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控除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
天引から転送)

控除扣除(こうじょ)とは、ある金額から一定の金額を差し引くことを指す。

税における控除

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において控除は、一定の要件に該当すること(医療費、住宅ローン、保険料の支払いなどで税負担が大きくなるなどの理由から)で、本来支払うべき税額から若干無税できる金額のことを指し、課税標準を求める際に元の金額から控除されるもの(控除 (課税標準))と、課税標準に税率を乗じて計算された金額から控除される税額控除に大別される[1]

賃金からの控除

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労働者に支払われる賃金(給料、賞与、各種手当など)は、労働基準法第24条の規定により「原則として賃金の全額について支給する」こととされるが、その他の法律の規定により支払われる賃金から、税金や保険料など特定の金額を差し引いて支給される。

欠勤控除は労働基準法に規定されていない。

税金
保険料
貯蓄
その他
  • 寮費(会社寮、社宅に居住する場合)
  • 組合費(労働組合等に属している場合)

天引

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賃金から税金や保険料などを控除することを「天引(き)」ともいうが、もともと天引とは金銭消費貸借において、その期間の利息をあらかじめ差し引いた金額を貸し付け、期間満了時に貸し付け金額全体を返済するというものである[2]

脚注

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  1. ^ 朝日新聞朝刊・特設B(2018年平成30年)12月15日)。
  2. ^ コトバンク

関連項目

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