アルコール事業法
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(平成12年法律第36号から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
アルコール事業法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成12年法律第36号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2000年3月30日 |
公布 | 2000年4月5日 |
施行 | 2001年4月1日 |
所管 | 経済産業省[製造産業局] |
主な内容 | アルコール事業について |
関連法令 | 酒税法、日本アルコール産業株式会社法 |
条文リンク | アルコール事業法 - e-Gov法令検索 |
アルコール事業法(アルコールじぎょうほう)は、アルコールが広く工業用に使用され、国民生活および産業活動に不可欠であり、かつ、酒類(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項に規定する酒類をいう。)と同一の特性を有していることにかんがみ、アルコールの酒類の原料への不正な使用の防止に配慮しつつ、アルコールの製造、輸入および販売の事業の運営等を適正なものとすることにより、日本におけるアルコール事業の健全な発展およびアルコールの安定的かつ円滑な供給の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定された日本の法律である。法令番号:平成12年法律第36号、公布:2000年(平成12年)4月5日。
主務官庁
[編集]構成
[編集]- 第一章 総則(第1条・第2条)
- 第二章 事業等の許可
- 第一節 アルコールの製造の事業(第3条―第15条)
- 第二節 アルコールの輸入の事業(第16条―第20条)
- 第三節 アルコールの販売の事業(第21条―第25条)
- 第四節 アルコールの使用(第26条―第30条)
- 第三章 特定アルコールの譲渡(第31条―第34条)
- 第四章 雑則(第35条―第45条)
- 第五章 罰則(第46条―第53条)
- 附則