領海及び接続水域に関する法律
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(昭和52年法律第30号から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
領海及び接続水域に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 領海法 |
法令番号 | 昭和52年法律第30号 |
種類 | 憲法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1977年5月2日 |
公布 | 1977年5月2日 |
施行 | 1977年7月1日 |
所管 |
海上保安庁 [水路部→海洋情報部] 外務省[条約局→国際法局] 農林水産省[輸出・国際局] 水産庁[資源管理部] 法務省[大臣官房] |
主な内容 | 領海の範囲と接続水域について |
関連法令 |
排他的経済水域法 領海外国船舶航行法 |
制定時題名 | 領海法 |
条文リンク | 領海及び接続水域に関する法律 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
領海及び接続水域に関する法律(りょうかいおよびせつぞくすいいきにかんするほうりつ)は、領海の範囲と接続水域について定める日本の法律。略称領海法。法令番号は昭和52年法律第30号、1977年(昭和52年)5月2日に公布された。
海上保安庁海洋情報部技術・国際課国際業務室が主に担当するが、公布時には法務省・外務省・大蔵省・農林省(現・農林水産省)の各大臣も関係省庁の長として署名した。
概要
[編集]全5条および附則からなる。
領海を原則として、基線から12海里(約22.2km)の海域と規定している(第1条第1項)。ただし宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道、大隅海峡については当分の間3海里とした(附則第2項)。基線は、低潮線、直線基線及び湾口、若しくは湾内又は河口に引かれる直線と定義(第2条第1項)。
内水又は領海からの追跡(国連海洋法条約第111条に定めるところによる追跡)に係る、日本の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為については、罰則を含め、我が国の法令を適用する(第3条)。24海里までの接続水域の設定(第4条)し第3条と同様な要件で、罰則を含め、我が国の法令を適用する(第5条)。