まち・ひと・しごと創生法
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(地方創生法から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
まち・ひと・しごと創生法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 地方創生法 |
法令番号 | 平成26年法律第136号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2014年11月21日 |
公布 | 2014年11月28日 |
施行 | 2014年11月28日 |
所管 | 内閣官房 |
主な内容 | まち・ひと・しごと創生について、基本理念、国等の責務、まち・ひと・しごと創生総合戦略の作成等やまち・ひと・しごと創生本部について |
関連法令 | 地域再生法、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
まち・ひと・しごと創生法(まち・ひと・しごとそうせいほう、平成26年法律第136号)は、地方創生を推進するため、人口減少や東京圏への人口集中を食い止め、地方を活性化するための基本理念などを定める[1]日本の法律。2014年11月28日に公布された。
概要
[編集]まち・ひと・しごと創生は以下を一体的に推進することを指す[2]。
- まち
- 国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営める地域社会の形成
- ひと
- 地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保
- しごと
- 地域における魅力ある多様な就業の機会の創出
構成
[編集]- 第1章 総則(第1条―第7条)
- 第2章 まち・ひと・しごと創生総合戦略(第8条)
- 第3章 都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(第9条・第10条)
- 第4章 まち・ひと・しごと創生本部(第11条―第20条)
- 附則
脚注
[編集]- ^ “まち・ひと・しごと創生法”. kotobank.jp. 2018年6月22日閲覧。
- ^ “地方創生関連2法案成立に伴う石破大臣のコメント”. まち・ひと・しごと創生本部. 2018年6月23日閲覧。
外部リンク
[編集]- ウィキソースには、まち・ひと・しごと創生法の原文があります。
- 地方創生 - 首相官邸
- 関係法令・閣議決定等 - まち・ひと・しごと創生本部