学校法人清泉女学院
表示
(清泉女学院から転送)
学校法人清泉女学院 | |
---|---|
法人番号 | 9021005002087 |
理事長 | 深澤光代 |
所属学校 |
清泉女学院大学 清泉女学院短期大学 清泉女学院中学高等学校 長野清泉女学院中学校・高等学校 清泉小学校 清泉インターナショナルスクール |
所在地 | 神奈川県鎌倉市城廻字打越200‐1 |
ウェブサイト | https://www.seisen-jogakuin.ac.jp/ |
プロジェクト:学校/学校法人の記事について Portal:教育 |
学校法人清泉女学院(がっこうほうじんせいせんじょがくいん)は、神奈川県鎌倉市に法人本部をおく学校法人。
概要
[編集]聖心侍女修道会を運営母体とし、イタリア・スペイン・フランスなど全世界17カ国に62校に姉妹校がある(この記事では日本の私立学校法に基づく学校法人としての清泉女学院、及びその前身について説明する。それら姉妹校については特に触れない)。
同法人の設置校と、これらの姉妹校は共通の建学の精神を掲げている。日本には、鎌倉と長野を拠点としている。聖心侍女修道会の創立者は、ラファエラ・マリアである。
清泉の名称は、1934年スペインから聖心侍女修道会のシスター達が来日し、修道会の日本における教育活動をどのように名付けるか検討され、日本に派遣された4人のシスターの責任者Sr.マリア・オリバ・レイナが「Fuente Pureza(きよい いずみ)」と考えたことを由来とする。[1]
沿革
[編集]- 1938年(昭和13年)- 前身となる財団法人清泉寮設立
- 1947年(昭和22年)- 清泉女学院中学校を設置
- 1948年(昭和23年)- 清泉女学院高等学校を設置
- 1949年(昭和24年)- 長野清泉女学院高等学校を設置
- 1951年(昭和26年)- 学校法人清泉女学院へ改称
- 1953年(昭和28年)- 鎌倉清泉女学院小学校を設置
- 1961年(昭和36年)- 清泉インターナショナル学園を開設
- 1981年(昭和56年)- 清泉女学院短期大学を設置
- 2002年(平成14年)- 清泉女学院大学を設置
- 2009年(平成21年)- 長野清泉女学院中学校を設置
- 2023年(令和5年)9月 - 2025年4月1日付で、学校法人清泉女子大学との合併予定であることを発表[2]。
設置校
[編集]- 清泉女学院大学(長野県長野市)
- 清泉女学院短期大学(長野県長野市)
- 清泉女学院中学校・高等学校(神奈川県鎌倉市)
- 長野清泉女学院中学校・高等学校(長野県長野市)
- 清泉小学校(神奈川県鎌倉市)
- 清泉インターナショナルスクール(東京都世田谷区)
※共通の建学の精神の下で教育を行う清泉女子大学(東京都品川区)の設置者は、学校法人清泉女子大学である。そのため同法人の設置する学校にとって清泉女子大学は姉妹校にあたるが系列校ではない。
税制上の優遇措置
[編集]特定公益増進法人
[編集]- 本法人は、『私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの』として特定公益増進法人の交付を受けている法人である。そのため、寄附金の額に応じて個人・法人の所得から控除(個人は確定申告、法人は当該事業年度の損金算入による手続き)される税法上の優遇措置を受けられる[3]。
受配者指定寄附金
[編集]- 企業等の法人が日本私立学校振興・共済事業団を通じて指定する学校法人へ行う寄附制度。本制度を利用することで、寄附金を支出した事業年度に当該寄付金額を損金に算入することがでる税法上の優遇措置を受けられる。
寄附講座寄附金
[編集]- 企業等の法人が寄附講座寄附金(提携・連携講座寄附金など)を開設した場合、法人税法により、寄付金を支出した事業年度に当該寄附金額を損金に算入し、税法上の優遇措置を受けられる。
- 個人が寄附講座寄附金(提携・連携講座寄附金など)を開設した場合、所得税法、地方税法により、総所得金額から寄附金の額を控除することができ、税法上の優遇措置を受けられる。