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建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
建設職人基本法から転送)
建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 建設職人基本法
法令番号 平成28年法律第111号
種類 労働法
効力 現行法
成立 2016年12月9日
公布 2016年12月16日
施行 2017年3月16日
主な内容 建設工事の作業員などの安全と健康の確保など
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建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(けんせつこうじじゅうじしゃのあんぜんおよびけんこうのかくほのすいしんにかんするほうりつ、平成28年法律第111号)は、日本法律。通称は建設職人基本法[1]。2016年12月16日に公布された。

概要

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国民の日常生活及び社会生活において建設業の果たす役割の重要性、建設業における重大な労働災害の発生状況等を踏まえ、公共工事のみならず全ての建設工事について建設工事従事者の安全及び健康の確保を図ることが等しく重要であることに鑑み、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、基本理念を定め、並びに国、都道府県及び建設業者等の責務を明らかにするとともに、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の基本となる事項を定めること等により、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって建設業の健全な発展に資することを目的とする(第1条)。

経過

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第192回国会参議院国土交通委員会委員会提出法案として「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律案」が提出され、2016年(平成28年)12月7日に参議院で可決され、同年12月9日に衆議院で可決され、成立した[2]

2016年(平成28年)12月16日に公布され[3]、「公布の日から起算して三月を経過した日から施行する」こととなり(附則)、2017年(平成29年)3月16日から施行した。

構成

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  • 第1章 総則(第1条―第7条)
  • 第2章 基本計画等(第8条・第9条)
  • 第3章 基本的施策(第10条―第14条)
  • 第4章 建設工事従事者安全健康確保推進会議(第15条)
  • 附則

脚注

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  1. ^ “職人基本法/政府が基本計画策定/建設工事従事者の処遇改善・地位向上へ施策明記”. 日刊建設工業新聞. (2017年6月12日). http://www.decn.co.jp/?p=92024 2017年9月30日閲覧。 
  2. ^ 参法 第192回国会 54 建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律案”. 衆議院. 2017年9月30日閲覧。
  3. ^ 2016年(平成28年)12月16日官報号外第278号

関連項目

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外部リンク

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