コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

寄宿舎

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
宿舎から転送)

寄宿舎(きしゅくしゃ)は、企業や学校などが設置する、労働者または学生・生徒・児童などが共同生活をするための施設である[1]

目的

[編集]

企業における寄宿舎

[編集]

企業における寄宿舎は、労働者の居住のために設けられる。

例えば、スイスの初期の紡績企業であるハルト会社(1802年設立)は紡績工場に隣接して農場や教会、寄宿舎、学校を設置している[2]

学校などにおける寄宿舎

[編集]

学校における寄宿舎は、学校との通学距離が長い、交通が不便という地理的な理由の他に、重度または重複障害を持っている場合などで、毎日の通学が困難な場合に生徒・児童のために学校に附属して設置されることがある。

また、欧米を中心にボーディングスクール(寄宿学校)と呼ばれる学校がある。

産業革命初期の企業では多数の児童を雇用していたため、先述のスイスの紡績企業であるハルト会社でも紡績工場に隣接して寄宿舎を設け、学校と教会を併設し、教師として専属の牧師を置いていた[2]

同化政策を進めるための寄宿舎

[編集]

日本の法制度上の寄宿舎

[編集]

労働法規における寄宿舎

[編集]

かつて紡績工場、製糸工場に女工寄宿舎が付属していた。これは女工の福利厚生のためではなく、女工には前借りがあるから逃亡しないようにしたということと、早朝から就業させたということからであった。過酷な待遇が、女工哀史などで問題となり、また風紀上芳しからざることもあり、政府は、1927年(昭和2年)4月6日、内務省令第26号工場附属寄宿舎規則を発布した[3]が、これには罰則がなかったため、実効は乏しかった。一方、同年6月には、東洋モスリン女工労働争議を通じて、外出する自由を初めて会社側に認めさせる事例も見られている[4]

こうした歴史を受け、1947年(昭和22年)施行の労働基準法では、使用者労働者に提供するその事業に附属する寄宿舎については、その第10章(第94条~第96条の3)及び事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)・建設業附属寄宿舎規程(昭和42年労働省令第27号)によって規制している[5]

ILO115号勧告(1961年の労働者住宅勧告)では、やむを得ない事情のある場合を除き、使用者がその労働者に直接住宅を提供するのでなく、公の機関が提供することが望ましいとしている[6]

寄宿舎生活の自治

[編集]

第94条(寄宿舎生活の自治

  1. 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。
  2. 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。

寄宿舎生活は労働関係とは別個の私生活であり、これに使用者が干渉することは私生活の自由を侵すものであって、本条の運用にあたってはこの趣旨によらなければならない(昭和22年9月13日発基17号)。「寄宿舎」とは、常態として相当人数の労働者が宿泊し、共同生活の実態を備えるものをいう。「事業に附属する」とは、事業経営の必要上その一部として設けられているような事業との関連をもつことをいう。この二つの条件を充たすものが、事業附属寄宿舎として労働基準法第10章の適用を受ける(昭和23年3月30日基発508号)。社宅住込福利厚生施設として設けられているアパート式寄宿舎は、「事業附属寄宿舎」に含まれない。

  • 「事業附属性」については、「宿泊している労働者について、労務管理上共同生活が要請されているか否か」「事業場内又はその付近にあるか否か」といった基準から総合的に判断される。事業との関連が強い場合には寄宿舎として認めようとする趣旨と考えられる(判例として、日之出屋商店事件、札幌高判昭和34年10月13日)。もっとも学説の多くは、事業との関連がわずかでもあれば「事業附属性」が肯定されるとする[7]

1項の規定を受けて、事業附属寄宿舎規程第4条が具体的に定める。これらは、寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵す行為の例示であり、労働者の私生活の自由を侵す行為がこの3つにとどまるものでないことは勿論である(昭和30年2月25日基発104号)[8]。建設業附属寄宿舎規程第5条にも同趣旨の規定がある。1項違反に対する罰則は設けられていないが、同項違反は公序良俗違反として無効になると考えられる。

事業附属寄宿舎規程第4条

使用者は、次の各号に掲げる行為等寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵す行為をしてはならない。
  1. 外出又は外泊について使用者の承認を受けさせること。
  2. 教育、娯楽その他の行事に参加を強制すること。
  3. 共同の利益を害する場所及び時間を除き、面会の自由を制限すること。

2項の「役員の選任に干渉してはならない」とは、役員の選任に関する一切の事項に干渉してはならない趣旨である(昭和23年5月1日基収1317号)。したがって、自治組織体の役員の構成、員数、選出方法等に関して使用者が案を作成して寄宿労働者の自由な承認を求めることや、これにより決定した事項を寄宿舎規則に記載することは、違法となる。寄宿舎内における共同生活の秩序維持は、当該寄宿舎に居住する労働者の自治自律に任せるべきものである(旭化成事件、宮崎地延岡支判昭和38年4月10日)。

  • 寄宿舎の管理人寮母を置いても私生活の自治を侵さない限り本条に抵触しない(昭和22年9月13日発基17号)。なお寄宿舎に寄宿する労働者に関する事項について、使用者のために事務を処理する者(舎監、世話係等名称は問わない)は、たとえ寄宿舎に入舎していても本条でいう自治の主体としての「労働者」ではないから、寄宿舎の自治に必要な役員となることはできない(昭和23年6月3日基収1844号)。寄宿舎の自治のみに専任する寮長に対して賃金を支払うか否かは当事者の自由である(昭和23年6月16日基収1933号)。

寄宿舎生活の秩序

[編集]

第95条(寄宿舎生活の秩序)

  1. 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
    1.起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
    2.行事に関する事項
    3.食事に関する事項
    4.安全及び衛生に関する事項
    5.建設物及び設備の管理に関する事項
  2. 使用者は、前項第1号乃至第4号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
  3. 使用者は、第1項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。
  4. 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。

第106条(法令等の周知義務)

  1. (略)
  2. 使用者は、労働基準法及び労働基準法に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

使用者に寄宿舎規則の作成義務を課し、さらに過半数代表の同意を得ることおよび行政官庁(所轄労働基準監督署長。以下同じ)への届出を課したものである。

第1項の1~4の事項については、寄宿舎生活中労働関係の要請を充たすために規制されるべき部分であり、したがって寄宿労働者と使用者との共管事項として、これが規定の作成・変更について寄宿労働者の過半数の同意を必要としたものである(昭和23年3月30日基発508号)。食費、部屋代、寝具の損料を労働者に負担させる場合には、これらの労働条件に関する事項について就業規則に記載しなければならない[9]

「労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない」のは、その作成または変更をなす場合であって、寄宿舎規則作成の時に寄宿労働者の過半数の同意を得ていれば、その後に寄宿労働者が入れ替わって作成当時の労働者の過半数が変わっていても、改めて寄宿労働者の同意を得る必要はない(昭和28年2月27日基収806号)。つまり、同意は規則の成立要件であり存続要件ではないとされる。

寄宿舎生活の自治の建前からいえば、寄宿舎規則は本来労働者が作成するのが望ましいが、法制定時は労働者に自治の経験が乏しく、当該労働者では寄宿舎での共同生活を営む上での秩序を自立的に形成することが難しいと立法者が判断したことにより、使用者に規則作成義務を課したとされる[10]

寄宿舎の設備及び安全衛生

[編集]

第96条(寄宿舎の設備及び安全衛生)

  1. 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気採光照明保温防湿清潔避難定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
  2. 使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。

寄宿労働者の安全衛生を保持するために、使用者に必要な措置を講ずることを義務付けるものである。具体的な内容は厚生労働省令(事業附属寄宿舎規程)で定める。主なものは以下の通り。

  • 事業附属寄宿舎規程第7条
    第一種寄宿舎(労働者を6ヶ月以上の期間寄宿させる寄宿舎)を設置する場合には、次の各号の一に該当する場所を避けなければならない。
    1. 爆発性の物(火薬類を含む。)、発火性の物、酸化性の物、引火性の物、可燃性のガス又は多量の易燃性の物を取り扱い、又は貯蔵する場所の附近
    2. 窯炉を使用する作業場の附近
    3. ガス、蒸気又は粉塵を発散して衛生上有害な作業場の附近
    4. 騒音又は振動の著しい場所
    5. 雪崩又は土砂崩壊のおそれのある場所
    6. 湿潤な場所又は出水時浸水のおそれのある場所
    7. 伝染病患者を収容する建物及び病原体によって汚染のおそれ著しいものを取り扱う場所の附近
    4~6については、第二種寄宿舎(労働者を6ヶ月未満の期間寄宿させる寄宿舎)についても同様である(規程第38条)。
    「附近」とは、社会通念上危険性又は有害性の及び得る地域をいう。7.の「建物」又は「場所」とは、普通病院の検査室の如きものは含まず、伝染病院の隔離病舎、塵芥処理等をいう(昭和23年3月30日基発508号、昭和33年2月13日基発90号)。
  • 事業附属寄宿舎規程第8条
    第一種寄宿舎においては、男性と女性とを同一のむねの建物に収容してはならない。ただし、完全な区画を設け、かつ、出入口を別にした場合には、この限りでない。
    「完全な区画」とは壁、板しきり等をいう(昭和23年3月30日基発508号、昭和33年2月13日基発90号)。
  • 事業附属寄宿舎規程第21条
    第一種寄宿舎においては、就眠時間を異にする二組以上の労働者を同一の寝室に寄宿させてはならない。但し、交替の際、睡眠を妨げないよう適当な方法を講じた場合には、この限りでない。

監督上の行政措置

[編集]

第96条の2(監督上の行政措置)

  1. 使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない。
  2. 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。

第96条の3

  1. 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。
  2. 前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。

第103条

労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第96条の3の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。

第96条の2は安全衛生基準違反の寄宿舎に対し事前の規制を行おうとするのに対し、第96条の3は既に建設されている寄宿舎に安全衛生に関する違反がある場合に必要な措置を命ずる権限を行政官庁に与えたものである。「厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業」は、次に掲げる事業とする(施行規則第50条の2)。

  1. 使用する原動機の定格出力の合計が2.2キロワット以上である法別表第一第一号から第三号までに掲げる事業
  2. 次に掲げる業務に使用する原動機の定格出力の合計が1.5キロワット以上である事業
    • プレス機械又はシヤーによる加工の業務
    • 金属の切削又は乾燥研磨の業務
    • 木材の切削加工の業務
    • 製綿、打綿、のりゆう解、起毛又は反毛の業務
  3. 主として次に掲げる業務を行なう事業
    • 別表第四に掲げる業務
    • 労働安全衛生法施行令第6条第3号に規定する機械集材装置又は運材索道の取扱いの業務
  4. その他厚生労働大臣の指定するもの

建築・消防・税務法規における寄宿舎

[編集]

建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法施行令(昭和36年政令第37号)、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示)、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)などで、建築物の種類として「共同住宅」「下宿」などと並列して「寄宿舎」という種類が示されている。

これらの法規の実務運用において、何をもって寄宿舎と定義するのか、共同住宅と寄宿舎の違いは何かといった点について明確に示されていないため、行政部署の担当者の主観によるところも大きい。

社会通念的な認識として実質的に多くの行政担当者が想定している定義は、「各戸に独立の玄関があり、それぞれの独立空間に厨房・便所などの生活設備がある形式」を共同住宅とする、「玄関・厨房・便所などは原則的に共用で、寝室だけが各入居者用に用意されている形式」を寄宿舎とするものである。 この定義に従って法解釈される限りにおいて、グループホームは寄宿舎ということになる。建築・消防法規上の書類で実際にそのように分類している市町村も多い。2012年現在、福島県土木部建築指導課が出している『戸建て住宅を活用する「グループホーム等」の建築基準法上の取扱い』で2階建て以下で延べ面積が200m2未満のグループホーム等については基本的に一般住宅として扱うとしているのが唯一の例外。

ただし、この定義はいかなる法規に明記されているものでもないことに注意すべきである。

寄宿舎で発生した主な事件・事故

[編集]

日本

[編集]

タイ

[編集]
  • 2016年5月22日 - チェンライ県の女子校寄宿舎で火事。就寝中だった生徒のうち17人が死亡、5人が負傷[14]

ナイジェリア

[編集]

脚注

[編集]
  1. ^ 寄宿舎(きしゅくしゃ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
  2. ^ a b 黒澤隆文「高ライン地域の産業革命と近代スイスの経済構造」甲第8691号、2001年、doi:10.11501/3182838NAID 5000002037282021年7月1日閲覧 
  3. ^ 平井直樹, 石田潤一郎, 池上重康「明治後期から昭和初期における職工寄宿舎に関する評価:-宇野利右衛門の著述に基づく労働者居住施設の歴史的考察 その1-」『日本建築学会計画系論文集』第78巻第689号、日本建築学会、2013年、1621-1630頁、doi:10.3130/aija.78.1621ISSN 1340-4210NAID 130004895691 
  4. ^ 東洋モスリンが初めて外出自由に『東京朝日新聞』昭和2年6月15日(『昭和ニュース事典第1巻 昭和元年-昭和3年』本編p318 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)
  5. ^ 労働基準法別表第一第3号に掲げる事業であって事業の完了の時期が予定されるものの附属寄宿舎については建設業附属寄宿舎規程が、その他の事業の附属寄宿舎については事業附属寄宿舎規程が適用される(事業附属寄宿舎規程第1条)。
  6. ^ 1961年の労働者住宅勧告(第115号)国際労働機関
  7. ^ 「新基本法コメンタール第2版 労働基準法・労働契約法」日本評論社 p.288
  8. ^ 外部講師による講演会(八幡製鉄事件、福岡高判昭和36年3月28日)、寄宿舎内での署名活動(旭化成事件、宮崎地延岡支判昭和38年4月10日)、労働組合青年婦人部による会合(東京厚生年金病院事件、東京地判昭和41年9月20日)は「私生活の自由」に含まれるとした。
  9. ^ 上述、八幡製鉄事件では「共管事項」には施設の物的管理権のみならず秩序維持に関する人的管理権も含まれる旨を述べているが、学説はこの判決に批判的である。
  10. ^ 「新基本法コメンタール第2版 労働基準法・労働契約法」日本評論社 p.290~291
  11. ^ 「三日間に五百名中毒」『朝日新聞』昭和22年8月3日
  12. ^ 守っていますか 建設業附属寄宿舎のルール”. 労務安全情報センター. 2020年7月20日閲覧。
  13. ^ 札幌市寄宿舎火災について”. 国土交通省 (2018年). 2020年7月20日閲覧。
  14. ^ タイの女子校寄宿舎で火災、少女17人が死亡”. AFP (2020年5月23日). 2020年7月20日閲覧。
  15. ^ ボコ・ハラムに拉致された女子生徒1人を救出、10か月の息子と共に”. AFP (2016年11月6日). 2020年7月20日閲覧。

関連項目

[編集]