検断沙汰
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(検断権から転送)
検断沙汰(けんだんさた)とは、中世日本で使用された用語であり、刑事関係の訴訟・裁判のことである。
概要
[編集]検断とは統治すること・裁判することを意味する言葉であり、中世日本では治安行政と刑事司法とが未分化だったため、統治することが裁判を行うことと密接につながっていたのである(日葡辞書によると、検断は統治・裁判を行う役職、とある)。検断沙汰には、殺人・傷害事件、窃盗・強盗事件、また謀叛など、治安を脅かす罪科に対する訴訟・裁判が含まれていた。
鎌倉幕府において検断沙汰を所管したのは、東国については侍所、西国については六波羅探題の検断奉行であった。
室町時代になると、検断権(統治・裁判権)が幕府→守護→国人・惣村へと分散化していき、例えば惣村自体が検断権を行使する自検断も行われた。