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滅諍

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滅諍法から転送)

滅諍(めつじょう、: adhikaraṇa-samathā, アディカラナ・サマター: adhikaraṇa-śamathā, アディカラナ・シャマター)とは、仏教の出家者(比丘比丘尼)に課される戒律具足戒)の内、僧伽(僧団)内の諍いの調停方法に関する取り決めの総称。比丘(男性出家者)にも、比丘尼(女性出家者)にも、共に7条が課される[1]

七滅諍

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  1. 現前毘尼(げんぜんびに、: sammukhā-vinaya, サンムカー・ヴィナヤ) - 全員参加という裁判の原則規定。
  2. 憶念毘尼(おくねんびに、: sati-vinaya, サティ・ヴィナヤ) - 潔白による無罪規定。
  3. 不癡毘尼(ふちびに、: amūlha-vinaya, アムーラ・ヴィナヤ) - 心神耗弱・心神喪失による無罪規定。
  4. 自言治(じごんち、: paṭiññā, アティンニャー) - 自白規定。
  5. 多人語(たにんご、: yebhuy-yasikā, イェーブッヤシカー) - 多数決規定。
  6. 覓罪相(みゃくざいしょう、: tassapāpiy-yasikā, タッサパーピッヤシカー) - 拘置規定。
  7. 如草覆地(にょそうふくじ、: tiṇavatthāraka, ティナヴァッターラカ) - 和解規定。

参考文献

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脚注・出典

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関連項目

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外部リンク

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