企業担保法
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(企業担保権から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
企業担保法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 企業担保法 |
法令番号 | 昭和33年4月30日法律第106号 |
種類 | 民事法、金融法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1958年4月18日 |
公布 | 1958年4月30日 |
施行 | 1958年7月1日 |
主な内容 | 企業担保権に関する法律 |
関連法令 | 民法・商法・会社法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
企業担保法(きぎょうたんぽほう、昭和33年4月30日法律第106号)とは、日本の法律の一つ。企業担保権について規定している。
内容
[編集]企業担保権とは、株式会社の発行する社債を担保するために設定される、その会社の総財産を一体として目的とする担保権をいう(1条1項)。
企業担保権の権利の取得者を企業担保権者と呼ぶ。企業担保権者は、現にその会社に属する総財産につき、他の債権者に先だって、債権の弁済を受けることができる(2条1項)、ただし、先取特権・質権・抵当権等には劣後する(7条)。
企業担保権の設定・変更のためには公正証書が必要であり(3条)、かつ登記が効力要件である(4条)。
構成
[編集]- 第一章 企業担保権(第一条―第九条)
- 第二章 企業担保権の実行
- 第一節 総則(第十条―第十八条)
- 第二節 実行手続の開始(第十九条―第二十九条)
- 第三節 会社の総財産の管理(第三十条―第三十六条)
- 第四節 換価(第三十七条―第五十条)
- 第五節 配当(第五十一条―第五十五条)
- 第六節 雑則(第五十六条―第五十九条)
- 第三章 罰則(第六十条―第六十二条)
- 附則
関連項目
[編集]- 水島廣雄 - 浮動担保の研究が企業担保法に結びついた。