「ノート:法的拘束力」の版間の差分

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::これも読んでみてください。[[Wikipedia:独自研究は載せない]] [[利用者:Withbiz|Withbiz]] 2008年5月10日 (土) 15:13 (UTC)
::これも読んでみてください。[[Wikipedia:独自研究は載せない]] [[利用者:Withbiz|Withbiz]] 2008年5月10日 (土) 15:13 (UTC)

:::あなたが独自研究として削除した部分の原文を確認されましたか?私は法的拘束力とねじれ判決の赤リンクとなった初版執筆者です。国際連合安全保障理事会決議の第2パラグラフ以降の加筆者でもあります。国際連合安全保障理事会決議1776の初版執筆者ではありませんが、採択の日本への影響を大幅に加筆した原始加筆者です。私は法律家ではなく、報道機関で取材経験があるものですが、教科書での解説では不適切である点を事実に即して一般では誤解があるテーマに限って、ここでは加筆したり新規執筆しています。日米弁護士にも取材経験だけでなく議論もしたことがあり、自らの判断で執筆しています。国連決議1776 がおちついたころ、ベスト加筆者賞があったと思いますが、私は賞めあてで加筆したのでなく、情報理解の不十分さを是正するために執筆しただけので自らを明かしませんでした。しかし。一部マスコミが「傍論」と報道しているため、教科書で傍論を学習しただけでこの判決全文を精査してないのであれば傍論削除は形式的になされることは予見できます。私は傍論削除で憲法違反であることを強調することが目的でなく、判決記述に忠実に説明するだけであり、傍論のレッテルをはって解説すると読んでいない読者が誤解することになり、それをさけるため、傍論だけ削除するのでなく、判決全文引用したのですが、その意味をわかるようにその位置を説明しているのに、あなたはその詳細を削除し、傍論のレッテルだけを復活させたのです。国連PKOは事務総長が指揮権をもつものであり、 ISAFは指揮権はNATOにあるからPKOではないと説明するのは簡単で単純ですが、ISAFは途中から国連事務総長に定期的に報告することが明文化され、PKO典型ではないものの国連活動となっているのです。国際条約ではアネックスは本体の一部とされ法的拘束力は本体と同じですが、アペンディックスは本体でなく参考とされ法的拘束力がないことになりますが、尊重すべき内容なのです。いずれも付録という用語でレッテルをはるとその違いを知らない人には誤解を与えるだけです。私はこのラベルでなく実際内容を執筆するようにしており、誤解を与える傍論のラベルを削除しているだけなのです。
:::私は使用するネットワークを固定しない無線経由のためIPアドレスが異なっていますし、プロバイダーも変更しています。しかし、私が加筆した記事にはソースを示さず検証不可能な部分があります。どうぞ削除なさってください。検証可能とは判決原文リンクで充足していると理解しており、あなたの削除の前に議論がここであるならば十二分に説得できるだけの執筆力はあるつもりです。検証不可能な一次情報で公開されていない情報は掲載できないのであればマスコミで報道されないで記者や編集者のてもとにある情報は匿名で執筆できないことになります。
:::匿名IPユーザの書き込みができないのであれば今後一切執筆協力はしませんし、この復活作業後再度措置をとられても再復活はしません。なお、私は空いた時間で一部の記事のみ修正加筆しているのでノートでの論議の保証はございませんので、沈黙となったときは反論がないということでなく相手にしないということになると思います。--[[特別:Contributions/117.55.73.3|117.55.73.3]] 2008年5月10日 (土) 15:43 (UTC)

2008年5月10日 (土) 15:43時点における版

Withbizさんが私の加筆を独自の見解というのであれば、弁護士がこの判決は本論であり、政治家や評論家が誤った指摘をしているとのブログを引用指摘します[1]。現在は判決において「事実及び理由」と統合されることが多いですし、この判決もそうですが、かつては「事実」と「理由」が分離され、理由のなかで個別具体的判断以外についての一般的意見などについての「なお、・・・」といった記述を「傍論」とするべきであり、この判決では違います。ここでは傍論やねじれ判決、さらに日本法における判例についての場所でないため、具体的判決の外部リンクがあって、事実認定記述であることがわかるように表記するだけで、傍論かどうかの神学論争をすべきでないと考えるため、傍論を削除しました。

また、傍論は本来、英米法の判例法による法体系のときに重要な判例となる先例でない部分を区分する法学上の概念であり、日本は大陸法とされるため厳密な判例は最高裁判決と決定のみが法的拘束力があるとするべきなのに、学問ではダブルスタンダードとしているのです(この見解は独自の研究かもしれませんが)。事実傍論のドイツ語では裁判例をしめしてラテン語での概念がドイツでは異なることを説明しています。 --117.55.73.3 2008年5月10日 (土) 14:42 (UTC)[返信]

その弁護士が著名じゃないと駄目なんです。料理の項目で料理免許を持っている料理のプロを自認する人が、自分のブログで何言ってもここでは駄目なんです。ここで求められる出典にならないんです。Wikipedia:検証可能性を読んでみてください。Withbiz 2008年5月10日 (土) 15:08 (UTC)[返信]
これも読んでみてください。Wikipedia:独自研究は載せない Withbiz 2008年5月10日 (土) 15:13 (UTC)[返信]
あなたが独自研究として削除した部分の原文を確認されましたか?私は法的拘束力とねじれ判決の赤リンクとなった初版執筆者です。国際連合安全保障理事会決議の第2パラグラフ以降の加筆者でもあります。国際連合安全保障理事会決議1776の初版執筆者ではありませんが、採択の日本への影響を大幅に加筆した原始加筆者です。私は法律家ではなく、報道機関で取材経験があるものですが、教科書での解説では不適切である点を事実に即して一般では誤解があるテーマに限って、ここでは加筆したり新規執筆しています。日米弁護士にも取材経験だけでなく議論もしたことがあり、自らの判断で執筆しています。国連決議1776 がおちついたころ、ベスト加筆者賞があったと思いますが、私は賞めあてで加筆したのでなく、情報理解の不十分さを是正するために執筆しただけので自らを明かしませんでした。しかし。一部マスコミが「傍論」と報道しているため、教科書で傍論を学習しただけでこの判決全文を精査してないのであれば傍論削除は形式的になされることは予見できます。私は傍論削除で憲法違反であることを強調することが目的でなく、判決記述に忠実に説明するだけであり、傍論のレッテルをはって解説すると読んでいない読者が誤解することになり、それをさけるため、傍論だけ削除するのでなく、判決全文引用したのですが、その意味をわかるようにその位置を説明しているのに、あなたはその詳細を削除し、傍論のレッテルだけを復活させたのです。国連PKOは事務総長が指揮権をもつものであり、 ISAFは指揮権はNATOにあるからPKOではないと説明するのは簡単で単純ですが、ISAFは途中から国連事務総長に定期的に報告することが明文化され、PKO典型ではないものの国連活動となっているのです。国際条約ではアネックスは本体の一部とされ法的拘束力は本体と同じですが、アペンディックスは本体でなく参考とされ法的拘束力がないことになりますが、尊重すべき内容なのです。いずれも付録という用語でレッテルをはるとその違いを知らない人には誤解を与えるだけです。私はこのラベルでなく実際内容を執筆するようにしており、誤解を与える傍論のラベルを削除しているだけなのです。
私は使用するネットワークを固定しない無線経由のためIPアドレスが異なっていますし、プロバイダーも変更しています。しかし、私が加筆した記事にはソースを示さず検証不可能な部分があります。どうぞ削除なさってください。検証可能とは判決原文リンクで充足していると理解しており、あなたの削除の前に議論がここであるならば十二分に説得できるだけの執筆力はあるつもりです。検証不可能な一次情報で公開されていない情報は掲載できないのであればマスコミで報道されないで記者や編集者のてもとにある情報は匿名で執筆できないことになります。
匿名IPユーザの書き込みができないのであれば今後一切執筆協力はしませんし、この復活作業後再度措置をとられても再復活はしません。なお、私は空いた時間で一部の記事のみ修正加筆しているのでノートでの論議の保証はございませんので、沈黙となったときは反論がないということでなく相手にしないということになると思います。--117.55.73.3 2008年5月10日 (土) 15:43 (UTC)[返信]