化製場等に関する法律
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(化製場法から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
化製場等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 化製場法 |
法令番号 | 昭和23年法律第140号 |
種類 | 環境法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1948年7月3日 |
公布 | 1948年7月12日 |
施行 | 1948年7月15日 |
主な内容 | 化製場の規制について |
関連法令 | 公衆衛生法 |
制定時題名 | へい獣処理場等に関する法律 |
条文リンク | 化製場等に関する法律 - e-Gov法令検索 |
化製場等に関する法律(かせいじょうとうにかんするほうりつ、昭和23年法律第140号)は、化製場および死亡獣畜取扱場を設置しようとする者は許可を受けなければならないという法律である。1990年に「へい獣処理場等に関する法律」から改題された。
内容
[編集]- 化製場(獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造する施設)
- 死亡獣畜取扱場(死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却する施設)
- 政令で定める種類の動物を、畜産のために飼育している施設。
主務官庁
[編集]- 厚生労働省
- 許可の事務は、都道府県または保健所設置市にて行っている。