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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
刑事施設法から転送)
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 刑事収容施設法
法令番号 平成17年法律第50号
種類 刑法
効力 現行法
成立 2005年5月18日
公布 2005年5月25日
施行 2006年5月24日
所管 法務省矯正局
主な内容 刑事収容施設の運営、被収容者の処遇など
関連法令 刑法
刑事訴訟法
捕虜取扱い法
ジュネーブ第三条約
制定時題名 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律
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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(けいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつ、平成17年法律第50号)は、刑事収容施設の管理運営と未決拘禁者受刑者死刑確定者などの被収容者等の処遇に関する事項を定めた日本の法律

2005年平成17年)5月25日公布2006年(平成18年)5月24日施行。略称は刑事収容施設法被収容者処遇法

2007年(平成19年)6月1日に、現代化が遅れていた未決拘禁者の処遇等を定めていた刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が廃止され、この法律で新たに規定が設けられた。

主務官庁は法務省矯正局成人矯正課だが、少年刑務所・少年院については同局少年矯正課が所管する。なお、有事の際に自衛隊に捕らえられた捕虜を収容する場合は、捕虜の待遇に関するジュネーブ第三条約およびその国内法たる捕虜取扱い法が適用され、防衛省隷下の陸上幕僚監部および陸上自衛隊警務隊本部が主務官庁となる。

沿革

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制定

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この法律は、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法、明治41年法律第28号)によって規定されていた内容のうち、「刑事収容施設」の管理運営と被収容者等の処遇に関する事項を新たに定めた法律である。制定当初の名称は、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」というものであった。

この法律によって、刑務所少年刑務所拘置所など、これまで「監獄」と総称されていた行刑施設が「刑事施設」に改称された。

なお、この法律の制定に伴って、これまで行刑施設全般に関して規定していた旧監獄法が改正され、その題名が刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律と改正された(附則15条)。

そして、後述の改正がされる2007年(平成19年)6月1日までは、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」が受刑者の処遇に関して定める一方、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が、未決拘禁者(被逮捕者・被勾留者など)と死刑確定者に関する事項を定めることとなった。

改正

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その後、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(受刑者処遇法改正法)が、2006年(平成18年)6月2日第164回通常国会において成立し、同年6月8日に公布(平成18年法律第58号)、平成19年6月1日に施行された(施行期日につき平成19年政令第167号)。施行日より、本法は「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」という現在の題名に改められた。

この法改正は、第1に、本法によって規律されるようになった受刑者の処遇と、実質的な改正がされないまま旧監獄法によって規律されていた未決拘禁者・死刑確定者の処遇を、同等のものにするためのものである。

改正法施行に伴い、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)は廃止され、未決拘禁者・受刑者・死刑確定者の処遇はすべてこの法律によって規定されることになった。

第2に、刑事施設だけでなく、留置施設警察署留置場)及び海上保安留置施設(海上保安庁の収容施設)についても規定された。これらの施設は、旧監獄法上、代用監獄(代用刑事施設)として利用されていたが、法律上の設置根拠が存在せず、処遇に関する明確な規定もないなど、問題点が指摘されていた。そこで、改正法は、これらの施設の設置根拠及びその処遇を明確に規定することとし、留置施設における捜査部門と留置部門の分離を明確に規定し(改正後16条3項)、刑事施設の収容対象者について、受刑者・死刑確定者を除き、刑事施設への収容に代えて留置施設に留置することができる旨の代替収容の規定を整備した(改正後15条)。刑事施設、留置施設、海上保安留置施設を併せて刑事収容施設という。

法律名称が改められたのは、対象となる施設が刑事施設から刑事収容施設に拡大するとともに、処遇の対象についても、受刑者の処遇に加えて、未決拘禁者・死刑確定者等の処遇に関する事項も規定することとなったためである。

内容

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  • 法の目的
    • この法律は、刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。)の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする。(1条)。
  • 刑事収容施設の定義
    • 刑事施設とは、「懲役禁錮又は拘留の刑・・・の執行のため拘置される者、刑事訴訟法・・・の規定により勾留される者及び死刑の言渡しを受けて拘置される者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設」をいう(3条)。具体的には、刑務所・少年刑務所・拘置所の3つをいう。
    • 留置施設とは、警察法及び刑事訴訟法の規定により、都道府県警察の警察官が逮捕する者又は受け取る逮捕された者であって、留置されるもの及びこれらの者が刑事訴訟法の規定により勾留される場合に刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置するものを留置し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。(14条)
    • 海上保安留置施設とは、海上保安庁法及び刑事訴訟法の規定により、海上保安官又は海上保安官補が逮捕する者又は受け取る逮捕された者であって、留置されるものを留置し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする(25条)。刑事訴訟法の規定により勾留される場合になった者を収容はできない。
  • 刑事施設の基本及びその管理運営に関する事項
    • 刑事施設の運営の透明性を確保するために、刑事施設視察委員会の設置、組織及び権限について定める。(7条)
  • 被収容者の処遇
    1. 被収容者の権利及び義務の範囲を明らかにするとともに、その生活及び行動に制限を加える必要がある場合につき、その根拠及び限界を定める。
    2. 被収容者に対し、適正な生活条件の保障を図るとともに、医療、運動等その健康の維持のために適切な措置を講ずる。
    3. 受刑者に矯正処遇として作業を行わせるとともに、改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要な指導を行うものとすること。矯正処遇は、受刑者ごとに作成する処遇要領に基づき、必要に応じ、専門的知識及び技術を活用して行うこと。自発性及び自律性を涵養するため、生活や行動に対する制限は、受刑者処遇の目的を達成する見込みが高まるに従い順次緩和されるものとすること。改善更生の意欲を喚起するため、優遇措置を講ずるものとすること。一定の条件を備える受刑者について、円滑な社会復帰を図るため、職員の同行なしに外出及び外泊することを許すことができるものとすること。その他受刑者の改善更生の意欲を喚起し、社会生活に適応する能力の育成を図るための処遇方法を定める。
    4. 面会信書の発受等の外部交通についての規定する。
    5. 一定の刑事施設の長の措置についての審査の申請、身体に対する違法な有形力の行使等についての事実の申告等の不服申立て制度を規定する。
  • 労役場留置者、監置場留置者及び被監置者の処遇については、刑事施設被収容者の規定を準用。(289条)
  • 刑事施設の長及び指定する職員は、刑事訴訟法の規定に基づき、刑事施設における犯罪について、特別司法警察職員となる規定の明文化
  • 留置施設の基本及びその管理運営に関する事項
    • 留置施設の運営の透明性を確保するために、留置施設視察委員会の設置、組織及び権限について定める。(20条)
    1. 被収容者の権利及び義務の範囲、その生活及び行動に制限を加える必要がある場合につき、その根拠及び限界については、刑事施設の場合と同様な規定がある。
  • 海上保安留置施設の基本及びその管理運営に関する事項
    • 収容期間が短期である(刑事訴訟法による拘留に移行した場合は収容できない)ため、視察委員会は設置されない
    1. 被収容者の権利及び義務の範囲、その生活及び行動に制限を加える必要がある場合につき、その根拠及び限界については、刑事施設の場合と同様な規定がある。

構成

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第一編 総則
第一章 通則(第一条・第二条)
第二章 刑事施設(第三条―第十三条)
第三章 留置施設(第十四条―第二十四条)
第四章 海上保安留置施設(第二十五条―第二十九条)
第二編 被収容者等の処遇
第一章 処遇の原則(第三十条―第三十二条)
第二章 刑事施設における被収容者の処遇
第一節 収容の開始(第三十三条・第三十四条)
第二節 処遇の態様(第三十五条―第三十七条)
第三節 起居動作の時間帯等(第三十八条・第三十九条)
第四節 物品の貸与等及び自弁(第四十条―第四十三条)
第五節 金品の取扱い(第四十四条―第五十五条)
第六節 保健衛生及び医療(第五十六条―第六十六条)
第七節 宗教上の行為等(第六十七条・第六十八条)
第八節 書籍等の閲覧(第六十九条―第七十二条)
第九節 規律及び秩序の維持(第七十三条―第八十三条)
第十節 矯正処遇の実施等
第一款 通則(第八十四条―第九十一条)
第二款 作業(第九十二条―第百二条)
第三款 各種指導(第百三条―第百五条)
第四款 外出及び外泊(第百六条―第百八条)
第五款 未決拘禁者としての地位を有する受刑者(第百九条)
第十一節 外部交通
第一款 受刑者についての留意事項(第百十条)
第二款 面会
第一目 受刑者(第百十一条―第百十四条)
第二目 未決拘禁者(第百十五条―第百十八条)
第三目 未決拘禁者としての地位を有する受刑者(第百十九条)
第四目 死刑確定者(第百二十条―第百二十二条)
第五目 未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者(第百二十三条)
第六目 各種被収容者(第百二十四条・第百二十五条)
第三款 信書の発受
第一目 受刑者(第百二十六条―第百三十三条)
第二目 未決拘禁者(第百三十四条―第百三十六条)
第三目 未決拘禁者としての地位を有する受刑者(第百三十七条・第百三十八条)
第四目 死刑確定者(第百三十九条―第百四十一条)
第五目 未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者(第百四十二条)
第六目 各種被収容者(第百四十三条・第百四十四条)
第四款 被告人又は被疑者である被収容者の面会及び信書の発受(第百四十五条)
第五款 電話等による通信(第百四十六条・第百四十七条)
第六款 外国語による面会等(第百四十八条)
第十二節 賞罰(第百四十九条―第百五十六条)
第十三節 不服申立て
第一款 審査の申請及び再審査の申請(第百五十七条―第百六十二条)
第二款 事実の申告(第百六十三条―第百六十五条)
第三款 苦情の申出(第百六十六条―第百六十八条)
第四款 雑則(第百六十九条・第百七十条)
第十四節 釈放(第百七十一条―第百七十五条)
第十五節 死亡(第百七十六条・第百七十七条)
第十六節 死刑の執行(第百七十八条・第百七十九条)
第三章 留置施設における被留置者の処遇
第一節 留置の開始(第百八十条・第百八十一条)
第二節 処遇の態様等(第百八十二条・第百八十三条)
第三節 起居動作の時間帯等(第百八十四条・第百八十五条)
第四節 物品の貸与等及び自弁(第百八十六条―第百九十条)
第五節 金品の取扱い(第百九十一条―第百九十八条)
第六節 保健衛生及び医療(第百九十九条―第二百四条)
第七節 宗教上の行為(第二百五条)
第八節 書籍等の閲覧(第二百六条―第二百九条)
第九節 規律及び秩序の維持(第二百十条―第二百十五条)
第十節 外部交通
第一款 面会(第二百十六条―第二百二十条)
第二款 信書の発受(第二百二十一条―第二百二十七条)
第三款 外国語による面会等(第二百二十八条)
第十一節 不服申立て
第一款 審査の申請及び再審査の申請(第二百二十九条・第二百三十条)
第二款 事実の申告(第二百三十一条・第二百三十二条)
第三款 苦情の申出(第二百三十三条―第二百三十五条)
第四款 雑則(第二百三十六条・第二百三十七条)
第十二節 釈放(第二百三十八条)
第十三節 死亡(第二百三十九条)
第十四節 法務大臣との協議(第二百四十条)
第四章 海上保安留置施設における海上保安被留置者の処遇
第一節 留置の開始(第二百四十一条・第二百四十二条)
第二節 処遇の態様(第二百四十三条)
第三節 起居動作の時間帯(第二百四十四条)
第四節 物品の貸与等及び自弁(第二百四十五条)
第五節 金品の取扱い(第二百四十六条―第二百五十三条)
第六節 保健衛生及び医療(第二百五十四条―第二百五十六条)
第七節 宗教上の行為(第二百五十七条)
第八節 書籍等の閲覧(第二百五十八条―第二百六十条)
第九節 規律及び秩序の維持(第二百六十一条―第二百六十四条)
第十節 外部交通
第一款 面会(第二百六十五条―第二百六十八条)
第二款 信書の発受(第二百六十九条―第二百七十三条)
第三款 外国語による面会等(第二百七十四条)
第十一節 不服申立て
第一款 審査の申請及び再審査の申請(第二百七十五条・第二百七十六条)
第二款 事実の申告(第二百七十七条・第二百七十八条)
第三款 苦情の申出(第二百七十九条―第二百八十一条)
第四款 雑則(第二百八十二条・第二百八十三条)
第十二節 釈放(第二百八十四条)
第十三節 死亡(第二百八十五条)
第三編 補則
第一章 代替収容の場合における刑事訴訟法等の適用(第二百八十六条)
第二章 労役場及び監置場(第二百八十七条―第二百八十九条)
第三章 司法警察職員(第二百九十条)
第四章 条約の効力(第二百九十一条)
第五章 罰則(第二百九十二条・第二百九十三条)
附則

関連項目

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外部リンク

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