「就業規則」の版間の差分
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2005年3月20日 (日) 12:38時点における版
就業規則(しゅうぎょうきそく)とは、 使用者が労働条件の画一化・明確化のため、服務規律・職場規律・就業条件について定めた規則である。 常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し労働基準監督署に届出なければならない(労働基準法第89条)。
- 記載事項
- 任意的事項
- 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期。
- 臨時の賃金及び最低賃金額。
- 食費、作業用品その他の負担。
- 安全及び衛生。
- 職業訓練。
- 災害補償及び業務外の傷病扶助。
- 表彰の種類および制裁の程度。
- 労働者のすべてに適用される定め。