクリーン事件(マクリーンじけん)とは、日本における在留外国人の政治活動の自由と在留許可をめぐる事件である。本件は、外国人に対して日本国憲法が保障する人権が、どこまで保障されるのかという点でも指導的な判例とされている。

概要

[編集]

アメリカ合衆国国籍を有する原告ロナルド・アラン・マクリーンは、1959年にハワイ大学を卒業し、ハワイ州立学校の教師、アメリカ船船舶局職員を勤めた後、1966年にアメリカ平和奉仕団の一員として大韓民国に渡り、英語教育に携わった[1]

その後、マクリーンは在大韓民国日本国大使館で出入国管理令(当時。現・出入国管理及び難民認定法)等による在留資格4-1-16-3(在留期間1年)の上陸許可の証印を受けて、1969年昭和44年)5月10日に日本に入国した[2]。マクリーンは語学学校で英語教師として勤めて生計を立て、そのかたわらで大学で日本美術や中国絵画を専攻したこともあって、日本の古典音楽に深い興味を持ち、琵琶や琴を習得しようと日本の専門家に師事し、練習や研究を始めた[2]

そこでマクリーンは、日本での英語教育と琵琶や琴の研究を続ける必要があると思い、1970年(昭和45年)5月1日に1年間の在留期間更新を申請したところ、法務省入国管理局は8月10日に「出国準備期間として5月10日から9月7日まで120日間の在留期間の更新を許可する」との処分を下し[2][3]。マクリーンはさらに9月8日から1年間の在留期間の再更新を申請したが、入国管理局は9月5日にそれ以上の更新を認めなかった[2]

在留期間の更新を不許可にした理由は、マクリーンが語学学校に就職するとして入国したのにもかかわらず無届で転職したというものだった[3][4]

そこで1970年9月7日に、マクリーンは在留期間更新不許可処分の取消しを求める行政訴訟を起こし、同時に不許可処分の効力停止を申し立てた[5]。在留期間更新申請不許可の理由として法務大臣は、一審において「無届けの転職」に加えて以下の「政治活動への参加」を挙げた[3][6]

  • 入国まもなくアメリカ合衆国のベトナム軍事介入反対、日米安保条約反対、在日外国人の政治活動に対する日本政府の抑圧反対等を主唱し、これらの政治活動を目的とする組織「外国人ベ平連」に所属した。
  • 1969年6月30日に外国人ベ平連定例集会に参加し、それ以来同年12月22日まで9回にわたり同集会に参加した。
  • 1969年7月10日に左派華僑青年等が国鉄新宿駅西口付近において行った出入国管理法粉砕ハンガーストライキを支援するため、その目的等を印刷したビラを通行人に配布した。
  • 1969年10月15日及び16日にはベトナム反戦モラトリアムデー運動に参加してアメリカ大使館にベトナム戦争に反対する目的で抗議に赴いた。
  • 1969年12月7日に横浜入国者収容所に対する抗議を目的とするデモ行進に参加した。
  • 1970年2月15日に朝霞市における反戦放送集会に参加した。
  • 1970年3月1日に朝霞市の米軍基地キャンプドレイク付近における反戦デモに参加した。
  • 1970年3月15日にベ平連とともに「大泉市民の集い」という集会に参加して反戦ビラを配布した。
  • 1970年5月15日に米軍のカンボジア侵入に反対する目的でアメリカ大使館に抗議のため赴いた。
  • 1970年5月16日に5・16ベトナムモラトリアムデー連帯日米人民集会に参加してカンボジア介入反対米国反戦デモ行進に参加した。
  • 1970年6月14日に代々木公園で行われた安保粉砕労学市民大統一行動集会に参加した。
  • 1970年7月4日に清水谷公園で行われた東京動員委員会主催の米日人民連帯米日反戦兵士支援のための集会に参加した。
  • 1970年7月7日には羽田空港においてロジャーズ国務長官来日反対運動を行った。

1973年3月7日、東京地方裁判所は在留期間の更新許可につき、法務大臣が相当広汎な裁量権を有することを認めながら、その裁量権は憲法その他の法令上、一定の制限に服し、本件の法務大臣の処分は社会観念上著しく公平さ、妥当さを欠き、日本国憲法の国際協調主義および基本的人権保障の理念に鑑み、裁量の範囲を逸脱する違法の処分であるとして、原告の請求を認容し、法務大臣の処分を取り消した[3][7]。これに対し国側が控訴[3]

1975年9月25日、東京高等裁判所は法務大臣は更新を適当と認めるに足る相当の理由があるときにこれを許可すれば足り、その際の判断は自由な裁量に任せられており、在留期間中の政治活動を消極的資料とすることも許されるとして一審を取り消し、原告の請求を棄却した[7]。これに対しマクリーン側が上告[3]

1978年10月4日、最高裁判所大法廷は「憲法上、外国人はわが国に入国する自由を保障されている者ではないことは勿論、在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障しているものでもない」「出入国管理令の規定の仕方は法務大臣に一定の期間ごとに当該外国人の在留中の状況、在留の必要性・相当性等を審査して在留の許否を決定させようとする趣旨であり更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量を広汎なものとする趣旨である」「基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑みこれを認めることが相当でないと解されるものをのぞき、その保障に及ぶ。しかし、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は外国人在留制度の枠内で与えられているに過ぎない。すなわち在留期間の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情として斟酌されないことまでの保障が与えられているものと解することは出来ず、法務大臣の本件処分を違法であると判断するは出来ない」として、上告を棄却した[3][7]

最高裁判決後の1978年10月31日、マクリーンは離日した [1][リンク切れ]

脚注

[編集]

参考文献

[編集]
  • 大橋洋一 編『行政法判例集Ⅰ-総論・組織法』斎藤誠、山本隆司(第2版)、有斐閣、2019年5月30日、16-19頁。ISBN 978-4-641-22769-9OCLC 1119750853 
  • 田中二郎佐藤功野村二郎『戦後政治裁判史録 5』第一法規出版、1980年。ISBN 9784474121157 
  • 高橋和之長谷部恭男石川健治『憲法判例百選Ⅱ 第5版』有斐閣、2007年。ISBN 9784641114876 

関連項目

[編集]

外部リンク

[編集]