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「障害者手帳」の版間の差分

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'''障害者手帳'''(しょうがいしゃてちょう)とは、[[障害者]]として公的に認定を受けると発行される下記のものをいう。
'''障害者手帳'''(しょうがいしゃてちょう)とは、[[障害者]]として公的に認定を受けると発行される下記のものをいう。

2009年12月19日 (土) 11:10時点における版

障害者手帳(しょうがいしゃてちょう)とは、障害者として公的に認定を受けると発行される下記のものをいう。

  1. 身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳といった、障害を有する人に対して発行される手帳の総称。
  2. 精神障害者に対して発行される手帳の名称。正式名称は精神障害者保健福祉手帳。表紙には「障害者手帳」とのみ表示され、表紙を見ただけでは障害の種類は分からないようになっている。精神障害者を参照。

「障害者手帳」と称する場合、あらゆる障害者の手帳を指すこともあるし、精神障害者の手帳のみを指すこともある。したがって、手帳の制度について知識がない者に対し、「障害者手帳」という用語を用いる場合、混乱を招くこともある。

手帳の表紙

手帳の表紙には、身体障害者の場合「身体障害者手帳」、知的障害者の場合「療育手帳」等表示され、表紙を見れば障害の種類が分かるが、精神障害者の場合、表紙に「障害者手帳」とだけ表示され、中を見なければ精神の障害であることが分からない。そのため、単に「障害者手帳」という場合、精神障害者の手帳だけを指すこともあるのである。

手帳を提示することによる各種サービス

各種障害者手帳を所持し、提示することにより、公共機関等で、料金の優遇などを受けることができる。所有している障害者手帳の種別や等級、各地方自治体により、受けられるサービスに差があるため、利用の際は各地方自治体、施設や交通機関に確認が必要である。また、民間施設でも、それぞれ独自にサービスを受けられるものもある。その他、障害者自立支援法に基づく各種サービスを受けることもできる。

主な例

ここでは身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳、共通で受けられるサービスを列挙する(各項目参照)。

  • 各種税の減免あるいは免除
  • 各種公共交通機関の割引
  • 博物館、美術館などの各種公共施設の利用料の減免あるいは免除
  • 電話料金、携帯電話料金など、通信費の減免

なお、精神障害者手帳は、過去、他の障害とは区別され、各種優遇を受けることができない場合もあったが、障害者自立支援法の施行後、差は、ほとんどなくなっている。

関連項目