江戸川学園校長解任事件
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江戸川学園校長解任事件(えどがわがくえんこうちょうかいにんじけん)は、2004年に学校法人江戸川学園が運営する江戸川学園取手中学校・高等学校の校長の解任に係る事件。最高裁まで争われた。
概要
[編集]学校法人江戸川学園は、2004年7月の理事会で当時の江戸川学園取手中学校・高等学校の校長を解任した。これによりそれまで校長によって行われていた講話の道徳教育は行われないこととなった。これに対して生徒保護者は、校長の道徳授業があるから入学させた、校長の道徳授業が行われないことは約束違反であると反発し、訴訟に発展した[1]。
裁判
[編集]2006年9月26日、東京地方裁判所で第一審の判決では学校側の裁量権が認められ、保護者側の敗訴となった[2]。
2007年10月31日、東京高等裁判所で二審判決では、入学後の学校側による教育内容変更は親の学校選択の自由を侵害しているとして一審判決を変更。江戸川学園の逆転敗訴となった。江戸川学園はこれを承服せず、上告受理の申し立てを行い、これが認められて上告審が開かれることになった。なお二審判決直後の新聞記事では、学園側は憲法問題であるとして最高裁判所に上告する意向であると[3]とあったが、最終的な最高裁判決では、上告受理のみ行われたとなっている[4]。
2009年12月10日、上告審判決が最高裁判所で下される。これにより保護者側の逆転敗訴が確定した。教育内容の決定は学校設置者や教師の裁量に委ねられるべきであり、学校側が生徒募集の際の説明の際の教育内容の変更が不法行為になるのは社会通念上是認できない場合に限るとの判断が下された[4][5]。
外部リンク
[編集]脚注
[編集]- ^ “流山市に関するトピックス”. 朝日新聞社. 2022年3月18日閲覧。
- ^ “親の学校当事者性に関する研究 一一江戸川学園訴訟最高裁判決(平成21年12月10日)をめぐって一一”. ECHO-LAB. 2022年3月18日閲覧。
- ^ “教育内容変更:江戸川学園が逆転敗訴 東京高裁「違法」”. インターネットアーカイブ. 2022年3月18日閲覧。
- ^ a b 平成20(受)284 教育債務履行等請求事件 平成21年12月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 裁判所HP
- ^ “「論語教育」廃止訴訟 保護者側の逆転敗訴確定 最高裁”. インターネットアーカイブ. 2022年3月18日閲覧。