国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
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(平成16年法律第31号から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 国際船舶・港湾保安法 |
法令番号 | 平成16年法律第31号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2004年4月7日 |
公布 | 2004年4月14日 |
施行 | 2004年7月1日 |
所管 | 国土交通省[大臣官房→港湾局] |
主な内容 | 国際航海船舶および国際港湾施設の保安の確保 |
関連法令 |
船舶法 港湾法 船舶油濁損害賠償保障法 など |
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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(こくさいこうかいせんぱくおよびこくさいこうわんしせつのほあんのかくほとうにかんするほうりつ、平成16年4月14日法律第31号)は、船舶および港湾施設の保安に関する法律で、船舶法および港湾法に対する特別法である。
国際海事機関におけるSOLAS条約(海上人命安全条約)を受けたもので、国際航海船舶や国際港湾施設に自己警備としての保安措置義務付けや日本に入港しようとする外国船舶に船舶保安情報の通報義務付けや危険船舶に対して海上保安庁が入港禁止等の措置を行うことを規定している。
主務官庁
[編集]関連書籍
[編集]- 国土交通省政策統括官「国際船舶・港湾保安法及び関係法令」(成山堂書店)