「資格商法」の版間の差分
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普通は、法科大学院を資格商法とは言わないでしょう。 |
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*[[施工管理技士]] |
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**国家資格であるが、その受験講座の受講を勧誘する。もちろん合格を保証されているわけではない。 |
**国家資格であるが、その受験講座の受講を勧誘する。もちろん合格を保証されているわけではない。 |
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*[[法科大学院|法務博士(法科大学院)]] |
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**[[学校教育法]]上の正式な[[学位]]であるが、大仰な名前に見合った評価は受けられない。「[[博士]]」とついているものの実態は[[学士]]以下の扱い。新・[[司法試験]]を3回だけ受けることのできる「受験資格」の意味しかない。この学位自体を評価する企業はなく、かえって司法試験に受からなかったことを暗示してしまう。 |
**[[学校教育法]]上の正式な[[学位]]であるが、大仰な名前に見合った評価は受けられない。「[[博士]]」とついているものの実態は[[学士]]以下の扱い。新・[[司法試験]]を3回だけ受けることのできる「受験資格」の意味しかない。この学位自体を評価する企業はなく、かえって司法試験に受からなかったことを暗示してしまう。 |
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==関連項目== |
==関連項目== |
2005年5月26日 (木) 12:34時点における版
資格商法(しかくしょうほう)とは、「就職に有利」、「資格を必要とする仕事を提供する」などといい、資格取得のための通信教育費用や授業料を支払わせる商法のことをいう。資格の名称が行政書士や社会保険労務士などのように「○○士」となっているものが多いことから、「士商法」(さむらい商法)ともいう。 また、そのような商法のうちで、業者自ら仕事を提供、または、仕事を斡旋するものを業務提供誘引販売取引という。
この商法には、一般的に以下のような問題があることが多い。
- 取得を目指す資格に社会的な価値がない。(そのような資格は、社会的に価値のある資格と類似した名称の民間資格ということが多い。)
- 資格について、次のような虚偽の説明を行なうことがある。
- 国家資格でないのに国家資格であるという。
- 資格講座を受講すれば、資格が与えられる、または、資格試験が科目免除になるというような虚偽の説明をする。
- 国家資格になる予定が無いのに、将来は国家資格になるという。(そして国家資格になる前の今ならば、比較的容易に取得できるなどということもある。)
- 仕事が提供されることを期待して資格を取得したとしても、仕事がほとんど(あるいは全く)提供されない。そもそも業者側に仕事を提供する意思が無く、単に資格取得の勧誘トークに過ぎないことも多い。
- 通信教育や授業内容が劣悪で価格に見合った価値がない。
実例
- 「スキューバ・ダイビングの免許取得無料」宣伝
- 民間業者が作った独自資格を国家免許を装い勧誘。
- 無料と偽り高額な器材購入をさせる。
- 労務管理士
- 民間資格を国家資格と誤認させる、受講後登録を勧め、登録料を要求する
- 施工管理技士
- 国家資格であるが、その受験講座の受講を勧誘する。もちろん合格を保証されているわけではない。