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処罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
処罰法から転送)

処罰(しょばつ)とは、一般的な意味として「を与えること」と定義される。 法的な意味では、国家権力による刑罰権の発動を意味する。 近代国家の多くは私的復讐や仇討ちを認めず、刑罰権を独占することで民主主義を担保している。 刑罰原理はおおむね三つの観点から説明されるのが一般的である。 すなわち、

  1. 侵害原理(harm principle)
  2. 道徳原理(moralism)
  3. 家父長主義原理(paternalism)

のいずれかによって正当化される。

関連項目

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