有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律
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(有明海八代海再生特別措置法から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 有明海・八代海再生特別措置法 |
法令番号 | 平成14年法律第120号 |
種類 | 環境法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2002年11月22日 |
公布 | 2002年11月29日 |
施行 | 2002年11月29日 |
主な内容 | 有明海・八代海の再生 |
制定時題名 | 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律 |
条文リンク | 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律 - e-Gov法令検索 |
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(ありあけかいおよびやつしろかいとうをさいせいするためのとくべつそちにかんするほうりつ、平成14年11月29日法律第120号)は、2002年11月29日に公布および施行された日本の環境の法律である。この法律は「有明海及び八代海等が、国民にとって貴重な自然環境及び水産資源の宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべきものであることにかんがみ、有明海及び八代海等の再生に関する基本方針を定めるとともに、有明海及び八代海等の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関し実施すべき施策に関する計画を策定し、その実施を促進する等特別の措置を講ずることにより、国民的資産である有明海及び八代海等を豊かな海として再生すること」を目的としている(1条)。