滅諍
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(滅諍法から転送)
滅諍(めつじょう、巴: adhikaraṇa-samathā, アディカラナ・サマター、梵: adhikaraṇa-śamathā, アディカラナ・シャマター)とは、仏教の出家者(比丘・比丘尼)に課される戒律(具足戒)の内、僧伽(僧団)内の諍いの調停方法に関する取り決めの総称。比丘(男性出家者)にも、比丘尼(女性出家者)にも、共に7条が課される[1]。
七滅諍
[編集]- 現前毘尼(げんぜんびに、巴: sammukhā-vinaya, サンムカー・ヴィナヤ) - 全員参加という裁判の原則規定。
- 憶念毘尼(おくねんびに、巴: sati-vinaya, サティ・ヴィナヤ) - 潔白による無罪規定。
- 不癡毘尼(ふちびに、巴: amūlha-vinaya, アムーラ・ヴィナヤ) - 心神耗弱・心神喪失による無罪規定。
- 自言治(じごんち、巴: paṭiññā, アティンニャー) - 自白規定。
- 多人語(たにんご、巴: yebhuy-yasikā, イェーブッヤシカー) - 多数決規定。
- 覓罪相(みゃくざいしょう、巴: tassapāpiy-yasikā, タッサパーピッヤシカー) - 拘置規定。
- 如草覆地(にょそうふくじ、巴: tiṇavatthāraka, ティナヴァッターラカ) - 和解規定。