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利用者:JOT news

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Tranceparency International

こんにちは、トランスペアレンシー・インターナショナルTI:Transparency international)の日本のメンバーです。同団体は例年腐敗認識指数CPI:Corruption Perception Index)や事業業界別の調査報告書を発表していますが、2015年に予定されている報告書は「スポーツ汚職」です[1]。 トランスペアレンシーの支援団体についてはこちらへどうぞ。

TIの調査について

TIの現在進行中の調査は、G20諸国内における法人・資産などの「実質的所有者の透明性に関するG20ハイレベル原則」の取組状況の調査です。

2014年11月の2014年G20ブリスベン・サミット2014 G20 Brisbane summit)で「腐敗対策行動計画」[2]の一環として、実質的所有者の可視化を推進するため、「実質的所有者の透明性に関するG20ハイレベル原則[3]が策定され >>このメモを読む

話題

  • 2015年10月12日、ウィキメディア財団とユーザの東京での会合に参加しました。財団のライラ氏やヤン氏、また日本版の管理者の方々やその活動を知ることができ、大変有意義でした。 --JOT news(会話) 2015年10月13日 (火) --:-- (UTC)
  • 腐敗認識指数のテンプレート世界報道自由度ランキングのテンプレートを今ごろ発見しました。この場ですが編集者さんに感謝!ただブロック記録がこれまでにはないのが気になりますが。--JOT news会話) 2015年10月15日 (木) 14:51 (UTC)
  • トランスペアレンシー・ジャパンによれば、2015年10月27日にタイのTI支援団体の代表が来日し、外務省等と会談した模様。同行はお断りされメーリングリストも親睦会もないので、公式ブログの情報まちです。タクシン来日問題では日本は不評だったようですが。--JOT news会話) 2015年10月27日 (火) 12:55 (UTC)
  • そういえばウィキ削除人の方とお話する機会があったのですが、やはり著作権法はしっかり把握されているようでリテラシーが感じられました。まあいろいろ大変ですわね。 --JOT news会話) 2015年11月3日 (火) 19:39 (UTC)
  • 汚職カルテル公正競争規約腐敗防止法腐敗は、徐々にでも整理したいですね。救済詐欺は履歴継承を忘れてしまったので削除になると思います。--JOT news会話) 2015年11月8日 (日) 12:12 (UTC)。と思いましたが改名の提案をしました。
  • 英語版からTemplate:ベトナム戦争期の政治家の系図と翻訳加筆しました(Luaモジュールもコピー)。チャートの作り方はen:Template:Simple_Horizontal_timelineにdocumentationがあります。何日かかったか分かりませんが。--JOT news会話) 2015年11月14日 (土) 07:05 (UTC)
  • パナマ文書。完全版は5月にと。Bloombergによれば銀行によるオフショア会社の登記推進があったが銀行は罰されていないと。推移が分かれば幸い。JOT news会話) 2016年4月7日 (木) 05:59 (UTC)

本文

TIの調査について(本文)

TIの現在進行中の調査は、G20諸国内における法人・資産などの「実質的所有者の透明性に関するG20ハイレベル原則」の取組状況の調査です。

2014年11月の2014年G20ブリスベン・サミット2014 G20 Brisbane summit)で「腐敗対策行動計画」[4]の一環として、実質的所有者の可視化を推進するため、「実質的所有者の透明性に関するG20ハイレベル原則[5]が策定されました。そこでTIがG20各国の現状や国内法に関する調査を行っています。

実質的所有者とは

実質的所有者Benefical ownership)とは「名義上の所有者」に対する概念で、端的には「資産や法人の実質的な所有者または支配者」です。

資産の実質的所有者の問題に関しては、個人の国外保有の資産(例えば脱税目的の銀行口座)などに本国が課税しにくいということがあります。また、法人の実質的所有者については、例えば日本の株式は旧商法改正(1991年4月施行)により全て無記名株式となったところ、新しい会社法(2006年5月施行)は株式譲渡の元会社への報告を義務付けておらず、株式持ち合いCross ownership)などの問題が起きています。

「実質的所有者」の別名は、日本の税法での受益所有者、また犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則での実質的支配者です。

日本はG20とは別に、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会FATF:Financial Action Task Force on Money Laundering)から同部会の方針に基づく法制を急ぐよう求められていたため、2014年11月に国際テロリスト財産凍結法を成立させ(2015年10月施行)、2015年9月には犯罪収益移転防止法に、FX取引業者を規制する条文(第9条、2016年10月施行)を追加しましたが[6]、今のところ「G20ハイレベル原則」に基づいて整備された法令はないようです。

法人のインテグリティ(清廉性)とは

これまで企業行動の可視化対策については、一部の会社に対する有価証券報告書の提出の義務付けや、2002年頃に始まったIR報告書、CSR報告書、GRI(意:世界報告機関Global Reporting Initiative)が推進する持続可能性報告書Sustainability reporting[7]、また情報セキュリティ報告書によって、法人自らが公に報告を行う制度が普及してきています。

たた現状は、投資家情報に個人の氏名を開示している企業もある一方、有価証券報告書の提出義務がなく一切公開していない会社もあります。また日本では法人の実質的所有者情報の登記は義務付けられていません。そのように実質的所有者情報が公開されていない場合、法的にそれにアクセスできる担当庁や、当該所有者と取引を行っている第三者情報等にアクセスする権限は、限られているという問題があります。

そのことからG20ハイレベル原則は、実質的所有者情報にアクセスできる担当庁や、実質的所有者と取引を行っている第三者の情報情報に対するアクセス権、各国の当該担当庁との情報交換などを充実させることを旨として策定されたようです。

「G20ハイレベル原則」までの経緯

実質的所有者の不可視性の問題については、もとは市民の側から提起されていました。2013年には、オープン・ナレッジOpen Knowledge)という団体が、実質的所有者の登記簿はオープンデータとして公表すべきであるという記事を発表しました[8]

実質的所有者の可視化は、当局が脱税粉飾簿外債務マネーロンダリングといった様々な経済犯罪企業犯罪隠蔽に対して法的処分を附すことに役立ちます。さらにこれがオープンデータになれば、司法における起訴処分判決メディアにおける報道お手盛りNoble cause corruption)の防止や、癒着縁故主義などの腐敗の防止などに資する可能性があります。

また米国は資産の実質的所有者の問題に関し、国外の銀行口座の実質的所有者が米国人であった場合に資産課税を行うため、外国口座税務コンプライアンス法(または外国口座租税遵守法、Foreign Account Tax Compliance Act)を成立させ、2012年からは、米国外の金融機関が米国人が代表である団体や米国人個人の口座を管理していた場合、条件によっては米国内国歳入庁IRS:Internal Revenue Service)へ報告することを義務付けています。

まとめ

今回の「G20ハイレベル原則」は、法人の実質的所有者情報の公開義務付けまでには言及していませんが、日本では法人登記簿はインターネットでもアクセスが可能なので[9]、今後に登記簿登録を義務付ける法制が策定されれば、実質的所有者情報は公にも可視化されることとほぼ同様になります。また、当局が海外の日本人の資産を確認するための法制が行われる可能性もあります。

  • 自分用のメモですが、トランスペアレンシー日本が準備した調査回答(作成中)[10]には、登記情報は24時間アクセス可能かなど、細かい調査項目があります。個人的には古物商情報の公式ウェブ掲載までのタイムラグも気になるところです。ところで、この回答は外務省などのチェックによりいくつか回答が削除されていますが、よくよく見ると特に間違ってなかったのでは?という回答もあるような気が(67番の租税条約など)。また法務省には回答していただけなかったようです。

トランスペアレンシー・インターナショナルの支援団体

日本には「トランスペアレンシー・ジャパン」という支援団体があります。2004年に東京都新宿区愛住の「情報クリアリングハウス」というNPO団体の中で設立準備会が始まり、2005年に設立されました。当初は三栄町の「情報公開市民センター」というNPO団体と同居しており、理事長も黒田達郎が兼任していました。NPOデータベースでは現在も新宿区の住所で登録されていますが、連絡先は2015年、東京都品川区に変更。なおホームページは1度リニューアルされており、汚職に関するニュースのまとめはリニューアル前のホームページ(アーカイブ)のほうが豊富です。 私は、ときおり英文レポートを作成しています[11]

脚注

  1. ^ GLOBAL CORRUPTION REPORT(英語) - Transparency International
  2. ^ 腐敗対策行動計画(骨子)-外務省
  3. ^ 実質的所有者の透明性に関するG20ハイレベル原則(概要)-外務省
  4. ^ 腐敗対策行動計画(骨子)-外務省
  5. ^ 実質的所有者の透明性に関するG20ハイレベル原則(概要)-外務省
  6. ^ 対照表
  7. ^ GRI(Global Reporting Initiative)について-サステナビリティ日本フォーラム。国連環境計画UNEP:United Nations Environment Programme)の公認団体。
  8. ^ 受益所有者の登記簿はオープンデータとして公表されるべき-オープン・ナレッジ・ファウンデーション・ジャパン
  9. ^ 法務省登記情報提供サービス法務省登記・供託オンライン申請システム
  10. ^ 「実質的所有者の透明性に関するG20ハイレベル原則」の取組状況の調査に対する日本の回答
  11. ^ 『Japan Ombudsman Times』