刑事訴訟費用等に関する法律
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(刑訴費用法から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
刑事訴訟費用等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 刑訴費用法 |
法令番号 | 昭和46年4月6日法律第41号 |
種類 | 刑事法、訴訟法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1971年3月29日 |
公布 | 1971年4月6日 |
施行 | 1971年7月1日 |
所管 | 法務省 |
主な内容 | 刑事訴訟等の費用等について |
関連法令 | 刑事訴訟法 |
条文リンク | 刑事訴訟費用等に関する法律 - e-Gov法令検索 |
刑事訴訟費用等に関する法律(けいじそしょうひようとうにかんするほうりつ、昭和46年4月6日法律第41号)は、刑事訴訟等における訴訟費用について定める日本の法律。本法制定前は、刑事訴訟費用法(大正10年4月12日法律第68号)及び訴訟費用臨時措置法(昭和19年2月10日法律第2号)が訴訟費用について規定していたが、多くの不備が目立つようになり、解釈や実務慣行によりこれを補っている点が少なくないとして民事訴訟費用等に関する法律とともに制定された。
概要
[編集]以下の費用を、刑事の手続における訴訟費用とし、これについて規定されている。
- 公判期日若しくは公判準備につき出頭させ、又は公判期日若しくは公判準備において取り調べた証人等に支給すべき旅費、日当及び宿泊料
- 公判期日又は公判準備において鑑定、通訳又は翻訳をさせた鑑定人、通訳人又は翻訳人に支給すべき鑑定料、通訳料又は翻訳料及び支払い、又は償還すべき費用
- 刑事訴訟法第第38条第2項の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬