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麹町中学校内申書事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
最高裁判所判例
事件名 損害賠償請求事件
事件番号 昭和57年(オ)第915号
1988年(昭和63年)7月15日
判例集 判例時報1287号65頁
裁判要旨
高等学校受験の際に提出する調査書に、「校内において麹町中全共闘を名乗り、機関紙『砦』を発行した。学校文化祭の際、文化祭粉砕を叫んで他校生徒と共に校内に乱入し、ビラまきを行った。大学生ML派の集会に参加している。学校側の指導説得をきかないで、ビラを配ったり、落書をした。」などと記載しても、その記載は原告の思想、信条そのものの記載でもなく、外部的行為の記載も原告の思想、信条を了知させ、また、それを評価の対象とするものとはみられないのみならず、その記載に係る行為は、憲法13条違反の違憲の主張は、その前提を欠く
第二小法廷
裁判長 香川保一
陪席裁判官 牧圭次島谷六郎藤島昭奧野久之
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
憲法19条、21条、26条
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麹町中学校内申書事件(こうじまちちゅうがっこうないしんしょじけん)は、日本における高校受験の際にいわゆる「内申書」に自己の思想に密接に関連する外部的行動が否定的に評価・記載されたことで学習権が侵害されたとする原告保坂展人)が損害賠償を求めて起こした行政訴訟である。原告は思想・良心を教育の評価対象とすることが、日本国憲法における思想・良心の自由に反しないかと主張したが、最高裁は「思想、信条そのものを記載したものではないことは明らか」とし、上告を棄却した。

概要

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原告は、千代田区立麹町中学校在学中に学生運動に傾倒し、「麹町中全共闘」を名乗り、機関紙「砦」を発行するなどの活動を行っていた。担任教諭は内申書の「基本的な生活習慣」「公共心」「自省心」の欄にC評価(三段階の最下位)を付けるとともに、備考欄に「文化祭粉砕を叫んで他校生徒と共に校内に乱入し、ビラまきを行った。大学生ML派の集会に参加している」等の原告の学生運動に関する経歴を記述した。

高校受験に際し、原告は受験した全ての高等学校が不合格になったが、それは内申書に不適切な記述をされたからだとして、国家賠償法に基づき、東京都および千代田区に損害賠償を求めた。一審は慰謝料の支払いを認めたが、二審で原告が敗訴したため、原告が上告。最高裁判所は、内申書は「思想、信条そのものを記載したものではないことは明らかであり、また右の記載に関わる外部的行動によっては上告人の思想、信条を了知しうるものではない」として、上告を棄却した。

学説の中には、「中学の全共闘を名乗って機関紙を発行し、大学生の集会にも参加した」との具体的な記載があることから、「思想の推知」が可能であるとして、当該判例を批判するものがある[1]

原告の保坂展人はその後、教育ジャーナリストから政界に転じ、衆議院議員世田谷区長となる[2]。また、この訴訟の原告側代理人の一人は、民主党所属の元衆議院議員である仙谷由人である[3]

脚注

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  1. ^ 芦部信喜高橋和之補訂『憲法』第5版、岩波書店、2011年、149頁。
  2. ^ 保坂展人WEB - 保坂展人プロフィール
  3. ^ takagai.jp - 判決文