証拠方法
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(物的証拠から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
証拠方法(しょうこほうほう)とは、民事訴訟及び刑事訴訟において、裁判官がその五感によって取り調べることができる有形物をいう。
民事訴訟
[編集]種類
[編集]民事訴訟における証拠方法には、人的証拠(人証)と物的証拠(物証)がある。
手続き
[編集]その種類別に証拠調べの手続が定められ、
が、それぞれ行われる。
証拠能力
[編集]証拠方法として用いることのできる資格を証拠能力というが、民事訴訟においては、原則として証拠能力の制限はない。
刑事訴訟
[編集]種類
[編集]刑事訴訟における証拠方法には、人証、証拠物、証拠書類がある。
- 人証:証人、鑑定人
手続き
[編集]その種類別に証拠調べの手続が定められ、
によって、それぞれ取り調べられる。
証拠能力
[編集]刑事訴訟においては、証拠能力が認められるには、
- 関連性があること
- 伝聞法則・自白法則に違反しないこと
- 違法収集証拠排除法則に反しないこと
など、制限がある。