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'''市区町村社会福祉協議会'''(略して「市区町村社協」という)は、[[市町村]]もしくは[[政令指定都市]]の[[区]]ごとに組織され、多様な福祉ニーズに応えるため、それぞれの社協が地域のボランティアと協力しながら地域の特性を踏まえ創意工夫をこらした独自の事業に取り組んでいる。 |
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主な事業は次のとおり。 |
主な事業は次のとおり。 |
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*住民の地域福祉活動の支援 |
*住民の地域福祉活動の支援 |
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:*福祉NPOなど福祉を目的とした市民団体の育成・助成 |
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:*ボランティアセンターの運営(ボランティア活動に関する相談や活動先の紹介、災害復興支援など) |
:*ボランティアセンターの運営(ボランティア活動に関する相談や活動先の紹介、災害復興支援など) |
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:*子ども会や |
:*子ども会や老人クラブ連合会、障害者団体などの事務局 |
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*ホームヘルプサービスやデイサービスなど福祉・介護サービスの実施(一部地域では役所に相談に来た高齢者を他の業者を斡旋せずに殆ど社協に紹介するなど独占的なサービスを行っている地域もある。北海道の地方都市等) |
*ホームヘルプサービスやデイサービスなど福祉・介護サービスの実施(一部地域では役所に相談に来た高齢者を他の業者を斡旋せずに殆ど社協に紹介するなど独占的なサービスを行っている地域もある。北海道の地方都市等) |
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*行政など公的機関からの委託事業の実施 |
*行政など公的機関からの委託事業の実施 |
2011年12月16日 (金) 14:33時点における版
社会福祉協議会(しゃかいふくしきょうぎかい)とは、行政関与によって戦前から戦中に設立された民間慈善団体の中央組織・連合会(「中央慈善協会」「恩賜財団同胞援護会」「全日本民生委員同盟」「日本社会事業協会」など)およびその都道府県組織を起源とする組織で、地域福祉の推進を図ることを目的とする民間団体。略して社協と称される。
概要
戦後アメリカから導入されたコミュニティワーク(地域福祉とその技術)の普及推進と、民間福祉事業やボランティア活動の推進・支援を目的としている。法的には社会福祉法で規定されており、全国、都道府県、特別区、政令指定都市(行政区=地区)、市町村単位で組織されている。基本的には社会福祉法人格を持つこととなっている。
民間団体ではあるが、法律(社会福祉法)に定められ、行政区分ごとに組織された団体であり、運営資金の多くが行政機関の予算措置によるものであるため、「公私共同」「半官半民」で運営されており、民間と公的機関・組織の両面のメリットを生かした事業を展開している。例えば、民間福祉事業者と住民と行政機関との橋渡し、福祉施設や団体の連合会とその事務局、各福祉事業者間の利害調整、住民参加による地域福祉の推進、福祉専門職の職員養成、福祉人材の確保、福祉サービスの第三者評価などがあげられる。共同募金事業も別法人の共同募金会の事務局を兼務する形態で行っている。なお、市町村単位になると先述に加え、行政の委託事業や福祉・介護サービス事業、障害者など要援護者の生活相談事業を展開しているところが多い。
社会福祉法による規定
第二節 社会福祉協議会
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第百九条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
2 地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区(地方自治法第二百五十二条の二十 に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
3 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。
4 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。
5 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。
6 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(都道府県社会福祉協議会)
第百十条 都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一 前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
二 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
三 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
四 市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
2 前条第五項及び第六項の規定は、都道府県社会福祉協議会について準用する。
(社会福祉協議会連合会)
第百十一条 都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。
2 第百九条第五項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。
全国社会福祉協議会
全国社会福祉協議会(全社協)は、全国すべての都道府県、市区町村に設置されている社会福祉協議会(社協)の連合会・中央組織である。社会福祉団体や関係者、厚生労働省等と連携を取りながら、福祉サービス利用者や社会福祉関係者への支援、全国の社協、民生委員・児童委員、社会福祉施設等の活動への支援・推進などを通じ、社会福祉の発展をめざした活動を行っている。
1908年(明治41年)に創設された中央慈善協会とその後身を母体とし、1951年(昭和26年)に社会福祉事業法の施行により、恩賜財団同胞援護会(戦中から戦後にかけて主に戦災者や引揚者の援護事業を行っていた恩賜財団戦災援護会と、主に戦没軍人の遺族や傷病軍人及びその家族の援護事業を行っていた恩賜財団軍人援護会とが合併し発足)など全国区の公的関与のある、民間社会事業関連団体と合併・改組され、「中央社会福祉協議会」として発足、後に現在の名称に改められた。
組織構成
各福祉施設・福祉サービスの連合会・協議会や、全国の民生委員・児童委員の組織、各都道府県にある福祉人材センターの全国本部を併設している。
【主な構成団体】
- 都道府県・政令指定都市社会福祉協議会(61法人)
- 各市区町村社会福祉協議会
- 全国民生委員児童委員連合会(約22万人)
- 各都道府県・市区町村民生委員児童委員協議会
- 社会福祉施設・在宅事業などの組織(約37000施設)
- ホームヘルパー、施設職員等専門職員の組織(約18万人)
- 全国社会福祉施設経営者協議会(約6500法人)
- 福祉・障害者団体等連絡協議会(26団体)
【別法人の主な関連団体】
- 中央共同募金会(社会福祉法による事業)
- 全国老人福祉施設協議会
【併設機関】
- 中央福祉人材センター(社会福祉法による事業)
- 中央福祉学院「ロフォス湘南」
【遠縁の団体】
- 各都道府県の旧恩賜財団同胞援護会支部
- 一部の都道府県福祉事業団
沿革
- 1908年(明治41年) 「中央慈善協会」設立
- 1921年(大正10年) 「社会事業協会」に改称
- 1924年(大正13年) 「財団法人中央社会事業協会」に組織変更
- 1945年(昭和20年) 「恩賜財団戦災援護会(後の恩賜財団同胞援護会)」発足
- 1947年(昭和22年) 「全日本私設社会事業連盟」と合併、「日本社会事業協会」と改称
- 1951年(昭和26年) 「全日本民生委員連盟」および「恩賜財団同胞援護会」と合併、「財団法人中央社会福祉協議会」を設立
- 1952年(昭和27年) 「社会福祉法人全国社会福祉協議会連合会」に改称
- 1955年(昭和30年) 「社会福祉法人全国社会福祉協議会」に改称
- 1970年(昭和45年) 「社会福祉法人社会事業会館」を合併
- 1987年(昭和62年) 新霞が関ビル竣工
- 1995年(平成 7年) 中央福祉学院(ロフォス湘南)竣工
都道府県社会福祉協議会・政令指定都市社会福祉協議会
都道府県社会福祉協議会
都道府県の単位で組織され、各市町村の社会福祉協議会の指導や支援、監督を行ったり、福祉専門職の養成、福祉サービスの振興・評価などを主な事業としている。なお、中央慈善協会各都道府県支部を源とし、戦後、社会福祉事業法の施行に伴って改組されたものが多い。都道府県社協と略される。
主な事業として、市町村社会福祉協議会の指導監督以外に次を行っている。
- 障害によってご自身の判断能力に不安のある人を対象に福祉サービスの利用援助や日常的な金銭の管理等を行なう「日常生活自立支援事業(旧:地域福祉権利擁護事業)」を市区町村社会福祉協議会と連携して実施している。
- 福祉サービス事業者の適正な事業運営と、サービス利用者の支援に向けた取り組み。
- 福祉サービスに関する苦情の相談の受付と中立の立場から助言、斡旋などを行なう。
- 「運営適正化委員会」を設置。
- 「福祉サービスの第三者評価事業」を実施。
- 経済的な支援を必要とする人に、生活や就業等に必要な資金(生活福祉資金)を低利で貸し付け。
- 福祉関係者に対する専門的な研修事業の実施
- 市区町村社会福祉協議会のボランティアセンターとの連携によるボランティア活動の振興
- 災害時には必要に応じて災害時ボランティアセンターを立ち上げるなどの被災地支援。
- 小中高校における福祉教育の推進
- 「福祉人材センター」を設置し、福祉の仕事に関する求人・求職情報の提供、斡旋などを実施。
- 都道府県共同募金会の運営(別法人の主な関連団体だが、都道府県社協の職員が兼務・出向している場合が多い)
- 民生委員・児童委員協議会の運営
政令指定都市社会福祉協議会
政令指定都市では、市内の各区に独立した法人で社会福祉協議会を配置していることが多い。そのような政令指定都市社協では、都道府県社会福祉協議会に準じた活動・事業を行っている。
市町村社会福祉協議会
市区町村社会福祉協議会(略して「市区町村社協」という)は、市町村もしくは政令指定都市の区ごとに組織され、多様な福祉ニーズに応えるため、それぞれの社協が地域のボランティアと協力しながら地域の特性を踏まえ創意工夫をこらした独自の事業に取り組んでいる。 主な事業は次のとおり。
- 住民の地域福祉活動の支援
- 福祉NPOなど福祉を目的とした市民団体の育成・助成
- ボランティアセンターの運営(ボランティア活動に関する相談や活動先の紹介、災害復興支援など)
- 子ども会や老人クラブ連合会、障害者団体などの事務局
- ホームヘルプサービスやデイサービスなど福祉・介護サービスの実施(一部地域では役所に相談に来た高齢者を他の業者を斡旋せずに殆ど社協に紹介するなど独占的なサービスを行っている地域もある。北海道の地方都市等)
- 行政など公的機関からの委託事業の実施
- 福祉・保健サービス
- 日常生活自立支援事業(障害によって判断能力に不安のある人を対象に福祉サービスの利用援助や日常的な金銭の管理等を行なう事業)の実施または、その相談窓口を運営
- 福祉施設の運営・管理
- 各種助成金事業
- 福祉サービス利用の相談窓口
- 障害者や高齢者の見守り活動の推進
- 高齢者や障害者、子育て中の親子が気軽に集える「サロン活動」などの実施
- 安否確認活動
- 福祉教育の推進
- 小中高校における福祉教育の支援・講師の派遣
- 住民向け福祉・介護関連の講座の運営
- 民生委員・児童委員協議会の運営(市町村が行なっているところもある)
- 市区町村共同募金支会の運営(別組織ではあるが、事務は社協の職員が兼務をしている。ただし、共同募金からの人件費補助は一切ない)
広域・小地域の社会福祉協議会
地域によっては、都道府県と市町村の中間に郡や広域行政圏などの単位で「郡社会福祉協議会」「地域社会福祉協議会」などを組織したり、市町村の学校区・町内会単位の社会福祉協議会(「地区社会福祉協議会※」「小地域社会福祉協議会」)を組織しているところがある。
- 【註】※社会福祉法にある「地区社会福祉協議会」とは異なる。広域、小地域とも法人格を持たないところがほとんどである。