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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
担い手経営安定法から転送)
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 担い手経営安定法
法令番号 平成18年法律第88号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 2006年6月14日
公布 2006年6月21日
施行 2007年4月1日
所管 農林水産省
条文リンク 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(のうぎょうのにないてにたいするけいえいあんていのためのこうふきんのこうふにかんするほうりつ)は、日本法律法令番号は平成18年法律第88号、2006年(平成18年)6月21日に公布された。農業経営の安定のための政策を、従来とられてきた品目別の価格支持政策から経営全体に着目した直接支払い制度に転換することを目的として制定された。

概要

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2005年に閣議決定された食料・農業・農村基本計画において品目横断的経営安定対策を導入が示されたことにより、この法律が制定されることとなった。2006年第164回国会において、農政改革三法(食糧法の改正、糖価調整法等の改正)の一つとして成立[1]2007年からは、品目横断的経営安定対策が本格的に実施されている。

脚注

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  1. ^ 担い手経営安定新法が成立 -戦後農政の大転換へ” (2006年6月16日). 2019年12月7日閲覧。

関連項目

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外部リンク

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