誘導尋問
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誘導尋問(ゆうどうじんもん)とは尋問者が期待する特定の答えを暗示したり、要求する尋問方法である[1]。
狭義の誘導尋問
刑事訴訟規則第百九十九条の三により、主尋問においては原則として禁止されている。
弁護人が異議を唱えて尋問を中断させる、いわゆる「異議あり」の理由の一つとして誘導や誤導を指摘することがある。主尋問以外では禁止されていないが、裁判長が誘導尋問をしないように制限することができる。
広義の誘導尋問
尋問に限らず、最終的な回答が質問者に都合の良い内容になるよう誘導する質問をいう。
芸能リポーターなどがイエロー・ジャーナリズムに適した回答を得る目的でおこなう質問や、検挙率の上昇や犯人逮捕ありきの推定有罪での尋問などを批判的に誘導尋問と呼ぶ場合がある。
同じ質問を繰り返す単純なものから、マーケティングで用いられるフット・イン・ザ・ドア・テクニックを応用したもの、一見するとわからない暗黙のジレンマを計画的順序で質問していくことにより核心的な最終質問をするときには既に否定するとそれまでの答えのどれかと整合性が取れなくなっている高度なものまで、様々なものがある。